この記事を読むとわかること !
「決算変更届って何?」「いつまでに出せばいいの?」「出し忘れたらどうなる?」
──建設業許可を持つ宮城県・東北地方の建設会社の経営者の方がよく感じる疑問をわかりやすく解説します。提出期限・必要書類・手続きの流れ・未提出のリスクまで完全網羅しています。
目次
1.決算変更届とは?
決算変更届(正式名称:変更届出書〔決算報告用〕)とは、建設業許可を持つ事業者が毎事業年度終了後に、都道府県知事(または国土交通大臣)に提出が義務付けられている届出書類のことです。
建設業法第11条第2項では、「許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後に、工事経歴書・財務諸表等を添付した届出書を提出しなければならない」と定められています。許可を取得したらそれで終わりではなく、毎年必ず提出が必要です。
ポイント:「決算変更届」「決算報告」「年次報告」は同じもの
実務では「決算変更届」「決算報告書」「年次報告」などと呼ばれますが、すべて同じ書類を指します。宮城県の手引書では「変更届出書(決算報告用)」と表記されています。
「工事経歴書の書き方については『「工事経歴書」って何?』で詳しく解説しています。」
2.決算変更届を提出しなければならない人
都道府県知事または国土交通大臣から建設業許可を受けているすべての建設業者が対象です。許可業種の数・売上規模・法人・個人を問わず、毎事業年度終了後に提出義務があります。
「休眠状態」や「工事実績ゼロ」でも提出が必要です
その年度に建設工事の施工実績がなかった場合(売上ゼロ)でも、決算変更届の提出は必要です。工事経歴書には「実績なし」と記載し、提出してください。提出を怠ると、建設業法違反となります。
「建設業許可の取得要件については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』
3.提出期限はいつまで?
決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了の日(決算期末日)から4か月以内です(建設業法第11条第2項)。宮城県の手引書にも「事業年度終了後4か月以内」と明記されています。
| 決算期(例) | 提出期限(厳守) |
| 3月31日決算(最も多いケース) | 7月31日まで |
| 9月30日決算 | 翌年1月31日まで |
| 12月31日決算 | 翌年4月30日まで |
| 事業年度が12か月未満の場合(決算期変更等) | 事業年度終了から4か月以内 |
注意:4か月は思ったより短い!
3月31日決算の場合、7月31日が提出期限です。決算書の作成・税務申告・建設業の様式への転記など、準備に時間がかかります。期限を過ぎると郵送受付が不可になり、窓口での受付のみとなります。早めの準備を強くお勧めします。
4.提出先はどこ?
宮城県知事許可の場合は、本社(主たる営業所)の所在地を管轄する土木事務所に提出します。
| 土木事務所 | 管轄区域(主な市町村) |
|---|---|
| 仙台土木事務所 | 仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・亘理郡・宮城郡 |
| 東部土木事務所 | 石巻市・東松島市・女川町・涌谷町・美里町・登米市の一部 |
| 大河原土木事務所 | 白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町 |
| 北部土木事務所 | 大崎市・栗原市・遠田郡・登米市 |
| 気仙沼土木事務所 | 気仙沼市・本吉郡 |
郵送でも提出できます(宮城県)
宮城県では、決算変更届は郵送による提出を受け付けています。ただし、レターパックプラス(赤)のみ有効です(レターパックライト〔青〕・普通郵便は不可)。また、提出期限を超過したものは郵送受付不可となり、窓口での提出が必要です
5.必要な提出書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです(宮城県建設業許可手引書より)。
提出部数は正本1部+写し2部(土木事務所提出分1部・本社控1部)です。
|
No. |
書類名(様式) |
法人 |
個人 |
備考 |
|
① |
変更届出書(決算変更届表紙) |
◎ |
◎ |
毎年必須 |
|
② |
工事経歴書〔様式第二号〕 |
◎ |
◎ |
前事業年度の完成工事等を記載 |
|
③ |
直前3年の各事業年度における工事施工金額〔様式第三号〕 |
◎ |
◎ |
直前3年分 |
|
④ |
貸借対照表〔様式第十五号〕 |
◎ |
- |
法人のみ |
|
④ |
損益計算書・完成工事原価報告書〔様式第十六号〕 |
◎ |
- |
法人のみ |
|
④ |
株主資本等変動計算書〔様式第十七号〕 |
◎ |
- |
法人のみ |
|
④ |
注記表〔様式第十七号の二〕 |
◎ |
- |
法人のみ |
|
④ |
附属明細表〔様式第十七号の三〕 |
△ |
- |
資本金1億円超または負債200億円以上の株式会社のみ |
|
④ |
貸借対照表〔様式第十八号〕 |
- |
◎ |
個人のみ |
|
④ |
損益計算書〔様式第十九号〕 |
- |
◎ |
個人のみ |
|
⑤ |
事業報告書 |
△ |
- |
特例有限会社を除く株式会社のみ |
|
⑥ |
納税証明書(法人・個人事業税) |
◎ |
◎ |
納付額・納付済額の記載必要 |
|
⑦ |
健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕 |
△ |
△ |
変更があった場合のみ |
|
⑧ |
使用人数〔様式第四号〕 |
△ |
△ |
変更があった場合のみ |
|
⑨ |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表〔様式第十一号〕 |
△ |
△ |
変更があった場合のみ |
|
⑩ |
定款(変更部分の議事録でも可) |
△ |
- |
変更があった場合のみ |
6.手続きの流れ(ステップ別)
決算変更届の提出は、以下のステップで進めます。
| ステップ | 内容 | ポイント・目安 |
| STEP1 | 事業年度の終了 | 決算期日(例:3月31日) |
| STEP2 | 財務諸表・工事経歴書の作成 | 税理士・自社で決算書を作成 |
| STEP3 | 決算変更届書類の準備 |
様式2号・第3号・財務諸表等、行政書士へ依頼するとスムーズ |
| STEP4 | 管轄土木事務所へ提出 | 決算期末まら4か月以内(例:7月31まで) 郵送OK(レターパックプラスのみ) |
| STEP5 | 受理・完了 | 受付印の押印された副本が返還されます。 |
7.決算変更届を提出しないとどうなる?(未提出のリスク)
決算変更届は任意ではありません。建設業法上の義務です。提出を怠った場合、以下のような深刻なリスクがあります。
| リスク内容 | 詳細 | |
| リスク① | 建設業許可が更新できない | 決算変更届が未提出のまま更新申請をすると許可の更新が認められない場合があります。 |
| リスク② |
経営事項審査(経審)が受けることできない |
公共工事の入札参加に必要な経審は、直近の決算変更届が提出されていないと受審できません。 |
| リスク③ | 建設業法違反となる |
決算変更届の未提出は建設業法第11条違反です。監督処分(指示・営業停止等)の対象となる場合があります。 |
| リスク④ | 許可の取り消しリスク | 長期間未提出が続いた場合、許可の取消し(廃業処分)となる可能性があります。 |
「知らなかった」では済まされません
許可取得後に毎年の決算変更届提出義務を知らないまま数年が経過してしまうケースが多くあります。未提出期間が長くなるほど対応が複雑になります。気づいたらすぐに管轄土木事務所またはよしだ行政書士事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。
「許可にかかる費用全体については『【宮城県】建設業許可の費用、結局いくら?』で解説しています。」
8.決算変更届と経営事項審査(経審)の関係
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受けることが必要です。経審は直近の決算変更届(工事経歴書・財務諸表等)をもとに審査が行われるため、決算変更届が未提出の場合は経審を受けることができません。
また、経審では税込・税抜の記載方法が統一されていることが重要です。税込額で提出してしまった場合は、訂正届出書での修正が必要になります。
9.よくある質問(FAQ)
①決算変更届を忘れていました。今から提出できますか?
はい、提出できます。期限を超過した場合でも、遡って提出することは可能です。ただし、期限超過の場合は郵送受付ができず窓口での提出が必要となります。また、複数年度分の未提出がある場合は、古い年度から順番に提出します。状況によっては指導を受ける場合もありますので、できるだけ早く対応してください。
②その年度に工事の実績がゼロでも提出が必要ですか?
はい、必要です。建設業許可を保有している限り、工事実績がゼロであっても毎事業年度の決算変更届の提出義務があります。工事経歴書には「実績なし」と記載して提出してください。
③決算変更届は自分で作れますか?
ご自身で作成することも可能ですが、宮城県指定の様式(様式第2号・第3号・財務諸表等)への転記・記載ルールの把握が必要で、特に工事経歴書の記載区分や財務諸表の様式への落とし込みは煩雑です。多くの建設会社では行政書士に依頼しています。当事務所では、決算書類等をご提供いただければ書類作成から提出代行まで対応しています。
④提出にはお金(手数料)がかかりますか?
決算変更届の提出には手数料はかかりません。ただし、行政書士に依頼する場合は報酬が発生します。郵送で提出する場合はレターパックプラスの費用(600円)が必要です。
⑤事業年度の途中で決算期を変更した場合はどうなりますか?
決算期を変更した場合、変更前後の短縮された事業年度それぞれについて決算変更届の提出が必要です。また、財産的基礎の要件確認のために、変更後の決算期における変更届出書の提出が必要になります。なお、事業年度が12か月未満の場合も、終了後4か月以内に提出してください。
⑥決算変更届の控え(副本)はどのくらい保管すればよいですか?
建設業法施行規則では、許可申請書・変更届出書の副本は5年間の保存が義務付けられています。また、実務的には過去の決算変更届が更新申請・経審・実務経験証明などに使われる場面があるため、許可を取得した年度から遡って保管しておくことを強くお勧めします。
10.まとめ
決算変更届(変更届出書〔決算報告用〕)は、建設業許可を持つすべての建設会社に毎年義務付けられた届出です。以下のポイントを押さえてください。
- ●毎事業年度終了後4か月以内に提出(義務)
- ●工事実績ゼロでも提出が必要
- ●宮城県では郵送提出可(レターパックプラス〔赤〕のみ)
- ●未提出は建設業法違反・許可更新不可・経審受審不可のリスクあり
- ●経審を受ける場合は税抜で記載する(税込で出すと訂正届が必要)
- ●書類作成・提出代行は行政書士に依頼するとスムーズ

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
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初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723








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