建設業許可 書類作成・書き方

「工事経歴書」って何?

料金の目安【知事許可・新規申請】

報酬 120,000円(税別) 法定手数料 90,000円 計 210,000円

工事経歴書とは?記載する工事・業種分け・書き方を宮城県の様式で解説

工事経歴書は、建設会社がどのような工事を施工したかを、建設業の種類ごとに記載する法定書類です。建設業許可の新規申請・業種追加や、許可取得後の決算変更届などで使用します。

書式は「様式第2号」です。完成工事高、業種、元請・下請、配置技術者等を、契約書や会計資料と整合させて作成します。

この記事では、宮城県の最新の手引きと記載要領に沿って、どの工事を、どの順番で、どの業種の工事経歴書へ記載するのかを解説します。

この記事の結論

工事経歴書を正しく作るポイントは、最初に「対象年度」「業種」「完成・未成」「経審の有無」「税込・税抜」を確定することです。その後、工事台帳と契約資料を金額順に並べ、様式第2号へ転記します。

最初に決める項目確認する内容
対象年度申請・届出日の属する事業年度の前事業年度
建設業の種類土木、建築、とび・土工など29業種のどれか
工事の状態対象年度に完成した工事か、年度末時点の未成工事か
経審の有無受ける場合と受けない場合で記載範囲・順序が異なる
消費税経審予定の課税事業者は税抜、免税事業者は税込。受けない場合も他の提出書類と基準を揃える

宮城県知事許可では、許可申請用の工事経歴書は新規申請と業種追加で必要とされ、更新申請の一覧では提出不要です。ただし、許可取得後は毎事業年度の決算変更届に工事経歴書を添付するため、更新まで何もしなくてよいわけではありません。

最初に確定する5項目 ①対象年度:申請・届出日が属する事業年度の前事業年度 ②建設業の種類:29業種のどれに当たるか ③工事の状態:完成工事か未成工事か ④経審の有無:受ける/受けないで記載順が変わる ⑤消費税:課税事業者は税抜、免税事業者は税込

この記事は、宮城県内の建設会社、個人事業主、一人親方、経理・許可担当者向けです。業種、完成・未成、税込・税抜、経審の有無による書き方の違いを知りたい方に役立ちます。

決算変更届の期限や提出書類全体を知りたい方は、宮城県の決算変更届の解説をご覧ください。本記事は、決算変更届の中でも工事経歴書そのものに範囲を絞っています。

工事経歴書は何のために提出する書類か

工事経歴書は、許可行政庁が申請者・許可業者の工事実績を業種別に確認するための書類です。工事内容、契約関係、金額、工期、配置技術者等を一つの表にまとめます。

工事経歴書は、主に次の場面で提出します。

提出場面宮城県知事許可での取扱い
新規申請様式第2号を提出
業種追加様式第2号を提出
更新申請許可申請の提出書類一覧上は不要
決算変更届毎事業年度の書類として提出
経営事項審査完成工事高の確認資料として使用

建設業法第11条第2項により、建設業者は毎事業年度終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表等を含む変更届を提出します。一般に「決算変更届」「事業年度終了届」などと呼ばれる手続です。

決算変更届は許可の更新とは別の手続です。未提出の年度があると、更新申請の前に過年度分の提出が必要になることがあります。許可後に必要な手続全体は、建設業許可取得後にやること一覧で確認できます。

経営事項審査(経審)は建設業許可とは別の制度です。経審を受ける場合は記載方法が変わるため、作成前に予定の有無を確認します。

工事経歴書を作る前に集めたい資料

正確な工事経歴書は、請求書だけでは作れません。契約内容、工事の種類、工期、配置技術者、会計上の完成工事高を確認できる資料を先に集めます。

次の資料を年度単位で整理してください。

  • 工事台帳、受注台帳
  • 工事請負契約書
  • 注文書、注文請書
  • 見積書と内訳書
  • 請求書、入金記録、着工日・引渡日がわかる資料
  • 主任技術者・監理技術者の配置記録
  • 総勘定元帳、完成工事高の内訳
  • 前年度の工事経歴書と決算変更届の控え

一覧表に注文者、工事名、元請・下請、業種、場所、配置技術者、金額、工期をまとめてから業種別に振り分けると、転記ミスを減らせます。前年度の控えは、継続中の未成工事や金額基準の確認にも使います。

工事経歴書は建設業の種類ごとに作成する

工事経歴書は、会社全体で1枚ではなく、建設業法上の建設工事の種類ごとに用紙を分けて作成します。複数業種の許可を持つ会社は、工事内容を29業種のどこへ計上するかの判定が重要です。

たとえば、建築一式工事、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事は、それぞれ別の工事経歴書になります。土木一式の許可を持っているからといって、下請で施工した掘削工事や外構工事をすべて土木一式へ計上できるわけではありません。

工事内容の分類に迷う場合は、宮城県の業種区分と契約内容を照合します。たとえば土木工事業の解説とび・土工・コンクリート工事業の解説を確認すると、工事名だけでなく実際の施工内容から判断しやすくなります。

一つの契約を都合よく複数業種へ分けない

一つの請負契約に複数の工種が含まれていても、単に見積書の内訳金額を切り分け、別々の工事として計上することはできません。宮城県Q&Aは、見積書の内訳から最も比重の大きい業種へ計上する取扱いを示しています。

一式工事は、複数の工種が入っている工事という意味ではありません。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事かどうかで判断します。

業種判定を誤ると、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、損益計算書の完成工事高が連動してずれます。契約名だけで判断できない場合は、見積内訳、施工内容、元請・下請の関係を用意して管轄土木事務所へ事前確認してください。

建設工事に当たらない売上は計上しない

工事経歴書へ記載できるのは、建設工事の完成を請け負った営業による売上です。物品販売や建設工事以外の業務を、完成工事高へ混ぜてはいけません。

宮城県は、次のような売上を完成工事高へ計上しないよう案内しています。

  • 産業廃棄物の収集・運搬
  • オペレーターなしの建設機械リース
  • 剪定、除草、伐木、除雪
  • 測量、設計、地質調査
  • 清掃、保守点検
  • 自社施工
  • 人工出し、常傭、応援

名称が「維持管理業務」「修繕付き保守」などで境界がわかりにくい契約は、契約書と作業内容を確認して個別に判断します。軽微な工事の基準自体を確認したい場合は、建設業許可は500万円未満なら不要かも参考になります。

完成工事と未成工事は決算日時点で分ける

工事経歴書には、前事業年度に完成した工事と、前事業年度末に完成していない主な工事を記載します。契約時の予定工期だけでなく、実際の着工と引渡しの時期を確認することが大切です。

区分判断の基準主な記載内容
完成工事対象年度中に完成・引渡しとなった工事配置技術者、請負代金、実際の着工・完成年月
未成工事対象年度末時点で完成していない工事請負代金、着工年月、完成予定年月等

宮城県の記載例では、工期欄は契約書上の予定期間ではなく、実際の着工年月と引き渡した年月を記載すると説明されています。工期変更や追加契約がある場合は、当初契約だけでなく変更後の内容も確認します。

未成工事は「完成工事高」に含めるとは限りません。工事進行基準または契約上の義務の履行状況に応じて収益を認識する会計処理を採用している場合は、様式の記載要領に従い、対象となる完成工事高を括弧書きで付記します。会計処理が不明な場合は、顧問税理士等へ確認してください。

経審を受けない場合の工事経歴書の書き方

経審を受けない場合は、元請・下請、公共・民間を問わず、主な完成工事を請負代金の大きい順に記載し、その後へ主な未成工事を金額順に記載します。

宮城県Q&Aでは、完成工事は年間工事高のおおむね7割に達するまで記載し、7割まで記載すると20件を超える場合は20件までとしています。未成工事の記載件数には、この20件という上限をそのまま当てはめません。

作業順は次のとおりです。

  1. 業種ごとの完成工事高を確定する
  2. その業種の完成工事を請負代金の大きい順に並べる
  3. 累計額がおおむね7割に達するまで記載する
  4. 7割到達までに20件を超える場合は20件までとする
  5. 完成工事の後に、主な未成工事を金額順で記載する

工事実績がない業種は、空欄のままではなく「なし」と記載します。複数ページになる場合は各ページの「小計」を記載し、最終ページの「合計」には業種全体の完成工事件数と完成工事高を記載します。

経審を受ける場合は記載順と消費税区分に注意する

経審を受ける場合は、完成工事を単純に金額順で並べるだけでは足りません。元請完成工事を先に整理し、その後に残る元請工事と下請工事を記載する二段階のルールになります。

基本の順序は次のとおりです。

  1. 元請完成工事を請負代金の大きい順に、元請完成工事高のおおむね7割を超えるまで記載する
  2. その後、未記載の元請完成工事と下請完成工事を金額順に、完成工事高全体のおおむね7割を超えるまで記載する
  3. 最後に、主な未成工事を請負代金の大きい順に記載する

宮城県の手引きは、軽微な工事について①と②を合わせて10件までとすることや、請負代金合計額の1,000億円を超える部分は記載不要であることも示しています。実際の作成では、手引き40~49頁のフロー図と記載例を確認してください。

経審を受ける課税事業者は、工事経歴書と財務諸表を税抜方式で作成します。宮城県の経営事項審査の手引きでは、免税事業者は税込方式で取り扱うとされています。直前3年の工事施工金額、建設業用財務諸表、消費税申告関係資料と照合されるため、表ごとに税込・税抜を切り替えないようにします。

工事経歴書は経審の完成工事高を確認する重要資料ですが、経審そのものの評点、確認書類、申請手順は別の論点です。本記事では、経審制度の詳細までは扱いません。

完成工事の記載順序:経審なし/経審あり 経審を受けない場合 ・完成工事を請負代金の大きい順に記載 ・累計がおおむね7割に達するまで(20件超なら20件まで) ・その後、主な未成工事を金額順に記載 経審を受ける場合 ①元請完成工事を金額順に、元請完成工事高の7割超まで ②残る元請工事+下請工事を金額順に、全体の7割超まで ③主な未成工事を金額順に記載 ※軽微な工事は①②合計10件まで/1,000億円超部分は記載不要

工事経歴書の各欄の書き方

工事経歴書は、契約資料に書かれた情報をそのまま写せば完成するわけではありません。個人情報への配慮、業種との対応、技術者の配置状況など、各欄の目的に合わせて記載します。

建設工事の種類と税込・税抜

用紙上部には、「とび・土工・コンクリート工事」など作成対象の建設工事の種類を記載します。用紙は業種ごとに改めます。

「税込・税抜」は該当する方に丸を付けます。経審を受ける課税事業者は税抜、免税事業者は税込です。経審を受けない場合も、直前3年の工事施工金額や財務諸表と金額基準を揃え、どちらで作成したかを明示します。

注文者と元請・下請の別

注文者欄には、元請工事なら発注者、下請工事なら自社へ直接発注した元請業者の商号・名称を記載します。「元請又は下請の別」には、その工事がどちらかを明記します。

個人が注文者の場合、氏名を公開書類へそのまま記載しないよう注意します。宮城県の記載例のように、注文者を「A」、工事名を「A邸新築工事」などとし、個人を特定できない形にします。

工事名と工事場所

工事名は、契約書や注文書を基礎に、施工内容を具体的に記載します。工事名だけでは業種との関係がわかりにくい場合は、括弧書きなどで実際の工事内容を補います。

下請工事では、「○○新築工事のうち足場仮設工事」のように、自社が請け負った部分がわかる表現にします。工事場所は、工事現場のある都道府県と市区町村を記載します。

配置技術者

完成工事には、現場へ置いた配置技術者の氏名を記載し、主任技術者または監理技術者の該当欄を選びます。工事の途中で配置技術者を変更した場合は、変更前を含むすべての配置技術者を記載します。

未成工事については、宮城県の記載例上、配置技術者欄の記載は不要とされています。ただし、工事台帳や配置記録自体は、完成時や経審での確認に備えて保存してください。

営業所技術者等と現場の配置技術者は役割が異なります。兼務できる条件は個別判断が必要なので、単に同じ氏名を転記せず、配置時点の法令・契約・営業所との関係を確認します。

請負代金と工期

請負代金は様式の単位である「千円」に合わせて記載します。変更契約や追加工事がある場合は、最終的な契約内容と会計上の金額を照合します。

JV(共同企業体)として施工した工事はJV欄に「JV」と記載し、請負代金には、共同企業体全体の金額へ出資割合を乗じた額、または分担した工事額を記載します。

工期欄は、実際の着工年月と完成・引渡年月を確認して記載します。未成工事は、年度末時点の状況に基づき着工年月と完成予定年月等を記載します。

工事経歴書と完成工事高を一致させる

工事経歴書の合計は、直前3年の各事業年度における工事施工金額と建設業用財務諸表の完成工事高につながります。各様式を別々に作るのではなく、同じ業種別集計表を基礎にしてください。

確認の順番は次のとおりです。

  1. 会計帳簿から建設工事に該当する売上だけを抽出する
  2. 建設工事以外の売上を兼業事業売上高へ分ける
  3. 工事ごとに業種、元請・下請、完成・未成を付ける
  4. 業種別の完成工事高を集計する
  5. 工事経歴書、様式第3号、損益計算書を照合する
完成工事高の整合確認フロー ①会計帳簿から建設工事に該当する売上だけを抽出 ②建設工事以外の売上を兼業事業売上高へ分ける ③工事ごとに業種・元請下請・完成未成を付ける ④業種別の完成工事高を集計する ⑤工事経歴書・様式第3号・損益計算書を照合する

工事経歴書へ記載する完成工事が全件ではない場合でも、「合計」欄はその業種の完成工事全体を基礎に記載します。記載した明細の小計だけを最終合計としてしまうと、他の様式と一致しません。

税務申告書の売上高を、そのまま建設業用財務諸表の完成工事高へ転記できるとは限りません。物品販売、産廃収集運搬、保守点検などの兼業売上が含まれている場合は、内容を仕分ける必要があります。

工事経歴書でよくある間違い

工事経歴書のミスは、一つの欄だけでは終わらず、完成工事高や経審にも影響します。提出前に、次の項目を確認してください。

  • 許可業種をまとめて1枚へ記載している
  • 工事名だけを見て業種を決めている
  • 一つの契約を複数業種へ重複計上している
  • 保守、人工出し、自社施工などを完成工事高に含めている
  • 完成工事と未成工事を予定工期だけで分けている
  • 下請工事の注文者欄に施主を記載している
  • 個人の注文者名をそのまま公開書類へ記載している
  • 配置技術者と営業所技術者等を混同している
  • 経審予定の課税事業者なのに税込で作成している
  • 明細の小計を業種全体の合計と誤認している

誤りに気付いた場合は、自己判断で控えだけを書き換えないでください。宮城県は、すでに提出した届出の訂正用様式を案内しています。提出先へ訂正方法を確認し、差替え対象と関連様式への影響を整理します。

よしだ行政書士事務所が工事経歴書・決算変更届の作成を支援します

  • 工事経歴書、直前3年の工事施工金額の作成支援
  • 決算変更届の作成・提出
  • 新規申請、更新、業種追加、各種変更届
  • 許可取得後の期限管理、顧問支援
  • 個人事業から法人化する場合の許可手続相談
  • 必要に応じた税理士、社会保険労務士、司法書士、建築士等との連携

ご相談時には、決算書、工事台帳、契約書・注文書、請求書、前年度の決算変更届控えをご用意ください。税務判断が必要な場合は、顧問税理士等と情報を共有して進めます。

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

工事経歴書は、対象年度の完成工事と未成工事を、建設業の種類ごとに整理する様式第2号です。業種、元請・下請、完成・未成、配置技術者、請負代金、工期を、契約資料と会計資料に基づいて記載します。

経審を受ける場合と受けない場合では、完成工事の記載範囲・順序が異なります。経審予定の課税事業者は税抜、免税事業者は税込で作成し、軽微な工事の件数ルールにも注意が必要です。

工事台帳を業種別に整理し、様式第3号と建設業用財務諸表の完成工事高まで照合してから提出しましょう。制度全体は、宮城県の建設業許可完全ガイドで確認できます。

工事経歴書に関するよくある質問

ここでは、作成時に判断が分かれやすい点を整理します。契約実態や会計処理で結論が変わる場合は、管轄土木事務所や関係専門家への確認が必要です。

工事が1件もない業種の工事経歴書は空欄でよいですか?
空欄ではなく「なし」と記載します。許可業種ごとに用紙を改め、実績がないことがわかるようにしてください。
下請工事の注文者は施主と元請業者のどちらですか?
自社へ直接発注した元請業者です。工事名には「○○工事のうち△△工事」のように、自社が請け負った施工部分がわかる名称を記載します。
決算変更届は工事実績がなくても必要ですか?
必要です。許可業者は毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。工事実績がない場合の工事経歴書は「なし」と記載し、他の必要書類とともに提出します。
決算変更届を出していれば更新時に工事経歴書は不要ですか?
宮城県の許可申請書類一覧では、工事経歴書は更新申請の提出書類とされていません。ただし、各年度の決算変更届が未提出なら別途対応が必要です。宮城県の建設業許可更新で、更新前の確認事項を整理してください。
  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業法施行規則・様式第2号(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  3. 建設業許可の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202605banfull.pdf
  4. 様式第2号 工事経歴書 記載要領(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11939/yoshiki2gou.pdf
  5. 建設業許可申請書等ダウンロード(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
  6. 決算変更届(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kessanhenkou.html
  7. 建設業許可Q&A(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
  8. 経営事項審査の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11911/tebikizennbunnr8.pdf
  9. 建設業許可申請に関するお知らせ(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-news.html
本記事は、2026年9月3日時点で確認できる建設業法・建設業法施行規則および宮城県の手引き・記載要領・公式サイトの内容に基づき作成した一般的な情報です。具体的な記載方法は、契約内容や会計処理により異なります。最新の様式・記載要領は、宮城県の公式サイトで必ずご確認いただくか、当事務所または顧問税理士等までお問い合わせください。

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