宮城県で解体工事業の建設業許可を取得するには?
この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。
目次
1.解体工事業とは?どんな工事が該当する?
解体工事業とは、建築物・工作物を取り壊して撤去する工事を指します。建設リサイクル法に基づき、環境配慮と安全性が重視される業種です。
| 工事の例 | 内容 |
|---|---|
| 建築物解体工事 | 住宅・ビル・店舗などの建物の解体 |
| 部分解体工事 | 建物の一部(内装・骨組み)の解体 |
| 工作物解体工事 | 塀・橋・看板などの工作物の解体 |
| 建設廃棄物処理 | 解体廃材の分別・処理・リサイクル |
| アスベスト除去工事 | 危険物を含む建材の適切な除去 |
解体工事は「建築物・工作物の完全な取り壊し・撤去」が該当します。建設リサイクル法に基づいた産業廃棄物処理が義務付けられています。
2.建設業許可が必要になるケース
解体工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
木造住宅でも500万円を超える案件が多く、ほとんどの解体業者が許可取得の対象になります。
1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要
材料費・施工費・消費税を含めた合計金額で判断します。
3.解体工事業の許可を取るための5つの要件
宮城県で解体工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
| ❶ 経営業務の管理責任者がいること |
| ❷ 営業所ごとに専任技術者がいること |
| ❸ 誠実性があること |
| ❹ 財産的基礎があること |
| ❺ 欠格要件に該当しないこと |
3-1.経営業務の管理責任者(経管)
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。
| パターン | 必要な経験 |
|---|---|
| 原則 | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) | 建設業に関し5年以上の経験 |
| 経営業務の管理責任者を補佐する立場 | 建設業に関し6年以上の経験 |
経管の経験は業種を問いません。たとえば土木工事業や建築工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、解体工事業の経管になることができます。
3-2.専任技術者(解体工事業)
営業所ごとに、解体工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。
【一般建設業の場合】
| 区分 | 要件の内容 |
|---|---|
| 施工管理技士 | 1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 |
| 技能検定 | 解体工施工技能検定1級(即可) 解体工施工技能検定2級+3年以上の実務経験 |
| 指定学科+実務経験 | 大学・高専(建築学等)卒業+3年以上の実務経験 高等学校(同上の学科)卒業+5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 解体工事に関する10年以上の実務経験 |
解体工施工技能検定2級合格者の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。実務経験が3年未満の場合は、1級資格の取得または学歴+経験で対応する必要があります。
3-3.誠実性
法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
3-4.財産的基礎(一般建設業)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本 | 純資産合計額が500万円以上 |
| 資金調達能力 | 500万円以上の預金残高証明書等 |
上記のいずれかを満たせばOKです。
3-5.欠格要件に該当しないこと
破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。
4.宮城県での申請手続きの流れ
宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。
要件の確認
書類の準備
窓口予約
申請書提出
審査
許可通知
仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能
大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能
5.申請手数料と審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規申請の手数料 | 9万円 |
| 業種追加・更新の手数料 | 5万円 |
| 審査期間 | 申請書受付後おおむね35日 |
| 許可の有効期間 | 5年間(更新が必要) |
6.よくある質問(FAQ)
7.まとめ
- 解体工事業は、建築物・工作物の取り壊し・撤去工事を行う業種
- 建設リサイクル法に基づく廃棄物処理が義務付けられている
- 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
- 専任技術者は1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、実務経験(10年以上)等で可
- 解体工施工技能検定2級の場合、合格後3年以上の実務経験で専任技術者になれる
- 財産的基礎は自己資本又は預金残高500万円以上が必要
- 経営管理者の経験は業種を問わない(建設業経験5年以上で可)
- 宮城県の許可申請は「予約制」、申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日
宮城県で解体工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料です。
建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。
関連工事①→土木工事業
関連工事②→専任技術者の資格一覧

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
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