放課後等デイサービスのBCPとは?業務継続計画の作成・研修・訓練を解説
「放課後等デイサービスでもBCPを作る必要があるの?」と疑問に思う方は少なくありません。
たとえば、大きな地震が発生して停電し、送迎車が動かせず、職員の一部も出勤できない状況を想像してみてください。保護者への電話もつながりにくく、学校から事業所へ向かう途中の児童がいるかもしれません。
こうした状況になってから「誰が児童の安否を確認するのか」「保護者へどう連絡するのか」「どの業務を優先するのか」「休業する場合はいつ再開するのか」を一から考えていては、対応が遅れてしまいます。
そこで必要になるのが、BCP(Business Continuity Plan=業務継続計画)です。
BCPは単なる「災害マニュアル」ではありません。災害や感染症が発生しても利用児童の安全を確保し、必要な支援をできる限り継続するとともに、通常どおりの運営ができなくなった場合でも早期に業務を再開するための計画です。
2026年8月時点では、放課後等デイサービスについてもBCPの策定、必要な措置、職員への周知、研修・訓練、定期的な見直しが求められています。放課後等デイサービスの開業準備全体を確認したい方は、放課後等デイサービスの開業・指定申請総合ガイドもあわせてご覧ください。
この記事の結論
- 放課後等デイサービスでは、BCPの策定が指定基準上必要です。
- BCPでは、感染症と非常災害の両方を想定します。
- 感染症BCPと災害BCPは、一体的に策定することも可能です。
- BCPは作成するだけでなく、職員への周知、年1回以上の研修、年1回以上の訓練、定期的な見直しが必要です。
- 新規採用時のBCP研修は、解釈通知上「別に実施することが望ましい」とされています。
- 非常災害対策計画とBCPは目的が異なり、どちらか一方だけでよいという関係ではありません。
- 2026年度は経過措置終了後であり、業務継続計画未策定減算の要件に該当すると所定単位数の1%減算となります。
- 研修や訓練を実施していないことは指定基準違反になり得ますが、未策定減算の直接的な判定要件と指定基準上の義務は区別して確認する必要があります。
この記事はこんな方に役立ちます
放課後等デイサービスのBCP(業務継続計画)とは?
BCPは Business Continuity Plan の略で、日本語では「業務継続計画」と呼ばれます。
指定通所支援の運営基準では、感染症や非常災害が発生した場合でも利用者への支援を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画として位置付けられています。
放課後等デイサービスのBCPで大切なのは、次の2つです。
① できる限り必要な支援を止めないこと
② 止めざるを得ない場合でも、できる限り早く再開すること
つまりBCPは、「地震が起きたら避難する」という一場面だけを定めるものではありません。利用児童の生命・身体の安全確保、職員の安全確保、安否確認、保護者・学校・関係機関との連絡、職員が不足した場合の対応、送迎ができない場合の対応、電気・水道・通信が止まった場合の対応、優先して継続する業務、一時休業の判断、業務縮小時の支援方法、事業再開の判断――こうしたことを平常時から考えておくのがBCPの基本です。
なぜ放課後等デイサービスでBCPが必要?
放課後等デイサービスでは、障害のある児童を預かり、支援を行います。そのため、一般企業のように「今日は危険なので全員帰宅してください」と単純に処理できない場面があります。
たとえば次のような状況です。
- 大規模地震で建物を使用できなくなった
- 豪雨で事業所周辺や送迎ルートが冠水した
- 停電・断水が続いた
- 感染症が事業所内で広がった
- 複数の職員が同時に出勤できなくなった
- 学校が臨時休校になった
- 送迎車を使用できなくなった
- 通信障害で保護者と連絡が取れなくなった
- 保護者がすぐ迎えに来られなくなった
放課後等デイサービスでは、利用児童ごとに障害特性、医療的ケアの必要性、服薬、食物アレルギー、感覚過敏、行動上の特性などが異なります。災害や感染症の発生時には、通常時より少ない職員・限られた設備・限られた情報で対応しなければならない可能性があります。放課後等デイサービスの人員基準で通常時の配置を確認したうえで、非常時に「何を優先し、誰が何をするか」を決めておく必要があります。
宮城県は東日本大震災を経験した地域でもありますが、不安を煽る必要はありません。重要なのは、地震、津波、洪水、土砂災害、停電、断水、大雪・積雪など、事業所所在地ごとの実際の災害リスクを確認し、それをBCPへ反映することです。
仙台市では「仙台防災ハザードマップ」や「仙台市総合ハザードマップ」が公開されており、洪水・土砂災害・地震・津波などを確認できます。物件を決める段階から地域の災害リスクを確認することが重要です。物件選びのポイントは放課後等デイサービスの物件選びで詳しく解説しています。
放課後等デイサービスのBCPは義務?
はい。2026年8月時点では、放課後等デイサービスにもBCPに関する義務があります。
児童福祉法に基づく指定通所支援の運営基準では、児童発達支援について業務継続計画の策定等が定められ、放課後等デイサービスにも準用されています。放課後デイサービスの指定条件とあわせて確認してください。
求められている内容は大きく次のとおりです。
- 業務継続計画を策定する
- BCPに従って必要な措置を講じる
- 従業者へBCPを周知する
- 必要な研修を定期的に実施する
- 必要な訓練を定期的に実施する
- BCPを定期的に見直す
- 必要に応じてBCPを変更する
BCP策定等については3年間の経過措置があり、2024年3月31日までは努力義務とされていましたが、現在はその期間を過ぎています。放課後デイサービスの運営基準もあわせて確認してください。
BCPは感染症と自然災害の2種類
BCPでは、感染症と災害の双方を想定します。解釈通知では、感染症に係る業務継続計画と、災害に係る業務継続計画について記載すべき項目が示されています。
感染症では「人が感染して出勤できない」「感染を広げない」という視点が特に重要です。一方、自然災害では「建物や設備が使えない」「停電・断水する」「職員が参集できない」「道路が通れない」といった視点が重要になります。
感染症BCPと自然災害BCPは1つにまとめてもよい?
一体的に策定することは可能です。
指定基準の解釈通知では、感染症と災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げないと明記されています。したがって、感染症BCPと自然災害BCPを別冊にしても構いませんし、一つのBCPの中に「感染症編」「自然災害編」として整理する方法も考えられます。
ただし、書類を一つにまとめた結果、どちらかの必要事項が抜けることは避けなければなりません。
BCPと非常災害対策計画の違い
BCPと非常災害対策計画は混同されやすい書類ですが、目的は同じではありません。
| 項目 | BCP(業務継続計画) | 非常災害対策計画 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 支援を継続し、早期に業務再開する | 災害時の安全確保、避難・救出等 |
| 想定する場面 | 感染症・非常災害 | 火災、風水害、地震等 |
| 主な内容 | 優先業務、人員、連絡、ライフライン、復旧等 | 通報、連絡、避難、救出、災害対応等 |
| 避難 | 必要な要素の一つ | 中心的な要素 |
| 業務継続・復旧 | 中心的な要素 | 主目的ではない |
| 研修 | BCPについて定期的に実施 | 制度・計画に応じて実施 |
| 訓練 | 年1回以上のBCP訓練 | 避難・救出その他必要な訓練 |
非常災害対策計画では、消火設備等を設け、非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報・連絡体制を整備し、避難・救出その他必要な訓練を行うことが求められています。
一方、BCPは「避難した後、どう支援を続けるか」「事業所が使えないときにどうするか」「何を最優先するか」「いつ再開するか」まで考えます。
⚠ 注意
「BCPがあるから非常災害対策計画は不要」「非常災害対策計画があるからBCPは不要」とはなりません。両者は別の目的を持つ書類です。
消防設備・消防法上の確認については、放課後等デイサービス開業と消防設備の解説も参考にしてください。
感染症対策指針と感染症BCPの違い
感染症関係では「感染症対策指針」と「感染症BCP」の2つがあります。
| 項目 | 感染症対策指針 | 感染症BCP |
|---|---|---|
| 主な目的 | 感染症・食中毒の予防とまん延防止 | 感染症発生時にも業務を継続・早期再開 |
| 平常時 | 衛生管理、感染予防、体制整備 | 体制、備蓄、職員確保、優先業務等 |
| 発生時 | 感染拡大を防ぐ対応 | 支援継続・縮小・休止・再開判断 |
| 業務継続 | 主目的ではない | 中心的な目的 |
| 研修・訓練 | 感染症対策として実施 | BCPとして実施 |
両者には重なる部分がありますが、目的が異なります。なお、解釈通知では、感染症BCPの研修は感染症の予防・まん延防止のための研修と一体的に実施しても差し支えないとされています。訓練についても同様に一体的な実施が認められています。
BCPには何を書く?
BCPは厚生労働省のひな形を埋めれば終わりではありません。指定基準の解釈通知では、少なくとも次のような内容が示されています。
感染症BCPに必要な項目
感染症に係るBCPでは、次の3つが大きな柱です。
1.平時からの備え
- 体制の構築・整備
- 感染症防止に向けた取組
- 備蓄品の確保
実務上は、担当者、連絡先、衛生用品の数量、職員の健康管理方法などを具体化します。
2.初動対応
感染者等が発生した場合に、誰へ報告するか、どこへ連絡するか、利用児童・保護者へどう対応するか、職員配置をどう変更するか、を整理します。
3.感染拡大防止体制の確立
解釈通知では、保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有などが例示されています。現在の感染症対応では、感染症の種類や行政の取扱いが変わる可能性もあるため、特定の感染症だけを前提に固定しすぎず、最新情報へ更新できる体制にしておくことが大切です。
自然災害BCPに必要な項目
災害に係るBCPでは、次の内容が示されています。
1.平常時の対応
- 建物・設備の安全対策
- 電気・水道等のライフライン停止時の対策
- 必要品の備蓄
2.緊急時の対応
- BCPの発動基準
- 対応体制
3.他施設・地域との連携
自事業所だけで支援継続が困難になることを想定し、法人内の他事業所、近隣事業所、行政、学校、医療機関、地域等との連携方法を考えます。
放課後等デイサービス特有のBCP対策
ここからは、指定基準に書かれた項目をそのまま並べるだけではなく、放課後等デイサービスとして実務上検討しておきたい事項です。以下のすべてが法令上の独立した必須記載項目という意味ではありません。事業所の実態に応じてBCPの実効性を高めるために検討したい事項として整理してください。
利用児童の安否確認
児童が学校にいるのか、送迎車に乗っているのか、事業所にいるのか、自宅送迎中なのか――時間帯によって所在が変わります。災害発生時に「誰がどの児童を確認するか」を明確にしておくことが重要です。
保護者との連絡・引渡し
電話がつながらない場合を想定し、電話、SMS、メール、事業所アプリ、災害用伝言サービスなど複数の連絡手段を検討します。保護者が迎えに来られない場合に、児童を誰に引き渡せるか、どこまで事業所で保護するかについてもルール化を検討しておきましょう。
学校との連絡
学校から事業所へ送迎する時間帯に災害が発生する可能性があります。学校側の引渡しルールと事業所側の送迎ルールが矛盾していないか確認しておくと実務上有効です。
送迎中の災害
放課後等デイサービスでは送迎が大きな特徴です。車両ごとの現在地確認方法、危険区域を通る送迎ルート、津波・洪水・土砂災害時の避難先、通信不能時の判断、車内備蓄、事業所へ戻るか別の避難場所へ向かうかなどを検討します。
医療的ケア・服薬・アレルギー
利用児童の中に医療的ケアが必要な児童がいる場合、電源停止や医療機器の使用不能が重大な問題になることがあります。常用薬、医薬品、食物アレルギー、医療機器、緊急連絡先などについて、個別支援情報とBCPを連携させることが重要です。
感覚過敏・パニックへの対応
通常と異なる避難場所、非常ベル、暗闇、大勢の人、突然の環境変化などが強い不安につながる児童もいます。写真付きの避難手順、イヤーマフ、落ち着ける場所、個別の避難支援などは、事業所の利用児童に応じて検討したい実務上の対策です。
BCPの作成手順
初めてBCPを作る場合は、次の順序で整理すると考えやすくなります。
自然災害BCPでは、所在地のハザード確認が特に重要です。建物そのものの安全性については、放課後等デイサービス開業と建築基準法や放課後等デイサービスの設備基準もあわせて確認してください。
災害・感染症発生時の優先業務を決める
BCPでは、通常時の業務を全部そのまま続ける前提にはしません。職員が半数しか出勤できない、送迎車が使えない、水道が止まる、といった状況では、優先順位を付ける必要があります。
たとえば記事上のモデルとしては次のように考えられます。
これはあくまで例です。実際には、利用児童の状態、定員、職員配置、建物、送迎、営業時間、地域、他事業所との連携状況などによって優先順位は異なります。
BCP研修では何をする?
BCP研修は、作成した計画を職員が理解し、非常時に行動できるようにするために行います。解釈通知では、感染症・災害に係るBCPの具体的内容を職員間で共有し、平常時の対応の必要性や緊急時の対応について理解を促すことが示されています。
実務上の研修テーマとしては、たとえば次のような内容が考えられます。
- BCPの目的と自事業所のBCPの内容
- 発動基準と災害時の役割分担
- 利用児童の安否確認と緊急連絡
- 職員参集の方法
- 感染症発生時の初動
- 優先業務の考え方
- 送迎中の対応
- 備蓄品の保管場所と避難先
- 業務縮小・休止・再開の判断
研修を行った場合は、日時、参加者、研修内容、使用資料等を記録しておくことが重要です。職員研修全体については、放課後等デイサービスで必要な職員研修一覧も参考にしてください。
BCP訓練では何をする?
BCP訓練は、単なる避難訓練ではありません。BCPに基づいて実際に行動できるかを確認する「シミュレーション」です。
解釈通知では、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習などを実施することが示されています。訓練の方法は机上訓練だけでも直ちに否定されるものではありませんが、解釈通知では机上と実地を適切に組み合わせて実施することが適切とされています。
BCP訓練の例
- 緊急連絡網が機能するか確認する
- 職員参集可否を確認する
- 「職員が半数しか出勤できない」という想定で優先業務を決める
- 感染者発生時の初動を机上で確認する
- 停電・断水時に何が使えなくなるか確認する
- 送迎中に地震が発生した想定で対応を確認する
- 備蓄品を実際に取り出す
- 保護者への連絡方法を確認する
- 代替事業所・避難先までの移動方法を確認する
訓練後は「できた・できなかった」で終わらせず、課題をBCPへ反映します。
BCP研修・訓練は年何回必要?
放課後等デイサービスでは、BCP研修は年1回以上、BCP訓練も年1回以上が基準です。解釈通知では、職員教育について定期的な教育を「年1回以上」開催すること、訓練も「年1回以上」実施することが示されています。
新規採用時の研修
新規採用時については、解釈通知上、定期研修とは別に研修を実施することが望ましいとされています。「新規採用者への研修を行わなかったら直ちに未策定減算」と単純に説明するのは適切ではありませんが、実務上は入職時オリエンテーションにBCPを組み込んでおくとよいでしょう。
BCP研修と訓練は同じ日にできる?
同じ日に実施すること自体を禁止する規定は確認できません。たとえば、午前にBCP研修、午後にBCP訓練という形で実施することは考えられます。
重要なのは、単に「BCP研修・訓練」と1行だけ記録するのではなく、研修として何を学んだか、訓練として何を実施したか、参加者は誰か、どの課題が見つかったかを記録から確認できる状態にすることです。
また、感染症BCPの研修・訓練については、指定基準の解釈通知で感染症の予防・まん延防止のための研修・訓練と一体的に行うことが明示的に認められています。
避難訓練とBCP訓練は同じ?
同じものではありません。
避難訓練は、火災・地震などが発生した際に安全な場所へ避難し、救出等を行うための訓練です。BCP訓練は、職員が出勤できない、電気・水道が止まる、送迎ができない、建物が使えない、保護者と連絡が取れない――といった状況を想定しながら、「必要な支援をどう続けるか」「どう再開するか」まで確認します。
同じ日に一連の訓練として組み合わせることは実務上考えられますが、避難訓練を行っただけで、自動的にBCP訓練も実施したことになるとは考えない方が安全です。BCP上の役割分担、優先業務、連絡、継続・復旧などまで確認したことが分かる内容と記録を残しましょう。
BCPは作って終わりではない
BCPは作成後の運用が重要です。指定基準でも、定期的にBCPを見直し、必要に応じて変更することが求められています。
見直しのきっかけとしては、たとえば次のものがあります。
- 訓練で課題が見つかった
- 実際に地震・台風・感染症対応を経験した
- 職員体制が変わった
- 利用児童の状況が変わった(医療的ケア児の利用開始等)
- 避難先・送迎ルート・連絡先が変わった
- 備蓄品の期限が切れた
- 建物・設備を変更した
- ハザード情報が更新された
BCPひな形はそのまま使える?
厚生労働省は、障害福祉サービス事業所等向けに、自然災害発生時の業務継続ガイドライン、自然災害BCPひな形、新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン、通所系の感染症BCPひな形、様式ツール集、研修動画などを公開しています。
放課後等デイサービスは通所型サービスであるため、通所系の資料は作成時の重要な参考になります。
⚠ ひな形の丸写しでは不十分
公式ひな形をダウンロードして事業所名だけ入力すれば完了、ではありません。事業所所在地、洪水・津波・土砂災害等のリスク、建物の構造、避難場所、職員の居住地、利用児童の特性、送迎ルート、備蓄量、関係機関、優先業務が事業所ごとに異なるため、自事業所の実態へ落とし込む作業が不可欠です。
宮城県・仙台市で作成する場合は、所在地のハザードマップ等を確認し、自事業所の実態へ落とし込んでください。
業務継続計画未策定減算とは?
2024年度障害福祉サービス等報酬改定で「業務継続計画未策定減算」が新設されました。放課後等デイサービスの場合、2026年度はすでに経過措置期間を終了しています。放課後デイサービスの加算も確認しておくと、報酬体系の全体像が把握しやすくなります。
放課後等デイサービスの減算率
所定単位数の1%減算です。障害児入所施設は3%ですが、児童発達支援・放課後等デイサービスなどは1%です。
何を満たさないと減算になる?
こども家庭庁の報酬改定資料では、次の基準に適合していない場合に減算すると整理されています。
- 業務継続計画を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること
感染症又は非常災害のいずれか、または両方のBCPが未策定の場合も対象になります。
いつからいつまで減算?
報酬改定資料では、基準を満たしていない事実が生じた場合、その翌月から、基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、事業所の利用者全員について基本報酬を減算するとされています。2025年3月31日まで存在した一定の経過措置は、2026年度には終了しています。
BCPを作っていても減算になる場合はある?
ここは「指定基準上の義務」と「未策定減算の直接的な要件」を分けて考える必要があります。
BCPがあるが必要な措置を講じていない
未策定減算は、単にBCPというWordファイルの有無だけを見るものではありません。BCPに従い必要な措置を講じていない場合も、減算要件に関係します。
研修・訓練をしていない
職員への周知、研修、訓練は指定基準上求められています。一方、報酬上の未策定減算の直接的な判定は、業務継続計画の策定と当該計画に従った必要な措置に着目して整理されています。
そのため、「研修を1回忘れた=必ず直ちに1%減算」「訓練していない=自動的に未策定減算」と単純化するのは適切ではありません。ただし、研修・訓練をしていなければ指定基準を満たしていない状態になり得ます。運営指導でも、研修・訓練の実施が分かる書類が確認事項とされています。減算だけを見て運用するのではなく、指定基準全体を満たすよう整備してください。
感染症BCPしかない・災害BCPしかない
両方を想定する必要があります。感染症のみ、または災害のみで、もう一方が未策定なら未策定減算の対象となり得ます。
BCPと安全計画・消防計画・非常災害対策との関係
放課後等デイサービスでは、BCP以外にも複数の計画・指針が関係します。
| 書類・制度 | 主な目的 | BCPとの関係 |
|---|---|---|
| BCP | 支援継続・早期再開 | 本記事の中心 |
| 非常災害対策計画 | 災害時の通報・避難・救出等 | 災害対応で重なるが目的は異なる |
| 消防計画 | 火災予防・消防活動 | 非常災害対策と関係 |
| 感染症対策指針 | 感染症・食中毒の予防とまん延防止 | 感染症BCPと一部重なる |
| 感染症対策委員会 | 感染対策の組織的検討 | 感染症BCPの運用と連携 |
| 安全計画 | 児童の安全確保に関する計画 | 災害・送迎等で関連 |
| 事故発生時対応 | 事故発生時の報告・対応 | 緊急時対応で関連 |
| 個別支援計画 | 児童ごとの支援方針 | 個別の避難・支援情報と連携可能 |
複数の制度に重複部分があるため、実務上は一覧表を作り、何の制度に基づくものか、誰が担当するか、年何回見直すか、研修・訓練は何を実施するかを整理しておくと管理しやすくなります。
必要書類全体は、放課後等デイサービスで必要な規程・指針・マニュアル一覧で確認できます。
法令上の必須事項と実務上の推奨事項
法令・指定基準等で求められている事項
- BCPの策定
- BCPに従った必要な措置
- 従業者への周知
- 定期的な研修
- 定期的な訓練
- 定期的な見直し
- 必要に応じた変更
- 感染症と災害の双方への対応
事業所として追加すると望ましい実務上の取組例
次は事業所の実効性を高めるための例であり、すべてが個別の法令上の義務として明記されているという意味ではありません。
- 災害別アクションカード・職員ごとの役割カード
- 緊急連絡網の定期テスト・災害用伝言サービスの練習
- 送迎ルートごとの避難場所確認・紙地図の準備
- モバイルバッテリー・ポータブル電源の用意
- 水・食料・衛生用品の備蓄
- 利用児童ごとの緊急時情報カード
- 保護者への引渡しルール・学校との連絡方法
- 写真付き避難手順
- 職員の徒歩参集ルートの確認
BCPは「書類の厚さ」ではなく、非常時に使えるかどうかが重要です。
放課後等デイサービスBCPでよくある間違い
⚠ 「BCPを作っただけで終わっている」事業所が多いという指摘があります。周知、研修、訓練、見直しまでが必要です。以下の12項目に心当たりがないか確認してください。
- BCPを作っただけで終わっている → 周知、研修、訓練、見直しまでが必要です。
- ひな形の事業所名だけ変更している → 所在地・職員・児童・送迎・避難先・備蓄等が反映されていなければ実効性がありません。
- 感染症BCPしかない → 災害に係るBCPも必要です。
- 自然災害BCPしかない → 感染症に係るBCPも必要です。
- 非常災害対策計画があるのでBCPは不要と思っている → 両者の目的は異なります。
- 避難訓練をすればBCP訓練も終わりだと思っている → BCP訓練では、支援継続、優先業務、職員不足、連絡、復旧等も確認します。
- 職員がBCPの場所を知らない → 災害時に管理者しかBCPを見られない状態では実際の対応に使えません。
- 何年も更新していない → 職員、児童、避難場所、電話番号、送迎ルート、備蓄品等は変化します。
- 送迎中の災害を想定していない → 放課後等デイサービスでは重要な実務上の論点です。
- 保護者への引渡し方法を決めていない → 保護者が迎えに来られない場面まで想定します。
- 備蓄品の場所を職員が知らない → 「備蓄している」だけでなく「すぐ使える」状態が必要です。
- ハザードマップを確認していない → 自然災害BCPは事業所所在地のリスクを踏まえて作成します。
開業前にはどこまで整備すればよい?
開業準備では、指定申請だけでなく、実際に運営開始できる状態まで整備することが重要です。
指定申請の流れについては、放課後デイサービス指定申請流れを徹底解説も参考にしてください。放課後等デイサービス開業スケジュールで全体のスケジュール感を掴んでおくと、BCPの整備時期も見通しやすくなります。
宮城県・仙台市で開業する場合の確認ポイント
仙台市内
仙台市内の事業所は仙台市が指定権者です。仙台市は、障害福祉サービス・障害児通所支援の新規指定申請について、①事前相談 → ②建築基準法・消防法の手続き等 → ③管理者等事前面談 → ④申請書の提出、という流れを案内しており、「ココロンマニュアル」の確認を求めています。
また、仙台市では障害福祉サービス事業者等を対象にBCP研修や集団指導を実施しており、BCPの策定・運用は開業後の実務上も重要な確認事項です。
仙台市を除く宮城県内
仙台市外の宮城県内で障害児通所支援事業者の指定を受ける場合は、原則として宮城県の指定申請様式等を確認します。宮城県の公式ページでは2026年7月時点の障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請様式が公開されています。
BCPは指定申請時に必ず提出する?
全国共通の指定基準としてBCPの整備は必要ですが、新規指定申請時にBCP本体を必ず添付するかどうかは、指定権者が公表する最新の申請書類・チェックリストで確認する必要があります。
2026年8月時点で確認した宮城県の公開様式ページや仙台市の新規指定案内ページだけから、「すべての新規申請でBCP本体の添付が必須」とまでは断定できません。
申請時に提出を求められない場合でも、指定基準上必要な体制である以上、開業後に作ればよいという考え方ではなく、開業前から実際に運用できる状態へ整えておくことをおすすめします。放課後デイサービス 開業後の届出・運営もあわせてご覧ください。
宮城県・仙台市の災害リスクをBCPへ反映する
BCPに「地震・水害に注意する」とだけ書くのでは不十分です。事業所住所を基に、洪水浸水想定、土砂災害警戒区域、津波浸水想定、地震、内水氾濫、避難場所、避難経路などを確認します。
仙台市の防災ハザードマップでは、洪水、土砂災害、地震、津波等の情報がまとめられています。同じ仙台市内でも、沿岸部、河川周辺、丘陵地など所在地によって想定すべき災害が異なります。宮城県内の各市町村でも、それぞれのハザードマップを確認してください。
開業・運営チェックリスト
- 感染症BCPを整備した
- 自然災害BCPを整備した
- BCPに従った必要な措置を講じている
- 全職員へBCPを周知している
- 年1回以上のBCP研修を計画している
- 年1回以上のBCP訓練を計画している
- 研修・訓練の実施記録様式を用意した
- 新規採用者へのBCP説明方法を決めた
- ハザードマップを確認した
- 避難先・避難経路を確認した
- 送迎中の災害対応を決めた
- 保護者・学校との緊急連絡方法を決めた
- 備蓄品を確認した
- 停電・断水・通信障害への対策を検討した
- 職員不足時の優先業務を決めた
- BCPの見直し時期・担当者を決めた
- 非常災害対策計画との役割分担を整理した
- 感染症対策指針との役割分担を整理した
- 指定権者の最新申請・運営指導資料を確認した
よしだ行政書士事務所が放課後等デイサービスの開業を支援します
- 指定申請書類の作成・提出サポート
- BCP・規程類の整備に関するご相談
- 開業スケジュール全体の確認・アドバイス
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
放課後等デイサービスのBCPは、単に「義務だから作る書類」ではありません。災害や感染症が発生したとき、利用児童の安全を守り、必要な支援をできる限り続け、職員の安全を確保し、限られた人員で優先業務を行い、休業した場合に早期再開するために、平常時から準備しておく計画です。
2026年8月時点では、BCPを策定するだけでなく、職員への周知、年1回以上の研修、年1回以上の訓練、定期的な見直しまで必要です。
また、放課後等デイサービスでは送迎、学校との連携、保護者への引渡し、障害特性、医療的ケアなど、一般企業とは異なる場面を想定する必要があります。公式ひな形を出発点にしつつ、宮城県・仙台市のハザード情報や自事業所の利用児童・職員・建物・送迎体制へ具体的に落とし込むことが大切です。
当事務所では、宮城県・仙台市で放課後等デイサービスの開業を検討している方に対し、指定申請だけでなく、開業前に必要となる規程・指針・計画・マニュアル類の整備を含めた相談に対応しています。「指定申請の書類は準備できたが、BCPや各種計画まで整理できていない」という段階でも、開業スケジュール全体を確認しながら準備を進めることが重要です。
よくある質問
凡例・注釈
- BCP
- Business Continuity Plan。業務継続計画。
- 指定基準
- 指定障害児通所支援事業者が満たすべき人員・設備・運営等の最低基準。
- 「自然災害BCP」の表現について
- 本記事では「自然災害BCP」と表現する箇所がありますが、指定基準・解釈通知上は「災害に係る業務継続計画」等の表現が用いられています。
- 感染症BCP作成支援資料について
- 厚生労働省が公開している感染症BCP作成支援資料には新型コロナウイルス感染症を中心としたガイドライン・ひな形が含まれますが、指定基準自体は「感染症や非常災害の発生時」を対象としています。
- 新規採用時のBCP研修
- 解釈通知上「別に研修を実施することが望ましい」とされており、年1回以上の定期研修とは表現上区別されています。
- BCP研修・訓練の頻度
- 年1回以上という頻度は、児童発達支援に係る解釈通知の内容が放課後等デイサービスにも準用されることを前提に整理しています。
- 指定申請時の提出書類
- 実際の指定申請時の提出書類は更新されるため、宮城県・仙台市の最新案内を必ず確認してください。
参考資料
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)|主な確認内容:業務継続計画の策定、必要な措置、従業者への周知、研修・訓練、定期的な見直し、非常災害対策|厚生労働省(最終確認:2026年8月25日)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(最終改正:令和6年3月29日)|主な確認内容:BCPの記載項目、感染症・災害BCPの一体的策定、研修年1回以上、新規採用時研修、訓練年1回以上、感染症研修・訓練との一体実施|こども家庭庁(最終確認:2026年8月25日)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要|主な確認内容:業務継続計画未策定減算、放課後等デイサービス1%減算、経過措置、減算適用期間|こども家庭庁(最終確認:2026年8月25日)
- 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等|主な確認内容:自然災害BCPガイドライン、ひな形、BCP作成支援研修|厚生労働省(最終確認:2026年8月25日)
- 感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等|主な確認内容:感染症BCPガイドライン、通所系ひな形、感染対策指針作成手引き、研修資料|厚生労働省(最終確認:2026年8月25日)
- 障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修|主な確認内容:BCPの基礎、通所系BCP、現場で活用するポイント|厚生労働省(最終確認:2026年8月25日)
- 指定障害児通所支援事業者等の指導監査について|主な確認内容:放課後等デイサービスのBCP、研修・訓練実施記録、見直しに関する運営指導上の確認事項|厚生労働省(最終確認:2026年8月25日)
- 障害福祉サービス事業者等の新規指定申請について|主な確認内容:ココロンマニュアル、事前相談、建築・消防手続、管理者等事前面談、申請書提出の流れ|仙台市(最終確認:2026年8月25日)
- 指定障害福祉サービス事業者等の集団指導|主な確認内容:BCP研修・集団指導の実施状況|仙台市(最終確認:2026年8月25日)
- 令和6年度BCP(業務継続計画)研修|主な確認内容:障害福祉サービス事業所等を対象としたBCP策定・運用研修、自然災害BCPひな形|仙台市(最終確認:2026年8月25日)
- 障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請等様式(掲載日:2026年7月2日)|主な確認内容:宮城県内(仙台市を除く)の障害児通所支援指定申請様式|宮城県(最終確認:2026年8月25日)
- 仙台防災ハザードマップ|主な確認内容:洪水、土砂災害、地震、津波等の災害リスク|仙台市(最終確認:2026年8月25日)
情報確認日:2026年8月25日
免責・注意事項
本記事は、2026年8月25日時点で確認できる法令、こども家庭庁・厚生労働省・宮城県・仙台市の公開資料を基に一般的な情報を整理したものです。
障害児通所支援の指定基準、報酬、申請様式、運営指導の取扱いは改正・更新されることがあります。
実際に放課後等デイサービスを開業・運営する場合は、事業所所在地を管轄する指定権者の最新資料を確認し、必要に応じて事前相談を行ってください。