北部土木事務所エリアの建設業許可|大崎市・栗原市など県北地域に対応
宮城県の県北地域で建設業を営んでいて、「建設業許可を取りたいけど、どこへ申請すればいいの?」「500万円を超える工事を受けることになった」「大崎市や栗原市だと窓口はどこ?」「更新や業種追加もまとめて相談したい」――こうしたお悩みをお持ちの法人・個人事業主の方に向けたページです。
大崎市、栗原市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町に主たる営業所があり、建設業を営む営業所が宮城県内だけにある事業者が宮城県知事許可を紙で申請する場合、窓口は宮城県北部土木事務所です。
ここで大事なポイントがひとつ。許可行政庁を決めるのは、工事現場がどこにあるかではなく、建設業法上の営業所をどこに置いているかです。大崎市の会社が仙台市や岩手県で工事をしていても、それだけで国土交通大臣許可が必要になるわけではありません。
また、栗原市には「北部土木事務所栗原地域事務所」がありますが、建設業許可の申請窓口は北部土木事務所です。北部土木事務所が大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡を広域的に所管していますので、栗原市の事業者も窓口を間違えないようにしてください。
宮城県名取市・仙台市を拠点とするよしだ行政書士事務所では、県北地域の建設事業者から、新規申請、更新、業種追加、変更届、決算変更届、個人事業から法人化する場合の許可手続、許可取得後の期限管理まで幅広くご相談いただけます。
北部土木事務所エリアの建設業許可サポート料金
初回相談・お見積りは無料です。
よしだ行政書士事務所の基本報酬
| 手続き | 行政書士基本報酬 |
|---|---|
| 宮城県知事許可・新規申請 | 120,000円(税別)~ |
| 更新申請 | 80,000円(税別)~ |
| 業種追加 | 90,000円(税別)~ |
| 決算変更届 | 40,000円(税別)~ |
宮城県知事許可の主な法定手数料
| 申請区分 | 法定手数料 |
|---|---|
| 新規 | 90,000円 |
| 許可換え新規 | 90,000円 |
| 般・特新規 | 90,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 更新 | 50,000円 |
上記の行政書士報酬に加え、宮城県へ納付する法定手数料、証明書取得費用、交通費等が別途かかる場合があります。一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合や、更新と業種追加を組み合わせる場合などは、申請内容に応じて手数料が加算されます。
詳しい料金・加算条件は建設業許可の料金案内をご確認ください。
ご相談は建設業許可のお問い合わせページから受け付けています。
この記事の結論
北部土木事務所エリアで建設業許可を検討するなら、最初に「申請先」「必要な許可業種」「人的要件」「証明資料」の4点を整理すると、準備がぐっと進めやすくなります。
- 建設業許可上、北部土木事務所の所管は大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡(市町村名では大崎市、栗原市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町)
- 紙申請の窓口は北部土木事務所 庶務担当(大崎合同庁舎5階)。栗原地域事務所は建設業許可の窓口ではありません
- 宮城県知事許可か国土交通大臣許可かは、工事現場ではなく営業所の設置状況で判断
- 建築一式工事以外は、原則として1件500万円未満(消費税込み)の軽微な工事だけなら許可不要
- 許可申請では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件などを確認
- 宮城県知事許可は紙申請のほか、JCIPによる電子申請も利用可能(ただし要件審査は必要)
- 新規だけでなく、更新・業種追加・変更届・決算変更届まで継続して管理することが大切
建設業許可全体の制度を先に確認したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご覧ください。
このページの対象となる事業者
このページは、主に次のような県北地域の法人・個人事業主を想定して作成しています。「自分に当てはまるかも」という項目があれば、ぜひ読み進めてみてください。
これから建設業許可を取りたい方
許可取得済みで変更・更新がある方
事業の見直し・体制変更を考えている方
北部土木事務所エリアの建設業許可対象地域
建設業許可について北部土木事務所が所管するのは、大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡です。市町村単位では次の6市町になります。
| 郡・市 | 対象市町村 |
|---|---|
| 市 | 大崎市、栗原市 |
| 加美郡 | 加美町、色麻町 |
| 遠田郡 | 涌谷町、美里町 |
このページでは、この6市町をまとめて「県北地域」「北部土木事務所エリア」と表現しています。
個別ページがある地域
大崎市と栗原市については、地域事情を踏まえた個別ページを作成しています。より詳しい情報はそちらをご覧ください。
個別ページがない地域
加美町、色麻町、涌谷町、美里町については、現時点ではこの北部土木事務所エリアページで基本情報をご案内しています。個別ページがなくても、建設業許可の法令上の要件は同じです。主たる営業所がこれらの地域にある場合、宮城県知事許可の紙申請では北部土木事務所が窓口になります。
県北地域の建設業許可はどこへ申請する?
大崎市・栗原市・加美町・色麻町・涌谷町・美里町の事業者が宮城県知事許可を紙で申請する場合、窓口は北部土木事務所です。
北部土木事務所の建設業許可窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 宮城県北部土木事務所 |
| 担当 | 庶務担当 |
| 所在地 | 〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1 大崎合同庁舎5階 |
| 電話 | 0229-91-0731 |
| 所管区域 | 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 |
宮城県の公式手引きでも、北部土木事務所がこの地域の建設業許可申請書等の提出先として案内されています。
紙申請は予約してから準備する
宮城県知事許可の許可申請等は、予約による申請が案内されています。新規・更新・業種追加などを予定している場合は、申請書を完成させるだけでなく、予約日と要件審査の流れを事前に確認しておきましょう。
申請直前に予約を取ろうとしても、希望日に空きがないことは珍しくありません。特に更新は有効期間がありますので、早めに動くことが大切です。
電子申請はJCIPを利用する
宮城県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP」による電子申請も利用できます。建設業許可関係では、新規・更新・業種追加・変更届・決算報告・廃業届等が主な対象です。
ただし、承継の認可申請や許可証明書申請など、JCIPで申請できない手続もあります。また、宮城県の電子申請版手引きでは、JCIPで申請する場合でも、事前に管轄土木事務所で要件審査を受ける運用が案内されています。
申請方法の全体像は宮城県の建設業許可申請方法で詳しく解説しています。
大崎市・栗原市の建設業許可
大崎市と栗原市はいずれも北部土木事務所の所管区域ですが、地域ごとに営業所の置き方や事業展開の計画を踏まえて、申請方針を組み立てることが大切です。
大崎市の建設業許可
大崎市は古川を中心に、松山、三本木、鹿島台、岩出山、鳴子温泉、田尻など広い市域を持っています。大崎市内で営業所を移転・新設する場合でも、建設業法上の営業所の実体、営業所技術者等の配置、変更届の必要性を確認しましょう。
北部土木事務所自体が大崎市古川旭の大崎合同庁舎にあるため、紙申請では県北地域の中でも窓口との距離が比較的近い事業者が多い地域です。
詳しくは大崎市の建設業許可をご覧ください。
栗原市の建設業許可
栗原市には北部土木事務所栗原地域事務所がありますが、建設業許可の申請先は北部土木事務所です。栗原地域事務所は道路・河川等の地域業務を担当しており、建設業許可は広域事務所である北部土木事務所が所管しています。
栗原市は岩手県・秋田県に接しているため、県外で工事を行う事業者も少なくありません。ただし、県外で施工するだけで国土交通大臣許可が必要になるわけではなく、県外に建設業法上の営業所を設けるかどうかで判断します。
詳しくは栗原市の建設業許可をご覧ください。
市役所・町役場へ建設業許可を申請するわけではありません
意外と多い勘違いが、「建設業許可は市役所や町役場で申請するもの」という認識です。建設業許可の申請先は市役所・町役場ではなく、許可行政庁が定める窓口です。
大崎市役所、栗原市役所、加美町役場、色麻町役場、涌谷町役場、美里町役場に宮城県知事の建設業許可申請を提出するわけではありません。宮城県知事許可の紙申請は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ提出します。
公共工事の入札参加資格は別の手続です
市町村が発注する公共工事の入札参加資格申請は、建設業許可とは別制度です。公共工事を受注するには、建設業許可のほかに経営事項審査や各発注機関の入札参加資格申請が必要となることがあります。「建設業許可を取れば自動的に市の入札へ参加できる」という制度ではありません。
宮城県知事許可と国土交通大臣許可の違い
知事許可か大臣許可かは、工事現場がどこにあるかではなく、建設業を営む営業所を1つの都道府県内だけに置くか、2つ以上の都道府県にまたがって置くかで決まります。
| 営業所の設置状況 | 許可行政庁 |
|---|---|
| 建設業を営む営業所が宮城県内だけ | 宮城県知事許可 |
| 建設業を営む営業所を2以上の都道府県に設置 | 国土交通大臣許可 |
たとえば、大崎市に本店だけを置いて、仙台市・石巻市・岩手県・山形県の工事現場へ出向くケースでも、建設業を営む営業所が宮城県内だけであれば、原則として宮城県知事許可の範囲で検討します。
逆に、大崎市の本店に加えて岩手県に請負契約を行う営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可への許可換え新規を検討する必要があります。
ここでいう「営業所」とは、単なる資材置場や現場事務所ではありません。請負契約の見積り、入札、契約締結などに実質的に関与する事務所かどうかを確認します。詳しくは自宅でも建設業許可の営業所にできる?をご覧ください。
県北地域で建設業許可が必要になるのはどのような場合?
建設業を営む場合は原則として許可が必要ですが、「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。では、「軽微」とはどこまでの範囲なのでしょうか。
建築一式工事以外は500万円未満が基準
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば軽微な建設工事に該当します。注意したいのは、500万円「以下」ではなく500万円「未満」という点です。500万円ちょうどの工事は許可が必要です。
建築一式工事は基準が異なる
建築一式工事の場合は、次のいずれかに当てはまる工事が軽微な建設工事とされています。
- 1件の請負代金が1,500万円未満
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
ただし、「住宅工事なら全部1,500万円未満まで無許可でよい」とは限りません。実際の施工内容がどの業種に該当するかを確認する必要があります。
金額は消費税込みで判断する
500万円・1,500万円の基準は、消費税・地方消費税を含む請負代金額で判断します。税抜きの見積りで安心していると、消費税を足したら基準を超えていた、ということもあり得ます。
注文者が材料を支給する場合
注文者から材料の支給を受けて、その材料代が請負代金に含まれていない場合は、原則として支給材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。
契約を分割して500万円未満にすればよいわけではない
実質的に1件の工事であるものを、正当な理由なく複数契約に分割して各契約だけを500万円未満にしても、許可不要と判断することはできません。
建設業許可が必要になる金額の詳しい考え方は建設業許可は500万円未満なら不要?で解説しています。
建設業許可を取得する前に確認する主な要件
建設業許可は、申請書を書いて出せば取れる制度ではありません。許可業種、経営体制、技術者、財産、営業所、社会保険、欠格要件などを総合的にクリアする必要があります。ここでは主な確認ポイントを順番に見ていきましょう。全体像は建設業許可取得の5つの要件でも解説しています。
許可業種|実際の工事内容から29業種を判断する
建設業許可は29業種に分かれています。「リフォーム工事」「外構工事」「設備工事」など、現場で使う名称だけでは許可業種を判断できないことがあります。
たとえば、同じ「改修工事」でも、内装仕上、管、電気、塗装、防水、建具など複数の専門工事が関係するケースは珍しくありません。現在の工事だけでなく、今後どの工事を元請・下請として受注したいかまで整理して許可業種を選ぶことが大切です。
業種判断に迷うときは、契約書・見積書・工事内容・施工方法などを整理し、必要に応じて北部土木事務所へ事前に確認しましょう。
一般建設業と特定建設業|元請で下請へ出す金額が基準
一般と特定の違いは、単純に「工事の規模が大きいかどうか」ではありません。発注者から直接請け負った元請業者が、その工事で下請業者へ発注する代金の合計額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)になる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。この金額基準は2025年2月1日に引き上げられています。
詳しくは一般建設業と特定建設業の違いをご覧ください。
常勤役員等|経営経験を「年数」と「資料」で確認する
建設業許可では、適正な経営体制を有していることが求められます。以前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていましたが、現在は常勤役員等に関する経営体制の要件として確認します。
大事なのは、「建設会社の役員を長くやっていた」という話だけでは不十分で、対象期間の役員経験・個人事業主経験等を資料で裏付けられるかどうかです。判断が難しいケースでは、申請前に許可行政庁へ確認することをおすすめします。
営業所技術者等|資格・学歴・実務経験と常勤性を確認する
「営業所技術者等」とは、許可を受ける営業所に配置する、一定の資格や実務経験を持つ技術者のこと。旧称の「専任技術者」で検索されることも多い役職です。一般建設業か特定建設業か、どの許可業種を申請するかによって必要な要件は変わります。
実務経験で申請する場合は、「10年働いた」という事実だけでなく、どの会社・事業でどの業種の工事を経験したか、必要な期間を満たすか、工事内容を確認できる契約書・注文書・請求書等が残っているか、その期間に在籍・常勤していた証拠はあるか――ここまで整理する必要があります。
詳しくは営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?と営業所技術者等を実務経験で証明する方法をご覧ください。
財産的基礎|一般建設業と特定建設業で基準が異なる
一般建設業では、請負契約を履行するのに足りる財産的基礎または金銭的信用があることを確認します。新規申請では、直前決算の自己資本や資金調達能力などから確認するのが一般的です。特定建設業は一般より厳しい財産要件が設定されています。
残高証明書の利用可否や証明基準日の扱いは、申請時期や決算内容によって変わるため、早い段階で確認しておきましょう。詳しくは建設業許可の財産的基礎とは?をご覧ください。
営業所|登記上の本店があればよいわけではない
建設業法上の営業所は、請負契約の見積り・入札・契約締結などに実質的に関与する事務所です。単なる登記上の本店や連絡先、現場事務所、資材置場だけでは営業所として認められないことがあります。
自宅兼事務所や賃貸住宅でも営業所として認められる可能性はありますが、事務所としての実体、使用権限、他の居住部分との区分、営業所写真、常勤役員等・営業所技術者等の勤務実態などを確認します。詳しくは自宅でも建設業許可の営業所にできる?をご覧ください。
社会保険|適用事業所として必要な加入を確認する
建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所である場合に適切に加入していることが確認されます。法人か個人事業主か、従業員数、雇用状況等により加入義務は異なります。社会保険・労働保険の具体的な加入手続は社会保険労務士の業務領域となるため、必要に応じて連携して対応します。
欠格要件・誠実性|役員等の範囲まで確認する
申請者本人だけでなく、法人の役員等や一定の使用人についても欠格要件を確認します。過去の刑罰、行政処分、許可取消し、暴力団関係等がある場合は、内容と時期を正確に確認する必要があります。「昔のことだから関係ない」と自己判断せず、該当しそうな事情がある場合は事前にご相談ください。
宮城県知事許可の申請の流れ
申請書を作る前に、許可業種・申請区分・人的要件・証明資料を固めることが、スムーズに進めるための最大のポイントです。全体の流れを把握しておくと、「今どの段階にいるか」が分かりやすくなります。
- 現在と将来の工事内容を整理する ― 今請け負っている工事、今後受注したい工事、元請・下請の立場、予定金額を整理します。
- 建設業許可が必要か確認する ― 500万円基準、建築一式工事の基準、消費税、支給材料、分割契約等を確認します。
- 許可行政庁と一般・特定を決める ― 営業所の所在地から宮城県知事許可か大臣許可かを確認し、下請発注計画から一般・特定を判断します。
- 許可業種を決める ― 実際の工事内容から29業種のどの許可を取得するか整理します。
- 常勤役員等・営業所技術者等の候補者を確認する ― 経営経験、資格、学歴、実務経験、常勤性を確認します。
- 財産的基礎・営業所・社会保険等を確認する ― 決算書、預金関係資料、営業所写真、社会保険関係資料等を確認します。
- 証明資料を収集する ― 役員経験、実務経験、工事内容、常勤性などを裏付ける資料を集めます。
- 北部土木事務所の予約・要件審査を行う ― 紙・電子申請の方法に応じ、宮城県の最新案内に従って予約・要件審査を進めます。
- 申請書を提出・電子申請する ― 紙申請の場合は北部土木事務所へ提出。電子申請対象手続はJCIPを利用できます。
- 審査・補正に対応する ― 宮城県知事許可は受理後おおむね35日程度が目安です。ただし、申請前の準備期間は別に必要で、審査状況により35日を超えることもあります。
宮城県の建設業許可申請方法では、紙申請と電子申請の違いや提出部数なども解説しています。
必要書類は申請会社によって異なる
「何を用意すればいいか分からない」というご相談はとても多いのですが、建設業許可の必要書類は「何を証明するための資料か」で整理すると見通しが立ちやすくなります。
| 確認する事項 | 資料の例・考え方 |
|---|---|
| 法人・事業者の基本情報 | 登記事項証明書、定款、確定申告関係資料等 |
| 常勤役員等の経営経験 | 役員登記、確定申告書、許可関係資料、工事・営業実績資料等 |
| 営業所技術者等の技術要件 | 資格証、卒業証明、実務経験証明、工事資料等 |
| 常勤性 | 社会保険関係資料、雇用関係資料、税関係資料等 |
| 財産的基礎 | 財務諸表、残高証明書等 |
| 営業所 | 営業所写真、使用状況を確認できる資料等 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を確認する資料 |
| 欠格要件 | 身分証明書等、申請区分に応じた資料 |
実務で特に時間がかかりやすいのは、過去の経験を証明する資料です。たとえば、営業所技術者等を実務経験で申請する場合、必要年数を満たしていても、対象業種の工事を行っていたことを示す契約書・注文書・請求書等が見つからなければ、証明方法を再検討する必要が出てきます。
常勤役員等の経営経験も同じです。会社の役員登記があるだけで足りるとは限らず、その時期に建設業を営んでいたことを確認する資料が問われることがあります。そのため、申請書を先に作るのではなく、候補者ごとに「要件を満たすか」「何の資料で証明するか」を先に確認することが重要です。
北部土木事務所エリアの建設業許可費用
費用は、宮城県へ納める法定手数料と、行政書士へ依頼する場合の報酬を分けて考えます。
宮城県知事許可の主な法定手数料
| 申請区分 | 法定手数料 |
|---|---|
| 新規 | 90,000円 |
| 許可換え新規 | 90,000円 |
| 般・特新規 | 90,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 更新 | 50,000円 |
一般と特定を同時に申請する場合や、更新と業種追加を組み合わせる場合などは、申請内容に応じて手数料が加算されます。宮城県では収入証紙の取扱いが終了しており、北部土木事務所を含む合同庁舎等ではセルフレジ等による納付が案内されています。申請時点の最新の納付方法をご確認ください。
行政書士報酬を含めた費用の全体像はページ上部の料金表をご覧ください。詳しい料金・加算条件は建設業許可の料金案内でもご確認いただけます。費用の考え方全般は建設業許可費用、結局いくら?も参考になります。
お見積りは無料です。ご相談は建設業許可のお問い合わせページからご連絡ください。
新規許可だけでなく更新・業種追加・変更届にも対応
建設業許可は、取得して終わりではありません。許可取得後も毎年度・変更時・5年ごとに必要な手続があります。「取ったら安心」と思っていると、気づいたときには更新期限が迫っていた――というケースは少なくありません。
更新
建設業許可の有効期間は5年間です。宮城県では更新申請を満了日の3か月前から受け付けており、引き続き営業する場合は満了日の30日前までに手続を行うよう案内しています。更新前には、決算変更届、役員・所在地・営業所・人的要件の変更届が適切に提出されているか確認が必要です。
業種追加
現在の許可業種では対応できない工事を新たに受注したい場合、業種追加を検討します。追加する業種について営業所技術者等の要件を満たせるかがカギです。資格で対応できるか、実務経験を使うか、既存の技術者が複数業種を担当できるかを確認しましょう。
変更届
商号、所在地、資本金、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合は、変更内容ごとに定められた期限内に届出が必要です。詳しくは建設業許可の変更届一覧をご覧ください。
決算変更届
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。「5年後の更新時にまとめて出せばいい」というものではなく、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表等を毎年度整理する手続です。
県北地域でよくある建設業許可の相談
県北地域の事業者から寄せられる相談には、いくつかの「あるあるパターン」があります。自社に近いケースがあれば、参考にしてみてください。
ケース1.大崎市で500万円を超える工事を受注することになった
まずは工事の内容と請負金額を確認し、どの許可業種が必要かを整理します。「500万円を超えるから土木工事業」という単純な判断ではなく、実際の施工内容から業種を見極めることが大切です。
ケース2.栗原市の会社が岩手県の工事を受注している
岩手県で工事を行うだけで大臣許可が必要になるわけではありません。栗原市にだけ営業所があり、岩手県には営業所を置いていなければ、原則として宮城県知事許可の範囲で検討します。逆に、岩手県に請負契約を行う営業所を新設するなら、大臣許可への許可換え新規を検討することになります。
ケース3.資格者はいないが、長年工事をしている
業種によっては実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。ただし、経験年数だけでなく、その期間の対象工事を確認できる資料が残っているかが重要です。過去資料が少ない場合は、申請前に証明方法を検討する必要があります。
ケース4.加美町・色麻町で自宅を事務所にしている
自宅でも建設業法上の営業所として認められる可能性はあります。ただし、住宅であること自体で可否が決まるわけではなく、事務所としての実体、使用権限、営業所写真、人的要件の常勤性などを総合的に確認します。
ケース5.涌谷町・美里町で個人事業から法人化する
個人事業主の許可を、そのまま新設法人が引き継げるとは限りません。事前に承継認可を利用できるか、新規申請が必要か、法人設立の時期と建設業許可のスケジュールを整理することが大切です。法人設立登記は司法書士、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士の業務領域となるため、必要に応じて連携します。
ケース6.元請から別業種の許可を求められた
現在の許可業種と受注予定の工事内容を比較し、新たな業種の許可が必要な場合は業種追加を検討します。追加業種について営業所技術者等の要件を満たしているかを先に確認することがポイントです。
行政書士へ依頼すると何をしてもらえる?
行政書士に頼むメリットは、申請書を作ってもらえることだけではありません。むしろ大きいのは、「申請できる状態をつくるための要件・証明資料の整理」を一緒に進められることです。自分で申請するか行政書士に頼むか迷っている方は、まずどこまでサポートしてもらえるかを知っておくと判断しやすくなります。
よしだ行政書士事務所では、主に次の内容を確認・支援しています。
- 現在・将来の工事内容から許可業種を整理
- 宮城県知事許可・国土交通大臣許可の区分を確認
- 一般建設業・特定建設業を確認
- 常勤役員等の候補者と経営経験を確認
- 営業所技術者等の資格・学歴・実務経験を確認
- 過去の工事資料・在籍資料から証明方法を整理
- 財産的基礎を確認
- 営業所の実体・写真・使用状況を確認
- 社会保険の加入状況を確認
- 必要に応じて北部土木事務所へ事前確認
- 申請書・添付書類・確認資料を作成・整理
- 紙申請または電子申請を支援
- 審査中の補正に対応
- 許可取得後の更新・変更届・決算変更届・業種追加を管理
特に、過去の役員経験や実務経験で要件を証明する場合は、申請書作成よりも前の「そもそも証明できるのかの確認」が山場になります。
許可取得後の管理も重要
建設業許可を安定して維持するには、毎年度の決算変更届、変更時の届出、5年ごとの更新を継続して管理する必要があります。「許可が取れたから一安心」ではなく、ここからが長い付き合いの始まりです。
許可取得後に継続して確認したい主な項目は次のとおりです。
- 毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届
- 役員・商号・本店所在地・営業所・資本金の変更届
- 常勤役員等・営業所技術者等の変更届
- 営業所の新設・廃止の届出
- 許可業種の追加
- 許可有効期間の更新(5年ごと)
- 廃業する業種がある場合の届出
- 許可票・帳簿等の管理
変更届や決算変更届を長期間未提出のまま放置すると、更新や業種追加の際に過去分の整理が必要になり、予定していた申請日程に間に合わないことがあります。よしだ行政書士事務所では、単発の申請だけでなく、許可取得後の期限管理や継続的な許可管理のご相談にも対応しています。
ご相談前のチェックリスト
よしだ行政書士事務所へご相談いただく前に、分かる範囲で確認しておくと初回の相談がスムーズです。不明な項目が多くても全く問題ありません。最初のご相談で、どこから手をつけるべきか一緒に整理できます。
会社・事業の基本情報
- 主たる営業所の所在地を確認した
- 建設業を営む営業所が宮城県外にもあるか確認した
- 現在受注している工事内容を整理した
- 今後受注したい工事内容を整理した
- 500万円以上になる工事があるか確認した
- 元請として下請へ発注する予定額を確認した
- 必要と思われる許可業種を整理した
人的要件・技術者の資料
- 常勤役員等の候補者を確認した
- 営業所技術者等の候補者を確認した
- 資格証・卒業証明・実務経験資料の有無を確認した
- 過去の役員経験・個人事業経験を確認できる資料を探した
財産・営業所・届出の状況
- 直前決算の貸借対照表を確認した
- 営業所の使用状況・写真を確認した
- 社会保険の加入状況を確認した
- 現在許可がある場合は有効期限を確認した
- 決算変更届を毎年度提出しているか確認した
- 役員・所在地・営業所・人的要件の変更届に漏れがないか確認した
よくある質問
よしだ行政書士事務所へ相談する
県北地域で「自社が許可を取れるかどうか分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。
よしだ行政書士事務所では、宮城県名取市・仙台市を拠点に、県北地域を含む宮城県全域から建設業許可のご相談に対応しています。
対応している主な業務は次のとおりです。
- 建設業許可の新規申請
- 更新申請
- 業種追加
- 一般建設業・特定建設業の相談
- 宮城県知事許可
- 国土交通大臣許可の相談・申請
- 決算変更届
- 商号・所在地・役員・営業所等の変更届
- 常勤役員等・営業所技術者等の変更届
- 個人事業から法人化する場合の建設業許可手続
- 許可取得後の期限管理・許可管理
- 継続的な顧問支援
ご相談方法
- 初回相談・お見積り無料
- オンライン相談対応
- 訪問相談対応
- 土日祝日の予約相談対応
行政書士の業務範囲外となる法人設立登記、税務申告、社会保険・労働保険手続、建築設計等については、必要に応じて司法書士・税理士・社会保険労務士・建築士等との連携を行います。
料金の詳細は建設業許可の料金案内をご確認ください。
ご相談は建設業許可のお問い合わせページからご連絡ください。
まとめ
北部土木事務所エリアの建設業許可チェックリスト
- 申請先は北部土木事務所(大崎合同庁舎5階)。栗原地域事務所ではありません
- 所管区域は大崎市・栗原市・加美町・色麻町・涌谷町・美里町
- 知事許可か大臣許可かは、営業所の設置場所で判断(工事現場ではない)
- 建築一式以外は500万円未満(消費税込み)の工事だけなら許可不要
- 常勤役員等・営業所技術者等・財産的基礎・営業所・社会保険・欠格要件を確認
- 紙申請は予約制。電子申請(JCIP)でも要件審査が必要
- 更新・業種追加・変更届・決算変更届を継続して管理する
「500万円を超える工事を受注することになった」「資格はないけど実務経験はある」「更新期限が近い」「新しい業種を追加したい」「法人化に合わせて許可を整理したい」――どの段階からでも、よしだ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
建設業許可のお問い合わせページからご連絡ください。初回相談・お見積りは無料です。
よしだ行政書士事務所が県北地域の建設業許可を支援します
- 新規申請・更新・業種追加・変更届・決算変更届に対応
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件確認から証明資料の整理まで
- 許可取得後の期限管理・継続的な許可管理もサポート
宮城県名取市・仙台市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
本ページの内容は、2026年8月24日時点の法令・通達・宮城県の公式資料に基づいて作成しています。制度の改正や運用変更が行われる場合がありますので、最新情報は宮城県の公式サイトや北部土木事務所へ直接ご確認ください。個別の事案については、行政書士等の専門家へご相談されることをおすすめします。




