建設業許可の業種別解説

宮城県で管工事業の許可を取得するには?

⚠ ご案内

この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。

1.管工事業とは?どんな工事が該当する?

管工事業とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を請け負う建設業です。

具体的には、以下のような工事が管工事業に該当します。

工事の例 内容
冷暖房設備工事 エアコン・暖房設備等の設置工事
冷凍冷蔵設備工事 冷凍・冷蔵庫の冷媒配管等の設備工事
空気調和設備工事 空調設備の設置、冷媒配管工事(フロン漏洩防止工事を含む)
給排水・給湯設備工事 給水管・排水管・給湯管の設置工事
厨房設備工事 業務用キッチンのガス・水道配管設備工事
衛生設備工事 トイレ・洗面台等の衛生設備の設置工事
浄化槽工事 浄化槽(合併処理槽を含む)の設置工事
水洗便所設備工事 水洗トイレ設備の設置工事
ガス管配管工事 ガス管の配管・接続工事
ダクト工事 換気ダクト・空調ダクト等の設置工事
管内更生工事 既設配管の補修・ライニング工事
管工事業の対象は幅広い

管工事業は、空調・給排水・ガス・衛生設備など非常に幅広い工事が対象です。設備工事を行う会社にとって、取得しておきたい業種の一つです。

2.建設業許可が必要になるケース

管工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。

住宅の水回りリフォームや空調設備の入替えなど、一見小さな工事でも、材料費を含めると500万円を超えるケースは少なくありません。

建設業許可が必要なライン

1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要

材料費・消費税を含めた合計金額で判断します。

3.管工事業の許可を取るための5つの要件

宮城県で管工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

❶ 経営業務の管理責任者がいること
❷ 営業所ごとに専任技術者がいること
❸ 誠実性があること
❹ 財産的基礎があること
❺ 欠格要件に該当しないこと

3-1.経営業務の管理責任者(経管)

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。

パターン 必要な経験
原則 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) 建設業に関し5年以上の経験
経営業務の管理責任者を補佐する立場 建設業に関し6年以上の経験
ポイント

経管の経験は業種を問いません。たとえば電気工事業や塗装工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、管工事業の経管になることができます。

3-2.専任技術者(管工事業)

営業所ごとに、管工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。

【一般建設業の場合】

区分 要件の内容
国家資格 1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
技術士(機械部門・上下水道部門・衛生工学部門・総合技術監理部門)
国家資格(実務経験付き) 給水装置工事主任技術者+免許交付後1年以上の実務経験
建築設備士+認定後1年以上の実務経験
技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級又は2級+3年)
給排水衛生設備配管(1級又は2級+3年)
配管・配管工(1級又は2級+3年)
建築板金「ダクト板金作業」(1級又は2級+3年)
指定学科+実務経験 大学・高専(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学)卒業+3年以上
高等学校(同上の学科)卒業+5年以上
実務経験のみ 管工事に関する10年以上の実務経験
管工事業は指定建設業の1つ

管工事業は指定建設業7業種の1つです。特定建設業の許可を取得する場合は、1級管工事施工管理技士、技術士などの1級の国家資格者が必要であり、実務経験のみでは認められません。

この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。

3-3.誠実性

法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

3-4.財産的基礎(一般建設業)

要件 内容
自己資本 純資産合計額が500万円以上
資金調達能力 500万円以上の預金残高証明書等

上記のいずれかを満たせばOKです。

3-5.欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。

4.他の業種との区分(紛らわしいケース)

管工事業は対象範囲が広いため、他の業種との区分で迷うケースがあります。宮城県の許可手引書に基づく判断基準を整理します。

工事の内容 該当業種 判断のポイント
建築物内の通常の空調機器の設置工事 管工事 建物内の空調設備は管工事
トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具 機械器具設置工事 トンネル等の特殊な換気設備は機械器具設置工事
浄化槽(合併処理槽含む)の設置 管工事 規模を問わず管工事に該当
公共下水道の汚水処理施設の建設 水道施設工事 公共団体が設置する下水処理施設
敷地内の配管工事・配水小管の設置 管工事 家屋等の敷地内の工事
公道下の下水道配管工事 土木一式工事 公道下の工事は土木一式工事
排水処理設備(公害防止施設) 管工事 公害防止施設を単体で設置する場合

5.宮城県での申請手続きの流れ

宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。


要件の確認

書類の準備

窓口予約

申請書提出

審査

許可通知
予約申込のタイミング

仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能

大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能

予約は宮城県事業管理課ホームページの窓口予約フォームから行います。

6.申請手数料と審査期間

項目 内容
新規申請の手数料 9万円
業種追加・更新の手数料 5万円
審査期間 申請書受付後おおむね35日
許可の有効期間 5年間(更新が必要)

手数料はセルフレジでの支払い、または仙台土木事務所ではキャッシュレス決済も利用できます。不許可の場合でも手数料は返還されません。

7.よくある質問(FAQ)

Q
浄化槽の設置工事は管工事ですか?
A
はい。浄化槽(合併処理槽を含む)の設置工事は「管工事」に該当します。規模の大小を問わず、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事業の許可が必要です。
Q
エアコンの設置工事に管工事業の許可は必要ですか?
A
建築物内の通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。1件の請負代金が500万円以上になる場合は管工事業の建設業許可が必要です。家庭用エアコン1台の取付け程度であれば通常500万円未満ですが、ビルの空調設備一式などは超えるケースが多いです。
Q
給水装置工事主任技術者だけで管工事業の許可は取れますか?
A
給水装置工事主任技術者の場合、免許交付後1年以上の実務経験があれば、管工事業の専任技術者になれます。資格だけでは要件を満たさず、実務経験の証明書類が必要です。
Q
管工事業は「指定建設業」と聞きましたが、何か違いがありますか?
A
管工事業は指定建設業7業種の1つです。一般建設業許可では通常の要件と同じですが、特定建設業許可を取得する場合に違いがあります。特定建設業では1級管工事施工管理技士などの1級の国家資格者が必要で、実務経験のみでは認められません。
Q
宮城県で管工事業の許可申請を依頼できますか?
A
はい、対応しています。当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、管工事業をはじめとする建設業許可の申請書類作成・提出代行を行っています。初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

8.まとめ

宮城県で管工事業(一般建設業許可)を取得するためのポイントをまとめます。

  • 管工事業は、冷暖房・空調・給排水・衛生設備・浄化槽・ダクト等の工事が対象
  • 空調機器の設置は管工事、トンネル等の特殊換気設備は機械器具設置工事に区分
  • 浄化槽の設置工事は規模を問わず管工事に該当
  • 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
  • 専任技術者は1・2級管工事施工管理技士、技能検定(配管等)、実務経験(10年以上)等で可
  • 給水装置工事主任技術者は免許交付後1年以上の実務経験が必要
  • 管工事業は指定建設業のため、特定建設業は1級国家資格者が必要
  • 財産的基礎は自己資本または預金残高500万円以上が必要
  • 宮城県の許可申請は「予約制」で、仙台土木事務所は60日前から予約可能
  • 申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日

建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。

関連工事業→電気工事業

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宮城県・東北地方で管工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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