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建設業許可の般・特新規とは?業種追加との違い・申請が必要なケースを解説
建設業許可の申請書を見ていると、「新規」「業種追加」「更新」と並んで「般・特新規」という申請区分が出てきます。
初めて見る方には分かりにくい名称ですが、ポイントはそれほど複雑ではありません。
般・特新規とは、一般建設業のみの許可業者が新たに特定建設業を申請する場合、または特定建設業のみの許可業者が新たに一般建設業を申請する場合の申請区分です。
一方、現在持っている許可と同じ区分のまま別業種を増やす場合は、原則として「業種追加」です。
たとえば、一般建設業の内装仕上工事業を持っている会社が、一般建設業の大工工事業を追加するなら「業種追加」です。これに対し、一般建設業だけを持っている会社が、新たに特定建設業の許可を申請する場面では「般・特新規」が関係します。
この区別を間違えると、申請書の区分だけでなく、手数料や必要書類の整理にも影響します。
当事務所は宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県知事許可の実務を中心として、「自社は般・特新規なのか、それとも業種追加なのか」を判断できるよう整理します。
この記事の結論
「同じ一般・特定区分の中で別業種を増やす」のが業種追加、「一般のみから特定を新たに申請する、または特定のみから一般を新たに申請する」のが般・特新規です。
宮城県知事許可では、申請手数料は一般建設業・特定建設業ごとに計算され、般・特新規は9万円、業種追加は5万円です。複数の申請区分を同時に行う場合は、組み合わせに応じて手数料が加算されます。
ただし、特定建設業から一般建設業へ変更する場面では、現在の特定建設業の廃業届が必要になることがあります。特定建設業の全部を廃業して一般建設業を取り直すケースなど、単純に「般・特新規」とだけ整理できない場合もあります。
そのため、申請区分を決める前に、現在の許可業種を一般・特定に分けて一覧化し、新たにどの業種をどちらの区分で申請したいのか整理することが大切です。
この記事の対象となる方
この記事は、次のような宮城県内の建設事業者を想定しています。
なお、般・特新規は建設業許可の申請区分の一つにすぎません。許可制度全体を先に押さえておきたい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご覧ください。
般・特新規とは何か
般・特新規は、すでに建設業許可を持っている事業者が、現在持っていない「一般・特定のもう一方の区分」を新たに申請するときに使う申請区分です。
国土交通省と宮城県は、般・特新規を次の2つの場合として整理しています。
- 一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業を申請する場合
- 特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業を申請する場合
ここで大切なのは、「一般から特定へ切り替えること」だけを般・特新規と考えないことです。特定建設業のみの許可業者が、新たに一般建設業を申請する場合も般・特新規に含まれます。
なお、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」という区分があり、特定建設業は元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可です。一般建設業と特定建設業の金額基準や財産的基礎まで本記事で詳しく繰り返すと検索意図が重なるため、詳細は一般建設業と特定建設業の違いをご確認ください。
一般建設業と特定建設業の違いは「申請区分」と別に考える
「一般か特定か」は許可の区分、「般・特新規か業種追加か」は申請の区分です。この2つを分けて考えると、整理しやすくなります。
たとえば、建設会社が現在「一般・内装仕上工事業」の許可を持っているとします。この会社が「一般・大工工事業」を追加する場合、一般から一般ですから「業種追加」です。
一方、この会社が新たに「特定・建築工事業」を申請する場合、これまで一般建設業のみだった会社が特定建設業を申請することになるため、「般・特新規」が関係します。
申請区分は、単に「新しい業種を申請するかどうか」では決まりません。現在持っている許可の一般・特定区分と、新たに申請する許可の一般・特定区分を並べて判断します。
般・特新規と業種追加の違い
般・特新規と業種追加の最大の違いは、「一般・特定の区分をまたぐかどうか」です。
| 現在の許可 | 新たに申請したい許可 | 基本となる申請区分 |
|---|---|---|
| 一般建設業のみ | 別業種の一般建設業 | 業種追加 |
| 特定建設業のみ | 別業種の特定建設業 | 業種追加 |
| 一般建設業のみ | 特定建設業 | 般・特新規 |
| 特定建設業のみ | 一般建設業 | 般・特新規 |
| 一般建設業のみ | 特定建設業+別業種の一般建設業 | 般・特新規+業種追加 |
| 特定建設業のみ | 一般建設業+別業種の特定建設業 | 般・特新規+業種追加 |
業種追加は、すでに一般建設業の許可がある事業者が「他の一般建設業」を追加する場合、または特定建設業の許可がある事業者が「他の特定建設業」を追加する場合です。業種追加の要件や必要書類については、建設業許可の業種追加で詳しく解説しています。
申請区分を判断するときは「許可通知書」だけでなく業種別に確認する
会社によっては、複数の許可業種を持っています。その場合、頭の中だけで考えるより、次のような表を作る方が確実です。
| 業種 | 現在 | 今後 |
|---|---|---|
| 建築工事業 | 一般 | 特定へ変更したい |
| 大工工事業 | 一般 | 一般のまま |
| 内装仕上工事業 | 一般 | 一般のまま |
| 管工事業 | 許可なし | 一般を追加したい |
この例では、建築工事業について一般から特定へ進む論点と、管工事業を一般で追加する論点が同時にあります。宮城県の申請区分では、こうした組み合わせに「般・特新規+業種追加」が用意されています。
具体例で見る「般・特新規」になるケース
ケース1:一般建設業のみの会社が特定建設業を取りたい
般・特新規の典型例です。たとえば、現在は一般建設業のみで営業している会社が、元請工事の受注拡大に伴い、特定建設業が必要となる取引を想定するようになった場合です。
ただし、「大きな工事を請けるから特定」という判断ではありません。特定建設業が必要となるのは、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の金額が法令上の基準に達する場合です。自社の受注額だけで判断しないようにしてください。
ケース2:特定建設業のみの会社が一部業種を一般建設業にしたい
これも、宮城県の申請区分上は般・特新規が関係する場面です。ただし、同じ業種について特定建設業から一般建設業へ変更する場合、特定建設業の廃業届が必要です。「特定をそのまま残しながら、同一業種で一般も持つ」という考え方ではありません。
ケース3:一般建設業のまま別業種を増やしたい
これは般・特新規ではなく、通常は業種追加です。「新しい許可を取るのだから新規だろう」と思いやすいところですが、建設業許可の申請区分では、既存の一般建設業に別の一般建設業を足す場合を業種追加と呼びます。
ケース4:特定建設業を新たに申請し、同時に一般建設業の別業種も増やしたい
この場合は、般・特新規+業種追加の組み合わせになる可能性があります。許可業種が多い会社ほど、現在の許可内容と今後の申請内容を一覧にしてから申請区分を決めることが重要です。
特定建設業から一般建設業へ変更する場合の注意点
特定建設業から一般建設業へ変更するケースは、一般から特定へ進むケースより申請区分の整理が複雑になることがあります。
国土交通省の案内では、特定建設業のみの許可業者が一部の業種について一般建設業を申請する場合、該当する特定建設業を廃業したうえで、般・特新規として申請する取扱いが示されています。さらに、特定建設業として受けている建設業の全部を廃業して、改めて一般建設業の許可を申請する場合は、申請区分が「新規」となる整理も示されています。
ここは「特定から一般だから全部般・特新規」と決めつけない方が安全です。
次のようなケースは、申請前に許可行政庁へ確認することをおすすめします。
- 特定建設業の複数業種のうち、一部だけ一般へ変更したい
- 特定建設業の全業種を一般へ変更したい
- 一般と特定の複数業種を同時に整理したい
- 廃業届と許可申請の提出順序・時期を確認したい
- 更新時期が近い
宮城県知事許可の般・特新規の手数料
宮城県知事許可の般・特新規の申請手数料は、一般建設業・特定建設業ごとに9万円です。
宮城県の現行案内では、主な申請手数料は次のとおりです。
| 申請区分 | 宮城県知事許可の手数料 |
|---|---|
| 新規 | 9万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 |
| 般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
複数の申請を同時に行う場合は、組み合わせにより加算されます。たとえば「般・特新規+業種追加」であれば、般・特新規分と業種追加分を分けて考える必要があります。
また、宮城県では2026年4月以降、従来の宮城県収入証紙ではなく、各合同庁舎等のセルフレジや、仙台土木事務所の窓口でのキャッシュレス決済等による納付となっています。申請時点の支払方法は県公式サイトで確認してください。
なお、国土交通大臣許可は、新規・許可換え新規・般・特新規について登録免許税の取扱いとなるため、宮城県知事許可と同じ手数料体系ではありません。大臣許可か知事許可かの判断基準については、国土交通大臣許可とは?宮城県知事許可との違いで解説しています。
般・特新規で確認する主な許可要件
般・特新規は、申請区分の名前が特殊なだけで、申請する許可について必要な要件を満たす必要があります。
特に一般建設業から特定建設業へ進む場合は、特定建設業の許可要件を満たせるかを先に確認します。主な確認項目は次のとおりです。
- 常勤役員等に関する経営体制の要件(経営管理者(経管)になるための要件も参考にご確認ください)
- 営業所技術者等の要件(専任技術者とは何かも参考にご確認ください)
- 適切な社会保険への加入
- 誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎
- 建設業法上の営業所の実体
特定建設業では、一般建設業よりも営業所技術者等や財産的基礎について厳しい要件が設定されています。そのため、「現在一般建設業の許可を持っているから、特定建設業もそのまま取れる」とは限りません。財産要件を確認する場合は、建設業許可の財産的基礎もあわせて確認してください。
特定建設業へ進む前に「本当に必要か」も確認する
特定建設業は、許可を持っている方が格上、という制度ではありません。自社が元請としてどのような契約を行い、どの程度の下請契約を予定しているのかによって必要性を判断します。将来の受注予定、元請・下請の立場、発注予定額を確認せずに区分だけ変更すると、必要以上に厳しい要件を維持することにもなりかねません。
般・特新規の必要書類・確認資料はどう考えるか
般・特新規では、申請書だけを差し替えるのではなく、申請する許可区分・業種について要件を確認できる書類をそろえる必要があります。
宮城県の令和8年3月31日改定版「建設業許可の手引き」では、申請書類等一覧に、新規・追加・更新の区分ごとに必要書類が整理されています。般・特新規を行う場合も、少なくとも次のような資料の確認が必要になります。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 誓約書
- 常勤役員等に関する証明書類
- 営業所技術者等の資格・実務経験関係書類
- 健康保険等の加入状況
- 法人の場合の定款・登記事項関係
- 財務諸表その他の財産的基礎を確認する資料
- 必要に応じて工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額等
- 登記されていないことの証明書、身元(身分)証明書等
実際にどの書類を省略できるか、どの確認資料を付けるかは、申請内容や既に提出している情報の状況によって変わります。「以前の申請で出したから今回も不要だろう」と自己判断せず、最新の提出書類一覧で確認することが必要です。
営業所技術者等は「申請する区分・業種」で確認する
特定建設業を新たに申請する場合、現在一般建設業で営業所技術者等になっている人が、そのまま特定建設業の要件を満たすとは限りません。保有資格、実務経験、指導監督的実務経験、対象業種などによって判断が変わります。営業所技術者等を実務経験で証明する方法も参考にしながら、資格・実務経験の適否が判断しにくい場合は、申請前に宮城県の管轄土木事務所へ事前確認する方が確実です。
更新・業種追加と般・特新規を同時に申請できる?
宮城県では、般・特新規と業種追加、更新を組み合わせた申請区分が用意されています。
宮城県の手引きでは、次の申請区分が明示されています。
- 般・特新規+業種追加
- 般・特新規+更新
- 業種追加+更新
- 般・特新規+業種追加+更新
ただし、更新を含む組み合わせ申請について、宮城県は許可の有効期間が十分、目安として2か月程度残っているうちに、あらかじめ窓口へ相談して申請するよう案内しています。「更新期限の直前に、ついでに特定も取りたい」という進め方は避けた方がよいでしょう。
般・特新規では、特定建設業の財産要件や営業所技術者等の資格を新たに確認することがあります。資料不足が見つかった場合に対応する時間も必要です。
宮城県知事許可の申請先と申請方法
宮城県知事許可は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所が申請・相談窓口です。
宮城県は、建設業許可申請や事前相談について予約による申請への協力を求めています。主な窓口は次のとおりです。
| 主たる営業所の所在地 | 申請・相談窓口 |
|---|---|
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡 | 仙台土木事務所 |
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 |
宮城県の手引きでは、許可申請書の提出は窓口で受け付ける取扱いが示されており、電子申請を利用する場合は別途電子申請版の手引きを確認する必要があります。申請方法全体については、宮城県の建設業許可申請方法もご覧ください。
般・特新規かどうか自社判断が難しいケース
次のようなケースは、申請前に許可行政庁へ確認することをおすすめします。
特定建設業の一部だけ一般へ変更したい
廃業届と般・特新規の関係を確認する必要があります。
特定建設業の全部を一般へ変更したい
全部廃業後の「新規」に該当する可能性があるため、単純な般・特新規として進めない方が安全です。
同時に複数業種を追加したい
同じ区分の追加か、一般・特定をまたぐ申請かによって、業種追加と般・特新規の組み合わせが変わります。
更新期限が近い
宮城県では更新を含む組み合わせ申請について、許可期間が2か月程度残っているうちの相談・申請を案内しています。
特定建設業の技術者要件を満たすか不明
資格だけで判断できない場合があります。実務経験や指導監督的実務経験を使う場合は、証明対象工事と確認資料を先に整理してください。
財産的基礎を満たすか不明
特定建設業では財務要件の確認が厳格です。直前決算の貸借対照表等を先に確認し、要件を満たすか検討します。
許可行政庁自体も変わる予定がある
営業所の新設・廃止によって宮城県知事許可と国土交通大臣許可の区分も変わる場合は、般・特新規だけでなく「許可換え新規」の問題も生じます。詳しくは建設業許可の許可換え新規をご確認ください。
申請前に準備したいチェックリスト
般・特新規を検討するときは、申請書を作る前に次の資料を並べると判断しやすくなります。なお、常勤役員等・営業所技術者等の常勤性については、建設業許可の常勤性もあわせてご確認ください。
- 現在の建設業許可通知書
- 現在の許可業種一覧
- 各業種が一般か特定か分かる資料
- 今後取りたい許可業種と一般・特定区分
- 直近の決算書・建設業財務諸表
- 営業所技術者等の資格証
- 実務経験を使う場合の工事資料
- 常勤役員等・営業所技術者等の常勤性確認資料
- 社会保険の加入状況
- 現在の許可の有効期限
- 直近の決算変更届が提出済みか
- 役員・所在地・営業所等の変更届に未提出がないか
- 元請として今後予定する工事と下請発注の見込み
この段階で「一般から特定にしたい理由」まで言葉にしておくと、必要な許可区分を過不足なく検討できます。
般・特新規でよくある誤解
「特定建設業の方が上位だから、とりあえず特定にすればよい」
特定建設業は会社のランクを示す制度ではありません。元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可であり、特定建設業には一般建設業より厳しい技術者要件・財産要件があります。
「別業種を追加するなら全部業種追加」
そうとは限りません。新たに申請する業種の一般・特定区分が、現在の許可区分と異なる場合は般・特新規が関係します。
「一般から特定に変えるだけだから変更届」
般・特新規は変更届ではなく、許可申請です。申請手数料も必要で、申請する特定建設業の要件審査を受けます。変更届で足りる手続きについては、建設業許可の変更届一覧で整理していますので、あわせてご確認ください。
「一般と特定は同じ業種で両方持てる」
同一業種について一般建設業と特定建設業を重ねて持つという整理ではありません。特定から一般へ変更する場合は、該当する特定建設業の廃業届が関係します。
当事務所が般・特新規を支援します
般・特新規は、申請書の作成そのものよりも、申請前に現在の許可と将来の受注計画を整理することが重要です。
当事務所では、宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域の建設事業者から次のような相談に対応しています。
- 現在の許可内容と申請区分の整理
- 般・特新規か業種追加かの確認
- 一般建設業から特定建設業へ進む場合の要件確認
- 営業所技術者等の資格・実務経験資料の確認
- 財産的基礎の事前確認
- 更新・業種追加との同時申請の整理
- 宮城県知事許可の申請書類作成・申請支援
- 国土交通大臣許可が関係する場合の申請相談
- 許可取得後の更新、決算変更届、各種変更届の期限管理
オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談にも対応しています。
建設業許可は、取得した時点で終わる手続ではありません。許可後も毎事業年度の決算変更届、5年ごとの更新、役員・所在地・営業所・人的要件の変更などを継続して管理する必要があります。建設業許可取得後にやること一覧もあわせてご確認いただくと、許可後の流れを把握しやすくなります。
当事務所では、目の前の申請だけでなく、今後受注したい工事、必要な許可業種、一般・特定の区分、組織体制まで確認しながら、許可を維持しやすい形を考える支援を重視しています。登記、税務、社会保険・労務、建築設計など行政書士の業務範囲外の事項が関係する場合は、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士、建築士等との連携を検討します。
よしだ行政書士事務所が般・特新規の申請を支援します
- 般・特新規か業種追加かの申請区分の判定
- 特定建設業への移行に必要な要件の事前確認
- 更新・業種追加との同時申請の整理と申請書類作成
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ|般・特新規は「一般・特定をまたぐ申請」かどうかで判断する
建設業許可の般・特新規は、一般建設業のみの許可業者が新たに特定建設業を申請する場合、または特定建設業のみの許可業者が新たに一般建設業を申請する場合の申請区分です。一方、現在の許可と同じ一般・特定区分のまま別業種を増やす場合は、原則として業種追加です。
申請前には、少なくとも次の4点を整理してください。
- 現在持っている許可業種
- 各業種が一般か特定か
- 今後追加・変更したい業種と区分
- 現在の許可の有効期限
特定建設業から一般建設業へ変更するケース、更新・業種追加を同時に行うケース、許可行政庁まで変わるケースは、申請区分が複雑になりやすい部分です。
自社のケースが「般・特新規」「業種追加」「新規」「許可換え新規」のどれに該当するか分からない場合は、現在の許可通知書と今後取得したい業種を整理したうえで、宮城県の管轄土木事務所または建設業許可を取り扱う行政書士へ早めに確認すると進めやすくなります。
当事務所では、宮城県内の建設事業者について、般・特新規を含む建設業許可申請、更新、業種追加、変更届、決算変更届、許可取得後の管理までご相談いただけます。
般・特新規のFAQ
参考資料
- 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 国土交通省「許可申請の手続き」:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
- 宮城県「建設業許可の手引き」(宮城県土木部):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 宮城県「建設業の許可について」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
- 宮城県「建設業許可Q&A」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
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