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道路占用許可の費用はいくら?占用料・道路使用許可手数料・行政書士報酬を詳しく解説
道路占用許可の費用を調べると、「道路占用料」「道路使用許可申請手数料」「行政書士報酬」など、性質の異なる金額が出てきます。さらに、足場や朝顔の設置では、図面作成、交通誘導、舗装復旧といった費用が加わることもあります。
結論からいえば、道路占用許可にかかる総費用は一律ではありません。道路を管理する国・宮城県・仙台市・各市町村のどこへ申請するか、何をどれだけの範囲に何日間設置するかによって、占用料が変わるためです。
この記事では、宮城県内で道路占用許可を検討している建設業者、解体業者、設備業者、看板業者、建物所有者等に向けて、費用の内訳と計算方法を整理します。制度全体を先に確認したい方は、宮城県・仙台市の道路占用許可完全ガイドもあわせてご覧ください。
この記事の結論
道路占用許可に関係する費用は、次の4つに分けて考えると見通しがよくなります。
- 道路占用料 — 道路管理者へ納める金銭。物件・所在地・数量・期間等で計算
- 道路使用許可申請手数料 — 所轄警察署等へ納付。宮城県では1申請2,300円
- 行政書士報酬 — 依頼した行政書士へ支払う費用。業務範囲と難易度で見積り
- 図面・工事等の実費 — 図面作成者、施工業者、警備会社等への支払い
「道路占用許可の申請料はいくらか」という質問では、道路占用料と道路使用許可手数料が混同されがちです。しかし、道路占用許可は道路管理者、道路使用許可は警察署が扱うまったく別の手続です。足場工事などでは両方が必要になることがあり、その場合は両方の費用を見込まなければなりません。
道路占用料とは
道路占用料は、道路へ特定の物件を設け、継続して道路を使用することについて道路管理者へ納める金銭です。道路法第39条は、道路管理者が道路占用について占用料を徴収できることを定めています。
道路占用許可そのものに全国一律の申請手数料があるわけではない
道路占用許可では、道路管理者が定める占用料を納めるのが原則です。「申請書を提出するだけで全国一律○円」という制度ではありません。
国が管理する指定区間内の国道は道路法施行令、宮城県管理道路は宮城県の道路占用料等条例、仙台市管理道路は仙台市道路占用料条例、その他の市町村道は各市町村の条例等に基づいて算定されます。同じ宮城県内でも、道路管理者が変われば単価表や端数処理、減免の取扱いが変わる可能性があります。
占用料を決める7つの要素
占用料は、主に次の要素から計算します。
- 道路管理者 — 国・宮城県・仙台市・各市町村のどこか
- 占用物件の区分 — 足場、看板、管路など単価表上の分類
- 占用物件の所在地・所在地区分 — 地価水準を反映した区分
- 占用面積、長さ、本数、個数等 — 図面と求積表で確定
- 占用期間 — 設置から撤去までの日数・月数
- 面積・期間・金額の端数処理 — 条例ごとのルール
- 減額または免除の適用 — 要件を満たし確認を受けた場合
したがって、「足場だからいくら」と物件名だけで確定額を出すことはできません。まず路線と管理区間を確認し、どの単価表を使うのかを確定する必要があります。申請先の調べ方は、仙台市の道路占用許可申請先と宮城県の道路占用許可申請先で詳しく解説しています。
仙台市の道路占用料
仙台市が管理する道路では、仙台市道路占用料条例の別表により占用料を算定します。ただし、仙台市内にある道路がすべて仙台市管理とは限りません。国管理国道や宮城県管理道路であれば、別の単価表が適用されます。
足場・仮囲い・朝顔等の公表単価
仙台市の現行公表資料では、道路法施行令第7条第4号の工事用施設および同条第5号の工事用材料について、占用面積1平方メートルにつき1か月の単価は次のとおりです。
| 所在地区分 | 単価 | 主な対象例 |
|---|---|---|
| 甲地 | 2,300円/㎡・月 | 市街化区域内の道路に設置する足場、仮囲い、朝顔等 |
| 乙地 | 58円/㎡・月 | 甲地以外の区域に設置する工事用施設等 |
仙台市条例上、甲地は市街化区域、乙地は甲地以外の区域です。広告塔や看板等、一部の物件では甲地がさらに一級地と二級地に区分されますが、工事用施設の行は甲地・乙地の区分で示されています。
単価は将来改定される可能性があります。公開日や申請時期が変わる場合は、仙台市の最新条例と担当窓口で再確認してください。
仙台市の足場占用料の計算例
甲地に該当する仙台市管理道路の歩道へ、占用面積10平方メートルの足場を20日間設置する例を考えます。
モデル計算①:占用期間20日の場合
2,300円 × 10㎡ × 1か月 = 23,000円
仙台市条例では、月額で定める占用物件の占用期間に1か月未満の期間または端数がある場合、1か月として計算します。20日であっても、このモデルでは1か月分です。
モデル計算②:占用期間45日の場合
2,300円 × 10㎡ × 2か月 = 46,000円
占用期間が45日となり、2か月として扱われる場合のモデル計算です。同じ面積でも期間の扱いで金額が倍になることがわかります。
実際の請求額は、許可された面積・期間、所在地の区分、減免の適用等によって決まります。工程表だけで概算せず、平面図や求積図に記載する占用数量と一致させることが大切です。
仙台市では合計額100円未満の最低額がある
仙台市道路占用料条例第4条では、占用料の全額が100円に満たないときは100円として計算すると定めています。
たとえば、乙地で小さな工事用施設を短期間設置し、単価と数量から計算した金額が100円未満となっても、条例上の占用料は100円となります。単価だけでなく、最低額の規定も確認が必要です。
宮城県管理道路の道路占用料
宮城県が管理する国道・県道では、宮城県道路占用料等条例に基づいて占用料を計算します。宮城県は2026年に条例を改正し、改正後の単価は2026年4月1日から施行されています。
2026年度の工事用施設等の単価
改正後の条例別表では、足場等に当たる「道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料」の単価は、占用面積1平方メートルにつき1か月、次のとおりです。
| 宮城県条例の所在地区分 | 単価 |
|---|---|
| 第1級地 | 540円/㎡・月 |
| 第2級地 | 190円/㎡・月 |
| 第3級地 | 90円/㎡・月 |
| 第4級地 | 58円/㎡・月 |
たとえば、適用される所在地区分が第2級地で、占用面積10平方メートル、算定月数1か月であれば、単純計算は「190円×10平方メートル×1か月=1,900円」です。
ただし、路線が宮城県管理であること、占用場所に対応する所在地区分、占用数量、期間の端数処理、減免の適用を確認して初めて実際の額が決まります。国道番号が付いていても、国の直轄管理区間と宮城県管理区間があるため、「国道だから国の単価」とは限りません。
国が管理する国道の道路占用料
国土交通省が管理する指定区間内の国道では、道路法施行令別表の占用料を用います。国の占用料は2026年4月1日に改定され、所在地は第1級地から第5級地までに区分されています。
2026年度の工事用施設等の単価
国管理道路について、工事用施設および工事用材料の単価は、占用面積1平方メートルにつき1か月、次のとおりです。
| 国の所在地区分 | 単価 |
|---|---|
| 第1級地 | 3,900円/㎡・月 |
| 第2級地 | 1,700円/㎡・月 |
| 第3級地 | 1,200円/㎡・月 |
| 第4級地 | 1,000円/㎡・月 |
| 第5級地 | 940円/㎡・月 |
国土交通大臣が定める2026年4月以降の所在地分類では、宮城県内の仙台市、塩竈市、多賀城市は第2級地、名取市、岩沼市、富谷市等は第3級地に区分されています。ただし、この分類は国が管理する道路の占用料を算定するためのものです。市道や県管理道路へ、そのまま当てはめるものではありません。
たとえば、仙台市内の国管理道路で10平方メートルを1か月占用するという単純モデルなら、「1,700円×10平方メートル=17,000円」です。一方、同じ仙台市内でも仙台市管理道路なら仙台市条例を使います。所在地が同じでも、道路管理者によって算定根拠と金額が変わることがわかります。
宮城県内の市町村道は各自治体の条例を確認する
仙台市以外の市町村が管理する道路では、各市町村の道路占用料条例・規則等を確認します。名取市、石巻市、岩沼市、多賀城市等では、それぞれの資料や様式が設けられています。
国の所在地区分表や宮城県条例の単価を、市町村道へ自動的に適用することはできません。見積り前に、少なくとも次の点を確認してください。
- 対象道路が市町村の認定道路か
- 占用物件が単価表のどの区分に該当するか
- 所在地区分があるか
- 面積・長さ・期間の端数をどう扱うか
- 最低額の規定があるか
- 年度をまたぐ場合に年度別計算となるか
- 減免申請書や添付資料が必要か
道路使用許可の申請手数料は別にかかる
道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合、宮城県では道路使用許可申請手数料2,300円が、道路占用料とは別に必要です。
宮城県警察の公式案内によると、道路使用許可申請手数料は1申請2,300円です。警察署へ申請する場合、申請先の警察署でキャッシュレス決済または現金により納付します。オンライン申請でも手数料は窓口で納付する必要があります。
なぜ二つの費用が発生するのか
二つの許可は、目的と審査機関が異なるからです。
| 比較項目 | 道路占用許可 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 道路法第32条 | 道路交通法第77条 |
| 審査機関 | 道路管理者 | 所轄警察署長 |
| 主な審査 | 道路の管理・構造、物件の位置・寸法・期間 | 交通の安全・円滑、規制方法、作業時間 |
| 行政へ支払う費用 | 道路占用料 | 申請手数料2,300円(宮城県) |
足場、仮囲い、朝顔等を歩道へ継続して設置し、その設置・撤去作業や車両の停車、歩行者動線の変更等が交通へ影響する場合、両方の許可が必要になることがあります。詳しくは、道路占用許可と道路使用許可の違いをご確認ください。
なお、作業場所や区間が複数の警察署管轄にまたがる場合、申請単位や提出先によって手数料総額が変わる可能性があります。2,300円を工事全体の固定額と決めつけず、所轄警察署へ申請単位を確認してください。
行政書士報酬はいくらか
行政書士へ依頼する場合の報酬は、行政へ納める占用料や道路使用許可手数料とは別です。報酬は、依頼する業務の範囲、現場数、道路管理者と警察署の数、図面の状態、補正対応等により変わります。
報酬額に影響する主な要素
- 道路占用許可のみか、道路使用許可も含むか
- 新規、更新、変更、廃止のいずれか
- 道路管理者と所轄警察署が特定できているか
- 申請箇所が1か所か複数か
- 現地確認が必要か
- 既存の平面図・立面図・断面図を利用できるか
- 占用面積の求積や図面修正が必要か
- 保安施設配置図、歩行者動線図等の作成が必要か
- 道路管理者・警察署との事前相談や補正がどの程度必要か
- 申請期限までに十分な準備期間があるか
たとえば、施工業者が使用可能な図面一式を準備済みで、申請先も明確な案件と、管理者調査、現地確認、図面整理、道路使用許可まで必要な案件とでは、作業量が大きく異なります。
行政書士へ依頼するか検討している方は、道路占用許可を行政書士に依頼するメリットも参考にしてください。
占用料以外に見込むべき実費
工事全体の予算を立てるときは、行政へ支払う金額だけでなく、申請と施工に付随する費用も確認します。
| 費用項目 | 発生する例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 図面作成・修正費 | 平面図、立面図、断面図、求積図、保安図 | 行政書士報酬に含まれるか別料金か確認 |
| 現地調査・測量費 | 道路幅員、占用寸法、官民境界等の確認 | 専門的な測量が必要な場合は土地家屋調査士等へ確認 |
| 証明書・図面取得費 | 道路台帳、境界資料、登記事項証明書等 | 必要資料は案件により異なる |
| 交通誘導警備費 | 歩行者・車両の誘導員配置 | 警察の許可条件、工期、時間帯で変動 |
| 保安施設費 | バリケード、カラーコーン、照明、標識等 | 設置・維持・撤去費も考慮 |
| 掘削・舗装復旧費 | 給排水管等の地下占用 | 復旧範囲・構造は道路管理者の指示に従う |
| 原状回復費 | 足場・看板等の撤去後の補修 | 占用終了時の届出・写真が必要な場合あり |
| 郵送・交通費 | 窓口提出、許可証受領等 | 申請回数・窓口数で変動 |
道路占用料が数千円であっても、交通誘導や舗装復旧等を含めた工事全体の費用は大きくなることがあります。「許可費用」と「施工に伴う総コスト」を分けて見積もることが重要です。
占用面積はどのように計算するのか
占用面積は、道路区域内を実際に占用する範囲を図面上で整理します。足場では支柱だけの接地面積ではなく、足場、仮囲い、朝顔等のどの範囲を占用面積とするかを道路管理者と確認します。
足場の基本的なモデル
建物に沿った道路方向の長さが8メートル、歩道側への出幅が1.2メートルで、その長方形全体を占用面積とする前提なら、単純な面積は次のとおりです。
モデル計算:足場の占用面積
8m × 1.2m = 9.6㎡
ただし、仙台市条例では、面積が0.01平方メートル未満または0.01平方メートル未満の端数があるときの計算方法が定められています。また、朝顔の投影範囲、段差、張出し形状等により、単純な長方形では計算できない場合があります。
許可申請書、平面図、立面図、求積図、工程表の数値が一致しないと、占用料計算だけでなく審査にも影響します。図面の種類や作成方法は、道路占用許可の図面作成で詳しく解説しています。
占用期間の端数で費用が変わる
月額単価の占用物件では、数日の占用でも1か月として算定されることがあります。また、1か月を少し超えるだけで2か月分となることもあるため、設置日と撤去日を正確に決める必要があります。
仙台市道路占用料条例の別表備考では、月額の占用物件について、占用期間が1か月未満の場合または1か月未満の端数がある場合は1か月として計算します。
たとえば、同じ10平方メートルの足場でも、許可期間が30日相当で算定される案件と、31日相当で2か月扱いになる案件では、占用料が2倍になる可能性があります。ただし、期間の数え方と適用は道路管理者が判断するため、工期を不自然に短く申請するのではなく、設置から撤去までの実態に合う期間を設定してください。
占用料が減免される場合
占用料条例や施行規則には、公益性の高い占用物件等について減額または免除の規定があります。しかし、許可が必要かどうかと、占用料が免除されるかどうかは別問題です。
仙台市道路占用料条例施行規則では、一定の占用物件について全額免除や一部減額を定めています。たとえば、工事現場における落下物による危害を防止するために設ける鉄鋼・帆布の覆い等について、占用料の2分の1に相当する額を減額する規定があります。
ただし、一般的な足場一式が当然に半額になるという意味ではありません。対象物件が規則の要件に該当するか、申請や資料提出が必要かを担当窓口へ確認します。減免を前提に予算を確定せず、適用されなかった場合も含めて見積もるほうが安全です。
道路占用許可の総費用を見積もる手順
総費用は、次の順序で確認すると漏れを減らせます。申請の全体的な流れと必要書類は、宮城県・仙台市の道路占用許可の申請方法をご覧ください。
- 占用場所を特定する — 住所、路線名、道路区域、歩道・車道・上空・地下を確認します。
- 道路管理者を特定する — 国、宮城県、仙台市、その他の市町村のどこが管理する区間か確認します。
- 占用物件を分類する — 足場、朝顔、仮囲い、看板、管路等、単価表上の区分を確認します。
- 数量を確定する — 面積、長さ、本数、個数を図面と求積表で整理します。
- 占用期間を確定する — 設置から撤去までを工程表と一致させ、端数処理を確認します。
- 占用料を試算する — 適用単価×数量×期間を基本に計算し、最低額や年度区分を確認します。
- 減免の可能性を確認する — 対象物件、根拠、申請方法を道路管理者へ確認します。
- 道路使用許可を確認する — 必要なら宮城県の申請手数料2,300円を加えます。
- 専門家報酬と実費を確認する — 行政書士、図面作成者、警備会社、施工業者等の見積りを加えます。
費用を見積もるときのよくある失敗
⚠ 仙台市内ならすべて仙台市の単価だと考える
仙台市内にも、国や宮城県が管理する道路があります。所在地だけでは単価表を決められません。路線名と管理区間を確認してください。
⚠ 道路使用許可の2,300円だけを見込む
2,300円は宮城県の道路使用許可申請手数料です。道路占用料、行政書士報酬、図面・工事等の実費は別にかかります。
⚠ 支柱の接地面積だけで占用面積を計算する
足場や朝顔等の占用範囲は、物件の形状と道路管理者の取扱いによって判断されます。平面図・立面図・断面図を基に事前相談してください。道路占用許可の図面作成も参考になります。
⚠ 20日なら1か月の3分の2と考える
月額単価では、1か月未満を1か月として計算する規定があります。日割りになるとは限りません。
⚠ 減免を当然に受けられると考える
減免は条例・規則の要件に該当し、道路管理者の確認を受ける必要があります。足場や朝顔という名称だけで自動的に適用されるものではありません。
⚠ 許可期間を短く申請して費用を抑える
申請期間は実際の設置・撤去工程と一致させる必要があります。許可期間を超えて占用を続けることはできず、工程変更時には変更・更新等の手続が必要となる場合があります。
行政書士へ依頼するメリット
道路占用許可の費用計算では、単価を調べる前に道路管理者と物件区分を正しく特定する必要があります。行政書士へ早い段階で相談すると、申請書類の作成だけでなく、次の事項を一体として整理しやすくなります。
- 道路管理者と申請窓口の確認
- 道路占用許可と道路使用許可の要否整理
- 占用物件、数量、期間と単価区分の確認
- 必要書類・図面の整理
- 道路管理者・警察署への事前相談
- 申請書類の作成と補正対応
- 許可後の変更、更新、廃止、原状回復の確認
よしだ行政書士事務所が道路占用許可の申請を支援します
- 道路占用許可の事前相談・申請書類作成
- 道路使用許可の申請書類作成
- 占用料の試算・減免確認のサポート
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
道路の所在地、設置物、概略寸法、設置予定期間、工事図面の有無をお知らせいただくと、必要な手続と見積り範囲を整理しやすくなります。
まとめ
道路占用許可の総費用は、道路占用料だけではありません。道路使用許可が必要なら宮城県の申請手数料2,300円が加わり、行政書士へ依頼する場合は報酬、さらに図面作成、交通誘導、保安施設、舗装復旧等の実費が加わります。
道路占用料は、道路管理者、物件、所在地、数量、期間、端数処理、減免によって決まります。仙台市内であっても、国、宮城県、仙台市のどこが管理する道路かによって単価表が異なります。最初に道路管理者を特定し、図面と工程を整えたうえで見積もることが重要です。
工期が決まってから申請先や費用を調べ始めると、図面修正や関係機関との調整で着工に間に合わないことがあります。道路へはみ出す可能性が判明した段階で、道路管理者、所轄警察署または行政書士へ早めに相談しましょう。
よくある質問
用語解説
- 道路区域
- 道路管理者が道路として管理する区域。路面だけでなく、上空・地下が占用の対象となる場合があります。
- 道路管理者
- 道路を管理する国、都道府県、市町村等。道路占用許可の申請先です。
- 道路占用料
- 道路占用許可を受けた物件について、条例・政令等に基づき道路管理者へ納める金銭です。
- 道路使用許可
- 工事、作業、工作物の設置等について、交通の安全と円滑の観点から所轄警察署長が行う許可です。
- 所在地区分
- 占用場所の地価等を反映して単価を分けるための区分。制度・道路管理者により区分方法が異なります。
- 原状回復
- 占用終了時に物件を撤去し、道路を道路管理者が定める状態へ戻すことです。
監修者情報
監修:よしだ行政書士事務所
代表行政書士:吉田貴之
所属:宮城県行政書士会
行政書士登録番号:第16061015号
参考資料
- e-Gov法令検索「道路法」第32条、第39条(最終確認日:2026年8月18日)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180 - e-Gov法令検索「道路法施行令」第7条、別表(最終確認日:2026年8月18日)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327CO0000000479 - 国土交通省「道路占用制度」(最終確認日:2026年8月18日)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/01.html - 国土交通省「道路占用料の額(R8.4~)」(最終確認日:2026年8月18日)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/pdf/senyoryo01.pdf - 国土交通省「国土交通大臣が定める各所在地に該当する市町村(令和8年4月~)」(最終確認日:2026年8月18日)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/pdf/senyoryo03.pdf - 宮城県「第399回宮城県議会議案」議第38号議案・道路占用料等条例の一部を改正する条例(2026年2月17日提出、2026年3月18日原案可決、2026年4月1日施行)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/63498/shirohoon.pdf - 仙台市「令和5年4月1日からの道路占用料を一部改定します」(ページ更新日:2026年1月27日、最終確認日:2026年8月18日)
https://www.city.sendai.jp/dorokanri-kanri/kurashi/machi/kotsu/ijikanri/h2241.html - 仙台市「仙台市道路占用料条例」(最終確認日:2026年8月18日)
https://www.city.sendai.jp/dorokanri-kanri/kurashi/machi/kotsu/ijikanri/documents/dourosenyouryoujyourei_r050401.pdf - 仙台市「仙台市道路占用料条例施行規則」(最終確認日:2026年8月18日)
https://www.city.sendai.jp/dorokanri-kanri/kurashi/machi/kotsu/ijikanri/documents/dourosenyoujyoureisekoukisoku_r041001.pdf - 宮城県警察「道路使用許可」(最終確認日:2026年8月18日)
https://www.police.pref.miyagi.jp/kisei/kyoka/douro.html
本記事は、2026年8月18日現在の法令・公式資料に基づく一般的な制度説明です。個別案件の許可取得、占用料、減免その他の結果を保証するものではありません。
道路管理者、道路区域、占用可否、物件区分、所在地区分、数量、期間、端数処理、関連許可は個別事情により異なります。法令、条例、単価、様式、窓口運用は変更される可能性があります。実際の申請時には、対象道路の管理者、所轄警察署等の最新情報を確認してください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723











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