建設業許可の承継(認可申請)

事業承継(合併・分割・譲渡・相続)認可申請とは?

この記事でわかること
「会社を息子に引き継ぎたいが、建設業許可はどうなる?」「法人成りしたら許可を取り直す必要がある?」「合併・分割のとき建設業許可はどう扱う?」──宮城県・東北地方の建設会社の経営者が疑問に感じる、建設業許可の事業承継(認可申請)の全てを解説します。

1.建設業許可の事業承継(認可申請)とは?


令和2年10月1日施行の建設業法改正により、建設業許可を持つ事業者が事業承継(会社合併・分割・事業譲渡・相続)を行う場合、所定の手続き(認可申請)を経ることで、承継先が建設業者としての地位をそのまま引き継ぐことができるようになりました(建設業法第17条の2・第17条の3)。

「建設業者としての地位」とは、許可・許可番号・経営事項審査の結果・監督処分の実績など、建設業法上の権利と義務の総体を指します。認可を受ければ、承継先は承継元と同じ地位に立つことができます。

改正前との違い:「取り直し」から「引き継ぎ」へ
改正前は、法人成りや会社合併の際に建設業許可を新規で取り直す必要があり、申請手数料9万円・審査期間(約30〜45日)が発生していました。令和2年10月以降は、認可申請(手数料無料)を通じて許可番号・有効期間・経審の結果を引き継げるため、事業承継がよりスムーズになりました。

2.認可申請(事業承継)の4つの種類


建設業法上の事業承継の認可申請には、以下の4種類があります。

承継の種類 最小 典型的な場万 申請タイミング 費用
事業譲渡 個人・法人 法人成り(個人→法人)
個人成り
親族への生前承継
第三者への事業譲渡
承継の事実発生日の36日前までに申請・認可必要 手数料無料
法人の合併 法人のみ 会社合併(吸収合併・新設合併)
グループ企業の統合
承継の事実発生日の35日前までに申請・認可必要 手数料無料
法人の分割 法人のみ

会社分割(吸収合併・新設合併)
事業部門の切り出し

承継の事実発生日の35日までに申請・認可必要

手数料無料

相続 個人のみ 個人事業主の死亡後
相続人が事業を引き継ぐ場合
死亡後30日以内に申請 手数料無料
「法人成り」も事業譲渡の認可申請が必要です
個人事業主が法人を設立して建設業を引き継ぐ「法人成り」は、法律上は「事業譲渡」に該当します。したがって、法人成りを行う場合も、承継日の35日前までに認可申請を行う必要があります。法人を設立しただけでは建設業許可は引き継がれませんのでご注意ください。

3.認可を受けるための要件(5つのチェックポイント)


承継の認可を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります

NO要件詳細
事前に認可を受けること(相続を除く)事業譲渡・合併・分割は、承継の事実発生日の35日前までに申請し認可を受けることが必要。事後の申請は不可。
建設業の「全部」を承継させること承継元の建設業の全部を承継先に移す必要があります。一部の業種のみの承継は不可。ただし、事前に一部業種を廃業して、残りを全て承継させることは可能。
一般・特定の区分が重複しないこと承継元と承継先が同じ業種を持つ場合、一般・特定の区分が同じでなければなりません(例:承継元「土木(特定)」、承継先「土木(一般)」→ 不可)。
承継後の全業種について許可要件を満たすこと承継先は、承継後に有することになる全ての業種について、専任技術者の配置・財産的基礎等の許可要件を満たす必要があります。
承継元の許可が有効であること承継日までに承継元の建設業許可が失効した場合は、建設業者としての地位を承継できません。許可の有効期限に注意してください。
「業種の一部だけ承継」はできません
承継元が「土木工事業・建築工事業・大工工事業」の3業種の許可を持っている場合、そのうち「土木工事業のみ」を承継させることはできません。ただし、事前に「建築工事業・大工工事業」を廃業し、残った「土木工事業のみ」を全て承継させることは差し支えありません

4.認可申請の流れ


(1)事業譲渡・合併・分割の場合(事前認可が必要)

事業譲渡・合併・分割は、承継の事実が発生する前に認可を受ける必要があります。承継日の35日前までに申請を完了させてください。

「事前相談なく認可申請をされた場合、不備の補正等に時間がかかり、承継の事実が発生するまでに認可ができないおそれがある」と明記されています。35日という期限は思ったより短く、書類不備があると間に合わなくなります。必ず管轄土木事務所に事前相談を行ってください。

ステップ 内容 ポイント・注意事項
STEP1 事前相談(必須) 管轄土木事務所の窓口に事前相談。準備不足で35日を切ると認可に間に合わない場合あり
STEP2 要件確認・書類準備 承継先の許可要件(専任技術者・経管等)を確認し、認可申請書類一式を揃える
STEP3 認可申請書の提出 管轄土木事務所の窓口へ提出(電子申請不可・窓口のみ)
正本1部+写し2部
STEP4 審査 許可行政庁が申請内容を審査(遅くとも承継日の35日前に申請完了が必要)
STEP5 認可・通知書交付 認可通知書が申請窓口で交付。認可通知書の再交付は不可(紛失時は証明書申請)
STEP6 承継の実行(事業譲渡等) 認可を受けた後、事業譲渡・合併・分割の実行。許可番号は原則として承継元のものを引き継ぐ

(2)相続の場合(死亡後30日以内)

相続の場合は、被相続人(許可を受けている個人事業主)の死亡後30日以内に認可申請を行います。申請中は、相続人が建設業の許可を受けたものとして扱われます。

ステップ 内容 ポイント・注意事項
STEP1 事前相談(必須) 管轄土木事務所の窓口に事前相談。
STEP2 書類準備 認可申請書類一式を揃える
STEP3 認可申請書の提出(死亡後30日以内) 管轄土木事務所の窓口へ提出
申請中は相続人が許可を受けたものとして扱われる
STEP4 審査・認可 認可通知書交付後、認可日翌日から許可の有効期間(5年+1日)がスタート
相続の場合の許可の有効期間
相続の認可を受けた場合、許可の有効期間は認可日の翌日から起算して5年間(認可通知書記載の有効期間は「5年と1日」)となります。なお、承継元の許可の残存期間とは関係なく、認可日から新たに5年間がスタートします。

5.必要な申請書類一覧


認可申請に必要な書類は以下のとおりです。提出部数は正本1部+写し2部(提出分1部・会社控分1部)です。

【凡例】○=必須 ★=場合により必要 ■=任意提出 ×=不要

No 書類名

事業譲渡
(法人・個人)

合併 分割 相続
1 表紙(認可申請書)
2 譲渡及び譲受認可申請書(様式第二十二の五) × × ×
3 合併認可申請書(様式第二十二の七) × × ×
4 分割認可申請書(様式第二十二の八) × × ×
5 相続認可申請書(様式第二十二の十) × × ×
6 役員等の一覧表(別紙一)
7 営業所一覧表(別紙二)
8 営業所技術者等一覧表(別紙三)
9 工事経歴書(様式第二号)
10 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
11 使用人数(様式第四号)
12 誓約書(様式第六号)
13 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)
14 常勤役員等及び補佐する者の証明書(様式第七号の二)
15 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
16 健康保険等の加入に関する誓約書(様式第二十二の六)
17 営業所技術者等証明書(新規・変更)(様式第八号)
18 財務諸表等(貸借対照表・損益計算書)
19 納税証明書
電子申請は使用できません(窓口のみ)
認可申請は、各管轄土木事務所の窓口のみでの受付となります。電子申請システムは使用できません。また、認可申請の手数料は無料です

6.法人成りの場合の特別な注意点


個人事業主が法人成りを行い認可申請をする場合は、いくつかの特別なルールがあります

  手順 注意・ポイント
法人の設立登記 認可申請前に法人設立を行う。設立後も承継日まで個人事業主として活動すること(法人としての営業活動は行わない)

事業譲渡契約の締結

個人事業主と法人代表者との間で事業譲渡契約を締結。事業開始(予定)日は承継日と一致させること
認可申請(35日前まで)

管轄土木事務所に事前相談の上、承継の35日前までに認可申請を提出・受付完了させる

認可通知の受領 認可通知書を受領。社会保険等の資格取得日が承継日より前にならないよう注意が必要
事業承継日(法人として営業開始) 認可を受けた後、承継日に事業譲渡を実行。許可番号・有効期間は承継日翌日からリセット
法人成りで最も多いミス:法人での営業開始のタイミング
法人成りの認可申請でよくあるミスが「法人設立後、承継日前から法人として建設工事を受注してしまう」ことです。承継日までは個人事業主として営業する必要があり、法人として建設業を営むと無許可業者となってしまいます。また、社会保険の加入日が承継日より前にならないよう注意が必要です。

7.認可申請と新規許可申請の比較


事業承継の際、認可申請を使わずに新規で許可を取り直すことも可能ですが、両者にはさまざまな違いがあります。

比較項目 認可申請(承継) 新規許可申請(従来)
申請手数料 無料 9万円(知事許可)
許可番号 原則、承継元のものを引き継ぐ 新しい許可番号が付与
許可有効期間 承継日翌日から5年間 許可日から5年間
経営事項審査の引継ぎ 承継元の結果も承継
(公共工事継続可)
新規として受審が必要
監督処分の引継ぎ 承継元の処分も引き継ぐ 新規のため過去処分なし
申請タイミング 承継の35日前(事前) いつでも可能
実績年数の考え方 承継元の実績引き継ぐ 新規のためゼロから累積
公共工事に参加している場合は認可申請が有利
経営事項審査(経審)の結果や許可番号を引き継げる認可申請は、公共工事に継続して参加する場合に特に有利です。新規申請では経審を一から受審し直すため、入札参加ができない空白期間が生じる可能性があります。また、申請手数料9万円の節約にもなります。

8.よくある質問(FAQ)


Q1:法人成りを予定しています。どれくらい前から準備すればいいですか?

最低でも承継日の35日前までに認可申請の受付が完了している必要があります。ただし、書類の準備・事前相談・不備の修正等を考えると、承継日の2〜3か月前から動き出すことをお勧めします。よしだ行政書士事務所(宮城県仙台市)では、法人成りの認可申請を丸ごとサポートしています。

Q2:息子(親族)に建設会社を引き継ぎたいのですが、認可申請で対応できますか?

はい、個人事業主が生前に親族に建設業を引き継ぐ場合は「事業譲渡」として認可申請が可能です。また、個人事業主が亡くなった後に相続人が引き継ぐ場合は「相続」として死亡後30日以内に申請できます。いずれの場合も許可の引き継ぎが可能ですので、早めにご相談ください。

Q3:会社が合併(吸収合併)する場合、建設業許可はどうなりますか?

合併により消滅する法人が建設業許可を持っている場合、合併前に認可申請を行うことで、合併存続法人が建設業者としての地位を承継できます。ただし、承継後の全業種について許可要件(専任技術者等)を満たす必要があります。合併日の35日前までに申請・受付が必要ですので、早めに管轄土木事務所に相談してください。

Q4:承継元の建設業者が監督処分を受けたことがある場合、承継後も影響しますか?

はい。「建設業者としての地位」を承継するため、承継元が受けた監督処分(営業停止・指示処分等)や経営事項審査の結果についても承継先が承継します(宮城県手引書P.133)。一方で、刑事罰については被承継人(法人・個人)に対するものであり、承継人には引き継がれません。

Q5:宮城県で認可申請をお願いできますか?

はい。よしだ行政書士事務所(宮城県仙台市)では、宮城県内の建設業許可の事業承継(法人成り・相続・合併・分割)に係る認可申請の書類作成・提出代行を行っています。「どのスキームで手続きすればよいか」の相談から、申請書類の作成・管轄土木事務所への提出まで一貫してサポートします。初回相談無料です。

Q6:認可申請の手数料はいくらかかりますか?

認可申請の手数料は無料です。これは新規許可申請の手数料9万円と比較して大きなメリットです。ただし、行政書士に申請代行を依頼する場合は報酬が発生します。

9.まとめ


建設業許可の事業承継(認可申請)のポイントをまとめます。

  • ●事業譲渡・合併・分割は承継日の35日前までに事前認可が必要(事後は不可)
  • ●相続は被相続人死亡後30日以内に申請
  • ●認可申請は手数料無料(新規申請は9万円)
  • ●許可番号・有効期間・経審の結果を引き継げる
  • ●業種の一部のみの承継は不可(全部承継が原則)
  • ●法人成りも「事業譲渡」として認可申請が必要(承継前に法人で営業開始しないよう注意)
  • ●認可申請は窓口のみ(電子申請不可)・必ず事前相談を行うこと
  • ●承継元の監督処分・経審結果も引き継がれる

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