建設業許可の業種別解説

宮城県でとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可(一般建設業)を取得するには?

 

 

宮城県でとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可(一般建設業)を取得するには?
要件・資格・申請手続きをわかりやすく解説
【重要】この記事は「一般建設業許可」についての案内です

本記事は、宮城県知事許可の「一般建設業(とび・土工・コンクリート工事業)」の取得を検討されている方を対象としています。まずは一般建設業許可の取得が基本的なステップです。

この記事でわかること

「宮城県でとび・土工工事業の建設業許可を取りたい」「どんな資格や経験が必要?」「申請の手続きはどうすればいい?」——宮城県・東北地方の建設会社の経営者の方に向けて、とび・土工・コンクリート工事業の一般建設業許可取得に必要な要件・資格・書類・手続きを、当事務所(宮城県仙台市)がわかりやすく解説します。

1.とび・土工・コンクリート工事業とは?

とび・土工・コンクリート工事業とは、建設業法施行令で定められた29業種のひとつで、足場の組立てや重量物の運搬、くい打ち、土砂の掘削・盛土、コンクリートによる工作物の築造など、建設工事の基礎的・準備的な工事全般を担う業種です。

建設現場において最も幅広い工事が含まれる業種のひとつであり、宮城県内でも多くの建設会社が取得を目指す業種です。

工事の種類と具体的な工事例

とび・土工・コンクリート工事業は、以下の5つの工事の種類に分類されます。

区分 工事の内容 具体的な工事例
足場の組立て・重量物の運搬配置・鉄骨等の組立て とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい打ち・くい抜き・場所打ぐい くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土砂等の掘削・盛上げ・締固め 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
その他基礎的・準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
「外構工事」はとび・土工・コンクリート工事業に含まれます

門・フェンス・駐車場・アプローチなどの外構工事は、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。ただし、工事の内容によっては造園工事業・舗装工事業・石工事業等に該当する場合もありますので、業種の判断が難しい場合は当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。

「吹き付け工事」の業種判断に注意

吹き付け工事は「左官工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」の両方に存在します。建築物に対するモルタル等の吹き付けは左官工事業、法面処理等のためにモルタルや種子を吹き付ける工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当します。

「解体工事」との関係

500万円未満の軽微な解体工事であれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可でも対応できる場合があります。ただし、500万円以上の解体工事を行う場合は「解体工事業」の許可が別途必要です。

2.建設業許可が必要なケース

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」は以下の範囲に限られます。これを超える場合は建設業許可が必要です。

工事の種類 許可不要の範囲(軽微な工事)
建築一式工事 請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
とび・土工・コンクリート工事業(専門工事) 請負代金が500万円未満の工事
許可取得で広がるビジネスチャンス

とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得することで、500万円以上の足場工事・くい打ち工事・外構工事・地盤改良工事等を受注できるようになります。元請ゼネコンからの発注条件として許可取得が求められるケースも多く、宮城県・東北地方の公共工事への入札参加も可能になります。

3.とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります(建設業法第7条)。

要件 概要
経営業務の管理責任者(経管) 建設業の経営に5年以上携わった役員等がいること
専任技術者(営業所技術者等) とび・土工・コンクリート工事業の国家資格者、または実務経験者が各営業所に常勤していること
誠実性 請負契約を誠実に履行すること(詐欺・脅迫等の行為がないこと)
財産的基礎・金銭的信用 500万円以上の自己資本または預金残高があること
欠格要件に該当しないこと 役員等が禁固以上の刑・建設業法違反・暴力団関係等に該当しないこと

4.専任技術者の要件(どんな資格・経験が必要?)

一般建設業のとび・土工・コンクリート工事業の専任技術者となるための主な資格・要件は以下のとおりです。国家資格がなくても、実務経験で要件を満たせます。

資格・要件(一般建設業) 専任技術者になれるか
1級土木施工管理技士 ◎ なれる
2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) ◎ なれる
1級建設機械施工管理技士 ◎ なれる
2級建設機械施工管理技士(第1種〜第6種) ◎ なれる
1級建築施工管理技士 ◎ なれる
2級建築施工管理技士(建築・躯体) ◎ なれる
技術士(建設部門、農業部門「農業土木」、森林部門「森林土木」等) ◎ なれる
とび・とび工(技能検定1級) ◎ なれる
とび・とび工(技能検定2級)+合格後3年以上の実務経験 ○ 条件付きでなれる
基礎ぐい工事(技能検定1級) ◎ なれる
地すべり防止工事士+認定後1年以上の実務経験 ○ 条件付きでなれる
登録鳶・土工基幹技能者 ◎ なれる
登録コンクリート圧送基幹技能者 ◎ なれる
登録機械土工基幹技能者 ◎ なれる
大学・高専の指定学科卒業+3年以上の実務経験 ○ なれる
高校の指定学科卒業+5年以上の実務経験 ○ なれる
とび・土工・コンクリート工事業に関する10年以上の実務経験(学歴不問) ○ なれる

◎=資格のみでOK(実務経験不要) ○=所定の実務経験が必要

対応できる資格の種類が多い業種です

とび・土工・コンクリート工事業は、土木・建築・建設機械など多岐にわたる施工管理技士の資格が対応しています。「1級土木施工管理技士」「2級土木施工管理技士」「1級・2級建設機械施工管理技士」いずれも専任技術者の要件を満たします。社内の資格保有者を確認してみてください。

「指定学科」とは?

土木工学・建築学・機械工学に関する学科が「指定学科」に該当します。土木工学科・建築工学科・機械工学科・農業土木科などが代表例です。卒業した学科が指定学科に該当するかは、当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。

実務経験で証明する場合の注意点

実務経験で専任技術者の要件を証明する場合、過去の工事請負契約書・注文書・請求書等、実務経験の期間・内容を証明できる書類が必要です。また実務経験は「とび・土工・コンクリート工事業」に関するものでなければなりません。証明書類の準備には時間がかかるため、早めに確認することをお勧めします。

この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。

5.経営業務の管理責任者(経管)の要件

常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、建設業の経営業務について一定の経験を持つ者でなければなりません(建設業法第7条第1号)。

要件の種類 内容
【パターンA】
役員として経営経験
建設業に関し5年以上の役員等(代表取締役・取締役・執行役員等)としての経験
【パターンB】
個人事業主として経営経験
建設業に関し5年以上の個人事業主(または支配人)としての経験
【パターンC】
役員等を直接補佐した経験
常勤役員等の1人が建設業の役員経験(3年以上)を有し、財務・労務・業務の経験者が補佐する体制をとること
【共通条件】
常勤であること
申請する建設業者の営業所に常勤していること(他社との兼任不可)
個人事業主・一人親方の方へ

長年、個人事業主としてとび・土工・コンクリート工事業を営んできた方は、その期間が経営業務の管理責任者の経験としてカウントされます。5年以上の確定申告書の控えを保管しておくことが重要です。

6.財産的基礎の要件(お金の要件)

一般建設業許可の取得には、以下のいずれかの財産的基礎を満たす必要があります。

要件(いずれかを満たすこと) 内容
①自己資本 自己資本(純資産合計)が500万円以上であること
②預金残高 500万円以上の預金残高証明書(申請受理前1か月以内に発行されたもの)
③融資可能証明 金融機関発行の500万円以上の融資可能証明書(申請受理前1か月以内に発行されたもの)
④許可継続実績 直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業してきた実績(更新時のみ適用可)
自己資本が500万円未満でも許可が取れる場合があります

決算書上の自己資本が500万円に満たない場合でも、②の預金残高証明書または③の融資可能証明書を用意することで財産的基礎の要件を満たせます。預金残高証明書は申請直前1か月以内に発行されたものが必要ですので、タイミングにご注意ください。

7.宮城県での申請手続きの流れ

宮城県知事許可(宮城県内のみで営業する場合)の申請手続きは以下のとおりです。

ステップ 内容 ポイント・注意事項
STEP 1 要件確認・事前準備 経管・専任技術者の要件確認、財産的基礎の確認。書類収集リストの作成
STEP 2 申請書類の収集・作成 登記事項証明書・納税証明書・工事経歴書・財務諸表等の収集と様式への記入
STEP 3 事前相談(任意だが推奨) 管轄土木事務所に申請前の書類確認を依頼(不備を防ぐため強く推奨)
STEP 4 申請予約・書類提出 インターネット窓口予約フォームで予約後、管轄土木事務所へ正本1部+写し2部を提出
STEP 5 審査(約30〜45日) 許可行政庁が書類を審査。申請手数料は知事許可9万円
STEP 6 許可通知書の受領 許可通知後、許可証を受領。有効期間は5年間(期限前に更新が必要)
許可申請は「予約制」です(宮城県)

宮城県の建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)は予約制です。インターネットの窓口予約フォームから事前に予約してください。仙台土木事務所は希望日の60日前から、大河原・北部・気仙沼土木事務所は31日前から予約受付が始まります(先着順)。

宮城県内の管轄土木事務所一覧

申請先は本社(主たる営業所)の所在地を管轄する土木事務所です。

土木事務所 管轄区域(主な市町村)
仙台土木事務所
(仙台市)
仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・亘理郡・宮城郡
東部土木事務所
(石巻市)
石巻市・東松島市・女川町・涌谷町・美里町・登米市の一部
大河原土木事務所
(柴田郡)
白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
北部土木事務所
(大崎市)
大崎市・栗原市・遠田郡・登米市
気仙沼土木事務所
(気仙沼市)
気仙沼市・本吉郡

8.主な必要書類(宮城県知事許可・新規申請)

提出部数は正本1部+写し2部(土木事務所提出分1部・本社控1部)です。

No. 書類名(様式番号) 法人 個人 備考
1 建設業許可申請書〔様式第一号〕
2 工事経歴書〔様式第二号〕 前事業年度の施工実績
3 直前3年の各事業年度における工事施工金額〔様式第三号〕
4 使用人数〔様式第四号〕
5 誓約書〔様式第六号〕
6 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書〔様式第七号〕
7 常勤役員等の略歴書〔様式第七号別紙〕
8 専任技術者証明書〔様式第八号〕
9 実務経験証明書〔様式第九号〕 実務経験で証明する場合
10 財務諸表〔様式第十五〜十九号〕 法人・個人で様式が異なる
11 登記事項証明書 法人のみ・3か月以内のもの
12 身分証明書(役員等全員分) 市区町村発行のもの
13 成年後見等に関する登記事項証明書 法務局発行
14 健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕
15 納税証明書(法人税または所得税) 直近分
16 資格証明書の写し 国家資格で証明する場合
17 卒業証明書 学歴で要件を証明する場合

◎=必須 ☆=場合により必要 -=不要

書類作成・申請代行は当事務所にお任せください

当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、申請書類の作成から管轄土木事務所への提出代行まで一括してサポートします。「何から準備すればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

9.よくある質問(FAQ)

Q
外構工事(フェンス・駐車場等)だけを行っていますが、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要ですか?
A
外構工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当します。1件の請負代金が500万円以上になる場合は許可が必要です。ただし、外構工事の内容によっては造園工事業・舗装工事業・石工事業等に該当する場合もあります。どの業種の許可が必要かは当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。
Q
2級土木施工管理技士を持っていますが、専任技術者になれますか?
A
はい、2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)は、一般建設業のとび・土工・コンクリート工事業の専任技術者になれます。合格後の追加実務経験は不要です。
Q
解体工事もやっていますが、とび・土工・コンクリート工事業の許可で対応できますか?
A
500万円未満の軽微な解体工事であれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可の範囲内で対応できる場合があります。ただし、500万円以上の解体工事を行う場合は「解体工事業」の許可が別途必要です。また、解体工事業の登録(建設リサイクル法)とは別の手続きですのでご注意ください。
Q
一人親方(個人事業主)でもとび・土工・コンクリート工事業の許可を取得できますか?
A
はい、取得できます。建設業許可は法人だけでなく個人事業主(一人親方)でも申請できます。個人事業主歴5年以上の確定申告書が経営業務の管理責任者の証明書類として活用できます。専任技術者の要件も満たしていれば、許可取得は可能です。
Q
宮城県でとび・土工・コンクリート工事業の許可申請を依頼できますか?
A
はい、対応しています。当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、とび・土工・コンクリート工事業をはじめとする建設業許可(新規・業種追加・更新等)の申請書類作成・提出代行を行っています。「要件を満たしているか確認したい」「書類の準備が大変」という方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

10.まとめ

宮城県でとび・土工・コンクリート工事業(一般建設業許可)を取得するためのポイントをまとめます。

  • とび・土工・コンクリート工事業は、足場・くい打ち・掘削・コンクリート・地盤改良・外構工事など幅広い工事が対象
  • 建築物への吹き付けは左官工事業、法面への吹き付けはとび・土工工事業に該当
  • 500万円以上の解体工事は別途「解体工事業」の許可が必要
  • 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
  • 専任技術者は土木・建築・建設機械の施工管理技士、技術士、とび技能士1級、実務経験(10年以上)で可
  • 財産的基礎は自己資本または預金残高500万円以上が必要
  • 宮城県の許可申請は「予約制」。仙台土木事務所は60日前から予約が必要
  • 許可取得後は毎年の決算変更届と変更届の提出が義務
当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)にお任せください

宮城県・東北地方でとび・土工・コンクリート工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。「許可要件を満たしているか確認したい」「書類の準備を任せたい」など、幅広いご相談に丁寧に対応しています。初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。

関連工事①→土木工事業
関連工事②→舗装工事業

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