この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。
目次
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1.電気工事業とは?どんな工事が該当する?
電気工事業とは、発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事を請け負う建設業です。
具体的には、以下のような工事が電気工事業に該当します。
| 工事の例 | 内容 |
|---|---|
| 発電設備工事 | 太陽光発電システム、自家発電設備の設置 |
| 送配電線工事 | 電力の送電線・配電線の架設・地中埋設 |
| 引込線工事 | 建物への電力引き込み工事 |
| 変電設備工事 | 受変電設備(キュービクル等)の設置 |
| 構内電気設備工事 | 屋内配線、コンセント・スイッチの設置(非常用電気設備を含む) |
| 照明設備工事 | 照明器具・LED設備の設置・交換 |
| 信号設備工事 | 交通信号機などの電気設備 |
| ネオン装置工事 | ネオンサインの設置 |
太陽光発電設備の電気系統に関する工事は「電気工事」に該当します。ただし、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に分類されます。どちらの許可が必要かは工事の内容によって異なりますので注意してください。
2.建設業許可が必要になるケース
電気工事業に限らず、建設業許可が必要になるのは1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合です。
500万円未満の工事(軽微な工事)であれば許可がなくても施工できますが、元請業者から「許可を持っている会社に発注したい」と求められるケースも多く、事業拡大を目指すなら早めの取得がおすすめです。
1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要
材料費を含めた合計金額で判断します。分割発注で500万円未満にしても、一連の工事として合算されます。
3.電気工事業の許可を取るための5つの要件
宮城県で電気工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
| ❶ 経営業務の管理責任者がいること |
| ❷ 営業所ごとに専任技術者がいること |
| ❸ 誠実性があること |
| ❹ 財産的基礎があること |
| ❺ 欠格要件に該当しないこと |
3-1.経営業務の管理責任者(経管)
建設業許可を取得するには、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。
| パターン | 必要な経験 |
|---|---|
| 原則 | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) | 建設業に関し5年以上の経験 |
| 経営業務の管理責任者を補佐する立場 | 建設業に関し6年以上の経験 |
経管の経験は業種を問いません。たとえば管工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、電気工事業の経管になることができます。
3-2.専任技術者(電気工事業)
営業所ごとに、電気工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。
【一般建設業の場合】
| 区分 | 要件の内容 |
|---|---|
| 国家資格 | 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 第1種電気工事士 技術士(建設部門・電気電子部門・総合技術監理部門) |
| 国家資格(実務経験付き) | 第2種電気工事士+免許交付後3年以上の実務経験 電気主任技術者(第1種~第3種)+免許交付後5年以上の実務経験 |
| 指定学科+実務経験 | 大学・高等専門学校(電気工学又は電気通信工学)卒業+3年以上の実務経験 高等学校(電気工学又は電気通信工学)卒業+5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 電気工事に関する10年以上の実務経験 |
電気工事士法により、無資格者による電気工事の施工は認められていません。そのため、電気工事士の資格を持たない者の実務経験は、専任技術者の要件として認められません。実務経験を証明する場合は、電気工事士の免許が必要です。
この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。
3-3.誠実性
法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
過去に建設業法や建築士法などで免許取消処分を受け、5年を経過していない場合は、この要件を満たしません。
3-4.財産的基礎(一般建設業)
請負契約を履行するために、一定の財産を持っていることが必要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本 | 純資産合計額が500万円以上 |
| 資金調達能力 | 500万円以上の預金残高証明書等 |
上記のいずれかを満たせばOKです。新規設立の法人でも、500万円以上の資本金があれば要件を満たします。
3-5.欠格要件に該当しないこと
以下に該当する場合は、建設業許可を受けることができません。
| 欠格要件の例 |
|---|
| 破産者で復権を得ていない者 |
| 建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者 |
| 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者 |
| 建設業法等に違反して罰金刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者 |
| 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
4.電気工事業法に基づく登録・届出も必要
電気工事業の建設業許可を取得しただけでは、電気工事を行うことはできません。建設業許可とは別に、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録・届出が必要です。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 登録電気工事業者 | 建設業許可を持たずに電気工事業を営む場合 |
| みなし登録電気工事業者(届出) | 建設業許可を取得して電気工事業を営む場合 |
建設業許可は「電気工事を請け負う契約ができる」許可です。実際の施工には電気工事士の資格が、営業には電気工事業の登録・届出が、それぞれ別途必要です。この3つの手続きを並行して進めることが重要です。
5.宮城県での申請手続きの流れ
宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。
要件の確認
書類の準備
窓口予約
申請書提出
審査
許可通知
仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能
大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能
予約は宮城県事業管理課ホームページの窓口予約フォームから行います。
6.申請手数料と審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規申請の手数料 | 9万円 |
| 業種追加・更新の手数料 | 5万円 |
| 審査期間 | 申請書受付後おおむね35日 |
| 許可の有効期間 | 5年間(更新が必要) |
手数料はセルフレジでの支払い、または仙台土木事務所ではキャッシュレス決済も利用できます。不許可の場合でも手数料は返還されません。
7.よくある質問(FAQ)
8.まとめ
宮城県で電気工事業(一般建設業許可)を取得するためのポイントをまとめます。
- 電気工事業は、発電・変電・送配電・構内電気設備・照明・ネオン装置等の設置工事が対象
- 太陽光発電設備の電気系統工事は電気工事業、屋根一体型パネルの設置は屋根工事業に該当
- 建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録・届出が必要
- 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
- 専任技術者は1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、実務経験(10年以上)等で可
- 第2種電気工事士は免許交付後3年以上の実務経験が必要
- 電気工事士の資格がない者の実務経験は認められない
- 財産的基礎は自己資本または預金残高500万円以上が必要
- 宮城県の許可申請は「予約制」で、仙台土木事務所は60日前から予約可能
- 申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日
建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。
関連工事→管工事業
宮城県・東北地方で電気工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723










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