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個人事業主・一人親方でも建設業許可は取得できる?宮城県での要件と準備
個人事業主や一人親方でも、建設業許可を取得できます。法人化は許可の条件ではなく、法人と個人のどちらも建設業法上の申請者になれます。
ただし、「長く職人をしている」「請負実績が多い」というだけで許可されるわけではありません。経営経験と技術資格・実務経験は別の要件であり、宮城県が確認できる資料をそろえる必要があります。
この記事では、宮城県で建設業許可を検討する個人事業主・一人親方向けに、法人との違い、本人が2つの人的要件を兼ねる場合、財産的基礎、自宅営業所、社会保険、法人成りまで順番に解説します。
この記事の結論
個人事業主・一人親方も、法人と基本的に同じ許可基準を満たせば建設業許可を取得できます。従業員を雇っていることや会社を設立していることは、必須条件ではありません。
申請前に確認する項目は、主に次の5つです。
- 個人事業主本人または支配人が、経営業務の管理体制を整え、社会保険へ適正に加入しているか
- 営業所ごとに、申請業種に対応する営業所技術者等を置けるか
- 請負契約について誠実性があるか
- 一般建設業なら、原則として500万円以上の自己資本または資金調達能力などを確認できるか
- 申請者本人や支配人などが欠格要件に該当しないか
一人親方の場合、本人が1と2の要件をそれぞれ満たし、同じ営業所で常勤・専任できるなら、同一人が両方を兼ねられる場合があります。大切なのは人数ではなく、要件と証明資料です。
許可要件の全体像は、建設業許可取得の5つの要件で確認できます。
この記事の対象となる方
建設業許可が必要となる工事の範囲や申請全体を先に知りたい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドをご覧ください。
個人事業主と法人で許可基準は変わる?
個人と法人で申請者や提出する財務書類は異なりますが、許可の基本要件が個人だけ緩くなるわけではありません。許可は申請した個人本人に与えられます。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可を受ける者 | 事業主本人 | 株式会社・合同会社などの法人 |
| 経営体制を担う者 | 本人または支配人 | 常勤役員等 |
| 財務諸表 | 個人用の貸借対照表・損益計算書 | 法人用の財務諸表 |
| 納税証明書 | 原則として個人事業税 | 原則として法人事業税 |
| 法人化した場合 | 承継認可等の手続を検討 | 同じ法人なら許可を継続管理 |
屋号を使っていても、屋号そのものが許可を受けるわけではありません。許可番号は個人事業主にひも付きます。そのため、後から会社を設立して工事契約の当事者を法人へ変えるときは、個人の許可をそのまま会社名で使用できません。
個人事業主が満たす許可要件
個人事業主の申請では、本人の経験が複数の要件に関わることがあります。それでも、経営経験と技術者要件を混同せず、別々に確認することが重要です。
1.経営業務の管理体制
個人の場合は、個人事業主本人または登記された支配人のうち1人が、建設業に関する一定の経営経験などを満たす必要があります。一般に「経営業務の管理責任者」「経管」と呼ばれる要件です。
代表的なルートは、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者として経験している場合です。ほかにも、権限委任を受けて管理した経験、経管を補佐した経験、常勤役員等と補佐者を組み合わせる体制があります。
個人事業主としての期間を使う場合、宮城県の手引きでは、経営経験の期間に対応する所得税確定申告書の写しなどで確認します。経験年数が足りるかだけでなく、必要な年分の控えが残っているかを先に確認してください。
詳しい経験ルートは建設業許可の経営管理者(経管)の要件で解説しています。
2.営業所技術者等
許可を受けて建設業を営む営業所には、申請業種に対応する営業所技術者等を専任で置きます。一人親方本人が、国家資格、指定学科卒業後の実務経験、10年以上の実務経験などのいずれかを満たせば、本人を営業所技術者にできます。
経営経験が5年以上あっても、それだけで営業所技術者になれるとは限りません。反対に、施工管理技士などの資格があっても、それだけで経営体制の要件を満たすわけではありません。
本人が経営業務の管理体制と営業所技術者等を兼ねる場合も、双方の要件を別々に証明します。資格と申請業種の対応は、営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件で確認してください。
3.誠実性
申請者は、請負契約の締結・履行について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。過去に建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などに関する不正・不誠実な行為で処分を受けている場合は、内容と経過期間を確認します。
4.財産的基礎
一般建設業の新規申請では、倒産することが明白でなく、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
個人の自己資本は、単純な預金残高ではありません。宮城県の手引きでは、個人用貸借対照表の期首資本金、事業主借、事業主利益、事業主貸などから計算します。
自己資本で満たせない場合は、取引金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書や融資可能証明書などにより、資金調達能力を確認する方法があります。宮城県では、これらは申請受理前1か月以内のものとされています。
詳しい計算と証明方法は建設業許可の財産的基礎とは?へ切り分けています。
5.欠格要件
破産手続開始決定後に復権していない場合、一定の刑や許可取消しから所定期間を経過していない場合など、建設業法第8条の欠格要件に該当すると許可を受けられません。
個人事業では、本人だけでなく、支配人や建設業法施行令第3条の使用人なども確認対象になる場合があります。過去の処分歴や刑歴に不明点があるときは、自己判断で申請書を作らず事前に確認します。
適正な社会保険加入
個人事業主も、事業所の形態と従業員数に応じ、健康保険、厚生年金保険、雇用保険へ適正に加入していることが許可要件です。「法人でないから社会保険はすべて不要」とは限りません。
| 個人事業所の状況 | 確認の方向性 |
|---|---|
| 従業員を雇っていない一人親方 | 事業所として健康保険・厚生年金・雇用保険は原則適用除外 |
| 常用労働者が1~4人 | 健康保険・厚生年金は原則適用除外。対象となる労働者の雇用保険は確認が必要 |
| 土木・建設業で常用労働者が5人以上 | 健康保険・厚生年金の適用事業所。雇用保険も対象者ごとに確認 |
一人親方本人は通常、事業所の健康保険・厚生年金の被保険者ではなく、国民健康保険・国民年金などを確認します。また、労災保険の一人親方特別加入は重要な制度ですが、建設業許可の社会保険要件とは別の制度です。
従業員の数え方や加入対象には個別判断があるため、個人事業主の建設業許可と社会保険加入要件も併せて確認してください。
一人親方本人が2つの人的要件を兼ねられる場合
本人が各要件を満たし、同一の営業所で実際に業務を行うなら、経営業務の管理体制を担う者と営業所技術者等を兼ねられる場合があります。一人であること自体は不許可理由ではありません。
ただし、次の状態では常勤性・専任性に疑問が生じます。
- 他社で常勤勤務している
- 他の建設業者の常勤役員等や営業所技術者等になっている
- 営業所から著しく遠い場所に住み、日常的な勤務実態を説明できない
- 他法令で専任が求められる資格者を別の場所で務めている
- 工事現場への配置と営業所業務の両立が制度上認められない
「代表者だから常勤とみなされる」「自営業だから自由に兼務できる」とは限りません。宮城県では個人事業主の常勤性について、所得税確定申告書の第一表・第二表の写しなどで確認します。他の仕事や事業がある場合は、勤務時間、契約関係、営業所での勤務実態を説明できる資料が必要です。常勤性の考え方は建設業許可の常勤性とは?でも詳しく解説しています。
自宅を建設業の営業所にできる?
自宅でも、建設業の営業所としての実体を備えれば申請できる場合があります。別に事務所を借りることが必須ではありません。
宮城県の手引きでは、営業所について次のような実体を求めています。
- 見積り、入札、請負契約の締結などを行っている
- 電話、机、事務台帳などを備えている
- 居住部分などと明確に区分された事務室がある
- 経営体制を担う者または令第3条の使用人が常勤している
- 営業所技術者等が常勤している
自己所有か賃貸か、戸建てか集合住宅かだけでは決まりません。賃貸借契約や使用承諾、用途上の制限、他社との共用状態、外観・内部写真などを確認します。
具体的な確認ポイントは自宅でも建設業許可の営業所にできる?をご覧ください。
宮城県知事許可の申請前に集めたい資料
個人事業主の申請で難しいのは、要件そのものより、過去の経験を客観的な資料でつなげることです。特に古い確定申告書や工事資料は、再取得できない場合があります。
最初に確認する資料
- 所得税確定申告書の第一表・第二表と青色申告決算書など
- 過去の工事請負契約書、注文書、請書、請求書
- 工事代金の入金が分かる通帳、取引明細
- 取得済みの国家資格証、合格証明書、卒業証明書
- 個人用の貸借対照表・損益計算書を作成するための決算資料
- 預金残高証明書を利用する場合は金融機関への発行相談
- 営業所の権利関係、平面図、外観・内部写真
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入または適用除外を確認する資料
- 本人、支配人、令第3条使用人に関する身元・欠格要件の資料
宮城県の新規申請では、建設業許可申請書、営業所一覧、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、常勤役員等の証明書、営業所技術者等の証明書、個人用財務諸表、個人事業税の納税証明書などを、該当関係に応じて提出します。
一律の一覧だけで集め始めるより、先に「誰を要件者にするか」「何業種を申請するか」「どの期間を何で証明するか」を決める方が効率的です。
宮城県への申請方法と費用
宮城県内だけに建設業を営む営業所を置く場合は、原則として宮城県知事許可です。工事現場が県外にあるかではなく、営業所を置く都道府県の数で知事許可・大臣許可を分けます。
宮城県知事許可の新規申請手数料は、一般建設業・特定建設業ごとに9万円です。宮城県の案内では、申請書類は正本1部・写し2部、確認書類は正本と申請者控えに添付する2部とされています。
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。許可申請は要件・裏付け資料の確認が必要なため、宮城県Q&Aでは窓口受付とされ、事前予約への協力が案内されています。知事許可の標準処理期間は、申請受理後35日です。
書類に不足があると受理まで進まないため、受注予定が決まってから慌てて申請するのではなく、証明資料の確認を先行させてください。
将来法人化する予定がある場合
個人名義で取得した建設業許可は、会社を設立しただけで法人へ自動的に移りません。法人化の時期が見えているなら、個人で新規申請する前に手続の順序を検討します。
現在は、一定の要件を満たして事前に認可を受けることで、個人から法人への事業譲渡に伴い建設業者としての地位を承継できる制度があります。ただし、新法人側も許可要件を備える必要があり、事業譲渡の効力発生日より前の認可が必要です。
法人化後も同じ許可番号を使いたい、許可の空白期間を避けたい、個人の完成工事高や営業年数を承継したい場合は、設立登記や契約切替の前に宮城県へ相談します。詳しくは個人事業主が法人化すると建設業許可はどうなる?と建設業許可の事業承継認可申請をご確認ください。
よしだ行政書士事務所が個人事業主・一人親方の建設業許可取得を支援します
- 建設業許可が必要な工事・申請業種の整理
- 個人事業主本人の経営経験と技術者要件の確認
- 確定申告書、注文書、請求書、通帳など証明資料の整理
- 財産的基礎、自宅営業所、社会保険の確認
- 新規、更新、業種追加、変更届、決算変更届の申請支援
- 法人成り・承継認可の時期と手続の整理
登記、税務、社会保険・労務など行政書士の業務範囲外の手続が必要な場合は、司法書士、税理士、社会保険労務士などとの連携を検討します。
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
個人事業主・一人親方でも、建設業許可は取得できます。法人化や従業員の雇用は必須ではなく、本人が経営業務の管理体制と営業所技術者等の要件を個別に満たせば、同一営業所で両方を兼ねられる場合があります。
申請の成否を分けやすいのは、経験年数よりも証明資料です。所得税確定申告書、工事契約・請求・入金資料、資格証、個人用決算資料、営業所資料、保険関係資料を早めに確認してください。
将来の法人化が近い場合は、個人で新規許可を取るか、法人設立と承継認可を組み合わせるかで手続が変わります。申請や登記を始める前に、今後の受注予定まで含めて計画することが大切です。
よくある質問
- 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
- 許可の要件(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
- 建設業許可の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202605banfull.pdf
- 建設業許可申請書等ダウンロード(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
- 建設業許可Q&A(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
- 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
- 年金社会保険の加入対象の拡大について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 雇用保険制度Q&A(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
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