児童発達支援の人員配置基準|必要人数・常勤・兼務を解説【宮城県・仙台市】
児童発達支援の人員配置基準は、職員を何人採用したかを見る基準ではありません。必要な資格と勤務形態を満たす職員が、必要な時間帯に実際に配置されているかどうかを確認する基準です。
この記事の結論
- 児童発達支援センターではない一般的な事業所では、管理者、児童発達支援管理責任者(児発管)、児童指導員または保育士等を配置します。
- 直接支援を担う児童指導員または保育士は、利用児童が10人までなら2人以上、11~15人なら3人以上、16~20人なら4人以上が必要です。
- 「定員10人だから職員2人だけで開業できる」わけではありません。児発管は直接支援職2人とは別枠で考える必要があり、管理者も必要です。
- 休憩、送迎、会議、研修、欠勤などによって、支援時間中の配置が一時的に不足する可能性があります。時間帯ごとの実配置で確認してください。
この記事の対象
主に、児童発達支援センターではなく、主として重症心身障害児を通わせる事業所でもない、一般的な児童発達支援事業所を対象とします。児童発達支援センター、重症心身障害児を主対象とする事業所、医療的ケア児を受け入れる事業所などは、別の配置基準や追加配置が関係します。
児童発達支援と放課後等デイサービスを一緒に開業する場合も、単に職員を共用できるわけではありません。多機能型として一体的に運営するのか、別々の事業所として併設するのか、両サービスを同時に提供するのかによって、必要人数の考え方が変わります。
この記事では、宮城県・仙台市での指定申請を想定し、一般的な児童発達支援事業所の必要人数、常勤・常勤換算、専任・兼務、多機能型の注意点を詳しく解説します。
児童発達支援の人員配置基準を一覧で確認
一般的な児童発達支援事業所で必要となる主な職種は、次のとおりです。
| 職種 | 配置の基本 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 管理者 | 事業所ごとに1人 | 原則として管理業務に従事。支障がない場合は他職務等との兼務を検討可能 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 1人以上は専任かつ常勤。実務経験と研修要件の確認が必要 |
| 児童指導員または保育士 | 利用児童10人まで2人以上 | 支援単位ごとの提供時間帯を通じて配置し、1人以上は常勤 |
| 児童指導員または保育士 | 利用児童11~15人は3人以上 | 10人を超えて5人またはその端数が増すごとに1人追加 |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合 | 支援内容に応じて配置。一定条件で直接支援職の数に含められる場合あり |
| 看護職員 | 医療的ケアを行う場合 | 対象児童・医療的ケアの内容・連携方法に応じて配置を確認 |
気をつけたいのは、基準上の最低配置と、安定運営に必要な採用人数は同じではないという点です。最低人数だけの採用では、1人の休憩や病欠で配置不足になることがあります。
管理者の配置基準と役割
管理者は、事業所の運営、従業者の管理、法令や運営規程を守るための指揮命令などを担います。指定児童発達支援事業所ごとに管理者を置く必要があります。
基準上、管理者は原則として専ら管理者の職務に従事します。ただし、事業所の管理上、障害児の支援に支障がない場合には、同じ事業所の他の職務や、他の事業所・施設等の職務との兼務を検討できます。
ここで重要なのは、兼務が形式上可能であっても、実際に管理業務を遂行できなければならないということです。管理者が児発管、直接支援、送迎、請求、営業、採用をすべて担当する勤務計画では、管理業務や個別支援計画の作成時間が不足するおそれがあります。
管理者の兼務を計画するときは、次の点を明確にします。
- 兼務する職種と具体的な業務
- 各業務へ従事する曜日・時間
- 管理者として事業所にいる時間
- 緊急時や事故発生時の指揮命令体制
- 児発管の固有業務を行う時間
- 他事業所との距離、連絡体制、テレワークの取扱い
「代表者だから管理者にする」「常勤だから兼務できる」といった決め方ではなく、月間勤務表と1日の業務動線で説明できる体制にしておきましょう。
児童発達支援管理責任者は1人以上必要
児童発達支援管理責任者は、障害児と保護者へのアセスメント、児童発達支援計画の作成、個別支援会議、モニタリング、関係機関との連携、支援職員への助言・指導などを担う職種です。
一般的な児童発達支援事業所では、児発管を1人以上配置し、そのうち1人以上を専任かつ常勤としなければなりません。
児発管として配置するには、単に研修修了証を持っているだけでは足りません。実務経験、相談支援従事者初任者研修の講義部分、基礎研修、OJT、実践研修等について、配置時点の要件を満たすか確認します。経過措置や実践研修の特例的な取扱いを利用する場合は、適用条件と期限を個別に確認する必要があります。
採用前には、少なくとも次の資料を確認しましょう。
- 実務経験証明書
- 基礎研修・実践研修等の修了証
- 相談支援従事者初任者研修に関する修了資料
- 資格証・免許証
- 過去の勤務先、職種、業務内容、勤務期間
- 現在の他事業所との兼務状況
以前の勤務先で児発管として働いていたという事実だけでは、現在の要件を満たすとは限りません。指定申請前に、証明書の内容を宮城県または仙台市の窓口へ確認することが大切です。
児童指導員・保育士の必要人数
児童指導員または保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて、子どもへの直接支援を担う基準人員です。
一般的な児童発達支援事業所では、支援単位ごとに、次の人数を配置します。
| 同時に支援を受ける障害児の数 | 児童指導員・保育士の必要数 |
|---|---|
| 1~10人 | 2人以上 |
| 11~15人 | 3人以上 |
| 16~20人 | 4人以上 |
| 21~25人 | 5人以上 |
| 26~30人 | 6人以上 |
必要人数の計算式
10人まで …… 2人以上
10人超 …… 2人 +「10人を超える人数を5で割り、端数を切り上げた人数」
たとえば、利用児童が11人なら、10人を1人超えるため3人必要です。15人でも3人ですが、16人になると4人必要になります。
仙台市の公式案内も、主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所で利用児童が11~15人となる場合、営業時間を通じて3人の児童指導員または保育士を配置する例を示しています。
1人以上は常勤でなければならない
児童指導員または保育士のうち、少なくとも1人は常勤でなければなりません。2人全員を非常勤職員だけで構成することはできません。
なお、機能訓練担当職員または看護職員を配置し、その職員が支援単位ごとの提供時間帯を通じて専ら児童発達支援へ従事する場合は、一定の条件で児童指導員・保育士の合計数へ含められることがあります。ただし、その場合でも合計数の半数以上は児童指導員または保育士でなければなりません。
「定員10人」と「当日の利用児童10人」は同じではない
必要人数を計算するときは、利用定員だけでなく、支援単位ごとの実利用児童数を確認します。
定員10人の事業所では、通常は2人以上の直接支援職を配置します。一方、定員15人の事業所で当日の利用児童が10人以下なら、人数計算上は2人となる場面があります。しかし、11人目を受け入れる時間帯には3人以上が必要です。
また、定員を超える受入れは、減算にならない範囲であれば自由に行えるという意味ではありません。仙台市は、やむを得ない事情のない定員超過は基準違反であり、やむを得ず定員を超える場合も、利用児童数に応じた必要人数を配置しなければならないと案内しています。
開業時は、単に「定員10人、職員2人」と決めるのではなく、次の資料を作ります。
- 曜日別の利用見込表
- 30分単位などの時間帯別利用児童数
- 支援単位ごとの勤務表
- 送迎担当者と事業所内に残る職員の表
- 休憩時間を反映した配置表
- 欠勤時の代替職員一覧
常勤・非常勤・常勤換算の違い
「常勤」と「常勤換算」は、名前は似ていますが別の考え方です。
常勤とは
常勤とは、原則として、その事業所で定める常勤職員が勤務すべき時間数に達している勤務形態をいいます。雇用契約書に「正社員」と書かれているかだけで決まるものではありません。
常勤職員の所定労働時間が週32時間を下回る場合など、基準上の取扱いには注意が必要です。また、育児、介護、治療との両立のための短時間勤務については、一定条件で常勤として扱える特例があります。就業規則、労働条件、特例の適用条件を確認してください。
常勤換算とは
常勤換算は、職員の勤務延べ時間数を、事業所の常勤職員が勤務すべき時間数で割り、常勤職員何人分に相当するかを算出する方法です。
たとえば、常勤職員の勤務時間を週40時間と定める事業所で、非常勤職員2人がそれぞれ週20時間勤務する場合、単純化すれば次のようになります。
(20時間 + 20時間)÷ 40時間 = 常勤換算1.0人
ただし、一般的な児童発達支援事業所の基準で求められる「支援時間帯を通じて2人以上」は、月全体の常勤換算が2.0あれば足りるという基準ではありません。支援を提供している各時間帯に、必要人数が実際に配置されていることが重要です。
常勤換算は、加算の追加配置や申請書類上の人員算定などで使用されます。基準人員の時間帯別配置と混同しないようにしましょう。
専任・専従・兼務の違い
人員配置では、「常勤・非常勤」と「専任・専従・兼務」を分けて考えます。
| 用語 | 基本的な意味 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| 常勤 | 事業所で定める常勤者の勤務時間に達する勤務形態 | 雇用名称ではなく所定労働時間等で確認 |
| 非常勤 | 常勤に該当しない勤務形態 | 基準へ含める場合は資格・配置時間を確認 |
| 専任・専従 | 原則として特定の職務・事業に従事すること | 条文、解釈通知、例外的な兼務の可否を確認 |
| 兼務 | 同じ職員が複数の職種・事業所等の業務を担当すること | 業務に支障がないか、勤務時間を重複計上していないか確認 |
「兼務可能」とは、同じ時間を複数職種の配置人数へ自由に二重計上できるという意味ではありません。特に、サービス提供中の直接支援職は、その時間帯を通じて専ら支援へ従事することが求められます。
管理者と児発管は兼務できる?
管理者と児発管は、それぞれの要件を満たし、両方の業務に支障がない場合には兼務を検討できます。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 児発管として必要な実務経験・研修要件を満たすこと
- 常勤要件を満たすこと
- 児発管の個別支援計画作成等の業務時間を確保すること
- 管理者として事業所の管理を行えること
- 他事業所・他法人等との兼務状況を含め、勤務時間が重複しないこと
- 直接支援職2人のうち1人として安易に数えないこと
児発管が保育士や児童指導員の資格を持ち、実際に子どもへの支援を行うこと自体はあり得ます。しかし、児発管は基準上別に配置される職種であり、児発管を当然に基準上必要な児童指導員・保育士の人数へ含めることはできません。
管理者兼児発管1人、児童指導員・保育士2人という体制は、定員10人の一般的な事業所における一つの基本形です。ただし、合計3人だけで毎日運営すると、休憩、送迎、欠勤、会議への対応が難しくなります。非常勤職員や代替要員を含めた、余裕のある配置が必要です。
児童発達支援と放課後等デイサービスを併設する場合
児童発達支援と放課後等デイサービスを同じ場所で運営する方法には、主に「多機能型」と、別々の事業所を併設する形があります。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違いを理解したうえで、対象児童、営業時間、支援内容、人員、設備を設計します。
多機能型とは
多機能型事業所とは、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、複数の対象事業を一体的に行う事業所です。
児童発達支援と放課後等デイサービスのみを行う多機能型では、基準の読替えにより、指定通所支援全体の支援単位や利用児童数を基礎として必要人数を検討する仕組みがあります。両サービスを通じた利用定員を10人以上とできる特例もあります。
たとえば、午前に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを行い、提供時間が重ならない計画では、同じ職員が時間を分けて両サービスへ従事できる可能性があります。一方、両サービスを同時に提供する場合は、同時刻の利用児童数、支援単位、部屋の使い方、職員の担当を明確にしなければなりません。
多機能型の詳しい考え方は、児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型で解説しています。
多機能型なら児発管は1人でよい?
多機能型の基準適用により、1人の児発管が複数サービスを担当できる場合があります。ただし、サービスごとの利用児童数、個別支援計画、モニタリング、会議、保護者対応を適切に実施できる業務量であることが前提です。
形式上1人で配置できる可能性があっても、児童発達支援と放課後等デイサービスの利用者が多く、計画作成や関係機関連携が集中する場合は、追加配置を検討すべきです。
「併設」と「多機能型」を混同しない
同じ法人、同じ建物で2サービスを行うだけで、自動的に多機能型になるわけではありません。多機能型の特例によらず別々の事業所として運営する場合は、原則として各事業所がそれぞれの基準を満たす必要があります。
人員を共用する前提で採用人数を決めるのではなく、指定申請上の事業所形態を確定し、宮城県または仙台市へ勤務体制案を示して確認してください。
児童発達支援センター・重心型は別基準
ここまで説明してきた「10人まで2人以上」という基準は、一般的な児童発達支援事業所を中心とするものです。
児童発達支援センター
児童発達支援センターでは、児童指導員と保育士の総数を、おおむね障害児4人に対して1人以上配置する基準があり、児童指導員1人以上、保育士1人以上も必要です。このほか、嘱託医、児発管、栄養士または管理栄養士、調理員等の配置が関係します。定員や調理業務の委託状況などによる例外もあります。
一般的な児童発達支援事業所と同じ人数で計画しないでください。
主として重症心身障害児を通わせる事業所
主として重症心身障害児を通わせる事業所では、原則として次の職種を1人以上配置します。
- 嘱託医
- 看護職員
- 児童指導員または保育士
- 機能訓練担当職員
- 児童発達支援管理責任者
機能訓練を行わない時間帯の取扱いなど、基準上の例外があります。受入対象、医療的ケア、支援単位、勤務時間を踏まえて個別に確認します。
医療的ケア児を受け入れる場合
一般的な事業所でも、医療的ケアを恒常的に必要とする児童へ医療的ケアを行う場合は、看護職員の配置が必要となるのが原則です。ただし、医療機関等との連携、喀痰吸引等を行う登録事業者としての体制などにより、基準上の例外が適用される場合があります。
受入れを決めてから看護職員を探すのではなく、対象児童、必要な医療行為、緊急時対応、主治医・医療機関との連携を事前に設計しておきましょう。
休憩・送迎・会議で人員基準を下回らないようにする
人員配置で最も起こりやすい問題は、月間の勤務時間では足りていても、特定の時間帯だけ必要人数を下回ってしまうことです。
休憩時間
職員が休憩に入り、業務から完全に離れている時間は、直接支援職として配置されている時間とは扱えません。2人配置が必要な時間帯に1人が休憩へ入るなら、代わりの有資格者を配置する必要があります。
送迎時間
送迎へ出た職員を、事業所内の直接支援職として同時に数えることはできません。送迎車へ2人乗車する計画、複数ルート、遠距離送迎を行う計画では、事業所内に残る職員数を確認します。
特に、児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型で行う場合、児童発達支援の帰り送迎と放デイの学校迎えが重なりやすいため注意が必要です。
会議・研修・記録
個別支援会議、職員研修、委員会、記録作成は必要な業務ですが、支援中の子どもから離れる時間が生じます。全員参加の会議や研修は、支援時間外に設定するか、必要人数を残せる交代制にします。
有給休暇・病欠・退職
最低人数だけの体制では、1人の病欠で基準を満たせなくなる可能性があります。急な欠勤時に勤務できる非常勤職員、複数資格を持つ職員、法人内の応援体制などを検討します。
ただし、他事業所から応援を受ける場合も、雇用関係、指揮命令、資格、勤務時間、元の事業所の配置を確認しなければなりません。同じ時間を両事業所の勤務として二重計上することはできません。
基準人員と加配職員を分けて考える
児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算などは、指定基準上必要な職員を配置したうえで、さらに要件を満たす職員を追加配置することが前提です。
基準人員が欠けた日に、加配として予定していた職員を基準人員へ充てると、その職員は同じ時間について加配職員として扱えない可能性があります。仙台市も、基準人員を満たしていない場合は児童指導員等加配加算等を算定できないと案内しています。
勤務表では、次の区分を分けて管理しましょう。
- 指定基準を満たすための基準人員
- 加算のための追加配置人員
- 送迎、事務、調理などを担当する職員
- 欠勤時の代替要員
人件費と報酬の関係は、児童発達支援の基本報酬・売上・収入も併せて確認してください。
宮城県・仙台市で人員配置を確認する際の注意点
人員配置基準の中心部分は全国共通ですが、指定申請の窓口、提出様式、事前相談、確認資料は所在地によって異なります。開業そのものの要件は児童発達支援を開業するための条件で整理しています。
| 事業所所在地・類型 | 主な申請・相談先 | 人員関係の主な確認資料 |
|---|---|---|
| 仙台市内 | 仙台市 | 勤務形態一覧表、資格証、実務経験証明、研修修了証、雇用関係書類、兼務説明等 |
| 仙台市外の一般的な児童発達支援事業所 | 所在地を管轄する宮城県の保健福祉事務所・地域事務所 | 宮城県の最新様式、勤務形態一覧表、資格・実務経験資料等 |
| 仙台市外の児童発達支援センター等 | 宮城県障害福祉課等、類型に応じた窓口 | センター固有の人員・設備・運営資料等 |
| 仙台市外で障害福祉サービスと一体的に行う多機能型等 | 類型に応じて宮城県へ確認 | 全サービスを通じた人員配置、常勤、兼務、定員等 |
宮城県の公式ページは、仙台市内の事業所の申請・届出先が仙台市であることを明記しています。仙台市外の一般的な児童発達支援事業所は、所在地を管轄する県の保健福祉事務所・地域事務所が窓口となるのが基本です。
一方、児童発達支援センターや、障害福祉サービスとの多機能型などは窓口が異なる場合があります。計画する類型を伝えずに相談すると、案内された窓口や様式が実際の計画と合わない可能性があります。地域別の手続の流れは、仙台市で児童発達支援を開業する方法と宮城県で児童発達支援を開業する方法でも解説しています。
指定申請全体の準備は、児童発達支援の指定申請と児童発達支援の開業スケジュールをご覧ください。
指定申請時に準備する主な人員資料
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者・児発管等の経歴書
- 資格証、免許状、登録証の写し
- 卒業証明書・成績証明書
- 実務経験証明書
- 研修修了証
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 常勤職員の勤務時間が分かる就業規則等
- 兼務先、兼務職種、勤務時間を説明する資料
- 加算を算定する場合の追加配置資料
勤務形態一覧表だけ整っていても、雇用条件通知書、運営規程、営業時間、組織図と矛盾していれば補正が必要になります。書類を個別に作るのではなく、一つの勤務体制として整合させることが重要です。
人員基準を満たさない場合のリスク
人員配置基準を満たさない状態は、単なる書類上の不備ではありません。指定基準違反となり、次のような影響が生じる可能性があります。
- 人員欠如減算
- 児童指導員等加配加算等の不算定
- 過誤調整や報酬返還
- 改善報告や運営指導での指摘
- 利用児童の受入れ制限や営業日の調整
- 欠如が重大・継続的な場合の行政上の対応
人員欠如減算の開始時期や割合は、欠けた職種、欠如の程度、継続期間等により取扱いが異なります。「1日だけだから問題ない」と自己判断せず、欠員が判明した時点で記録を整理し、指定権者へ相談してください。運営指導で確認される事項の全体像は児童発達支援の運営基準で解説しています。
また、児発管が欠けると、個別支援計画の作成・見直しにも影響します。採用に時間を要しやすい職種であるため、退職の可能性が分かった段階から後任者の確保と行政相談を始める必要があります。
図解|定員10人の人員配置を考える順番
事業類型、利用児童数、医療的ケアの有無、併設サービス、指定権者の確認結果により、必要な配置は変わります。
開業前の人員配置チェックリスト
- 一般的な事業所、児童発達支援センター、重心型等の類型を確定した
- 放課後等デイサービスとの関係を、多機能型または別事業所の併設として整理した
- 利用定員と時間帯別の利用見込みを作成した
- 管理者の勤務時間と兼務範囲を決めた
- 児発管候補者の実務経験・研修要件を証明書で確認した
- 児童指導員任用資格・保育士資格の根拠資料を確認した
- 児童指導員・保育士のうち1人以上を常勤で配置した
- 休憩中も必要人数を下回らない
- 送迎中も事業所内の配置を維持できる
- 児発管を直接支援職2人の中へ安易に含めていない
- 基準人員と加配職員を分けた
- 非常勤職員・代替要員を確保した
- 雇用条件通知書、勤務表、運営規程、組織図が一致している
- 仙台市内は仙台市、仙台市外は宮城県の適切な窓口へ相談した
- 最新の法令・手引き・様式を再確認した
よしだ行政書士事務所が児童発達支援の人員体制づくりを支援します
- 児童発達支援・放課後等デイサービス等の指定申請・開業支援・運営支援
- 管理者・児発管の職員要件、勤務形態一覧表、兼務の整理
- 物件、運営規程、開業スケジュールとの整合確認
- 必要に応じた社会保険労務士、税理士、司法書士、建築士等との連携
代表行政書士は、医療・福祉事業に約30年間携わり、認可保育園の園長として人員確保、安全管理、保護者対応などの運営課題を経験してきました。採用や物件契約を確定する前のご相談にも対応しています。
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ|必要人数は「在籍数」ではなく時間帯別に確認する
児童発達支援の人員配置基準で重要な点は、次の5つです。
- 一般的な児童発達支援事業所では、管理者、児発管、児童指導員または保育士等を配置する
- 利用児童10人まで直接支援職2人以上、11~15人は3人以上が基本となる
- 児童指導員・保育士のうち1人以上は常勤、児発管は1人以上かつ少なくとも1人は専任・常勤とする
- 常勤換算の合計だけでなく、休憩・送迎を含む各時間帯の実配置を確認する
- 多機能型と通常の併設では人員共用の考え方が異なるため、申請前に指定権者へ確認する
児童発達支援の開業では、人員基準だけでなく、設備、物件、指定申請、運営、資金計画を同時に整える必要があります。全体像は児童発達支援の開業・指定申請完全ガイドをご覧ください。
よくある質問
凡例・注釈
- 児発管
- 児童発達支援管理責任者の略称です。
- 一般的な児童発達支援事業所
- 本記事では、児童発達支援センターではなく、主として重症心身障害児を通わせる事業所でもない事業所を便宜上このように表記しています。
- 支援単位
- 指定児童発達支援の提供が、同時に1人または複数の障害児に対して一体的に行われる単位です。
- 多機能型事業所
- 児童発達支援、放課後等デイサービスなど、法令で定める複数事業を一体的に行う事業所です。
本記事は一般的な制度解説です。実際の必要人数は、事業類型、定員、実利用児童数、営業時間、支援単位、医療的ケア、兼務、加算、指定権者の確認結果により異なります。
参考法令・行政資料
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
発行元:国
参照箇所:第5条~第8条、第66条、第80条~第82条
参照内容:一般的な児童発達支援事業所、児童発達支援センター、管理者、多機能型の人員基準等
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
最終確認日:2026年8月14日 - 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
発行元:こども家庭庁
参照内容:指定通所支援基準の解釈
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
最終確認日:2026年8月14日 - 児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
発行元:こども家庭庁
参照内容:適切な支援体制、児発管・児童指導員・保育士等の役割、人員配置上の留意
URL:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ff6d844-e785-416a-9bbc-194938099218/583292ad/20240709_councils_shingikai_shougaiji_shien_0ff6d844_04.pdf
最終確認日:2026年8月14日 - 障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請等様式
発行元:宮城県
参照内容:指定申請様式、チェック表、勤務形態一覧表、申請・届出先
URL:https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/si230071.html
最終確認日:2026年8月14日 - 障害福祉サービス事業者等の指定・変更等の申請・届出について
発行元:仙台市
発行・改訂:各種届出に関する手引きは令和8年3月発行、案内ページは2026年7月1日更新
参照内容:新規指定申請、変更届、提出書類・手引き
URL:https://www.city.sendai.jp/shogaishien-shido/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/jigyosho/shiteshinse.html
最終確認日:2026年8月14日 - 障害児通所支援に関する留意事項
発行元:仙台市
更新日:2026年7月13日
参照内容:定員超過時の必要人数、人員欠如減算、基準人員と加配職員の関係
URL:https://www.city.sendai.jp/shisetsushien/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/joho/jitsusyo.html
最終確認日:2026年8月14日 - 宮城県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修
発行元:宮城県
参照内容:宮城県における児発管研修の案内
URL:https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/170330.html
最終確認日:2026年8月14日
本記事は2026年8月14日時点の公表資料に基づく一般的な情報です。法令、通知、手引き、行政上の取扱いは改正される場合があります。実際の採用、勤務体制、指定申請、変更届、加算届、報酬請求では、最新の法令・通知・宮城県または仙台市の様式と、指定権者への事前相談結果を確認してください。