建設業許可 取得要件

建設業許可の経管になるための要件|常勤役員等・経営経験を徹底解説

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建設業許可の経管になるための要件|常勤役員等・経営経験を徹底解説

建設業許可について調べると、「経管が必要」「社長に5年の経験がないと取れない」といった説明を目にします。

一般に「経管」と呼ばれているのは、建設業の経営を適正に管理するための常勤役員等に関する要件です。試験に合格して取得する資格ではなく、現在の役職と常勤性、過去の経営経験を資料で確認します。

この記事では、宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域で建設業許可を支援する当事務所が、誰が経管になり得るのか、5年・6年という年数が何を意味するのかを整理します。

この記事の結論

建設業許可の経管になる代表的な方法は、法人の常勤取締役や個人事業主などが、建設業について5年以上の経営業務の管理責任者経験を証明することです。

ただし、ルートは1つではありません。現行制度では、次の方法があります。

主なルート必要となる経験の概要
A.経営者経験建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
B.権限委任を受けた経験建設業について5年以上、役員に次ぐ地位で、権限委任を受けて経営を管理した経験
C.経営者を補佐した経験建設業について6年以上、役員に次ぐ地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験
D.組織体制で満たす方法一定の役員経験を持つ常勤役員等に、財務・労務・業務運営の経験者を配置
E.大臣認定A~Dと同等以上の経営体制として国土交通大臣の認定を受ける方法

宮城県知事許可でも、この経験要件自体は全国共通です。一方、どの資料で役職、経験期間、建設業の営業実績、現在の常勤性を確認するかは、宮城県の手引きに沿って準備します。

経管になる5つのルート ルートA.経営者としての経験(最も一般的) 建設業について5年以上、経営業務の管理責任者 としての経験を持つ ルートB.権限委任を受けた経験 建設業について5年以上、役員に次ぐ地位で権限 委任を受けて経営を管理した経験 ルートC.経営者を補佐した経験 建設業について6年以上、役員に次ぐ地位で経営 業務の管理責任者を補佐した経験 ルートD.組織体制で満たす方法 一定の役員経験を持つ常勤役員等に、財務・労務・ 業務運営の経験者(直接補佐者)を配置 ルートE.国土交通大臣の認定(例外的) A〜Dと同等以上の経営体制として個別に認定を受ける いずれか1つのルートを満たせばよい

この記事の対象となる方

宮城県で初めて建設業許可を申請する法人・個人事業主
社長や役員の経験が要件を満たすか確認したい方
過去の個人事業主経験や他社役員経験を使いたい方
取締役経験は短いが、執行役員・部長・補佐経験がある方
経管候補者が退任するため、後任を探している許可業者
法人成りや事業承継を予定している方

建設業許可の他の条件も確認したい方は、建設業許可取得の5つの要件から全体像をご確認ください。

「経管」は現在も使える言葉?

「経管」は実務や検索で広く使われる略称です。ただし、申請では法令・様式に合わせて「常勤役員等」や「経営業務の管理責任者としての経験」などを使い分けます。

経管は資格の名前ではない

経管になるための国家試験や登録制度はありません。建設業の経営を適正に管理できる体制があるかを判断するため、一定の地位と経験を持つ人を常勤役員等として置きます。

資格証1枚で判定できる営業所技術者等とは性質が異なります。経管では、役員等であった期間と、その期間に会社・個人が建設業を営んでいた事実の両方を確認します。

現在の地位と過去の経験を分けて考える

法人の場合、申請時点で常勤役員等となるのは、原則として常勤の取締役、業務を執行する社員、執行役などです。個人の場合は、事業主本人または支配人です。

これに対し、過去の経験は、別会社の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条の使用人である支店長・営業所長などの経験を使える場合があります。

「過去に認められる経験」と「現在就いていなければならない地位」は同じではありません。この2つを混同すると、自社の候補者を誤って判断しやすくなります。

ルートA:建設業の経営者として5年以上の経験がある

最も一般的なのは、常勤役員等のうち1人が、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つルートです。

対象になり得る地位

経営業務の管理責任者としての経験には、建設業の経営を総合的に管理した次のような経験が該当し得ます。

  • 株式会社の取締役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 法人格のある組合等の理事
  • 個人事業主または登記された支配人
  • 請負契約について権限を与えられた支店長・営業所長等

肩書があれば自動的に認められるわけではありません。その立場で建設業の経営を総合的に管理していたことと、必要な期間を証明できることが必要です。

許可を取りたい業種と同じ業種の経験でなくてもよい

現行制度では、「建設業に関する」経営経験が基準です。例えば、塗装工事業の許可を申請する際に、過去の管工事業の会社での経営経験を検討できる場合があります。

ただし、営業所技術者等は申請業種に対応する技術資格・実務経験が必要です。経管の経験と技術者の経験を同じ考え方で判断しないでください。

非常勤取締役だった期間も経験として認められる場合がある

宮城県のQ&Aでは、過去の非常勤取締役経験も経営業務の管理責任者としての経験に認められ得るとされています。ただし、申請時点では常勤役員等として常勤していることが必要です。

非常勤という登記や呼称だけで結論は出ません。当時の権限や業務の実態を含め、個別に確認することが安全です。

ルートB:権限委任を受けて5年以上経営を管理した

取締役ではなかった期間でも、取締役会から具体的な権限委任を受けた執行役員等として、建設業の経営業務を5年以上管理した経験が認められる場合があります。

単なる部長・執行役員という肩書では足りない

このルートでは、役員に次ぐ職制上の地位にあったことに加え、建設業の事業部門について経営業務を執行する権限を正式に委任されていたことが必要です。

宮城県の手引きでは、組織図、業務分掌規程、執行役員規程、取締役会議事録、人事発令書などを用いて、地位・担当部門・権限委任・経験期間を確認する取扱いが示されています。

中小企業では、実際に経営へ関与していても、当時の規程や議事録を作成していないことがあります。後から口頭説明だけで補うのは難しいため、このルートを検討する場合は早めの資料確認が必要です。

ルートC:経営業務の管理責任者を6年以上補佐した

役員に次ぐ地位で、建設業の経営業務全般を6年以上補佐した経験があれば、常勤役員等の経験要件を満たし得ます。

補佐経験は一般事務や現場経験とは異なる

補佐経験とは、建設工事の施工に必要な資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約など、建設業の経営業務全般について経営者を補佐した経験です。

経理業務の一部だけを担当していた、現場監督を長年していた、社長の指示で事務をしていたという事情だけでは、直ちに該当しません。

宮城県では、役員に次ぐ地位を組織図で、補佐業務を業務分掌規程や過去の稟議書で、期間を人事発令書などで確認します。資料がない場合や役職の位置付けが曖昧な場合は、申請前に管轄窓口へ相談してください。

ルートD:常勤役員等と直接補佐者による組織体制をつくる

1人だけで通常の5年・6年ルートを満たせなくても、一定の役員経験を持つ常勤役員等と、その人を直接補佐する経験者を置く方法があります。

常勤役員等に必要な経験

常勤役員等は、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 建設業で2年以上の役員等経験があり、さらに役員等または役員等に次ぐ地位での経験が通算5年以上ある
  2. 役員等の経験が5年以上あり、そのうち建設業の役員等経験が2年以上ある

1の「役員等に次ぐ地位」で数える経験は、財務管理、労務管理または業務運営を担当したものに限られます。2では、5年の役員等経験に建設業以外の会社での経験を含められる余地があります。

直接補佐者に必要な経験

常勤役員等を直接補佐する者として、申請する会社・個人事業における建設業の財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ5年以上の業務経験を持つ人を置きます。

分野経験の例
財務管理工事資金の調達、資金繰り、下請代金の支払管理
労務管理勤怠管理、社会保険関係の手続き、人員管理
業務運営経営方針・運営方針の策定と実施

3分野を必ず3人で担当する制度ではありません。1人が複数分野について各5年以上の経験を持つなら、複数の直接補佐者を兼ねられます。

一方、社外の税理士や社会保険労務士へ業務を依頼しているだけでは、申請者内部の直接補佐者を置く要件を満たすことにはなりません。このルートは組織図、職務分掌、在籍期間などの確認が多いため、実行前の事前相談が欠かせません。

ルートD:常勤役員等+直接補佐者の体制 3分野の経験者を、1人が複数兼ねることも可能 常勤役員等 建設業2年以上を含む役員等経験を持つ人 直接補佐者① 財務管理 工事資金の調達・資金繰り等の経験5年以上 直接補佐者② 労務管理 勤怠・社会保険手続等の経験5年以上 直接補佐者③ 業務運営 経営方針の策定・実施等の経験5年以上 1人が複数分野を兼ねる場合、直接補佐者は1〜3人でよい (社外の税理士等への外部委託だけでは要件を満たさない)

ルートE:同等以上の経営体制として国土交通大臣の認定を受ける

通常の経験類型と同等以上の経営体制を持つものとして、国土交通大臣の認定を受ける制度があります。外国での経営経験など、国内資料だけでは通常ルートに当てはめにくい場合に検討されます。

認定は個別審査です。「海外で会社を経営していた」という事情だけで認められるものではありません。対象となる経験、翻訳、現地の公的資料、職務内容などを整理し、国土交通省の案内に基づいて確認します。

法人・個人事業主・一人親方では誰が経管になる?

申請時点で誰を常勤役員等とするかは、事業形態によって異なります。過去の経験を持つ人を単に従業員として雇うだけでは足りない場合があります。

法人の場合

法人では、原則として常勤の役員のうち1人が経験要件を満たします。株式会社なら常勤取締役が典型です。

監査役は業務執行を担う役員ではないため、通常、現在の常勤役員等にはできません。過去の「執行役員」経験を使う場合も、申請時点での役員就任と、過去の権限委任の証明を分けて確認します。

個人事業主・一人親方の場合

個人では、事業主本人または登記された支配人が対象です。本人が建設業を5年以上営んでいれば、その期間の確定申告書や工事資料などから検討します。

親の事業を手伝っていた期間や、専従者だった期間は、個人事業主本人の経験とは同じではありません。6年の補佐経験に該当する可能性も含め、地位と業務内容を確認する必要があります。

支店長・営業所長の経験

過去に令第3条の使用人として、建設工事の見積り、入札、契約締結などの権限を付与された支店長・営業所長だった場合は、経営業務の管理責任者経験として検討できます。

単に社内で「営業所長」と呼ばれていただけでは足りません。許可申請書や変更届、委任された権限などから、建設業法上の地位にあったことを確認します。

経管の経験年数はどう数える?

5年・6年は、役員登記の期間だけで数えるのではありません。その期間に建設業を営んでいた事実を重ねて確認します。

複数の会社・個人事業の経験を通算できる場合がある

例えば、個人事業主として3年、法人化後に取締役として2年の建設業経営経験があり、それぞれを資料で証明できれば、通算して検討できる可能性があります。他社での取締役経験を加える場合も同様です。

期間が重複している場合、同じ期間を二重には数えられません。就任日・退任日、開業・廃業、工事実績の時期を時系列表にすると確認しやすくなります。

経験年数を通算する例 開業(個人事業主として建設業を開始) 個人事業主として3年 (建設業を経営) 法人化・取締役に就任 取締役として2年 (建設業を経営) 通算5年 → ルートAに該当し得る 同一期間を重複して計上することはできません。就任日・退任日を 時系列表にして、証明できる期間を確認してください。

建設業許可を持っていなかった期間も検討できる

軽微な建設工事のみを適法に請け負っていた期間であれば、無許可だったことだけを理由に経営経験から除外されるとは限りません。

ただし、契約書、注文書、請求書と入金資料などにより、実際に建設業を営んでいたことを示す必要があります。許可が必要な金額の工事を無許可で請け負っていた期間など、法令違反を含む可能性がある場合は慎重な確認が必要です。

証明対象期間に空白がないか確認する

登記事項証明書では5年以上の役員期間があっても、工事資料が残っていない年や、建設業を休止していた期間があれば、その全期間を証明できないことがあります。

宮城県の手引きでは、工事資料で建設業経験を確認する場合、経験年数についておおむね四半期に1件程度の工事を確認する取扱いが示されています。資料を廃棄する前に、証明できる期間を年・四半期単位で並べてください。

宮城県知事許可では「地位・期間・建設業・常勤性」を証明する

宮城県の審査では、経歴書や証明書へ5年と記入するだけでは足りません。記載内容を客観資料で裏付けます。

確認する4つの軸

確認すること資料の例
現在の常勤性標準報酬決定通知書、資格取得確認・報酬決定通知書、住民税資料、確定申告書等
過去の地位と期間登記事項証明書、閉鎖事項証明書、過去の許可申請・変更届、確定申告書等
建設業を営んだ期間決算変更届と様式第3号、契約書・注文書、発注証明書、請求・入金資料等
特殊な経験の内容組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、稟議書、人事発令書等

宮城県の手引きは、法人の常勤性確認資料について提出の優先順も示しています。また、通常の5年経験、権限委任を受けた経験、6年の補佐経験、組織体制ルートでは必要な資料が異なります。

書類の具体的な集め方は、経管に必要な書類を完全解説をご覧ください。本記事では、誰がどの経験ルートを使えるかに重点を置いています。

経管は申請会社で常勤している必要がある

過去の経験が十分でも、申請時に常勤役員等として実質的に勤務できなければ要件を満たしません。常勤性は、肩書だけでなく勤務実態や報酬、居住地、他社での役割などから判断されます。

他社役員との兼務

宮城県のQ&Aでは、他社では非常勤取締役で、申請会社では常勤取締役である場合、常勤役員等になり得るとされています。

反対に、他社でも常勤している、別の個人事業へ日常的に従事している、営業所から著しく遠方に居住している場合などは、申請会社での常勤性を説明できるか確認が必要です。

常勤性・他社役員・個人事業との兼務は、建設業許可の常勤性とは?で詳しく解説しています。

出向者を常勤役員等にする場合

出向者でも要件を満たし得ますが、通常の常勤性資料に加え、出向契約書・覚書、出向命令書、賃金負担、雇用関係、出勤簿などの確認が必要になります。

出向の形だけを整えるのではなく、申請者側で常勤し、経営業務を適正に管理できる実態が必要です。

適切な社会保険の届出も必要

経営体制に関する第1の許可要件には、適用事業所・適用事業に該当するすべての営業所について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の必要な届出をしていることも含まれます。

経管候補者個人の常勤性確認と、会社・営業所の社会保険加入要件は関連しますが、同じ審査項目ではありません。詳しくは建設業許可の社会保険加入要件をご確認ください。

経管は許可取得後も不在にできない

常勤役員等に関する経営体制は、申請時だけでなく許可を維持する間も必要です。退任・退職して後任がいなくなれば、許可要件を欠く問題が生じます。

宮城県では、経営業務の管理体制に変更があった場合、変更後2週間以内の届出が必要です。ただし、届出を出せば不在期間が認められるわけではありません。

後任候補者の経験確認、役員就任、常勤性の整備、変更届の順序を事前に検討してください。詳しくは常勤役員等が退任・退職したら建設業許可はどうなる?で解説しています。

宮城県で経管候補者を確認するときの手順

最初から申請様式へ記入するより、候補者と証明資料を先に確認する方が手戻りを減らせます。

  1. 法人・個人のどちらで申請するか決める
  2. 現在の常勤役員等にできる候補者を挙げる
  3. 候補者ごとに役職と経験期間を時系列で整理する
  4. 各期間に建設業を営んでいた証拠を確認する
  5. 通常ルート・補佐経験・組織体制ルートのどれか判定する
  6. 現在の常勤性と他社・他事業との兼務を確認する
  7. 不明点を宮城県の管轄窓口へ事前確認する
  8. 利用するルートに合わせて申請書と確認資料を作成する

宮城県知事許可の申請全体は、宮城県の建設業許可申請方法も参考にしてください。

よしだ行政書士事務所が経管・常勤役員等の要件確認を支援します

  • 役員・個人事業主・支店長等の経歴整理
  • 複数法人や個人事業の経験期間の確認
  • 執行役員等・補佐経験・直接補佐者ルートの検討
  • 常勤性、他社役員、個人事業との兼務の整理
  • 新規、更新、業種追加、変更届、承継の申請支援
  • 許可取得後の期限管理・顧問支援

登記、税務、社会保険・労務の手続きが必要な場合は、司法書士、税理士、社会保険労務士等との連携を検討します。建設業許可では、経管候補者が見つかっても、証明資料の不足で準備が止まることがあります。役員就任や法人化を実行する前に、候補者の経歴と手元の資料を一度確認することをおすすめします。

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

建設業許可の「経管」は、現行制度では常勤役員等に関する経営体制の要件として判断します。代表的なのは建設業に関する5年以上の経営者経験ですが、権限委任を受けた5年の経験、6年の補佐経験、常勤役員等と直接補佐者による組織体制などもあります。

重要なのは、年数だけではありません。現在の地位と常勤性、過去の役職、業務内容、建設業の営業実績を資料でつなげて証明することが必要です。

制度全体との関係は宮城県の建設業許可完全ガイドをご覧ください。自社の社長・役員・個人事業主経験で要件を満たせるか判断が難しい場合は、当事務所へご相談ください。

経管の要件に関するよくある質問

経管の判断では、「5年以上」という年数だけが注目されがちです。実際には、誰が、どの地位で、何を管理し、どの資料が残っているかまで確認します。

建設会社に5年勤めれば経管になれますか?
勤務年数だけでは足りません。経営業務の管理責任者、権限委任を受けた役員に次ぐ地位、または経営者を補佐する地位など、法令で定める地位と業務内容が必要です。現場監督や営業担当としての経験は、営業所技術者等の実務経験や営業実績には関係しても、経管の経営経験と同じではありません。
取締役登記が5年あれば必ず認められますか?
取締役期間だけでは結論が出ません。その法人が対象期間に建設業を営み、本人が経営業務を総合的に管理した経験を持つことを確認します。休眠期間、建設業以外しか営んでいなかった期間、登記だけで経営に関与していなかった事情がある場合は、個別判断が必要です。
経験者を従業員として採用すればよいですか?
法人では、経験者を単なる従業員として採用するだけでは、通常、現在の常勤役員等になりません。取締役等への就任と常勤性を確認する必要があります。役員就任の登記は司法書士の業務です。就任時期や申請との順序を整理し、必要に応じて司法書士と連携します。
代表取締役が経管でなければなりませんか?
代表取締役に限られません。常勤取締役など、常勤役員等のうち1人が要件を満たせば足りる場合があります。ただし、営業所に常勤できるか、経営業務を管理できる役割があるか、他の職務との関係に問題がないかは確認します。
常勤役員等と営業所技術者等は同じ人でもよいですか?
双方の要件を満たし、同じ営業所で常勤・専任できる場合は、同一人物が兼ねられます。宮城県のQ&Aでも兼任可能とされています。一方の経験がもう一方の要件にも自動的に使えるわけではありません。経営経験と技術資格・実務経験を別々に確認してください。
個人事業から法人化すれば経験は引き継げますか?
個人事業主としての建設業経営経験は、法人の常勤役員等の経験判定に利用できる場合があります。ただし、個人許可が法人へ自動的に移るわけではありません。法人成りの時期と許可の承継・申請方法は、個人事業主が法人化すると建設業許可はどうなる?をご確認ください。
  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業法施行規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  3. 許可の要件(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
  4. 建設業許可の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202605banfull.pdf
  5. 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
  6. 建設業許可Q&A(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
  7. 建設業許可申請書等ダウンロード(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
  8. 許可後の手続きについて(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
本記事は、2026年9月3日時点で確認できる建設業法・建設業法施行規則および宮城県の手引き・公式サイトの内容に基づき作成した一般的な情報です。個別の許可判断は、候補者ごとの経歴・証明資料の内容などにより異なります。最新の基準や必要書類は、宮城県の公式サイト・窓口で必ずご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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