宮城県で障害福祉事業を開業するときに使える制度融資を解説
宮城県内で放課後等デイサービス、生活介護、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉事業を開業するとき、自己資金だけで物件取得費、内装工事費、設備費、人件費までまかなうのは簡単ではありません。
そこで検討したい資金調達方法の一つが、宮城県の中小企業融資制度です。宮城県の制度融資には、これから創業する人や創業後5年未満の事業者を対象とする「創業育成資金」のほか、一定の要件を満たす会社を対象とした「スタートアップ創出促進資金」があります。
障害福祉事業だから自動的に融資対象になるわけではありませんが、中小企業者としての要件や信用保証の対象業種、各制度の創業要件などを満たせば、利用を検討できます。
この記事では、令和8年度(2026年度)の宮城県公式資料をもとに、宮城県の制度融資の仕組み、創業育成資金・スタートアップ創出促進資金、宮城県信用保証協会の役割、障害福祉事業で申込みを考える際の注意点、仙台市の制度融資との違いまで整理します。
この記事の制度内容・金利等は、2026年8月26日時点で確認できる令和8年度の公式情報を基準にしています。制度内容は年度途中でも変更される可能性があるため、実際の申込み前には宮城県、宮城県信用保証協会、取扱金融機関の最新情報をご確認ください。
結論|まず確認したいのは「創業育成資金」
宮城県内でこれから障害福祉事業を始める方が県の制度融資を検討する場合、まず確認したいのが創業育成資金です。
| 項目 | 創業育成資金(令和8年度) |
|---|---|
| 主な対象 | これから創業する個人・会社、創業後5年未満の一定の事業者等 |
| 融資限度額 | 一企業等3,500万円 |
| 融資利率 | 年1.95%・固定 |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 償還期間 | 10年以内 |
| 据置期間 | 2年以内 |
| 信用保証料率 | 年0.30% |
| 担保 | 不要 |
※上表は宮城県「令和8年度版宮城県中小企業融資制度のごあんない」を基に整理したものです。
「設備資金」とは、事業所の内装、備品、機械設備など、開業時の設備に使う資金です。一方、「運転資金」は、人件費、家賃、広告費など、事業を動かすために必要な資金を指します。
障害福祉事業では、指定を受ける前から物件契約、内装工事、消防設備、人材採用などの支出が発生することがあります。開業後も、利用者数が予定どおりに増えるとは限らず、障害福祉サービス等報酬の入金までには時間差があります。
そのため、「開業時に必要な設備費だけ借りればよい」と考えるより、開業前支出と開業後の運転資金を一体で考えることが大切です。資金調達全体の考え方は、障害福祉事業の資金調達完全ガイドでも整理しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
宮城県の中小企業融資制度とは
宮城県中小企業融資制度は、宮城県、金融機関、宮城県信用保証協会が連携して、中小企業者等へ事業資金を供給する制度です。
一般の金融機関融資との大きな違いは、宮城県が制度ごとに融資限度額、利率、期間などの枠組みを定め、原則として宮城県信用保証協会の信用保証を利用する点にあります。
制度の申込窓口は宮城県庁ではなく、原則として取扱金融機関です。
宮城県・金融機関・信用保証協会はそれぞれ何をする?
制度融資は、県から事業者へ直接お金を貸す制度ではありません。関係機関の役割は次のとおりです。
| 関係機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 宮城県 | 制度設計、融資条件の設定、融資原資の預託、保証料負担の軽減等 |
| 金融機関 | 融資相談、申込み受付、融資審査、融資実行 |
| 宮城県信用保証協会 | 信用保証の審査、金融機関に対する債務保証 |
| 申込事業者 | 事業計画・資金計画等を作成し、金融機関へ申込み |
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業資金を借りる際に「信用保証」を行う公的機関です。
信用保証付き融資では、万一、借主が返済できなくなった場合に信用保証協会が金融機関へ代位弁済します。ただし、代位弁済が行われても借主の債務がなくなるわけではありません。その後は信用保証協会に対して返済することになります。
したがって、「保証協会が保証するから審査がない」「返せなくても大丈夫」という仕組みではありません。
宮城県の制度融資は障害福祉事業でも利用できる?
結論:対象要件を満たせば利用を検討できる
障害福祉事業だからという理由だけで宮城県の制度融資から除外されるわけではありません。
宮城県は、県内に事業所・事務所等を有し、県内で事業を営む中小企業者等を主な制度融資の対象としています。また、これから県内で事業を始める人については、創業育成資金やスタートアップ創出促進資金を利用できる場合があると案内しています。
ただし、実際には次の点を確認する必要があります。
- 法人・個人が中小企業者等の要件を満たすか
- 信用保証の対象となる業種か
- 創業前または創業後5年未満など、各資金の要件を満たすか
- 必要資金の使途が制度上認められる設備資金・運転資金に該当するか
- 事業計画、返済計画について金融機関・保証協会の審査を受けられる内容になっているか
- 税や既存借入、信用保証の利用状況などに問題がないか
最終的な融資可否は金融機関や信用保証協会の審査によります。
障害福祉事業は「指定申請」と「資金調達」を同時に考える
障害福祉事業の創業では、通常の店舗型事業とは違う資金の出方があります。例えば放課後等デイサービスでは、指定を受けるために人員基準、設備基準、運営基準などを満たす必要があります。
物件を確保した後に、次のような支出が発生することがあります。
内装工事/消防設備/什器・備品/パソコン・請求ソフト等/送迎車両/採用費/開業前人件費/敷金・保証金/家賃/指定準備期間中の固定費
さらに開業後は、利用者が少ない時期でも、人員配置基準を満たすための人件費が先に発生します。
放課後等デイサービスの指定そのものについては、放課後等デイサービスの開業・指定申請総合ガイドもあわせてご確認ください。
創業育成資金とは
宮城県内で初めて事業を始める人にとって、県制度融資の中心となるのが「創業育成資金」です。
創業育成資金の主な対象者
令和8年度の宮城県資料では、主に次のような人が対象として示されています。
- 事業を営んでいない個人が、1か月以内に新たに事業を開始する場合、または事業開始後5年未満の場合
- 事業を営んでいない個人が、2か月以内に新たに会社を設立する場合、または設立後5年未満の場合
- 既存会社が事業を継続しながら新会社を設立する場合、または新会社設立後5年未満の場合
- 一定の個人事業者が創業後5年未満の間に会社を設立し、事業を承継させる一定の場合
また、認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、創業前の申込可能期間が6か月以内に拡大される取扱いがあります。
たとえば、これから法人を設立して放課後等デイサービスを始めるケースでは、会社設立や事業開始の時期と融資申込みのタイミングを確認しておく必要があります。
「会社を作ってから考えればよい」と後回しにすると、物件契約や内装工事の支払いが先行することがあります。法人設立、物件、人員、指定申請、融資相談を別々に進めるより、開業スケジュール全体で逆算した方が整理しやすくなります。
創業育成資金の融資条件
2026年8月26日時点で確認できる令和8年度資料では、次の条件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 一企業等3,500万円 |
| 融資利率 | 年1.95%(固定) |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 償還期間 | 10年以内 |
| 据置期間 | 2年以内 |
| 信用保証料率 | 年0.30% |
| 担保 | 不要 |
「据置期間」とは、一般に元金返済を一定期間据え置く期間をいいます。創業直後は売上が安定しにくいため、据置期間をどう設定するかは資金繰りに影響します。
ただし、据置期間を長くすればその分すべて有利になるとは限りません。返済総額、毎月返済額、事業の損益見込みを含めて金融機関と相談する必要があります。
スタートアップ創出促進資金とは
創業時に法人を設立する場合は、「スタートアップ創出促進資金」も検討対象になります。この制度の特徴は、経営者保証を不要とするスタートアップ創出促進保証制度を活用する仕組みにあります。
創業育成資金と似ていますが、対象者や自己資金要件、据置期間などが異なります。
主な対象者
令和8年度の宮城県資料では、主に次のような場合が示されています。
- 事業を営んでいない個人が、2か月以内に新会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する場合、または事業開始後5年未満の場合
- 既存会社が事業を継続しながら新会社を設立する一定の場合
- 創業後5年未満の個人事業者が会社を設立し、事業を承継させる一定の場合
個人事業として新規開業する場合ではなく、基本的には会社での創業を想定した制度です。
スタートアップ創出促進資金の融資条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 一企業等3,500万円 |
| 融資利率 | 年1.95%・固定 |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 償還期間 | 10年以内 |
| 据置期間 | 原則1年以内 |
| 信用保証料率 | 年0.50% |
| 担保 | 不要 |
| 経営者保証 | 制度上、不要 |
| 自己資金 | 創業資金総額の10分の1以上が要件となる場合あり |
宮城県の資料では、本資金とプロパー融資を同時に実行する場合、または保証申込時にプロパー融資残高がある場合は、据置期間を3年以内とする取扱いが示されています。
「プロパー融資」とは、信用保証協会の保証を付けず、金融機関が自らの責任で行う融資です。
創業育成資金とスタートアップ創出促進資金の違い
| 比較項目 | 創業育成資金 | スタートアップ創出促進資金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 個人・法人の創業者等 | 主に会社で創業する一定の事業者 |
| 融資限度額 | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 金利 | 年1.95%固定 | 年1.95%固定 |
| 償還期間 | 10年以内 | 10年以内 |
| 据置期間 | 2年以内 | 原則1年以内 |
| 信用保証料率 | 0.30% | 0.50% |
| 担保 | 不要 | 不要 |
| 経営者保証 | 必要となる場合あり | 不要 |
| 自己資金要件 | 制度上の一律要件としては上表に記載なし | 一定の場合、創業資金総額の1/10以上 |
経営者保証を付けないことを重視するなら、スタートアップ創出促進資金は検討価値があります。
一方で、「経営者保証が不要だから必ずこちらが有利」とは限りません。自己資金要件、保証料、事業形態、金融機関との取引状況などを含めて比較する必要があります。
障害福祉事業では何に融資を使える?
宮城県の制度融資では、事業経営に必要な設備資金・運転資金が対象になります。宮城県が示している設備資金の例には、店舗・工場・倉庫等の新築・増改築、中古建物の購入、機械器具・備品等の購入などがあります。運転資金の例には、人件費、宣伝活動費、設備機器のリース料などがあります。
障害福祉事業へ置き換えると、次のような資金が候補になります。
設備資金の例
- 事業所の内装工事
- バリアフリー工事
- 消防設備
- 空調設備
- 事務机、ロッカー、収納設備
- パソコン、タブレット
- 療育・作業用備品
- 厨房設備
- 送迎車両
- 中古建物の取得等
運転資金の例
- 職員給与
- 社会保険料等の事業主負担
- 家賃
- 水道光熱費
- 広告宣伝費
- 採用費
- 消耗品費
- 車両維持費
- システム利用料
- 開業後の当面の事業運営費
実際に対象となるかは資金使途や制度の取扱いによって異なるため、見積書等を準備して金融機関へ確認します。障害福祉事業では、特に運転資金を少なく見積もらないことが大切です。人件費については、障害福祉事業で使えるキャリアアップ助成金・人材開発支援助成金のような助成金と組み合わせて考える方法もあります。
障害福祉事業では運転資金を厚めに考えたい理由
放課後等デイサービスを例にすると、開業初月から定員いっぱいの利用者が集まるとは限りません。仮に定員15名の事業所でも、最初は利用率30%程度から始まり、その後、契約者や利用日数が増えて徐々に稼働率が上がる可能性があります。
その間も、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士等、その他必要な従業者の人件費は発生します。
また、障害福祉サービス等報酬は、サービス提供と同時に現金で入る仕組みではありません。請求から入金まで時間差があるため、帳簿上は売上が計上されても手元現金が不足することがあります。この点は、一般的な飲食店や小売業の「現金売上」と大きく違います。
詳しくは、障害福祉事業の運転資金はいくら必要?報酬入金までの資金繰りと融資額の考え方で解説しています。
宮城県信用保証協会との関係
宮城県の制度融資を理解するうえで、信用保証協会は避けて通れません。
信用保証協会は金融機関の代わりに融資する機関ではない
信用保証協会は、事業者へ直接融資する金融機関ではありません。事業者が金融機関へ融資を申し込み、金融機関から保証協会へ保証申込みが行われ、保証協会が保証審査を行います。
そのため、実務上は上図の流れが基本になります。金融機関だけが納得すればよいわけでも、保証協会だけが認めればよいわけでもありません。
信用保証料がかかる
信用保証を利用する場合は、原則として信用保証料が必要です。令和8年度の宮城県制度では、創業育成資金の信用保証料率は0.30%、スタートアップ創出促進資金は0.50%とされています。これは融資の「金利」とは別の費用です。
資金調達を比較するときは、金利だけを見るのではなく、次の点まで確認した方が実態に合った比較になります。
- 信用保証料
- 返済期間
- 据置期間
- 毎月返済額
- 経営者保証
- 担保
- 融資実行までのスケジュール
日本政策金融公庫や福祉医療機構と宮城県制度融資はどちらを選ぶ?
創業融資では、日本政策金融公庫も有力な選択肢です。また、既に事業を運営している法人であれば、独立行政法人福祉医療機構(WAM)による融資も選択肢の一つになります。
宮城県制度融資、日本政策金融公庫、WAM融資のいずれか一つしか使えない、と決めつける必要はありません。必要資金や審査内容によっては、複数の調達方法を比較したり、組み合わせを検討したりすることもあります。
比較する際は、次のような点を確認します。
- 必要な借入額
- 設備資金と運転資金の割合
- 自己資金
- 返済期間
- 据置期間
- 担保・保証
- 法人設立時期
- 開業予定日
- 金融機関との取引関係
日本政策金融公庫の創業融資については障害福祉事業で日本政策金融公庫の創業融資を利用する方法、福祉医療機構の融資については障害福祉事業はWAM融資を利用できる?をご覧ください。
仙台市の制度融資と宮城県の制度融資は何が違う?
宮城県内で開業する場合に混同しやすいのが、宮城県の制度融資と仙台市の制度融資です。両方とも制度融資ですが、制度を設けている自治体が異なります。
仙台市内で開業する場合
仙台市内で事業を行う場合は、仙台市の「起業家支援資金」など、市独自の制度融資を検討できる場合があります。宮城県信用保証協会の案内では、令和8年度の創業者向け制度として、宮城県「創業育成資金」と仙台市「起業家支援資金」がそれぞれ紹介されています。
つまり、仙台市内だから県制度しか使えない、あるいは市制度しか使えない、という単純な関係ではありません。ただし、制度ごとに対象要件や条件が異なり、保証限度額が合算される場合もあるため、利用可能額を単純に足し算することはできません。
仙台市外で開業する場合
名取市、多賀城市、塩竈市、富谷市、大崎市、石巻市、栗原市、白石市、岩沼市など仙台市外で開業する場合は、まず宮城県制度融資を確認すると整理しやすいでしょう。
各市町村にも独自の融資制度や利子・保証料補給等が設けられている場合があるため、所在地が決まった後は市町村制度の有無も確認します。
仙台市内で開業する予定の方は、仙台市で障害福祉事業を開業するときに使える融資制度も参考にしてください。
制度融資の申込み前に作っておきたい資金計画
制度を選ぶ前に、まず「いくら必要なのか」を積み上げておくことが先です。「借りられる限度額が3,500万円だから3,500万円申し込む」という考え方ではなく、必要資金を根拠資料とともに説明できるようにします。
- 開業までの設備資金を整理する:物件取得時の初期費用、内装工事、消防設備工事、備品、送迎車両、パソコン、療育用品などを一覧にします。内装・設備は見積書を取り、金額の根拠を準備します。
- 開業前に発生する運転資金を整理する:指定日より前に職員を採用して研修を行う場合、売上が発生する前から給与が出ます。物件も、指定申請の前に確保するケースが多いため、家賃の先行負担があります。この「売上がまだない期間」の支出を忘れないようにします。
- 開業後の利用率を現実的に置く:開業初月から利用率100%とするよりも、営業活動や契約獲得に時間がかかる前提で考える方が現実的です。例えば開業初月30%、2か月目35%、3か月目40%、その後徐々に上昇、といったように段階的な利用率を置いて売上を計算します。実際の利用率は地域、サービス種別、営業活動等で変わります。
- 人件費は人員基準から積み上げる:障害福祉事業では「売上が少ないから今月だけ職員を減らす」という運営ができない場合があります。指定基準上必要な人員を配置する必要があるため、人件費は「売上に応じて変動する費用」ではなく、開業初期から一定額が発生する固定費として見る必要があります。
- 自己資金と借入金のバランスを確認する:融資制度に自己資金の明確な最低ラインが書かれていない場合でも、金融機関が自己資金を見ないわけではありません。創業に向けてどの程度準備してきたか、必要資金のうちどこまで自己資金で対応できるか、借入後も一定の手元資金を残せるかなどが検討されます。スタートアップ創出促進資金については、一定の場合に創業資金総額の10分の1以上の自己資金が要件になるため、特に確認が必要です。
放課後等デイサービスの融資相談で説明しやすくしておきたいこと
金融機関や信用保証協会にとって、障害福祉制度の細部まで馴染みがあるとは限りません。事業計画書では、「福祉だから必要とされるはず」という説明だけではなく、事業の収益構造を具体的に示した方が伝わりやすくなります。
事業内容を伝える項目
- どの障害福祉サービスを行うのか
- 定員は何名か
- 事業所予定地はどこか
- 指定権者はどこか
- 指定申請はいつ行う予定か
- 開業予定日はいつか
収益構造を伝える項目
- 必要な人員は何名か
- 人件費はいくらか
- 利用者をどのように確保するか
- 1人当たり売上をどう見積もったか
- 開業後何か月で損益分岐点を超える想定か
- 報酬入金までの資金をどう確保するか
- 借入金をどの利益から返済するか
「指定が取れれば売上が発生する」という説明では足りません。指定は事業を行うための前提であり、その後に実際の利用契約、サービス提供、請求、入金があります。この流れを数字で説明できる計画にしておくことが大切です。放課後等デイサービスの開業資金全体の内訳については、放課後等デイサービスの開業資金はいくら必要?もご参照ください。
制度融資の申込み前チェックリスト
次の項目を一度整理してから金融機関へ相談すると、必要資料が見えやすくなります。
- 開業する障害福祉サービスの種類が決まっている
- 法人形態が決まっている
- 開業予定地域が決まっている
- 物件候補または必要な物件条件を整理している
- 指定申請までのスケジュールを確認している
- 必要な設備資金を見積書ベースで整理している
- 開業前の人件費・家賃を計算している
- 開業後6~12か月程度の月別収支を作成している
- 利用率を段階的に見積もっている
- 報酬入金までの資金繰りを確認している
- 自己資金額とその形成経緯を説明できる
- 既存借入・毎月返済額を整理している
- 希望借入額と資金使途が一致している
- 創業育成資金と他の融資制度を比較している
融資以外にも、条件が合えば補助金・助成金を組み合わせられる場合があります。詳しくは障害福祉事業で使える補助金・助成金一覧をご覧ください。
よしだ行政書士事務所が障害福祉事業の開業準備を支援します
- 指定申請の準備・書類作成のサポート
- 法人設立、開業スケジュール全体の整理
- 事業計画・資金計画に必要な情報の整理
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ|制度選びより先に「開業までにいくら必要か」を固める
宮城県で障害福祉事業を開業する場合、県の中小企業融資制度は有力な資金調達手段の一つです。特に、これから創業する人や創業後5年未満の人は、創業育成資金をまず確認するとよいでしょう。会社での創業を予定しており、経営者保証を付けない制度を検討したい場合には、スタートアップ創出促進資金も候補になります。
ただし、制度の名前を選ぶことから始めるより、次の順番で整理することが先です。
- 開業前にいくら必要か
- 開業後の運転資金はいくら必要か
- 自己資金はいくら使えるか
- いくら借りる必要があるか
- その借入をどのように返済するか
障害福祉事業では、指定申請の準備、物件、人員、設備、利用者確保、報酬入金までの資金繰りが相互に関係します。融資だけを単独で考えるのではなく、開業計画全体の中で資金調達時期を決める必要があります。
当事務所では、宮城県内で障害福祉事業を開業する方向けに、指定申請、法人設立、開業スケジュール、事業計画や必要書類の整理などのご相談に対応しています。融資の可否を決定するのは金融機関や信用保証協会ですが、「指定申請に必要な準備」と「資金計画」が食い違わないよう、開業準備全体を整理しておくことはできます。
よくある質問
参考資料・出典
- 宮城県「令和8年度版 宮城県中小企業融資制度のごあんない」
- 宮城県「中小企業融資制度のご案内」(2026年6月2日掲載)
- 宮城県信用保証協会「創業保証制度を利用できる方」
- 宮城県信用保証協会「創業関係保証制度」