建設業許可の業種別解説

宮城県で内装仕上工事業の建設業許可を取得するには?

宮城県で内装仕上工事業の建設業許可を取得するには?

⚠ ご案内

この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。

1.内装仕上工事業とは?どんな工事が該当する?

内装仕上工事業とは、建築物の内部仕上工事全般を請け負う建設業です。壁紙張り、クロス施工、床張り、天井仕上げなど、室内の美観と機能性を実現する工事です。

工事の例 内容
クロス(壁紙)張り工事 ビニールクロス、不織布壁紙の張付け工事
床張り工事 フローリング、タイル、カーペット等の床張り
天井仕上工事 ボード張り、塗装、ライト埋込みなど
内装板張り工事 パネリング、リノベーション工事
室内建具取付け工事 ドア、枠、棚などの建具設置
内装仕上工事の守備範囲

内装仕上工事は建築物の内部をより良い状態に仕上げる工事全般を指します。壁、床、天井の仕上げが主体となります。

2.建設業許可が必要になるケース

内装仕上工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。

商業施設やオフィスの内装工事は面積が広いため、クロス・床・建具すべてを合わせると容易に500万円を超えます。

建設業許可が必要なライン

1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要

材料費・施工費・消費税を含めた合計金額で判断します。

3.内装仕上工事業の許可を取るための5つの要件

宮城県で内装仕上工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

❶ 経営業務の管理責任者がいること
❷ 営業所ごとに専任技術者がいること
❸ 誠実性があること
❹ 財産的基礎があること
❺ 欠格要件に該当しないこと

3-1.経営業務の管理責任者(経管)

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。

パターン 必要な経験
原則 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) 建設業に関し5年以上の経験
経営業務の管理責任者を補佐する立場 建設業に関し6年以上の経験
ポイント

経管の経験は業種を問いません。たとえば土木工事業や防水工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、内装仕上工事業の経管になることができます。

3-2.専任技術者(内装仕上工事業)

営業所ごとに、内装仕上工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。

【一般建設業の場合】

区分 要件の内容
施工管理技士 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士 1級建築士
2級建築士
技能検定 内装仕上施工技能検定1級(即可)
内装仕上施工技能検定2級+3年以上の実務経験
指定学科+実務経験 大学・高専(土木工学又は建築学)卒業+3年以上の実務経験
高等学校(同上の学科)卒業+5年以上の実務経験
実務経験のみ 内装仕上工事に関する10年以上の実務経験
内装仕上施工技能検定2級の注意点

内装仕上施工技能検定2級合格者の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。実務経験が3年未満の場合は、1級資格の取得または学歴+経験で対応する必要があります。

3-3.誠実性

法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

3-4.財産的基礎(一般建設業)

要件 内容
自己資本 純資産合計額が500万円以上
資金調達能力 500万円以上の預金残高証明書等

上記のいずれかを満たせばOKです。

3-5.欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。

4.ガラス工事業との区分(紛らわしいケース)

内装仕上工事業とガラス工事業は混同されやすい業種です。判断基準を整理します。

工事の内容 該当業種 判断のポイント
クロス(壁紙)張り工事 内装仕上工事 室内装飾工事は内装仕上工事
床張り・フローリング工事 内装仕上工事 床面仕上げは内装仕上工事
大型ガラス戸・カーテンウォール ガラス工事 ガラス加工・取付けはガラス工事
内装仕上工事の判断基準

「室内の仕上げ」が主目的であれば内装仕上工事です。クロス張りや床張りなど装飾・仕上工事は内装仕上工事業の許可が必要です。

5.宮城県での申請手続きの流れ

宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。


要件の確認

書類の準備

窓口予約

申請書提出

審査

許可通知
予約申込のタイミング

仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能

大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能

6.申請手数料と審査期間

項目 内容
新規申請の手数料 9万円
業種追加・更新の手数料 5万円
審査期間 申請書受付後おおむね35日
許可の有効期間 5年間(更新が必要)

7.よくある質問(FAQ)

Q
内装仕上工事業の許可があれば、防水工事もできますか?
A
いいえ。建設業許可は業種ごとに独立しています。内装仕上工事業の許可があっても、防水工事や塗装工事などを自社施工することはできません。複数業種で請け負う場合は、各業種の許可を取得する必要があります。
Q
内装仕上工事の実務経験が10年に満たない場合はどうすればよいですか?
A
1級建築施工管理技士や1級内装仕上施工技能検定を取得していれば、実務経験がなくても専任技術者として認められます。また、大学卒業者なら3年以上、高卒なら5年以上の内装仕上工事実務経験と組み合わせることで対応できます。当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。
Q
宮城県で内装仕上工事業の許可申請を依頼できますか?
A
はい、対応しています。当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、内装仕上工事業をはじめとする建設業許可の申請書類作成・提出代行を行っています。初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

8.まとめ

  • 内装仕上工事業は、クロス張り・床張り・天井仕上げなど室内仕上工事全般が対象
  • 壁紙、フローリング、建具などの内装仕上工事に該当
  • 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
  • 専任技術者は1級建築施工管理技士、建築士、技能検定(内装仕上等)、実務経験(10年以上)等で可
  • 内装仕上施工技能検定2級の場合、合格後3年以上の実務経験で専任技術者になれる
  • 財産的基礎は自己資本又は預金残高500万円以上が必要
  • 経営管理者の経験は業種を問わない(建設業経験5年以上で可)
  • 宮城県の許可申請は「予約制」、申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日
当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)にお任せください

宮城県・東北地方で内装仕上工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。

関連工事①→防水工事業
関連工事②→塗装工事業

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