この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。
目次
1.舗装工事業とは?どんな工事が該当する?
舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を請け負う建設業です。
具体的には、以下のような工事が舗装工事業に該当します。
| 工事の例 | 内容 |
|---|---|
| アスファルト舗装工事 | 道路・駐車場等のアスファルト舗装工事 |
| コンクリート舗装工事 | コンクリートによる路面舗装工事 |
| ブロック舗装工事 | インターロッキングブロック等による舗装工事 |
| 路盤築造工事 | 舗装の基盤となる路盤の造成工事 |
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当します。
2.建設業許可が必要になるケース
舗装工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
駐車場のアスファルト舗装や道路工事は面積が大きくなると金額も大きくなります。公共工事の受注には建設業許可が必須であり、民間工事でも元請業者から許可の有無を確認されることが増えています。
1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要
材料費(アスファルト合材代等)・消費税を含めた合計金額で判断します。
3.舗装工事業の許可を取るための5つの要件
宮城県で舗装工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
| ❶ 経営業務の管理責任者がいること |
| ❷ 営業所ごとに専任技術者がいること |
| ❸ 誠実性があること |
| ❹ 財産的基礎があること |
| ❺ 欠格要件に該当しないこと |
3-1.経営業務の管理責任者(経管)
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。
| パターン | 必要な経験 |
|---|---|
| 原則 | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) | 建設業に関し5年以上の経験 |
| 経営業務の管理責任者を補佐する立場 | 建設業に関し6年以上の経験 |
経管の経験は業種を問いません。たとえば土木工事業やとび・土工工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、舗装工事業の経管になることができます。
3-2.専任技術者(舗装工事業)
営業所ごとに、舗装工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。
【一般建設業の場合】
| 区分 | 要件の内容 |
|---|---|
| 施工管理技士 | 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(土木) |
| 技術士 | 技術士(建設・総合技術監理「建設」) 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」) |
| 指定学科+実務経験 | 大学・高専(土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学)卒業+3年以上の実務経験 高等学校(同上の学科)卒業+5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 舗装工事に関する10年以上の実務経験 |
舗装工事業は指定建設業7業種の1つです。特定建設業の許可を取得する場合は、1級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士、技術士などの1級の国家資格者が必要であり、実務経験のみでは認められません。
舗装工事業は建設機械を使用して施工するケースが多いため、建設機械施工管理技士の資格でも専任技術者になれます。1級は即可、2級(第1種~第6種)でも一般建設業の専任技術者に対応できます。
この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。
3-3.誠実性
法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
3-4.財産的基礎(一般建設業)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本 | 純資産合計額が500万円以上 |
| 資金調達能力 | 500万円以上の預金残高証明書等 |
上記のいずれかを満たせばOKです。
3-5.欠格要件に該当しないこと
破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。
4.他の業種との区分(紛らわしいケース)
舗装工事業は、他の業種と混同されやすいケースがあります。宮城県の許可手引書に基づく判断基準を整理します。
| 工事の内容 | 該当業種 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 道路・駐車場のアスファルト舗装 | 舗装工事 | 地盤面をアスファルトで舗装する工事 |
| 舗装工事に併せて施工するガードレール設置工事 | とび・土工・コンクリート工事 | ガードレールの設置は舗装工事ではない |
| コンクリート舗装した上に人工芝を張り付ける工事 | 舗装工事 | 舗装した上へのはり付けは舗装工事 |
| 道路の新設・改良を総合的に行う工事 | 土木一式工事 | 舗装だけでなく道路全体の新設・改良 |
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。道路舗装工事を受注する際は、附帯工事との業種区分にご注意ください。
5.宮城県での申請手続きの流れ
宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。
要件の確認
書類の準備
窓口予約
申請書提出
審査
許可通知
仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能
大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能
予約は宮城県事業管理課ホームページの窓口予約フォームから行います。
6.申請手数料と審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規申請の手数料 | 9万円 |
| 業種追加・更新の手数料 | 5万円 |
| 審査期間 | 申請書受付後おおむね35日 |
| 許可の有効期間 | 5年間(更新が必要) |
手数料はセルフレジでの支払い、または仙台土木事務所ではキャッシュレス決済も利用できます。不許可の場合でも手数料は返還されません。
7.よくある質問(FAQ)
8.まとめ
宮城県で舗装工事業(一般建設業許可)を取得するためのポイントをまとめます。
- 舗装工事業は、アスファルト舗装・コンクリート舗装・ブロック舗装・路盤築造工事等が対象
- コンクリート舗装した上への人工芝張付けも舗装工事に該当
- ガードレール設置工事は舗装工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に分類
- 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
- 専任技術者は1・2級建設機械施工管理技士、1・2級土木施工管理技士(土木)、技術士、実務経験(10年以上)等で可
- 舗装工事業は指定建設業のため、特定建設業は1級国家資格者が必要
- 財産的基礎は自己資本又は預金残高500万円以上が必要
- 宮城県の許可申請は「予約制」で、仙台土木事務所は60日前から予約可能
- 申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日
建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。
関連工事→とび・土工・コンクリート工事業
宮城県・東北地方で舗装工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
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初回相談・要件診断は無料です。
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