児童発達支援管理責任者になる方法は?実務経験と研修の流れを解説
児童発達支援管理責任者になるには、福祉施設で働いた年数だけでは足りません。勤務先の種類、担当した業務内容、保有資格、受講した研修、OJTの実績を一つひとつ確認していく必要があります。一般には「児発管(じはつかん)」と呼ばれています。
児発管は、こども一人ひとりの個別支援計画を作り、支援がきちんと進んでいるかを確認しながら、職員同士の連携や関係機関との調整を担う専門職です。放課後等デイサービスの指定申請では、候補者の実務経験と研修修了の状況を書類で確認されます。
「保育士だから児発管になれるはず」「福祉施設で長く働いていたから大丈夫」――そう思われがちですが、実際はそう単純ではありません。勤務先の種類、職種、業務の中身、勤務日数、持っている資格、研修をいつ修了したかなど、複数の条件を組み合わせて判定します。
この記事では、宮城県名取市のよしだ行政書士事務所が、児発管になるまでの道筋を、①実務経験、②基礎研修、③OJT、④実践研修、⑤更新研修の順に解説します。宮城県と仙台市で確認先や届出の様式が異なる点も、分けてご説明します。
この記事の結論
児童発達支援管理責任者になるには、対象となる実務経験と所定の研修修了の両方を満たす必要があります。資格試験に一度合格すれば完了、という仕組みではありません。
配置できる児発管になるには、おおむね次の流れを踏みます。
- 自分の職歴が、国・宮城県の実務経験区分のどれに当たるかを確認する
- 配置要件より短い「基礎研修の受講要件」を満たした段階で、相談支援従事者初任者研修の所定課程と基礎研修を修了する
- 基礎研修後、原則2年以上のOJTを行う
- 実践研修を修了して配置要件を完成させる
- 配置後も期限内に更新研修を修了する
一定の条件をすべて満たす場合にかぎり、実践研修前のOJTを6か月以上とする例外があります。ただし自動的に適用されるものではなく、個別支援計画作成業務への従事と指定権者への事前届出などが必要です。
候補者の適否は、履歴書だけでは判断できません。実務経験証明書、資格証、研修修了証、勤務形態をそろえ、開業計画の早い段階で指定権者へ確認することが安全です。
この記事の対象読者
児発管になるまでの全体像は「実務経験+4段階の研修」です
児童発達支援管理責任者は、こどもと家族の希望や課題を把握し、放課後等デイサービス計画を作成して、計画どおりに支援が行われるよう職員を調整する役割を担います。なるための基本ルートは、実務経験の確認 → 基礎研修 → OJT → 実践研修 → 配置 → 更新研修です。
児発管になるための6ステップ
| 段階 | 行うこと | 重要な確認 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 配置に必要な実務経験の経路を確認する | 勤務先名だけでなく、職種・業務内容・日数を確認 |
| ステップ2 | 基礎研修の受講要件を満たす | 配置要件と受講要件を混同しない |
| ステップ3 | 相談支援従事者初任者研修の所定課程と基礎研修を修了する | 研修実施機関の募集要項を確認 |
| ステップ4 | 基礎研修後のOJTを行う | 原則2年以上。例外は6か月以上 |
| ステップ5 | 実践研修を修了する | OJT期間と対象業務を証明できるようにする |
| ステップ6 | 配置後、期限内に更新研修を修了する | 修了年度と次回更新期限を管理 |
「児発管」は資格名だけで決まるものではありません
児発管は、試験に合格して一枚の資格証を取得すれば就任できる職種ではありません。対象となる実務経験と、段階的な研修修了の両方が必要です。
たとえば保育士、社会福祉士、介護福祉士、看護師などの資格を持っていても、それだけで児発管として配置できるわけではありません。逆に、こうした国家資格がなくても、対象となる直接支援業務を必要な年数経験し、研修要件を満たせば配置要件に該当する可能性があります。
児発管は「こどもの支援」と「事業所の運営」をつなぎます
放課後等デイサービスでは、計画書を作ること自体がゴールではありません。アセスメント、個別支援計画、日々の支援記録、モニタリング、保護者との面談、学校や相談支援事業所との連携――これらが一つの流れとしてつながっている必要があります。
児発管は、この流れの中心に立つ存在です。現場職員の気づきを計画へ反映させ、計画の目標を日々の支援に落とし込む。その橋渡し役が児発管の本質的な役割です。
放課後等デイサービスには児発管を1人以上配置します
指定放課後等デイサービス事業所には、児童発達支援管理責任者を1人以上配置し、そのうち1人以上を専任かつ常勤とするのが全国共通の原則です。
「1人以上」と「専任かつ常勤」は別々に確認します
「常勤」とは、事業所の就業規則等で定める常勤職員の勤務時間に達している働き方のことです。「専任」とは、原則として児発管の職務に専ら従事するという意味です。
管理者との兼務が認められるケースはありますが、勤務時間や業務量から見て児発管の職務を十分に果たせることが前提になります。複数事業所との兼務、児童指導員・保育士としての基準人員への算入、他サービスとの兼務は、事業形態によって判断が変わります。
【根拠資料】「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」放課後等デイサービスの人員基準
児発管が不在になると運営と報酬の両方に影響します
児発管が欠如した場合のリスク
児発管が欠如すると、個別支援計画の作成・見直しが進まなくなるだけでなく、人員欠如や個別支援計画未作成に関する減算が問題となる可能性があります。
減算の適用時期や割合は、欠如の理由、期間、届出状況、報酬改定によって異なります。欠如が分かった時点で、後任の採用を進めるだけでなく、指定権者へ速やかに相談し、変更届や必要な対応を確認してください。
ステップ1:児発管の配置に必要な実務経験の経路を確認します
実務経験は、単純な勤続年数ではありません。国の告示等で対象とされる施設・事業、職種、業務内容に当てはまる期間だけを算入します。
宮城県の実務経験一覧表では3つの経路が示されています
宮城県の「児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験一覧表」では、配置に必要な実務経験について、おおむね次の3経路が示されています。
| 主な経路 | 基本となる期間 | 追加条件の概要 |
|---|---|---|
| 相談支援業務および一定資格を持つ者の直接支援業務 | 通算5年以上 | 老人福祉施設等だけの期間を除く障害者・児童分野等の経験が3年以上必要 |
| 資格要件を伴わない直接支援業務 | 8年以上 | 老人福祉施設等だけの期間を除く障害者・児童分野等の経験が3年以上必要 |
| 国家資格等による業務を含む経路 | 所定の国家資格等業務を含め通算5年以上 | 対象となる相談支援・直接支援業務について、除外期間を考慮した3年以上の経験も必要 |
この表はあくまで要点を整理したものです。実際には「第1号から第6号」の対象施設、資格、業務内容に照らして判定します。保育園、学校、病院、高齢者施設、障害福祉事業所など、勤務先の種類だけでは結論は出せません。
【根拠資料】宮城県「宮城県児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験一覧表」(令和6年8月28日時点)
1年は勤務日数でも確認されます
実務経験の年数は、在職期間だけでなく、実際に業務に従事した日数で確認が必要です。一般に、1年以上の実務経験は、業務に従事した期間が1年以上で、かつ実際に業務へ従事した日数が1年当たり180日以上であることを基準に確認します。
非常勤勤務、短時間勤務、休職期間、育児休業期間、複数事業所での勤務、法人役員としての勤務などがある場合は、証明方法を指定権者へ確認してください。
実務経験証明書は前職へ早めに依頼します
指定申請では、過去の勤務先が作成した実務経験証明書が必要になります。法人が解散している、勤務先が証明に応じてくれない、当時の業務内容を確認できない場合は、準備に時間がかかります。
候補者本人の申告や履歴書だけで実務経験を証明できるとはかぎりません。採用契約を確定する前に、以下の資料を集めましょう。
- 実務経験証明書
- 資格証・登録証の写し
- 基礎研修・実践研修・更新研修等の修了証
- 相談支援従事者初任者研修の修了を確認できる書類
- 職歴と従事業務を整理した経歴書
- 氏名変更がある場合の同一人物と確認できる資料
ステップ2~6:基礎研修、OJT、実践研修、更新研修を順に進めます
児発管として継続的に配置されるためには、研修を一度受ければ終わり、というわけにはいきません。原則として、基礎研修後のOJT → 実践研修 → 5年ごとの更新研修という流れがあります。
ステップ2:基礎研修の受講要件を満たします
宮城県の案内では、基礎研修を受講するための実務経験として、次のいずれかが示されています。
- 3年以上の相談支援業務
- 6年以上の直接支援業務
- 社会福祉主事任用資格等を持つ場合は3年以上の直接支援業務
- 一定期間、国家資格等の業務に従事した者は、1年以上の相談支援業務または直接支援業務
「基礎研修を受講できる要件」と「児発管として配置できる実務経験要件」は同じではありません。基礎研修を修了しただけで、直ちに児発管として配置できるとはかぎらない点にご注意ください。
ステップ3:相談支援従事者初任者研修の所定課程と基礎研修を修了します
児発管になるための研修は、児童発達支援管理責任者等基礎研修だけでは完結しません。相談支援従事者初任者研修のうち、国が定める所定課程もあわせて修了する必要があります。
宮城県内の研修日程、申込方法、必要書類は、宮城県の「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修」ページで確認できます。募集定員や申込期限があるため、法人は候補者の育成計画を年度単位で立てることが大切です。
ステップ4:実践研修前のOJTを原則2年以上行います
基礎研修を修了した後、原則として2年以上の相談支援業務または直接支援業務を経験してから、実践研修を受講します。OJTは、実践研修受講前5年間の業務が対象とされます。
6か月以上のOJT特例には3つの要件があります
次の条件をすべて満たす場合にかぎり、例外的に6か月以上のOJTで実践研修を受講できることがあります。
- 基礎研修の受講開始時に、すでに配置に必要な実務経験要件を満たしている
- 障害福祉サービス事業所等で、個別支援計画の原案作成までの一連の業務に従事する
- その業務に従事することについて、指定権者へ事前に届出をする
個別支援計画作成業務には、利用者等への面接、アセスメント、計画原案の作成、児発管が開催する会議への参加などが含まれます。単に事業所で6か月勤務すればよいわけではありません。
宮城県と仙台市では届出様式が異なります。宮城県の資料では、児発管について、宮城県は変更届出書(様式第3号の6)等、仙台市は変更届出書(様式第2-2号)等を使用する例が示されています。提出時には最新の様式を確認してください。
ステップ5:OJT後に実践研修を修了します
実践研修は、基礎研修後に必要なOJTを終えた人が、児発管として支援全体をマネジメントするための知識と実践力を身に付ける段階です。研修を修了し、配置に必要な実務経験要件も満たしていれば、児発管としての配置を検討できます。
研修修了証だけでなく、OJTの開始日、従事場所、担当業務、勤務日数を説明できる資料を保存しておきましょう。研修受講要件を満たしていることと、指定申請で配置できることは、それぞれ別に確認する必要があります。
ステップ6:配置後も更新研修を期限内に修了します
更新研修は原則5年ごとに必要です。宮城県の案内では、児発管等として現に従事しているか、更新研修受講前5年以内に2年以上の実務経験があることなどが受講要件として示されています。
修了証の有効期間は、過去の研修制度や修了年度によって確認方法が異なる場合があります。候補者の修了証に記載された日付をもとに、宮城県の研修窓口または指定権者へ確認してください。
児発管の主な仕事は個別支援計画の作成だけではありません
児発管の仕事は、計画書の作成にとどまりません。支援状況の把握、職員への助言、関係機関との連携まで幅広く担います。
アセスメントと個別支援計画の作成
こども本人と保護者の希望、心身の状態、生活環境、学校生活、得意なこと、困っていること――まずこれらを丁寧に把握します。そのうえで、本人支援の5領域である「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の視点を踏まえて、放課後等デイサービス計画を作成します。
計画では、本人への支援だけでなく、家族支援、移行支援、地域支援・地域連携も検討します。保護者へ内容を説明し、同意を得て交付する手続きも必要です。
個別支援会議と職員への共有
計画原案について、支援を担当する職員の意見を聴く会議を開きます。会議を形だけのものにするのではなく、送迎時や活動中に得られた情報を支援目標へ反映していくことが大切です。
計画の目標が現場の職員に伝わっていなければ、日々の支援と記録がばらばらになってしまいます。児発管には、支援方針をわかりやすく言葉にし、職員に助言する役割があります。
モニタリングと計画の見直し
計画を作ったら終わりではありません。支援の実施状況を継続的に把握し、こどもの成長、生活環境、学校での様子、家族の希望が変わったときは、必要に応じて計画を見直します。
モニタリングは、計画を棚に上げないための仕組みです。面談記録、会議録、計画への同意・交付記録まで、一連の流れで整理しておく必要があります。
学校・相談支援事業所・医療機関等との連携
こどもの支援は、事業所の中だけで完結しません。保護者の同意や個人情報保護に配慮しながら、学校、相談支援専門員、医療機関、保育所、他の障害児通所支援事業所などと情報を共有し、支援の方向性をそろえていきます。
管理者との兼務は可能な場合がありますが、事前確認が必要です
管理者が児発管を兼務する運営例は実際にあります。ただし、どんな兼務でも認められるわけではありません。
兼務判断では勤務場所・時間・業務量を確認します
指定権者は、児発管の専任性、管理業務への支障、営業時間中の勤務、他事業所との距離、兼務する職種の人員基準などを確認します。
とくに、児発管が児童指導員または保育士を兼ね、その勤務時間を別の基準人員として算入しようとする場合は注意が必要です。同じ時間を複数の職種として重ねて計算できるとはかぎりません。
名目上の配置では指定基準を満たしません
別の事業所で常時勤務している人を名義だけ児発管にする、勤務実態のない人を勤務形態一覧表に記載する、実務経験証明書の業務内容を実態と異なる内容にすることは認められません。
採用時には、雇用契約、勤務予定表、担当業務、出勤場所を一致させてください。
宮城県と仙台市では指定申請先・様式を分けて確認します
全国共通の人員基準を基礎としながら、指定申請の窓口と提出書類の様式は事業所の所在地によって変わります。
仙台市内の事業所は仙台市へ相談します
仙台市内で放課後等デイサービスを開設する場合、指定申請と児発管要件の事前確認は仙台市の担当部署へ行います。仙台市は、新規指定申請ページで児童発達支援・放課後等デイサービスの申請一式を公開しています。
児発管関係では、実務経験証明書、経歴書、研修修了証・資格証の写し、勤務形態一覧表などを確認します。6か月OJT特例の届出も仙台市の様式・案内に従います。
仙台市外は宮城県の所管窓口を確認します
仙台市外の宮城県内で開設する場合は、宮城県または所在地を所管する保健福祉事務所が窓口となります。たとえば、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡の対象事業については、宮城県仙台保健福祉事務所の案内があります。
所在地とサービス種別によって所管が変わるため、「宮城県内だから申請先はすべて県庁」と思い込まず、事業所の所在地を伝えて確認してください。
東北各県で研修申込方法や提出様式が異なります
児発管の全国共通要件を満たしていても、研修の募集方法、実務経験証明書の書式、指定申請の事前相談、提出期限は東北各県や指定権者ごとに異なります。県外で取得した研修修了証を使用する場合も、申請先への事前確認をおすすめします。
開業前は児発管候補者を最優先で確認します
児発管候補者の確認を後回しにすると、物件や採用が決まっても指定申請を前へ進められないことがあります。
開業準備の基本手順
- 法人・定款と事業計画を確認する
- 児発管候補者の職歴、資格、研修修了状況を確認する
- 実務経験証明書を前職へ依頼する
- 指定権者へ候補者資料を提示して事前相談する
- 候補物件の用途、面積、消防・建築関係を確認する
- 児童指導員・保育士等を含む人員体制を確定する
- 申請書、勤務形態一覧表、運営規程等を作成する
- 指定申請を提出し、審査・補正へ対応する
- 指定後の個別支援計画、記録、届出体制を整える
物件確認と人員確保は並行して進めます。ただし、高額な賃貸借契約や内装工事に着手する前に、指定権者、消防、建築関係の部署へ相談しておくことが重要です。
児発管候補者チェックリスト
- 相談支援・直接支援・国家資格等業務のどの経路で判定するか整理した
- 対象施設、職種、具体的業務を確認した
- 在職期間だけでなく実際の従事日数を確認した
- 前職等から実務経験証明書を取得できる
- 基礎研修、実践研修、更新研修等の修了証がある
- 更新期限や旧制度の経過措置を確認した
- 常勤・専任として勤務できる
- 兼務内容を勤務形態一覧表へ正確に反映できる
- 宮城県または仙台市へ事前確認した
- 退職時の引継ぎと後任育成も検討した
児発管の採用では「要件」と「現場で働き続けられる環境」の両方が必要です
指定申請では、まず候補者が法令上の要件を満たすかどうかを確認します。しかし、開業後に安定して運営するためには、資格要件だけでなく、児発管が無理なく職務を続けられる環境づくりも欠かせません。
一人に業務を集中させない体制を作ります
児発管に対して、個別支援計画、保護者対応、請求、送迎、採用、行政対応をすべて集中させると、本来もっとも重要な計画作成や職員への助言に充てる時間が足りなくなります。
管理者、児童指導員、保育士、事務担当者の役割を明確にし、面談日程、会議、モニタリング期限を共有できる仕組みを作りましょう。
後任候補を育成する視点が必要です
児発管が退職してから後任を探しはじめたのでは、基礎研修、OJT、実践研修の期間を考えると間に合わないことがあります。実務経験要件を満たす職員がいれば、研修の申込とOJTの計画を早めに検討しておくことが大切です。
よしだ行政書士事務所は、福祉事業を支えるのは制度だけではなく、現場で働く「人」だと考えています。認可保育園の園長として人員確保、安全管理、保護者対応に携わった経験からも、配置表の数字を満たすだけでなく、職員が安心して働ける役割分担こそが、こどもの安心と事業の安定につながると実感しています。
よしだ行政書士事務所が開業準備と指定申請を支援します
- 事業計画と開業スケジュールの整理
- 児発管候補者の実務経験・研修資料の整理
- 指定権者への事前相談に向けた資料準備
- 人員配置表・勤務形態一覧表の作成支援
- 指定申請書、付表、運営規程等の作成
- 変更届・運営相談・顧問支援
- 社会保険労務士、税理士、司法書士、建築士等との連携
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心として東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
児発管候補者の経歴が要件に該当するか不安な場合は、勤務先、職種、業務内容、保有資格、研修修了証を整理したうえでご相談ください。
まとめ
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画を作り、こどもと家族の希望を日々の支援へつなぐ中心的な職種です。指定放課後等デイサービスでは1人以上を配置し、そのうち1人以上は専任かつ常勤とするのが原則です。
児発管として配置できるかどうかは、単一の資格や勤続年数だけでは決まりません。対象となる実務経験、基礎研修、OJT、実践研修、更新研修の状況を書類で確認する必要があります。
宮城県と仙台市では申請先や届出の様式が異なります。開業準備を進める際は、物件契約や採用確定より前に、候補者の実務経験証明書と研修修了証をそろえ、指定権者へ事前相談してください。
よしだ行政書士事務所は、申請書の作成だけでなく、児発管や現場職員が継続して働ける運営体制を見据えて、放課後等デイサービスの開業を支援します。
よくあるご質問
注釈・凡例
- 児発管
- 児童発達支援管理責任者の略称です。
- 指定権者
- 放課後等デイサービス事業所の指定を行う都道府県、政令指定都市等の行政機関です。
- 常勤
- 事業所の就業規則等で定める常勤職員の勤務時間に達する勤務形態を指します。育児・介護等に関する特例は個別確認が必要です。
- 専任
- 原則として、その職種の業務に専ら従事することです。兼務の可否は基準と業務への支障の有無で判断されます。
- OJT
- 職場で実務に従事しながら行う実地の経験を指します。6か月特例では、単なる勤務ではなく個別支援計画作成の所定業務と事前届出が必要です。
- 基準日
- 制度情報は2026年8月2日に最終確認しています。
- 地域差
- 基本要件は全国共通ですが、申請先、様式、事前相談、研修募集方法は宮城県と仙台市等で異なります。
- 経過措置
- 旧研修体系の修了者や、児発管欠如時のみなし配置については、修了年度・事由・期間により扱いが異なります。
- 要事前確認
- 実務経験、兼務、常勤性、旧制度修了者、欠如時特例、多機能型・複数単位は、資料一式を示して指定権者へ確認してください。
参考資料
- 児童福祉法/国/昭和22年12月12日公布/法律第164号/https://laws.egov.go.jp/law/322AC0000000164/最終確認日:2026年8月2日
- 児童福祉法施行規則/国/昭和23年3月31日公布/厚生省令第11号/https://laws.egov.go.jp/law/323M40000100011/最終確認日:2026年8月2日
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準/厚生労働省/平成24年2月3日公布/厚生労働省令第15号/https://laws.egov.go.jp/law/424M60000100015/最終確認日:2026年8月2日
- 放課後等デイサービスガイドライン/こども家庭庁/令和6年7月/https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki/最終確認日:2026年8月2日
- 宮城県児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験一覧表/宮城県/令和6年8月28日時点/https://www.pref.miyagi.jp/documents/7170/jitsumukeiken_jihatsukan.pdf/最終確認日:2026年8月2日
- 宮城県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修/宮城県/2026年2月17日掲載/https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/170330.html/最終確認日:2026年8月2日
- 実践研修を6カ月以上のOJTにより受講するための要件等/宮城県/令和5年度制度改正対応/https://www.pref.miyagi.jp/documents/7170/ojt-hosoku.pdf/最終確認日:2026年8月2日
- 指定障害福祉サービス等事業者各種届出に関する手引き/宮城県保健福祉部障害福祉課/令和7年8月/https://www.pref.miyagi.jp/documents/7274/zentaiban.pdf/最終確認日:2026年8月2日
- 令和7年度第1回仙台市障害福祉サービス事業者等集団指導「障害児通所支援の基準人員配置と加配等加算」/仙台市/令和7年度/https://www.city.sendai.jp/shogaishienshido/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/shidokansa/documents/siryou0701_06.pdf/最終確認日:2026年8月2日
- 新規指定申請/仙台市/https://www.city.sendai.jp/shogaishienshido/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/jigyosho/shinki.html/最終確認日:2026年8月2日
免責・注意事項
本記事は、2026年8月2日時点の法令・行政資料に基づく一般的な制度説明です。個別の候補者が児童発達支援管理責任者の要件を満たすこと、放課後等デイサービスの指定を受けられること、加算を算定できることを保証するものではありません。実務経験の対象、研修修了証の有効性、兼務、常勤性、経過措置、欠如時の例外、申請書類は個別事情によって判断が変わります。指定基準、報酬基準、申請方法、様式、行政運用は改正・変更されることがあるため、実際の申請時には宮城県または仙台市等の指定権者が公表する最新情報を確認してください。