建設業許可の業種別解説

宮城県で機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには?

宮城県で機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには?

ビルのエレベーター、工場の生産機械、商業施設の設備機器など、建築物や工作物に取り付けられる機械器具の設置工事。機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには、一定の資格と経営体制が必要です。本記事では、宮城県で機械器具設置工事業の建設業許可を取得するための要件・手順を、行政書士が分かりやすく解説します。

目次

  • 機械器具設置工事業とは
  • 建設業許可取得の5つの要件
  • 機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格
  • 経営管理者の要件
  • 申請から許可取得までの流れ
  • 必要な書類一覧
  • よくある質問(FAQ)
  • 当事務所からのお知らせ

機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事業は、建築物や工作物に機械器具を取り付ける工事全般を指します。精密機器の設置から大型重機の据え付けまで、多様な工事が該当します。以下のような工事が代表的です。

  • エレベーター・エスカレーターの設置工事
  • 自動ドアシステムの取付け工事
  • 工場機械の据え付け工事
  • 厨房機器の設置工事
  • 洗浄装置・乾燥装置などの設置
  • 建築用機械装置の設置・取付け

注意: 機械器具設置工事業は「指定建設業」ではありません。そのため、一般建設業の許可のみで対応できます。

建設業許可取得の5つの要件

機械器具設置工事業で建設業許可を取得するには、5つの要件をすべて満たす必要があります。建設業許可の要件全体については『建設業許可取得の5つの要件は何?』をご覧ください

要件 内容
①経営管理者 建設業で5年以上の経営経験 or 他業種で管理的立場6年以上
②専任技術者 1級建築施工管理技士、1級機械施工管理技士など
③営業所 専任の技術者が常勤する営業所が必須
④資本金 一般建設業は1,500万円以上の資本金(法人)or実績 / 個人は1,500万円以上の自己資金
⑤誠実性 申請者が契約履行などで社会的信用を損なう行為がないこと

機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格

機械器具設置工事業で最も重要な要件の1つが「専任技術者」です。この業種の専任技術者になれる資格の一覧は『完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます

一般建設業の専任技術者になれる主な資格

資格名 実務経験
1級建築施工管理技士 不要
1級機械施工管理技士 不要
2級建築施工管理技士(機械) 不要
技能検定1級(機械関連) 不要

💡 ポイント: 機械器具設置工事の実務経験が豊富な場合、学歴と経験の組み合わせでも対応できる場合があります。

学歴による代替方法

資格がない場合でも、学歴と実務経験の組み合わせで対応できます。

学歴 実務経験年数
大学卒業 3年以上
高等専修学校卒業 5年以上

経営管理者の要件

建設業許可を取得するには、代表者や役員の中に「経営管理者」を配置する必要があります。経営管理者は、以下のいずれかの条件を満たしていなければなりません。

直近5年間、建設業で経営に携わった経験

建設業(業種は問わない)で常勤の役員・個人事業主として5年以上の経営経験がある場合は、その職歴を証明する書類(登記簿謄本、税務申告書など)を提出すれば対応できます。

他業種で管理的立場6年以上の経験

建設業の経営経験がない場合でも、他の業種で営業部長・営業所長など管理的立場にあった経験が6年以上あれば、経営管理者として認められる場合があります。

⚠️ 注意: 経営管理者の「常勤性」は非常に重要です。兼任や名義貸しは許可要件を満たしていません。宮城県も厳しくチェックします。

申請から許可取得までの流れ

以下が、建設業許可申請の標準的な流れです。

ステップ1:書類の準備
申請に必要な書類(登記簿謄本、資格証明書、実務経験証明書など)を集めます。
目安:2~4週間

ステップ2:申請書の作成
宮城県が定めた様式で申請書を記入します。専門用語が多いため、誤記や漏れがないか確認が重要です。
目安:1~2週間

ステップ3:書類の提出
完成した申請書類一式を、宮城県土木部事業管理課に提出します。(郵送または窓口持参)
提出先:仙台市青葉区本町3-3-1 宮城県庁

ステップ4:補正対応
提出後、書類に不備がある場合、県から補正を求められます。要求された期間内(通常30日以内)に対応が必須です。
目安:1~2週間(不備の程度による)

ステップ5:許可決定
補正完了後、宮城県が許可を決定します。許可証が送付されます。
申請から許可までの目安:4~8週間

必要な書類一覧

機械器具設置工事業の建設業許可申請に必要な書類は以下の通りです。すべての書類をそろえることが許可取得の大前提となります。

書類カテゴリ 具体的な書類
申請フォーム 様式第7号(建設業許可申請書)、別紙、経営管理者等の証明書
法人の場合 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近3年の決算書・税務申告書
個人の場合 戸籍抄本、直近3年の税務申告書、確定申告書
経営管理者の証明 登記簿謄本(役員歴)、過去の勤務先の給与明細・雇用契約書
専任技術者の証明 資格証(技能検定、施工管理技士等)、実務経験証明書
営業所 営業所の賃貸借契約書 or 建物登記簿、所在地を示す図面
その他 宣誓書、建設業経理士登録証(ある場合)

よくある質問(FAQ)

Q1:機械器具設置工事業の許可があれば、他の工事もできますか?

A: いいえ。建設業許可は業種ごとに独立しています。機械器具設置工事業の許可があっても、電気工事や配管工事などを自社施工することはできません。複数業種で請け負う場合は、各業種の許可を取得する必要があります。

Q2:専任技術者は現場に毎日出る必要がありますか?

A: いいえ。「常勤」とは、営業所に常時勤務していることを意味します。毎日現場に出る必要はありませんが、工事の技術的指導や品質管理など、必要に応じて現場に出向くことは想定されています。

Q3:許可取得にどのくらいの期間がかかりますか?

A: 申請から許可取得までは通常4~8週間程度です。ただし、補正が多い場合や書類が不備の場合は期間が延びることがあります。特に初めて許可を申請する場合は、十分な時間をもって準備することをお勧めします。

Q4:機械器具設置工事業は「指定建設業」ですか?

A: いいえ。機械器具設置工事業は指定建設業ではありません。そのため、一般建設業の許可のみで対応できます。

Q5:許可取得後、毎年更新が必要ですか?

A: はい。建設業許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新申請が必要です。更新を忘れると、許可が失効して工事ができなくなるため注意が必要です。

当事務所からのお知らせ

当事務所では、機械器具設置工事業をはじめとした建設業許可申請の専門家として、宮城県全域でサポートしています。書類作成から申請手続き、補正対応まで、トータルでサポートいたします。

「許可要件を満たしているか不安」「書類作成が複雑」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

📞 初回相談は無料です。

お問い合わせはこちら

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許可取得後に必要な届出は『決算変更届って何?』で解説しています。将来の事業承継に備えたい方は『事業承継 認可申請とは?』もご覧ください。

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