障害福祉事業で使えるキャリアアップ助成金・人材開発支援助成金を解説
放課後等デイサービス、生活介護、就労継続支援、共同生活援助といった障害福祉事業では、人員配置基準を満たしながらサービスの質を維持することが経営の大きなテーマになります。「パート職員を正社員にしたい」「研修費用の負担を抑えたい」と考える事業者の方も多いのではないでしょうか。
そこで検討できるのが、厚生労働省のキャリアアップ助成金と人材開発支援助成金です。この記事では、2つの制度の違いや障害福祉事業での活用場面、令和8年度の変更点、申請前に確認しておきたい注意点を整理しました。
障害福祉事業の資金調達全体については、障害福祉事業の資金調達完全ガイド|融資・補助金・助成金を解説もあわせてご覧ください。
情報確認日:2026年8月26日
本記事は、厚生労働省が公表している令和8年度(2026年度)のキャリアアップ助成金、人材開発支援助成金の案内・Q&A・申請情報をもとに整理しています。助成金制度は年度途中にも改正されることがあるため、実際の取組・申請前には最新のパンフレット、支給要領、申請様式をご確認ください。
結論|障害福祉事業者も雇用・研修の助成金を検討できる
障害福祉事業者であっても、制度の対象事業主・対象労働者・取組内容などの要件を満たせば、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金の利用を検討できます。
- パート・有期契約職員を正社員へ転換する場合は「キャリアアップ助成金」
- 職員に外部研修やデジタル分野の訓練等を受講させる場合は「人材開発支援助成金」
- どちらも「取組んだから自動的にもらえる」制度ではなく、事前の計画・要件確認が必須
就業規則の転換制度や情報公表加算まで含めて確認したい方
外部研修やデジタル分野の訓練を計画している方
採用計画・研修計画と資金計画をあわせて考えたい方
2つの制度の違い
まず、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は目的が異なる別の制度であることを押さえておきましょう。
| 制度 | 主な目的 | 障害福祉事業で考えられる場面 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善 | パート・有期契約職員を正社員へ転換する、賃金規定を見直す |
| 人材開発支援助成金 | 職務に関連する教育訓練・人材育成 | 職員に外部研修、専門研修、デジタル分野の訓練等を受講させる |
放課後等デイサービスでいえば、児童指導員や保育士などを有期契約で採用した後、一定の要件を満たして正社員へ転換する場合はキャリアアップ助成金が、職員に業務上必要な知識・技能を身につけさせるための訓練を受けさせる場合は人材開発支援助成金が関係する可能性があります。
「取組んだから自動的にもらえる」制度ではありません
「職員を正社員にしたから自動的にもらえる」「研修に参加したから研修費が戻ってくる」という制度ではありません。取組前の計画、就業規則や賃金規定、訓練内容、対象者、実施時期、申請期限などを一つずつ確認する必要があります。
障害福祉事業で雇用・人材育成助成金を検討する考え方
障害福祉事業は、利用者数だけでなく、人員配置が事業運営に直結します。放課後等デイサービスを例にすると、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士など、人員基準上必要となる人員を配置しなければなりません。開業直後で利用者が少ない時期でも、一定の職員配置と人件費が必要です。
そのため、助成金は単に「もらえる制度を探す」というより、次のような人事・労務設計と一緒に考える必要があります。
- どのような雇用形態で採用するか
- 将来、正社員へ転換する予定があるか
- 就業規則や給与制度をどう整えるか
- どの職種にどの研修が必要か
- 研修を勤務時間として行うのか
- 研修費用を誰が負担するのか
放課後等デイサービスの研修全体については、放課後等デイサービスで必要な職員研修一覧|法定研修・年間計画・記録を解説で整理しています。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を行った事業主に対して助成する制度です。
令和8年度には、主に次のようなコースがあります。
障害福祉事業者向けに専用化された制度ではありません。業種が障害福祉だから対象になるのではなく、雇用保険適用事業所であることをはじめ、各コースの事業主要件、労働者要件、取組要件等を満たすことが前提になります。
正社員化コースは障害福祉事業でも検討しやすい
キャリアアップ助成金の中でも、障害福祉事業者が比較的イメージしやすいのが正社員化コースです。正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者へ転換等した場合に、所定の要件を満たす事業主へ助成を行う制度です。
「採用時から正社員」ではなく、非正規からの転換が基本
たとえば、放課後等デイサービスでパート職員や有期契約職員として勤務していた職員を、就業規則等に定めた転換制度に基づいて正社員へ転換するケースが考えられます。
一方、最初から正社員として採用した職員について「正社員を雇ったから正社員化コースを申請する」という制度ではありません。転換前の雇用期間や対象労働者の状態、転換後の雇用区分、賃金、就業規則等、細かな支給要件があります。実際の対象可否は、最新のパンフレット・支給要領で確認する必要があります。
令和8年度の情報公表加算
令和8年4月8日から、正社員化コースに情報公表加算が新設されました。正規雇用労働者等への転換等に関する所定の情報を、事業主が自ら管理する一般公開ウェブサイト、または厚生労働省の「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」に公表するなどの要件を満たす場合、1事業所当たり1回、中小企業20万円、大企業15万円の加算が設けられています。
放課後等デイサービスなどの障害福祉事業所で、この加算まで検討する場合には、「ホームページに何か書けばよい」と考えるのではなく、公表時期、公表内容、公表期間などの要件を確認してください。
令和8年度キャリアアップ助成金の主な変更点
令和8年度は、制度全体がまったく別物になったわけではありませんが、前年度資料をそのまま使うと誤る部分があります。
社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末で廃止
厚生労働省の令和8年度Q&Aでは、社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末で廃止され、令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象にならないとされています。令和8年度以降に取組を行う場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースの活用が案内されています。
インターネット上には過年度の助成金記事も多く残っています。「社会保険適用時処遇改善コースが使える」と記載された古い記事だけを見て判断しないよう注意してください。
正社員化コースに情報公表加算が新設
前述のとおり、令和8年4月8日以降の対象となる転換等について、一定の情報公表を行った場合の加算が新設されています。年度途中の2026年7月29日にもキャリアアップ助成金Q&Aが更新されています。申請直前には、4月時点の資料だけでなく、最新Q&Aまで確認するのが安全です。
障害福祉事業でキャリアアップ助成金を検討するときの注意点
就業規則や雇用契約書との整合性を確認する
助成金は、実際の雇用管理と書類が一致していることが前提です。正社員転換制度を利用するのであれば、就業規則・雇用契約書・労働条件通知書・賃金台帳・出勤簿などが相互に矛盾していないか確認する必要があります。障害福祉事業では、指定申請時にも雇用関係や勤務体制を確認する書類が必要になります。指定申請用の勤務形態一覧表では常勤として扱っているのに、雇用契約や給与規程では別の扱いになっている、といった状態は避けたいところです。
処遇改善加算とは別制度
障害福祉事業では「福祉・介護職員等処遇改善加算」もあるため、混同しやすいところです。処遇改善加算は、障害福祉サービス等の報酬に上乗せして算定する加算です。一方、キャリアアップ助成金は厚生労働省の雇用関係助成金です。制度目的、要件、申請先、手続が異なります。
放課後等デイサービスの処遇改善加算については、放課後等デイサービスの処遇改善加算(令和8年)も参考にしてください。
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練等を計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
令和8年度の厚生労働省案内では7コースが掲載されていますが、障害福祉事業の通常の職員研修を考える際に特に確認しやすいのは、次の3つです。
| コース | 主な対象訓練 | 障害福祉事業での例 |
|---|---|---|
| 人材育成支援コース | 職務関連の知識・技能を習得させる訓練、認定OJT付き訓練など | 職員の専門研修を外部機関で受講させる |
| 人への投資促進コース | デジタル人材・高度人材の育成、定額制訓練等 | 業務システム導入に伴うデジタルスキル習得 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 事業展開・DX化・グリーン化に伴い必要となる訓練 | 記録・請求業務のデジタル化に伴う新技能の習得 |
「障害福祉の研修ならすべて対象」という制度ではありません。対象訓練の要件、実訓練時間、訓練実施者、経費負担、対象労働者、計画届の時期などを確認する必要があります。
OFF-JTとは
人材開発支援助成金の説明でよく出てくるのが「OFF-JT」です。OFF-JTとは、通常の業務を一時的に離れて行う職業訓練のことです。外部研修機関での集合研修、一定の要件を満たすeラーニングなどが該当する場合があります。反対に、日常業務の中で上司や先輩が実務を教える方法は「OJT」と呼ばれます。
人材開発支援助成金では、コースや訓練メニューごとにOFF-JT、OJTの扱いが異なります。単に「新人に先輩が仕事を教えた」というだけで助成対象になるわけではありません。
人材育成支援コース
人材育成支援コースは、雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させる訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコースです。厚生労働省は、主に次の訓練を対象として説明しています。
- 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
- 非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練
障害福祉事業では、職員の職務に直接関係する専門研修を外部で受講させる場合などに検討余地があります。
ただし、指定基準上必要な研修を行えば自動的にこの助成金の対象になるわけではありません。虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策、BCPなど、事業所として実施すべき研修と、人材開発支援助成金の「対象訓練」は別の基準で判断されます。
人への投資促進コース
人への投資促進コースは、デジタル人材・高度人材の育成、定額制訓練、自発的な職業能力開発など、企業の人的投資を促進するための訓練を支援するコースです。障害福祉事業でも、業務のデジタル化やICT活用を進める中で、職員に一定のデジタル分野の訓練を受講させるケースが考えられます。たとえば、次のようなものが候補になることがあります。
- 業務システム導入に伴うデジタルスキル習得
- 情報管理・データ活用に関する専門的訓練
- 一定の要件を満たす定額制オンライン研修サービス
ただし、一般的なパソコン操作研修や、業務との関連性が弱い研修まで幅広く対象になるとは限りません。利用する訓練メニューごとの要件確認が必要です。
事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースは、事業展開に伴い新たな分野で必要となる知識・技能を習得させる訓練や、事業展開を伴わなくても企業内のDX化・グリーン化に伴って必要となる知識・技能を習得させる訓練などを支援するコースです。
障害福祉事業所で考えるなら、単なる定例研修ではなく、事業の進め方そのものを変える取組と結びつく研修が中心になります。たとえば、新しいICTシステムの導入、記録・請求業務のデジタル化、新規事業への展開などに伴い、従来とは異なる技能を職員に習得させる場合です。
令和8年度には、このコースについて設備投資加算が新設された旨が厚生労働省から案内されています。適用要件は詳細版パンフレット等で確認する必要があります。
令和8年度の人材開発支援助成金で確認したい変更点
人材開発支援助成金は、令和8年度の途中でも申請実務が更新されています。
2026年5月14日以降は「受講料等の価格設定に関する疎明書」が必要
厚生労働省は、人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースについて、2026年5月14日から、支給申請時に「受講料等の価格設定に関する疎明書」(様式第28号)の提出を求める制度改正を行っています。研修会社から請求書や領収書を受け取ればそれだけでよい、とは限らない点に注意してください。
2026年8月3日以降は一部様式も更新
令和7年4月1日以降に提出した計画届について、令和8年8月3日以降に支給申請し、eラーニング訓練実施結果報告書を添付する場合には、令和8年8月3日改正後の様式を使用するよう案内されています。助成金は「訓練を始めた時の資料」と「支給申請時の最新様式」の両方を見る必要があるケースがあります。
障害福祉事業の職員研修はどこまで対象になり得る?
障害福祉事業では、法令・指定基準・ガイドライン等に基づき、さまざまな職員研修を行います。ただし、次の区別は大切です。
事業所として実施義務・必要性がある研修と、人材開発支援助成金で助成対象となる訓練は同じではありません。たとえば、事業所内で短時間の虐待防止研修を実施したからといって、その研修が直ちに人材開発支援助成金の対象になるとは限りません。
助成金側では、次のような点を確認します。
- 職務との関連性
- 訓練の実施方法
- 実訓練時間
- 訓練実施機関
- 訓練経費
- 受講者
- 計画届
- 出席・受講記録
助成金を前提に研修計画を組む場合は、「その研修が福祉事業として必要か」と「助成金の対象訓練になるか」を別々に確認してください。
助成金を開業資金と混同しない
キャリアアップ助成金も人材開発支援助成金も、障害福祉事業の開業時に必要な資金全体を直接まかなう制度ではありません。放課後等デイサービスで開業時に発生しやすい、物件取得費、敷金・保証金、内装・改修工事費、消防設備費、車両購入費、備品購入費、開業前家賃、開業後の人件費・家賃、報酬入金までの運転資金については、自己資金や融資を中心に資金計画を作るのが基本です。
開業資金や運転資金を融資でまかなう場合は、日本政策金融公庫の創業融資やWAM融資のほか、仙台市・宮城県の制度融資も選択肢になります。開業後しばらくの運転資金をどの程度見込むかも、あわせて確認しておきたいところです。
補助金・助成金全体との違いは、障害福祉事業で使える補助金・助成金一覧|宮城県・仙台市の制度を解説で整理しています。
申請前に確認したいチェックリスト
助成金を検討する場合は、取組を始める前に少なくとも次の点を確認しておきましょう。
- 自社が対象事業主の要件を満たしているか
- 対象労働者が雇用保険等の要件を満たしているか
- 就業規則・賃金規定・雇用契約書に矛盾がないか
- 正社員化等の取組を行う前に必要な手続がないか
- 人材開発支援助成金の訓練計画届の提出時期を確認したか
- 受講予定の研修が対象訓練の要件を満たすか
- 研修費用を事業主がどのように負担するか確認したか
- 出勤簿、賃金台帳、受講記録などを保存できる体制があるか
- 最新のパンフレット・Q&A・支給要領・様式を確認したか
- 不明点を管轄労働局または社会保険労務士へ確認したか
特に「申請は研修後に考えればよい」と進めてしまうと、計画届の時期などの問題で対象にならないことがあります。
宮城県・仙台市の障害福祉事業者が確認する窓口
キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金は、宮城県や仙台市が独自に支給する障害福祉向け補助金ではなく、国の雇用関係助成金です。したがって、「宮城県内の事業所だから宮城県庁へ申請する」「仙台市内の放課後等デイサービスだから仙台市へ申請する」という整理ではありません。
具体的な申請先・相談先は、厚生労働省の案内に従い、事業所を管轄する労働局等を確認してください。一方、障害福祉の指定申請や処遇改善加算などは、事業所の所在地やサービス種別に応じて宮城県・仙台市等が関係します。同じ「人材」や「処遇」に関係する制度でも、窓口が異なることに注意が必要です。
行政書士と社会保険労務士の業務範囲に注意
障害福祉事業の開業では、指定申請、法人関係書類、事業計画、開業スケジュール、人員・設備要件の整理など、行政書士へ相談できる場面があります。一方、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金は雇用関係助成金です。助成金の申請代理について、行政書士が当然に対応できるものとして案内することはできません。
実際の受給可否の確認、労務管理、就業規則・賃金制度との整合、雇用関係助成金の申請については、社会保険労務士の業務領域が関係します。
- 行政書士:障害福祉事業の指定申請、開業準備、行政手続の整理
- 社会保険労務士:労務管理、就業規則、雇用関係助成金の確認・申請
障害福祉事業の指定申請と雇用関係助成金を同時に検討する場合には、それぞれの専門分野を分けて考えるのが分かりやすいでしょう。
よしだ行政書士事務所が障害福祉事業の開業準備を支援します
- 放課後等デイサービス・児童発達支援等の指定申請、開業準備のご相談
- 人員配置基準・事業計画・必要書類の整理
- 雇用関係助成金については、必要に応じて社会保険労務士など専門家への確認・連携もご案内
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ|雇用計画と研修計画を作る段階で助成金を確認する
キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は、障害福祉事業所の人材確保・定着・育成を考える際に検討できる制度です。キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善などが中心です。人材開発支援助成金は、職務に関連する訓練やリスキリング等が中心です。
一方で、どちらも「開業資金をまとめてもらえる助成金」ではありません。放課後等デイサービスなどの開業では、まず物件費、設備費、人件費、報酬入金までの運転資金を含めた資金計画を作り、そのうえで採用・正社員化・研修計画に合う助成金があるかを確認する順番が現実的です。
また、令和8年度は、キャリアアップ助成金の情報公表加算の新設、人材開発支援助成金の疎明書提出や申請様式の更新など、年度途中の変更もあります。過年度資料だけで進めず、取組開始前と支給申請前の両方で最新情報を確認してください。
よしだ行政書士事務所では、宮城県・仙台市で障害福祉事業を開業する際の指定申請、開業準備、事業計画や必要書類の整理などについてご相談をお受けしています。雇用関係助成金そのものの適用・申請については、必要に応じて社会保険労務士など適切な専門家への確認・連携を検討してください。
よくある質問
- キャリアアップ助成金
- 非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善等の取組を行った事業主に対する厚生労働省の雇用関係助成金。
- 人材開発支援助成金
- 労働者に職務関連の知識・技能を習得させる職業訓練等を行った場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度。
- OFF-JT
- 通常の業務を離れて行う職業訓練。外部研修機関での集合研修や一定要件を満たすeラーニングなど。
- OJT
- 日常業務の中で上司・先輩が実務を教える方法。
参考資料・出典
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html - 厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001687991.pdf - 厚生労働省「キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご案内(令和8年4月8日版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001687990.pdf - 厚生労働省「人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html - 厚生労働省「人材開発支援助成金 申請書類(令和8年8月~)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/38819_00011.html - 厚生労働省「雇用関係助成金支給要領」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/youryou_37798.html