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道路占用許可と道路使用許可の違いとは?足場工事で両方必要なケースを解説
道路や歩道に足場、朝顔(落下防止用の防護棚)、仮囲いなどを設置するとき、「道路占用許可」と「道路使用許可」という二つの手続が出てきます。名前がよく似ているので混同しがちですが、根拠となる法令も、審査の目的も、申請する相手も違います。
道路占用許可は道路管理者が道路管理の視点から行う許可、道路使用許可は所轄警察署長が交通の安全・円滑の視点から行う許可です。歩道に足場を一定期間設置し、組立て・解体や歩行者誘導、車線規制を伴うようなケースでは、どちらか片方だけでは済まず、両方の許可が必要になることが少なくありません。
宮城県内では、同じ国道でも国が管理する区間と宮城県などが管理する区間があります。仙台市内にも国管理道路と仙台市管理道路が混在しているため、「現場が仙台市内だから仙台市に出せばOK」というわけにはいきません。また、道路使用許可は道路管理者ではなく、使用場所を管轄する警察署の交通課へ申請します。
この記事では、道路占用許可と道路使用許可の違い、足場工事で両方が必要になる理由、宮城県・仙台市での申請先の調べ方、必要書類、費用、期間、手続の進め方を詳しく解説します。
この記事の結論
まず押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 道路占用許可の根拠は道路法第32条で、申請先はその道路の道路管理者
- 道路使用許可の根拠は道路交通法第77条で、申請先は使用場所を管轄する警察署
- 道路占用許可は、道路区域内に物件を継続して設置することを主に審査する
- 道路使用許可は、工事や作業が交通の安全と円滑に与える影響を主に審査する
- 歩道上の足場・朝顔・仮囲いは、設置状態と工事作業の両面があるため、両方の許可が必要となることが多い
- 申請書、図面、期間、面積、歩行者動線、保安施設の内容を二つの申請で一致させることが重要
- 両方の許可が必要な場合は、二つとも取得し、許可条件を満たすまで設置・工事を始めない
道路占用許可と道路使用許可の違いを比較
二つの許可は「道路を使う」点では共通していますが、守ろうとしている利益と審査にあたる機関がまったく異なります。
※個別案件の許可要否は道路管理者・所轄警察署へ確認してください
大事なのは、一方の許可がもう一方の許可を兼ねるわけではないという点です。道路管理者と警察は、それぞれ別の法令・観点から審査を行います。
| 比較項目 | 道路占用許可 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 道路法第32条 | 道路交通法第77条 |
| 主な目的 | 道路の構造・管理、道路本来の機能の確保 | 交通の安全と円滑、交通に起因する障害の防止 |
| 許可権者 | 道路管理者 | 所轄警察署長 |
| 主な申請先 | 国道維持出張所、宮城県の管轄土木事務所、仙台市の区役所道路課、各市町村担当課等 | 道路使用場所を管轄する警察署の交通課 |
| 主な対象 | 道路区域内の地上・上空・地下に物件や施設を継続設置すること | 道路工事・作業、工作物の設置、露店・催事等、一般交通に著しい影響を与える道路使用 |
| 足場工事での着眼点 | 足場等の位置、出幅、占用面積、構造、期間、残存幅員、道路の保全 | 作業時間、交通規制、歩行者・車両動線、誘導員、保安施設、緊急時対応 |
| 費用 | 原則として道路占用料。物件、場所、数量、期間、減免の適否で変動 | 宮城県の道路使用許可申請手数料は2,300円(2026年8月12日確認) |
| 許可期間・工程 | 占用物件と工事期間に応じて設定。更新等が必要な場合がある | 申請した道路使用の日時・期間・方法に応じて設定 |
| 許可後 | 占用料納付、条件遵守、維持管理、変更・更新、撤去・原状回復等 | 許可条件、規制方法、作業時間、安全措置等の遵守 |
道路占用許可とは
道路占用許可は、道路区域(道路法が適用される道路の範囲)内に工作物、物件または施設を設けて、継続して道路を使用する場合に受ける許可です。根拠は道路法第32条です。
「継続して道路を使用する」とは
道路占用は、人や車が道路を通る通常の通行とは異なります。道路の地上、上空または地下に物件を設置し、道路の特定部分を継続して使用する行為のことです。
典型的な例としては、次のようなものがあります。
- 歩道や車道に足場、朝顔、防護棚、仮囲いを設ける
- 建物から道路上空へ突出看板や日よけを出す
- 道路地下に水道管、下水道管、ガス管、電線、通信線等を埋設する
- 工事用の板囲い、詰所、材料置場等を設ける
道路法施行令第7条には、道路法第32条第1項第7号に基づく物件として、工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設等が掲げられています。ただし、法令上の対象物件に当たるからといって、当然に許可されるわけではありません。
道路管理者は何を審査するのか
道路管理者は、物件が法令上の占用対象に当たるか、道路敷地外に余地がないためやむを得ないか、占用の場所・構造・期間等が基準に適合するかを確認します。さらに、道路の構造を損なわないか、安全で円滑な交通を妨げないか、道路工事や将来計画に支障がないかといった点も重要です。
足場の場合、審査上のポイントになるのは次のような事項です。
- 道路区域へどの程度はみ出すか
- 支柱、控え、朝顔、シート等の位置と寸法
- 歩行者が通行できる有効幅員を確保できるか
- 車道側への突出、建築限界、交差点・出入口・標識等への影響
- 落下物・飛散・接触を防ぐ構造や養生
- 夜間照明、反射材、バリケード等の安全対策
- 設置期間が必要最小限であるか
具体的な寸法や安全施設は道路管理者、道路状況、占用物件によって異なります。「歩道を何メートル残せば全国どこでも許可される」という一律の基準はありません。
道路使用許可とは
道路使用許可は、道路上で工事・作業をしたり、工作物を設けたりするなど、一般交通に影響を及ぼす特別な道路使用について、所轄警察署長から受ける許可です。根拠は道路交通法第77条です。
警察署は何を審査するのか
警察は、工事や作業の時間帯、通行止め・片側交互通行・車線減少等の規制方法、歩行者の迂回経路、誘導員や保安施設の配置などを確認し、交通の危険や渋滞を抑えられるかどうかを審査します。
足場の設置工事では、完成後の足場が立っている状態だけでなく、次のような作業も交通への影響が生じます。
- 部材の搬入・搬出
- 作業車やクレーン車の配置
- 足場の組立て・解体
- 一時的な歩道閉鎖や車線規制
- 歩行者の車道側への迂回
- 交通誘導員による誘導
そのため、足場が道路区域内に継続して設置される場合は道路占用許可、設置・撤去工事や規制には道路使用許可、というように一つの計画に二つの手続が重なることがあります。
宮城県での申請先・費用・書類
宮城県警察の道路使用許可案内によると、申請先は使用する道路の場所を管轄する警察署の交通課です。2か所以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所を管轄する警察署へ、高速道路の場合は高速道路交通警察隊へ提出します。
2026年8月12日現在の主な案内内容は次のとおりです。
- 道路使用許可申請書:2通
- 添付書類:2部
- 付近見取図
- 工作物を設ける場合は設計図・仕様書
- 道路使用の方法・形態を具体的に説明する資料
- 申請手数料:2,300円
- 受付時間:平日9時から16時まで(休日・年末年始を除く)
道路使用の内容によって追加資料を求められる場合があります。工事日程を確定する前に、宮城県警察の警察署管轄区域で所轄を確認し、交通課へ相談しておくのが安心です。
足場工事では道路占用許可と道路使用許可の両方が必要?
歩道上に足場等を一定期間設置し、組立て・解体や通行規制も行う場合は、両方が必要となる可能性が高いです。ただし、最終的な要否は道路区域、設置方法、作業内容、交通への影響を示したうえで、道路管理者と所轄警察署に確認します。
両方が必要となる典型例
次のような計画では、物件の継続設置と交通への影響が併存します。
- 建物改修工事のため、歩道に足場の支柱を数週間設置する
- 道路上空へ朝顔・防護棚を張り出し、組立て時に歩道を規制する
- 車道の一部に仮囲いや工事用施設を設け、車線を減少させる
- 道路上に足場を設け、歩行者を仮設通路へ誘導する
- 足場部材の搬入・搬出のため、作業車を道路上に置いて作業する
こうした場合、道路管理者には「どの物件を、どの範囲に、どの期間置くか」を示し、警察には「いつ、どのような方法で作業し、交通をどう処理するか」を示します。
足場の計画・図面・申請実務については、仙台市で工事用足場設置する時の道路占用許可申請は?もあわせてご確認ください。
道路占用許可のみが問題となり得るケース
既存の占用物件について、交通規制や道路上の作業を伴わず、更新手続だけを行う場合などは、道路使用許可が別途必要とならないことがあります。ただし、更新に伴って補修工事・撤去作業を行う場合には、改めて道路使用許可の要否を確認してください。
道路使用許可のみが問題となり得るケース
道路上で一時的に作業をするものの、道路区域内に物件を継続設置しない場合は、道路使用許可が中心となることがあります。たとえば、短時間の搬出入作業や撮影、祭礼・行事等がこれに当たります。
「短いから不要」とは限りません
「数時間だけだから占用ではない」「仮設だから占用許可は不要」と期間だけで決めることはできません。宮城県仙台土木事務所では、簡易かつ短時間で完了する道路上の作業について「道路敷使用届」を案内している例もありますが、これは県管理道路の当該窓口における取扱いです。他の管理者にそのまま当てはめず、現場ごとに確認してください。
申請先は「道路管理者」と「所轄警察署」の二か所
申請先を正しく特定するには、所在地だけでなく、道路種別、路線名、管理区間を確認することが欠かせません。道路占用許可の申請先と道路使用許可の申請先は別々です。
道路占用許可の申請先を調べる方法
宮城県の道路種別と道路管理者では、主な管理区分が次のように整理されています。
| 道路の例 | 主な道路管理者・窓口の考え方 |
|---|---|
| 国道4号・6号・45号・47号・48号、国道108号の一部などの指定区間 | 国土交通省仙台河川国道事務所の各国道維持出張所等。ただし、路線・区間を確認する |
| 指定区間外の一般国道 | 宮城県。ただし仙台市内は仙台市が管理する区間がある |
| 宮城県内の主要地方道・一般県道 | 宮城県。ただし仙台市内は仙台市が管理する区間がある |
| 市町村道 | 各市町村 |
たとえば、仙台市内であっても国道4号や国道45号等の国管理区間は、仙台市の区役所ではなく、国の国道維持出張所が窓口となり得ます。逆に、仙台市内の指定区間外国道や県道、市道は仙台市が管理している場合があります。
道路の通称や現場住所だけでは管理者を断定できません。道路台帳、認定路線網図、管理区分資料を確認し、わからない場合は候補となる窓口へ問い合わせてください。私道、里道・水路等の法定外公共物、公園、河川区域、駅前広場などは、道路法上の道路占用許可とは別の手続になる可能性があります。
仙台市管理道路の窓口
仙台市の道路占用許可案内では、各区役所の建設部道路課または宮城・秋保総合支所の担当課が案内されています。青葉区内でも、場所によって青葉区役所と宮城総合支所に分かれるため、所在地を確認したうえで相談しましょう。
ただし、仙台市内のすべての道路を仙台市が管理しているわけではありません。まず道路管理者を確認してから、区役所等の管轄窓口を特定する、という順序が大切です。
道路使用許可の申請先
道路使用許可は、道路管理者の区分にかかわらず、原則として使用場所を管轄する警察署の交通課へ申請します。国管理の国道であっても、道路使用許可の申請先が国土交通省になるわけではありません。
仙台市青葉区は仙台中央警察署と仙台北警察署などに管轄が分かれています。市区町村名だけで判断せず、宮城県警察の管轄区域一覧で番地・町名まで確認してください。
二つの許可はどの順番で申請する?
全国一律に「必ず道路占用許可が先」「必ず警察へ先に出す」と決めつけるのは適切ではありません。法令上は道路管理者と所轄警察署長の協議に関する規定がありますが、実際の申請順序、提出方法、許可書写しの取扱いは窓口や案件によって違いがあります。
実務上は、次の流れで準備を進めると手戻りを抑えやすくなります。
特に注意したいのは、二つの申請で図面や日程が食い違わないようにすることです。道路管理者との協議後に足場の出幅を変更したら、警察へ提出する交通規制図も修正が必要になることがあります。
必要書類は共通資料を整合させる
必要書類は道路管理者、所轄警察署、工事内容によって変わりますが、次の資料が一般的に検討の対象になります。
| 資料 | 道路占用許可での主な用途 | 道路使用許可での主な用途 |
|---|---|---|
| 位置図・付近見取図 | 現場・路線・管理区間の確認 | 使用場所・区間の確認 |
| 現況写真 | 道路、境界、周辺施設の確認 | 現在の交通状況の確認 |
| 平面図 | 占用範囲、支柱位置、残存幅員、求積 | 規制範囲、歩行者・車両動線 |
| 立面図・断面図 | 高さ、出幅、構造、上空占用 | 工作物と通行空間の関係 |
| 構造図・仕様書 | 足場、朝顔、仮囲い等の構造 | 工作物を設ける場合の説明 |
| 求積図・数量計算 | 占用面積・占用料算定 | 通常は規制範囲の説明に利用 |
| 工程表 | 占用期間、着工・完了予定 | 道路使用の日時・作業工程 |
| 保安施設配置図・交通規制図 | 道路利用者の安全確保 | 規制方法、誘導員、標識・バリケード |
| 緊急連絡体制 | 工事・事故時の管理 | 交通障害・事故時の対応 |
宮城県管理道路については、宮城県の道路に関する手続きで、添付図面、保安施設設置計画書、写真、警察署長の道路使用許可書の写し等は届出の種類により異なると案内されています。また、仙台土木事務所の案内では、位置図、平面図、横断図、構造図、現況写真、保安計画図等が具体的に示されています。
仙台市管理道路では、位置図、平面図、立面図または断面図等が案内されています。個別の案件では、使用する様式、提出部数、電子提出の可否、原本の要否を申請先に確認してください。
費用の違い|占用料と道路使用許可手数料は別
道路占用許可では、原則として道路占用料が発生します。一方、道路使用許可では申請手数料がかかります。この二つを混同せず、「申請手数料」と「道路占用料」を区別して資金計画を立てましょう。
道路占用料
道路占用料は、道路管理者の条例・政令等に基づき、占用物件の種類、所在地、占用数量、占用期間等から算定されます。足場や朝顔であっても、単価だけを見て金額を確定することはできません。
確認すべき事項は次のとおりです。
- 道路管理者は国、宮城県、仙台市、他の市町村のいずれか
- 占用物件の区分は何か
- 面積・長さ・本数等の算定単位
- 占用期間と年度をまたぐかどうか
- 端数処理、最低額、納付時期
- 減免・免除規定の適用可能性
減免制度があっても、自動的に適用されるとは限りません。申請理由と根拠規定を確認し、道路管理者の判断を受けることになります。
道路使用許可申請手数料
宮城県警察の公式案内では、2026年8月12日現在、道路使用許可申請手数料は2,300円です。支払方法や支払場所も公式ページで確認してください。許可内容の変更、期間延長、新たな道路使用が生じた場合は、単なる記載事項変更で足りるか、新規申請が必要かを警察署へ確認します。
許可までの期間はどのくらい?
申請書を提出してからの標準的な処理期間に加え、事前相談、図面作成、補正、警察・道路管理者との調整にかかる時間も見込む必要があります。
仙台市管理道路
仙台市は、道路占用許可申請書を提出してから許可まで1〜2週間程度と案内しています。ただし、これは書類提出後の目安であり、工事着手までの全期間ではありません。申請前の協議、書類作成、補正、道路使用許可、着工届等に別途時間がかかります。
宮城県管理道路
宮城県は、新規申請で申請書の受理日から30日以内、継続申請で15日以内を標準処理期間として案内しています。仙台土木事務所の個別案内では、書類補正、申請者による変更、関係機関との協議に要する期間を含まないと明記されています。
道路使用許可
宮城県警察の公開ページには、申請手続・受付時間・必要書類・手数料が掲載されていますが、すべての案件に共通する処理日数は示されていません。工事規模、交通規制、路線、時間帯等によって調整内容が異なるため、所轄警察署へ早めに相談してください。
許可取得前に設置・作業を始めないことが前提です。工事契約や足場業者の手配を先行させ、許可日を前提に確定してしまうと、補正や条件変更で工程に影響が出ます。余裕をもった申請日程を組みましょう。
よくある誤解と注意点
「道路管理者の許可があれば警察の許可は不要」ではない
道路占用許可と道路使用許可は別の法令に基づく別の許可です。道路管理者から占用を認められても、交通に影響する工事・作業について許可されたことにはなりません。
「警察の道路使用許可があれば足場を置き続けられる」ではない
道路使用許可は、道路法上の占用を許可するものではありません。道路区域内に足場等を継続設置するのであれば、道路管理者による道路占用許可の要否を別に確認する必要があります。
「少しだけ、短期間だけなら無許可でよい」ではない
占用の要否は、はみ出し幅や日数だけでは決まりません。道路区域内か、物件を設置するか、継続使用に当たるか、交通へどう影響するかを総合的に確認します。上空に朝顔だけが出る場合や、地下に管を埋設する場合も道路占用となり得ます。
「敷地境界と道路区域は同じ」とは限らない
民地との境界線だけでなく、道路法上の道路区域を確認してください。現況の舗装端、縁石、側溝だけから自己判断すると、占用範囲や面積を誤るおそれがあります。境界・道路区域が不明確な案件では、道路管理者への照会や測量等の検討が必要です。
「仙台市内なら申請先はすべて仙台市」ではない
仙台市内にも国土交通省が管理する国道区間があります。反対に、指定区間外の国道や県道で仙台市が管理する区間もあります。路線名と区間から管理者を特定してください。
許可後・工事後にも必要な対応がある
許可を取得したら手続がすべて終了、というわけではありません。許可書に付された条件を確認し、次の対応を行います。
- 道路占用料を期限までに納付する
- 許可された範囲・期間・構造・工法を守る
- 道路使用許可の時間帯、交通規制、安全措置を守る
- 必要な着工届、工程表、現場責任者届等を提出する
- 工事中は足場、シート、照明、反射材、誘導施設等を適切に維持する
- 計画を変更するときは、変更許可・再申請等の要否を事前に確認する
- 工事完了時に完了届・しゅん工届等を提出する
- 占用を終えるときは物件を撤去し、道路管理者の指示に従って原状回復する
- 継続占用する場合は、期間満了前に更新手続を行う
宮城県管理道路では、路面掘削等を伴う場合の着工届・しゅん工届、占用期間満了・廃止届等が用意されています。仙台市にも着手、完了、廃止、地位承継等の様式があります。必要な事後手続は許可書と申請先の案内で確認してください。
申請前チェックリスト
次の項目を整理しておくと、道路管理者と警察署への相談がスムーズに進められます。
- 現場の住所、路線名、道路種別を確認した
- 道路区域と官民境界の関係を確認した
- 道路管理者と占用許可の窓口を確認した
- 道路使用場所の所轄警察署を確認した
- 足場、朝顔、仮囲い等の位置・寸法・高さを確定した
- 占用面積・数量と設置期間を計算した
- 歩行者・自転車・車両の通行方法を検討した
- 規制時間、作業車、誘導員、保安施設を整理した
- 二つの申請で図面、日程、責任者を一致させた
- 占用料、道路使用許可手数料、原状回復費等を見込んだ
- 許可前に設置・工事を開始しない工程にした
- 完了・廃止・更新時の手続も確認した
よしだ行政書士事務所が道路占用許可・道路使用許可の申請を支援します
- 対象道路の道路管理者・申請窓口の確認
- 道路占用許可と道路使用許可の要否整理
- 申請書・添付書類の整理と作成
- 二つの申請における期間、範囲、図面等の整合確認
- 変更、更新、廃止、完了時の手続確認
- 建設業許可その他の関連許認可を含む工事全体の確認
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
測量、設計、構造計算、交通誘導計画等が必要な場合の対応範囲は個別に確認し、必要に応じて他の専門家との連携を検討します。道路へ足場等を設ける予定がある場合は、工事日が迫る前にご相談ください。
まとめ
道路占用許可と道路使用許可は、似た名称でも目的と申請先が異なります。道路占用許可は道路管理者が物件の継続設置を道路管理の観点から審査し、道路使用許可は所轄警察署長が工事・作業等を交通安全と円滑の観点から審査します。
歩道上の足場、朝顔、仮囲い等は、道路への継続設置と工事中の交通影響が重なるため、両方の許可が必要となることが多い分野です。一方だけの許可で足りると自己判断せず、道路区域、道路管理者、占用物件、設置期間、作業方法を整理して、道路管理者と所轄警察署の双方へ確認しましょう。
宮城県内では、国道・県道・市町村道の区別だけでなく、同一路線でも区間により管理者が変わることがあります。仙台市内にも国管理道路があるため、申請書作成の前に正しい窓口を特定することが、手戻りを防ぐ第一歩です。
FAQ(よくある質問)
注釈・凡例
- 道路区域
- 道路法が適用される道路の区域。現況の舗装部分だけでなく、道路管理者が決定した区域で確認する。
- 道路管理者
- 道路法に基づき道路を管理する者。国土交通大臣、宮城県知事、仙台市長、各市町村長等が該当し、路線・区間で異なる。
- 道路占用
- 道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用すること。
- 占用物件
- 道路占用によって道路上・上空・地下に置かれる足場、看板、管路等の物件・施設。
- 道路占用料
- 道路占用について道路管理者が法令・条例等に基づき徴収する料金。申請手数料とは異なる。
- 道路使用許可
- 道路交通法第77条に基づき、道路工事・作業等の特別な道路使用について所轄警察署長が行う許可。
- 道路工事施行承認
- 道路管理者以外の者が、歩道切下げ等の道路に関する工事・維持を行う場合に道路法第24条に基づき受ける承認。道路占用許可とは別制度。
- 原状回復
- 占用期間満了・廃止等の際、占用物件を撤去し、道路を道路管理者が求める状態へ戻すこと。
監修:よしだ行政書士事務所
代表行政書士:吉田貴之
所属:宮城県行政書士会
行政書士登録番号:第16061015号
参考資料
- 道路法(昭和27年法律第180号)|e-Gov法令検索|第32条、第33条等|最終確認日:2026年8月12日
- 道路法施行令(昭和27年政令第479号)|e-Gov法令検索|第7条、第9条以下等|最終確認日:2026年8月12日
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)|e-Gov法令検索|第77条〜第80条|最終確認日:2026年8月12日
- 道路占用制度|国土交通省|最終確認日:2026年8月12日
- 道路使用許可|宮城県警察|最終確認日:2026年8月12日
- 道路に関する手続き|宮城県土木部道路課|最終確認日:2026年8月12日
- 道路種別と道路管理者|宮城県土木部道路課|掲載日:2025年3月25日|最終確認日:2026年8月12日
- 道路関係許認可(宮城県仙台土木事務所)|宮城県仙台土木事務所|掲載日:2026年3月5日|最終確認日:2026年8月12日
- 道路占用許可|仙台市|掲載日:2026年1月27日|最終確認日:2026年8月12日
- 警察署管轄区域|宮城県警察|最終確認日:2026年8月12日

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723













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