~宮城県の建設会社経営者必見の保存版ガイド~
「建設業許可の要件を知りたいけど、何から準備すればいいかわからない」──宮城県内の建設会社経営者の方から、こうしたご相談を毎月数多くいただきます。本記事では、宮城県土木部の「建設業許可の手引き」をベースに、建設業許可取得に必要な5つの要件を、実務経験豊富な行政書士がわかりやすく解説します。宮城県内はもちろん、東北全域の建設会社経営者の方にお読みいただきたい保存版の内容です。
目次
1.そもそも建設業許可とは?宮城県で許可が必要になるケース
建設業許可とは、500万円以上の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)を請け負う場合に、建設業法に基づき取得が義務付けられている許可です。
宮城県内で建設業を営む場合、営業所が宮城県内にのみあれば「宮城県知事許可」、宮城県と他都道府県(例:山形県や福島県)にまたがる場合は「国土交通大臣許可」が必要となります。
▼ こんな場合は建設業許可が必要です
- 元請として500万円以上の工事を請け負いたい
- 公共工事の入札に参加したい(経営事項審査の前提となります)
- 取引先(元請ゼネコン等)から「許可を取得してほしい」と要請された
- 金融機関や元請から会社の信用力を高めたい
【ポイント】「軽微な工事」しか請け負わない場合でも、取引先からの信用獲得や事業拡大を見据えて、早めに許可取得を進める建設会社が宮城県内でも増えています。
2.建設業許可取得に必要な「5つの要件」一覧
宮城県で建設業許可を取得するためには、建設業法第7条・第8条に定められた以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
| NO | 要件 | 概要 |
|---|---|---|
| ① | 常勤役員等(経営業務の管理責任者) | 建設業の経営経験を持つ役員等が常勤していること |
| ② | 営業所技術者(専任技術者) | 一定の資格または実務経験を持つ技術者が営業所に常勤していること |
| ③ | 誠実性 | 請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| ④ | 財産的基礎・金銭的信用 | 自己資本500万円以上等、契約履行能力があること |
| ⑤ | 欠格要件に該当しないこと | 過去の犯罪歴等、許可を受けられない事由がないこと |
以下、各要件について「素人の方にもわかるように」具体例を交えて解説します。
3.【要件①】常勤役員等(経営業務の管理責任者)の設置
■ 一言でいうと?
「建設業の経営をきちんと回せる経験者が、会社の役員(または個人事業主本人)として常勤していること」が求められます。略して「経管(けいかん)」と呼ばれます
■ 具体的要件
以下のいずれかに該当する方が必要です(代表的なパターン)。
- 建設業に関し5年以上の経営経験を持つ役員等(取締役、執行役、個人事業主など)
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験
- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
■ 証明書類の例
- 法人:登記事項証明書(過去の役員履歴がわかるもの)
- 個人事業主:確定申告書の写し
- 建設業に従事していたことを示す工事請負契約書、注文書、請求書等
- 常勤性を示す健康保険被保険者証、住民税特別徴収義務者通知書等
【よくある落とし穴】
「経営経験は5年あるはず」と思っていても、書類で証明できないケースが多発しています。特に建設業ではなく他業種の経営経験は対象外です。証明書類が揃うかどうかが申請の最大の関門と言っても過言ではありません。「経管の要件や証明書類についてさらに詳しく知りたい方は、『【宮城県】建設業許可の経営管理者(経管)になるための要件を徹底解説』をご覧ください。」
4.【要件②】営業所技術者(専任技術者)の設置
■ 一言でいうと?
「取得しようとする業種について、技術的な知識・経験を持つプロフェッショナルが営業所に常勤していること」が必要です。略して「専技(せんぎ)」と呼ばれます。
【最新情報】
令和7年2月27日の宮城県手引き改訂により、従来の「専任技術者」という表現は「営業所技術者(一般建設業)」「特定営業所技術者(特定建設業)」に変更されました。本記事では理解しやすさを優先し「営業所技術者(専任技術者)」と表記します。
■ 認められる主なパターン
- 国家資格保有者(一級・二級建築士、一級・二級施工管理技士、技術士など)
- 指定学科卒業+一定年数の実務経験(高卒5年、大卒3年など)
- 学歴・資格なしの場合は10年以上の実務経験
■ 業種ごとに必要な点に注意
建設業許可は29業種に分かれており、それぞれの業種ごとに営業所技術者の要件を満たす必要があります。例えば「土木工事業」と「とび・土工工事業」を両方取得したい場合、それぞれの業種について要件を満たす技術者が必要です(1人で兼ねることも可能なケースあり)。
【ポイント】
令和3年の法改正により、技術検定1級1次合格者は「大学指定学科卒業相当」、2級1次合格者は「高校指定学科卒業相当」とみなされるようになりました。「資格はあるけど実務経験が足りない」と諦めていた方も、再度確認する価値があります。「業種ごとに必要な資格を確認したい方は、『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』をご活用ください。」
5.【要件③】請負契約に関する誠実性
法人の役員、個人事業主、令3条使用人(支店長など契約締結権限を持つ使用人)が、請負契約に関して「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれが明らかな者でないことが求められます。
■ 具体的に該当する行為
- 不正な行為:請負契約の締結や履行に際しての詐欺、横領、文書偽造等
- 不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
過去に建築士法・宅地建物取引業法等で「不正又は不誠実な行為」を理由に免許等の取消処分を受け、5年を経過しない者は該当します。通常の建設会社経営者の方であれば、この要件で引っかかることはほとんどありません。
6.【要件④】財産的基礎または金銭的信用
「工事をきちんとやり遂げるだけの資金力があること」を示す要件です。一般建設業と特定建設業で基準が異なります。
■ 一般建設業許可の場合(いずれか1つを満たせばOK)
- 自己資本が500万円以上ある(直前の決算書で判断)
- 500万円以上の資金調達能力がある(金融機関の残高証明書等で証明)
- 過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
■ 特定建設業許可の場合(すべて満たす必要あり)
- 欠損の額が資本金の20%以下
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
【実務上のポイント】
新規法人の場合、設立直後の決算書がないため「500万円以上の残高証明書」で証明するのが一般的です。残高証明書は申請日の1ヵ月前の日付以降のものが必要なので、タイミング管理が重要です。
7.【要件⑤】欠格要件に該当しないこと
法人の役員、個人事業主、令3条使用人、株主等が、建設業法に定める「欠格要件」に該当しないことが必要です。
■ 主な欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正手段により許可を受けた等の理由で許可を取り消され、5年を経過しない者
- 建設業法等に違反し、または禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
【要注意】
役員に過去5年以内の前科がある場合、本人が直接申請内容と無関係でも欠格要件に該当します。申請前に必ず全役員の経歴を確認しましょう。当事務所では、初回相談時に必ずこの点を慎重に確認しています。
8. 宮城県で建設業許可を取得するまでの流れと標準処理期間
宮城県知事許可の申請は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(仙台土木事務所、大河原土木事務所、東部土木事務所など)に提出します。
■ 取得までの大まかな流れ
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| STEP1 | 要件確認・事前相談 | 1~2週間(行政書士に相談する場合は短縮可) |
| STEP2 | 必要書類の収集 | 1週間~3週間(経営経験の証明書類収集が最大のボトルネック) |
| STEP3 | 申請書類の作成 | 1週間 |
| STEP4 | 土木事務所への申請 | 1日(窓口提出) |
| STEP5 | 審査(標準処理期間) | 約35日(宮城県の標準処理期間) |
| STEP6 | 許可通知書の交付 | 審査完了後 |
ご相談から許可取得まで、トータルで約1~2ヵ月を見込むのが現実的です。
■ 申請手数料(法定費用)
- 宮城県知事許可(新規):90,000円
- 国土交通大臣許可(新規):150,000円
9. よくあるご質問(FAQ)
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Q1. 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
はい、個人事業主でも建設業許可は取得可能です。法人化していないことを理由に許可が下りないということはありません。ただし、5要件を満たす必要がある点は法人と同じです。
「詳しくは『個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取得できる?』で解説しています。」 -
Q2. 経営経験の証明書類が古くて手元にないのですが…
過去の工事請負契約書、注文書、請求書、確定申告書などが代替資料として活用できます。書類が散逸している場合でも、当事務所では取引先への調査・依頼を含めて、最大限の収集をサポートいたします。
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Q3. 営業所技術者(専任技術者)になれる資格を持つ社員がいません。どうすれば?
国家資格がなくても、10年以上の実務経験で要件を満たせる可能性があります。また、技術検定の1次合格でも要件を満たすケースが増えています。社内人材の経歴を再点検することをおすすめします。
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Q4. 自己資本500万円に届きません。許可は取れませんか?
金融機関発行の500万円以上の残高証明書で代替できます。一時的に資金を集めて証明書を取得する方法もありますので、諦めずにご相談ください。
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Q5. 仙台市以外(名取市・岩沼市・石巻市など)でも対応してもらえますか?
はい、よしだ行政書士事務所は宮城県仙台市・名取市を拠点に、宮城県全域および東北地方(山形県・福島県等)の建設会社様のご依頼に対応しております。
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Q6. 行政書士に依頼するメリットは?
①書類収集の煩雑さから解放される、②要件充足の判断ミスを防げる、③不備による差し戻しを回避できる、④許可取得後の決算変更届・更新手続きまで一貫サポートを受けられる、などのメリットがあります。
費用の目安については『【宮城県】建設業許可の費用、結局いくら?』をご覧ください。
10. 宮城県の建設業許可は「よしだ行政書士事務所」へご相談ください
建設業許可申請は、要件確認・書類収集・申請書作成と、想像以上に手間と時間がかかります。特に「経営経験の証明」と「営業所技術者の要件確認」でつまずく建設会社様が大半です。
よしだ行政書士事務所は、宮城県名取市を拠点に、建設業許可申請を中核業務として長年取り組んできた専門事務所です。仙台市・名取市・岩沼市・石巻市・気仙沼市など宮城県内全域、そして山形県・福島県を含む東北地方の建設会社様から多数のご依頼をいただいております。
■ よしだ事務所が選ばれる理由
- 新規許可申請だけでなく、業種追加・更新・決算変更届・経営事項審査まで一貫サポート
- 承継認可(地位の承継)や事業譲渡に伴う許可手続きにも対応可能
- 初回相談無料・着手前にお見積り提示で安心
- 名取市・仙台市はもちろん、東北地方全域への出張対応可能
「うちは要件を満たしているのかわからない」「忙しくて自分で申請する時間がない」──そんな宮城県の建設会社経営者の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。要件診断だけでも、今後の方針がクリアになります。
事務所情報
| 事務所名 | よしだ行政書士事務所 |
| 対応エリア | 宮城県全域(仙台市・名取市・岩沼市・多賀城市・塩竈市・石巻市・気仙沼市・大崎市ほか) |
| 主な業務 | 建設業許可申請(新規・更新・業種追加・変更届)、経営事項審査、承継認可、決算変更届ほか |
宮城県で建設業許可申請をお考えなら、まずは「よしだ行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723









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