児童発達支援の基本報酬・売上・収入の仕組みを解説

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児童発達支援の基本報酬・売上・収入の仕組みを詳しく解説【宮城県・仙台市】

児童発達支援の売上は、利用児童の人数に一律の利用料を掛けるだけでは計算できません。サービス提供ごとの基本報酬を土台に、算定できる加算を加え、該当する減算を反映し、地域ごとの1単位単価を掛けて計算します。

さらに、2026年6月1日以降に新規指定を受ける一般的な児童発達支援事業所には、一定の例外を除き、令和9年度報酬改定まで基本報酬を従前の1000分の988とする応急的単価が適用されます。放課後等デイサービスの新規事業所は1000分の982です。

そのため、開業前の売上計画では、過去の報酬表や他事業所の月商をそのまま使わず、事業所ごとに確認すべき条件があります。利益や損益分岐点については児童発達支援は儲かる?売上・利益・収支モデルで、開業時の運転資金については児童発達支援の開業資金で詳しく解説しています。

情報確認日:2026年8月19日
報酬告示、留意事項、Q&A、自治体の届出様式は改正されることがあります。実際の指定申請・加算届・請求前には、こども家庭庁、宮城県、仙台市および宮城県国保連合会の最新情報を確認してください。

この記事のポイント

  1. 児童発達支援の売上は「基本報酬+加算−減算」に地域別の1単位単価を掛けて計算する
  2. 基本報酬は、センターか否か・対象児童・利用定員・支援時間で変わる
  3. 2026年6月以降の新規指定では、児発は1000分の988、放デイは1000分の982の応急的単価が適用される
  4. 宮城県内では、仙台市内と仙台市外で指定・加算届の提出先や運用が異なる
  5. 多機能型(児発・放デイ併設)でも、サービス別に基本報酬・加算・減算・利用回数を分けて計算する
新規参入を検討中の法人・個人
児童発達支援の開業を検討しており、売上の見通しを立てたい方
多機能型(児発・放デイ併設)を検討中の事業者
サービス別の報酬計算の違いを確認したい方
報酬・売上計画を作成中の方
基本報酬、加算、減算を整理して収支計画に反映したい方

売上計画で事業所ごとに確認が必要な項目

  • 児童発達支援センターか、センター以外の事業所か
  • 主な対象児童と医療的ケア区分
  • 利用定員
  • 個別支援計画に定めた支援時間
  • 新規指定事業所向け応急的単価の適用有無
  • 実際に算定できる加算と該当する減算
  • 仙台市内か、仙台市外の宮城県内か
  • 1か月の延べ利用回数

本記事では、一般的な「児童発達支援センター以外の事業所」を中心に、報酬から売上、請求、入金までの仕組みを説明します。

目次

児童発達支援の売上・収入はどのように決まるのか

児童発達支援のサービス売上は、「基本報酬+加算−減算」を単位数で計算し、地域等に応じた1単位単価を掛けて算出します。

基本式は次のとおりです。

1回のサービス費 =(基本報酬の単位数 + 加算単位数 − 減算分)× 1単位単価

月間売上 = 1回のサービス費 × 1か月の延べ利用回数 + 月単位等で算定する報酬

ただし、実際の請求では日単位・回数単位・月単位の加算が混在します。処遇改善加算のように所定単位数に率を掛けるものもあります。端数処理も含め、請求ソフトと報酬告示・留意事項に基づく確認が欠かせません。

売上計算の流れ 基本報酬(単位数) +加算 −減算 算定単位数 × 1単位単価(地域区分) 1回のサービス費(円) × 延べ利用回数 +月単位報酬 月間売上(概算) ※処遇改善加算など率で計算するものは別途算定

基本報酬とは

基本報酬は、指定児童発達支援を提供したときの土台となる報酬です。「児童1人を1日受け入れたら何円」と一律に固定されているわけではなく、事業所の類型、利用定員、支援時間、利用児童の状態などによって区分されます。

一般的な事業所と児童発達支援センターでは報酬体系がまったく異なるため、両者を混同しないことが重要です。

加算とは

加算は、基準を上回る人員配置、専門職による支援、家族支援、関係機関との連携、送迎など、一定の要件を満たす取組を評価する報酬です。

届出書を提出しただけで自動的に算定できるわけではありません。人員、資格、勤務実績、支援内容、個別支援計画、記録、保護者同意、公表など、加算ごとに定められた要件を実際に満たす必要があります。

減算とは

減算は、人員欠如、定員超過、計画未作成、必要な公表・届出の未実施などがある場合に、報酬を減額する仕組みです。

売上計画では加算だけでなく、減算リスクも確認しなければなりません。とりわけ児童発達支援管理責任者(児発管)の欠如や個別支援計画未作成は、支援の質だけでなく収入にも大きく影響します。

基本報酬を決める主な要素

一般的な児童発達支援事業所の基本報酬は、主に事業所区分、対象児童、利用定員、支援時間で決まります。

児童発達支援センターか、センター以外か

児童発達支援センターは、通所支援に加え、地域の障害児支援における中核的な役割を担う施設です。一般的な児童発達支援事業所とは人員・機能・報酬体系が異なります。

新規参入で多いのは、センター以外の児童発達支援事業所です。本記事の基本報酬表と売上モデルも、センター以外を前提としています。

利用児童の状態

報酬表では、重症心身障害児、医療的ケア児、その他の障害児などで区分が異なります。医療的ケア児は医療的ケア判定スコア等に応じた区分があり、必要な看護職員配置も含めて判断します。

高い単位数だけを見て対象児童を決めることは適切ではありません。実際に安全で適切な支援を提供できる人員、設備、医療連携、緊急時対応を整えることが前提です。

利用定員

一般的な児童発達支援事業所では、定員区分が小さいほど1人1日当たりの基本報酬が高く設定される傾向にあります。一方で、定員が小さければ利用可能な延べ枠も少なくなります。

つまり、「単価が高い定員」と「月商が高い定員」は同じではありません。定員、営業日、利用率、人員費を一体で検討してください。

支援時間区分

センター以外の児童発達支援事業所では、原則として個別支援計画に定めた支援時間に応じ、次の3区分で基本報酬を算定します。

支援時間区分個別支援計画に定める支援時間
区分130分以上1時間30分以下
区分21時間30分超3時間以下
区分33時間超5時間以下

送迎時間は、原則としてこの支援時間そのものには含めません。また、実際の支援が計画より短くなった場合の取扱いには留意事項がありますので、契約上の営業時間だけで区分を決めないでください。

一般的な未就学児に対する基本報酬

児童発達支援センター以外で、主に未就学児を対象とし、重症心身障害児・医療的ケア区分に該当しない場合の基本報酬は次のとおりです。

利用定員区分1区分2区分3
10人以下901単位928単位980単位
11人以上20人以下652単位671単位707単位
21人以上536単位551単位580単位

上表は報酬算定構造上の基本部分です。2026年6月1日以降に新規指定された事業所では、次章で解説する応急的単価の適用有無を確認してください。医療的ケア児、重症心身障害児、主に未就学児以外を支援する場合などは別の区分になります。

令和8年度の新規事業所に適用される応急的報酬単価

2026年6月1日以降に新規指定された児童発達支援事業所には、原則として令和9年度報酬改定まで、基本報酬の1000分の988に相当する単位数が適用されます。

⚠ 新規指定事業所は必ず確認してください

2026年6月1日以降に新規指定を受ける事業所は、基本報酬がそのまま適用されるわけではありません。児童発達支援は1000分の988、放課後等デイサービスは1000分の982の割合が基本報酬に適用されます。売上計画では必ずこの応急的単価を反映してください。

対象は新規事業所です。既存事業所は従前どおりとされています。合併、分割、事業譲渡に伴う指定で、前後の事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様に扱う考え方も示されています。

サービス新規事業所の基本報酬に適用される割合
児童発達支援1000分の988
放課後等デイサービス1000分の982

これは基本報酬に対する特例です。すべての加算を含む売上全体を一律1.2%または1.8%減らす計算ではありません。

従前単価が適用される主な配慮措置

次のような場合は、重度障害児や地域ニーズへの配慮として、従前の基本報酬を適用する取扱いが示されています。

  • 主として重症心身障害児を通わせる事業所
  • 医療的ケア区分1~3に該当する利用児童
  • 強度行動障害児支援加算等の対象となる利用児童
  • 人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の対象となる利用児童
  • 特別地域加算の対象となる離島・中山間地域の事業所
  • 公募や自治体補助等により、自治体が客観的に必要と認めて設置される事業所

適用判断は、事業所全体に対するものと利用児童ごとのものが混在します。宮城県内で中山間地域の開業を検討する場合も、所在地だけで配慮措置の対象と決めつけず、指定権者へ確認してください。

児童発達支援の主な加算と減算

売上に影響しやすい主な加算

加算の種類主な評価内容開業前に確認すること
児童指導員等加配加算基準人員に加えて児童指導員等を配置職種、経験年数、常勤・常勤換算、勤務実績
専門的支援体制加算理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等の専門職配置対象資格、配置時間、体制届
専門的支援実施加算専門職が計画的な専門支援を実施専門的支援実施計画、実施記録、回数上限
家族支援加算保護者等への相談援助実施方法、時間、記録、個別支援計画との関係
子育てサポート加算保護者が支援場面を観察・参加する機会等支援内容、保護者への説明、記録
関係機関連携加算保育所、学校、医療機関等との情報連携会議・連絡内容、同意、記録
送迎加算居宅・保育所等と事業所間の送迎送迎経路、安全体制、対象となる送迎
延長支援加算基本の支援時間を超える預かりニーズへの対応延長支援時間、職員配置、計画・記録
欠席時対応加算急な欠席時の相談援助等連絡日、相談内容、記録、算定回数
福祉・介護職員等処遇改善加算賃金改善や職場環境改善等加算区分、計画書、賃金改善、実績報告

加算は「取得できる最大数」を売上計画に入れるのではなく、採用予定者、勤務表、支援内容、記録体制から実際に算定可能なものだけを計上してください。専門職を採用して加算が増えても、人件費の増加が上回る可能性があります。

人員配置の詳細は児童発達支援の人員配置基準で、加算届や児童発達支援の指定申請手続きと合わせて確認してください。処遇改善加算の仕組みについては放課後等デイサービスの処遇改善加算でも詳しく解説しています。

売上を大きく下げる主な減算

減算主な原因
定員超過利用減算一定の基準を超えて利用児童を受け入れた
人員欠如減算基準上必要な従業者が不足した
児童発達支援管理責任者欠如減算児発管が必要数配置されていない
個別支援計画未作成減算児童発達支援計画が適切に作成されていない
自己評価結果等未公表減算自己評価等の公表要件を満たしていない
支援プログラム未公表減算5領域との関連を明確にした支援プログラムの作成・公表・届出が未実施
身体拘束廃止未実施減算身体拘束等の適正化措置が未実施
虐待防止措置未実施減算委員会、研修等の虐待防止措置が未実施
業務継続計画未策定減算BCPの策定、研修、訓練等が未実施
情報公表未報告減算障害福祉サービス等情報公表制度への報告が未実施

支援プログラムは、5領域との関連性を明確にして作成・公表し、指定権者へ届け出ます。宮城県は、2025年4月1日以降、公表・届出がない場合に支援プログラム未公表減算が適用されると案内しています。仙台市内の事業所は仙台市の様式・提出方法を確認してください。

運営上の義務については児童発達支援の運営基準も併せてご覧ください。

単位数を金額へ換算する方法

報酬単位は全国一律でも、1単位の金額は地域区分とサービスごとの人件費割合により異なります。

報酬額 = 算定単位数 × 地域別の1単位単価

児童発達支援では、仙台市は地域区分が設定されているため、「その他」地域を前提とする場合より1単位単価が高くなります。一般的な児童発達支援の試算では、仙台市は1単位10.36円、仙台市外で地域区分が「その他」となる地域は10円として計算する例があります。

ただし、地域区分の対象自治体と単価は改定される可能性がありますので、開業予定地について最新の地域区分表と請求ソフトの設定を確認してください。

利用者負担を売上へ二重計上しない

障害児通所給付費の利用者負担は原則1割で、所得に応じた月額上限があります。また、就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までのこどもは、対象期間の利用者負担が無償化されています。

ただし、利用者負担がある場合でも、国保連等から入る給付費と保護者から受け取る利用者負担を合計した額が、基本的なサービス売上です。報酬総額に利用者負担をさらに加えると二重計上になります。

おやつ代、教材費などの実費は、障害児通所給付費とは別に扱います。徴収できる費用、金額、説明・同意、会計処理を運営規程や重要事項説明書等と整合させてください。

定員10名の月間売上モデル

ここでは、報酬計算の考え方を理解するため、単純化したモデルを示します。実際の報酬額や収益を保証するものではありません。

前提条件

項目仮定
事業形態センター以外の児童発達支援事業所
主な対象重症心身障害児・医療的ケア区分以外の未就学児
利用定員10名
支援時間区分2(1時間30分超3時間以下)
基本報酬928単位
新規指定2026年6月1日以降(1000分の988を適用する想定)
応急的単価適用後の基本報酬約917単位(概算)
加算・減算反映後の平均単位1回当たり1,067単位と仮定
1日平均利用児童数8名
月間営業日22日
延べ利用回数176回

「加算・減算反映後の平均1,067単位」は説明用の仮定です。すべての利用児童に同じ加算が付くことを意味しません。

仙台市内での概算

1回当たり概算 = 1,067単位 × 10.36円 = 約11,054円

月間売上概算 = 約11,054円 × 176回 = 約194万6,000円

仙台市外で1単位10円とする場合の概算

1回当たり概算 = 1,067単位 × 10円 = 10,670円

月間売上概算 = 10,670円 × 176回 = 約187万8,000円

仙台市内と仙台市外の売上概算比較

項目仙台市内仙台市外(その他地域)
1単位単価10.36円10円
1回当たり概算約11,054円10,670円
月間売上概算約194万6,000円約187万8,000円
差額約6万8,000円(同一条件での地域単価差のみ)

この差は地域単価だけを変えた例です。実際には、仙台市と県内各地域で家賃、採用難易度、送迎距離、利用ニーズ、競合状況が異なります。売上単価だけで開業地を決めることはできません。

また、月商は利益ではありません。給与、法定福利費、家賃、車両費、システム費、保険料、専門職採用費等を差し引いた収支は「児童発達支援は儲かる?」の記事で確認してください。

給付費・利用者負担・国保連請求の流れ

サービスを提供した月と、給付費が入金される月は同じではありません。売上計上と現金入金を分けて管理する必要があります。

売上・請求・入金の流れ ① 個別支援計画に基づくサービス提供 ② 提供記録・加算要件・利用者負担を確認 翌月 ③ 国保連合会へ障害児通所給付費を請求 ④ 国保連合会・市町村による審査 ⑤ 給付費を受領 返戻・過誤がある場合 → 内容を修正して再請求 ※請求締切・支払日は年度・月により異なります ※宮城県国民健康保険団体連合会の最新日程表を確認してください

請求データに受給者証番号、支給量、利用日、加算区分等の誤りがあると返戻となり、入金が翌月以降へ遅れることがあります。開業初期は請求実績がなく利用率も低いため、給付費の入金前に給与や家賃を支払える運転資金が必要です。

放課後等デイサービス併設時の売上計算

児童発達支援と放課後等デイサービスを併設する場合でも、サービス別に売上を計算しなければなりません。

多機能型では、一定の要件のもとで人員・設備を共用できる場合があります。しかし、次の項目はサービスごとに分けて確認します。

  • 利用定員と定員区分
  • 対象児童
  • 支援時間区分
  • 基本報酬
  • 新規事業所向け応急的単価
  • 算定する加算・減算
  • 延べ利用回数
  • 利用者負担
  • サービス提供記録と請求データ

児発の空き時間に放デイを行えば自動的に売上が増えるわけではありません。同じ職員を同じ時間帯に両サービスへ二重配置することはできず、送迎時間、学校休業日、長期休暇、職員の休憩・欠勤まで反映した勤務体制が必要です。

また、2026年6月1日以降の新規指定では、一般に児童発達支援の基本報酬は1000分の988、放デイは1000分の982です。同じ割合で計算しないでください。制度上の併設要件は児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型とは?で解説しています。放デイ側の売上構造については放課後等デイサービスの売上・収入と収益の仕組みも参考にしてください。

宮城県・仙台市で報酬計画を作る際の注意点

仙台市内の事業所

仙台市内に事業所を設置する場合、指定・加算等の届出先は仙台市です。新規指定申請と合わせて加算を届け出る場合は、仙台市が掲載する給付費関係の様式を指定申請書類と一緒に提出します。

加算体制を変更する場合も、仙台市の「給付費関係の変更」の提出期限・方法を確認してください。人員、定員、所在地、平面図などの変更が加算や基本報酬へ連動することがあります。

地域実務は仙台市で児童発達支援を開業する方法でも整理しています。

仙台市外の宮城県内の事業所

仙台市外では、原則として宮城県が指定権者となり、事業所の形態等に応じて県障害福祉課または所管の保健福祉事務所・地域事務所が窓口となります。

宮城県は、報酬単位が増える加算等について、原則として毎月15日以前の届出は翌月、16日以降の届出は翌々月から算定開始と案内しています。単位数が減る、または加算を算定できなくなる事実が生じた場合は、届出時期にかかわらず、その事実が発生した日から算定できません。

開業予定地ごとの実務は宮城県で児童発達支援を開業する方法をご覧ください。

売上計画でよくある間違い

開業前の売上計画で特に多い間違いをまとめました。事業計画書を作成する前に一度チェックしてみてください。

  • 定員と1日平均利用者数を同じにしていないか — 定員10名でも毎日10名が利用するとは限りません。曜日別の契約、欠席、体調不良、保育所行事等を踏まえ、6名・8名・10名など複数のケースで試算します。
  • 契約児童数だけで月商を計算していないか — 契約者が20名いても、週1回利用と週5回利用では延べ利用回数が異なります。売上計画の中心は契約人数ではなく、曜日別・月別の延べ利用回数です。
  • 古い基本報酬表を使っていないか — 2026年6月1日以降の新規指定では、応急的単価を確認する必要があります。過去に開業した事業所の請求実績をそのまま新規事業所へ当てはめないでください。
  • すべての利用児童に同じ加算を付けていないか — 加算には事業所単位、利用児童単位、日単位、回数単位、月単位があります。対象児童、実施回数、職員配置、記録を確認して積み上げます。
  • 利用者負担を報酬総額へ追加していないか — 報酬総額の一部を保護者から受け取り、残りを国保連等へ請求するのが基本です。利用者負担を売上へ二重計上しないでください。
  • 売上と入金を同じ月に置いていないか — サービス提供月の売上がその月中に現金で入るわけではありません。請求・審査・支払の時間差、返戻・過誤を資金繰りへ反映します。

まとめ|基本報酬表だけでは児童発達支援の月商は決まらない

  • 児童発達支援の売上は、基本報酬に加算を加え、減算を反映し、地域別の1単位単価を掛けて計算します。
  • 基本報酬は、センターか否か、対象児童、利用定員、支援時間などで変わります。
  • 2026年6月1日以降の新規指定では、一定の例外を除き、児発は1000分の988、放デイは1000分の982の基本報酬が適用されます。
  • 宮城県内では、仙台市内と仙台市外で指定・加算届の提出先や運用を分けて確認します。
  • 児発・放デイの多機能型は、サービス別に基本報酬、加算・減算、利用回数を計算します。

開業全体の流れを確認したい方は、児童発達支援を開業するには?および児童発達支援の開業・指定申請完全ガイドもご覧ください。開業準備のスケジュールは児童発達支援の開業スケジュールで整理しています。

よしだ行政書士事務所が児童発達支援の開業・報酬計画を支援します

  • 指定申請・加算届の書類作成と提出サポート
  • 基本報酬・加算を反映した売上シミュレーション
  • 人員配置計画・開業スケジュールの整理

代表行政書士の吉田貴之は、医療・福祉事業に約30年間携わり、保育事業の運営と認可保育園の園長を4年間経験しました。指定申請書類だけでなく、人員配置、加算届、開業スケジュール、報酬・売上計画を関連付けて整理します。

税務・会計処理は税理士、労務・社会保険手続は社会保険労務士、法人登記は司法書士、建築・消防関係は建築士等との連携が必要です。

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

よくある質問(FAQ)

児童発達支援の基本報酬はいくらですか?
一律ではありません。児童発達支援センターか否か、対象児童、定員、支援時間等で異なります。一般的なセンター以外の事業所で、定員10名以下、医療的ケア区分等に該当しない未就学児の場合は、区分1が901単位、区分2が928単位、区分3が980単位です。新規事業所は応急的単価も確認します。
1単位は10円ですか?
地域によって異なります。地域区分とサービスごとの人件費割合で1単位単価が決まり、仙台市と「その他」地域では金額が異なります。最新の地域区分表で確認してください。
基本報酬だけで月間売上を計算できますか?
できません。加算、減算、地域単価、延べ利用回数、月単位の報酬、返戻等を反映する必要があります。
定員10名なら毎日10名分を請求できますか?
実際に適切なサービスを提供した利用児童分を請求します。定員は請求できる人数を保証するものではありません。欠席日や契約だけで利用がない日は、通常の基本報酬を請求できません。
2026年に開業すると報酬が下がりますか?
2026年6月1日以降の新規指定では、一般に児童発達支援の基本報酬へ1000分の988が適用されます。ただし、重症心身障害児、医療的ケア児、離島・中山間地域、自治体が必要と認めて設置する事業所等への配慮措置があります。
加算は指定申請と一緒に届け出れば算定できますか?
届出だけでは足りません。算定開始日までに、人員配置、資格、支援計画、記録、公表等の要件を満たす必要があります。仙台市と宮城県では提出先・様式を分けて確認してください。
保護者負担が無償の児童は事業所の売上もゼロですか?
ゼロではありません。無償化は対象となる保護者の利用者負担に関する制度です。適正な請求を行えば、障害児通所給付費は公費等から支払われます。
放課後等デイサービスと併設すれば売上は単純に2倍になりますか?
単純に2倍にはなりません。サービス別の定員、利用率、支援時間、基本報酬、加算・減算、人員配置を分けて計算します。児発と放デイでは新規事業所向けの割合も異なります。
給付費はサービス提供月に入金されますか?
通常は同じ月には入金されません。翌月の請求、審査、支払を経るため、入金までの時間差があります。宮城県国保連合会の年度別日程表を確認してください。
行政書士にはどこまで相談できますか?
指定申請、加算届、運営規程、必要書類、開業工程と報酬計画の整理などを相談できます。税務・会計判断、社会保険手続、法人登記、建築設計等は各専門家への相談が必要です。

凡例・注釈

基本報酬
指定児童発達支援を提供した際の土台となる報酬です。
単位
障害児通所給付費を算定するための点数です。金額は地域等に応じた1単位単価を掛けて算出します。
加算
一定の人員配置、支援、連携等を評価して単位を加える仕組みです。
減算
人員欠如、計画未作成、未公表等がある場合に報酬を減額する仕組みです。
延べ利用回数
1人が1日利用すると1回として、1か月分を合計した回数です。
多機能型
複数の障害福祉サービスまたは障害児通所支援を一体的に行う事業所の取扱いです。

金額・利用人数・平均単位数・売上は説明用モデルであり、実際の売上、利益、指定または加算算定を保証するものではありません。

参考情報・参考資料

  1. 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について(こども家庭庁)
    報酬告示、留意事項通知、報酬算定構造、令和8年度改定資料への公式導線
    https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/r8hoshukaitei(最終確認:2026年8月19日)
  2. 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(厚生労働省・こども家庭庁、2026年3月)
    児童発達支援の基本報酬、加算・減算、支援時間区分、新規指定事業所の取扱い
    報酬算定構造(PDF)(最終確認:2026年8月19日)
  3. 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(厚生労働省・こども家庭庁、2026年4月)
    新規事業所の応急的報酬単価、児発1000分の988、放デイ1000分の982、配慮措置
    改定事項(PDF)(最終確認:2026年8月19日)
  4. 児童福祉法(e-Gov法令検索)
    障害児通所支援、障害児通所給付費、指定障害児通所支援事業者の法的根拠
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164(最終確認:2026年8月19日)
  5. 介護給付費等の算定に係る届出書等(宮城県、2026年8月6日掲載)
    加算届、算定開始時期、支援プログラムの公表・届出、仙台市内外の提出先
    https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/kasan001.html(最終確認:2026年8月19日)
  6. 障害福祉サービス事業者等の体制等の変更について(仙台市、2026年7月13日更新)
    仙台市における体制変更、給付費関係変更、提出期限・方法
    仙台市 体制変更の届出(最終確認:2026年8月19日)
  7. 障害福祉サービス事業者等の新規指定申請について(仙台市、2026年7月1日更新)
    新規指定申請と加算届の提出
    仙台市 新規指定申請(最終確認:2026年8月19日)
  8. 令和8年度障害福祉サービス費等の請求・支払日程(宮城県国民健康保険団体連合会)
    仮審査、請求締切、支払日
    https://www.miyagi-kokuho.or.jp/syougai/szigyou.html(最終確認:2026年8月19日)
  9. 幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)
    就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの利用料無償化
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka(最終確認:2026年8月19日)

本記事は、児童発達支援の報酬制度と売上計算の概要を説明する情報提供を目的としています。報酬告示、留意事項通知、Q&A、自治体通知等は随時改正されるため、最新の法令・通知を確認のうえ、個別の判断は指定権者および関係専門家へご相談ください。記事内の試算は仮定に基づくモデルであり、売上・利益・指定・加算算定を保証するものではありません。

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