建設業許可 取得要件

常勤役員等が退任・退職したら建設業許可はどうなる?後任者・変更届を解説|宮城県

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常勤役員等が退任・退職したら建設業許可はどうなる?後任者・変更届を解説【宮城県】

建設業許可を持つ会社で、常勤役員等が退任・退職することになった場合、「後任はあとで決めればよい」と考えるのは危険です。

常勤役員等に関する経営業務の管理体制は、建設業許可を取るときだけ満たせばよい要件ではありません。許可を受けている間も継続して満たす必要があります。

宮城県の建設業許可Q&Aでも、常勤役員等が退職した際に代わる者がおらず、空白期間が生じた場合は「許可要件を欠く」と明示されています。

したがって、退任・退職が予定されているなら、退任日より前に、

  • 誰を後任の常勤役員等にするのか
  • 後任候補者が必要な経営経験を満たすか
  • その経験を宮城県へどの資料で証明できるか
  • 常勤性をどの資料で確認できるか
  • 通常の要件を満たせない場合、直接補佐者を置く体制を使えるか

を確認しておくことが大切です。

宮城県知事許可では、経営業務の管理体制に変更があった場合、変更後2週間以内の届出が必要です。

当事務所では、宮城県内の建設業者から、常勤役員等の交代を含む人的要件の変更、変更届、許可維持についての相談に対応しています。

この記事の結論

常勤役員等が退任・退職しても、退任と同時に要件を満たす後任者へ切り替えられる状態であれば、直ちに許可がなくなるという話ではありません。

一方、後任者がいないまま空白期間が生じれば、建設業許可の要件を欠くことになります。

実務上は「退任してから探す」のではなく、退任前に後任候補者の経験と証明資料を確認することが基本です。

確認項目先に確認する内容
退任日いつ常勤役員等でなくなるのか
後任候補者法人なら常勤の役員等、個人なら本人または支配人となり得るか
経営経験規則第7条第1号イまたはロの基準を満たすか
常勤性申請会社で常勤していることを確認できるか
経験資料登記事項証明書、確定申告書、工事関係資料などで必要期間を確認できるか
届出期限宮城県知事許可では変更後2週間以内
後任不在許可要件を欠くため、許可行政庁への速やかな相談が必要

この記事の対象となる方

この記事は、次のような宮城県内の建設事業者を主な対象としています。

常勤役員等になっている代表取締役が退任する
常勤役員等になっている取締役が会社を辞める
常勤役員等が死亡した
常勤役員等が他社へ常勤勤務することになった
常勤役員等が非常勤となり、常勤性を満たさなくなる
会社の代替わりに伴って後継者へ交代したい
後任候補者はいるが、経営経験を証明できるか分からない
「経管がいなくなったら許可はどうなるのか」と不安になっている

なお、検索では現在も「経営業務の管理責任者」「経管」という旧来の呼び方が多く使われています。本記事では、現行制度に合わせて「常勤役員等」「経営業務の管理体制」という表現を基本とします。

常勤役員等が退任すると何が問題になるのか

常勤役員等が退任することで問題になるのは、「役員が一人減ること」ではなく、建設業法上の経営業務の管理体制を維持できなくなる可能性があることです。

建設業法第7条第1号では、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することが許可基準とされています。

その具体的な基準を定めているのが建設業法施行規則第7条です。

つまり、常勤役員等は単なる届出上の名前ではありません。建設業許可そのものを支える人的要件の一つです。

常勤役員等の要件全体について確認したい方は、常勤役員等(経管)の要件もご覧ください。

退任だけでなく「常勤性を失う場合」も確認が必要

問題になるのは、登記上の退任だけではありません。

たとえば、役員としては残っていても、

  • 他社で常勤勤務することになった
  • 勤務実態が変わり、申請会社で常勤といえなくなった
  • 長期的に会社の経営業務に従事しない状態になった

など、常勤性に影響する事情が生じれば、建設業許可上の人的要件を満たすか確認が必要です。

常勤性や他社役員・個人事業との兼務については、建設業許可の常勤性・兼務の考え方で詳しく解説しています。

後任者がいれば建設業許可を維持できるのか

退任日と同時に要件を満たす後任者へ交代できるのであれば、常勤役員等の変更手続きを行って許可を維持できる可能性があります。

大切なのは「後任者にする予定の人が社内にいるか」ではありません。

その人が、

  1. 法令上の立場を満たす
  2. 必要な経験を満たす
  3. 申請会社で常勤である
  4. その事実を確認資料で証明できる

という点まで確認できている必要があります。

後任候補者確認フローチャート 常勤役員等が退任・退職 後任候補者の要件を確認 (経営経験・常勤性・証明資料) 要件を満たす後任者を 用意できるか? できる できない 変更手続き (変更後2週間以内に届出) 後任者が決まらないまま 空白期間が発生 許可を維持できる 可能性がある 許可要件を欠く (速やかに相談)

代表取締役でなければ常勤役員等になれない?

必ずしも代表取締役である必要はありません。

法人の場合、常勤役員等は「役員のうち常勤であるもの」が前提となります。要件を満たす常勤取締役などが後任候補になる場合があります。

反対に、肩書きが代表取締役でも、必要な経営経験や常勤性を満たさなければ、それだけで建設業許可上の常勤役員等になれるわけではありません。

後任候補者が満たすべき要件

基本となるのは規則第7条第1号イのルート

もっとも分かりやすいのは、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する場合です。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けて経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験がある

後任者の経験を詳しく確認したい場合は、常勤役員等に必要な書類・確認資料も参照してください。

「役員を5年やっている」だけでは判断できない

ここは実務上、見落としやすい点です。

必要なのは単なる役員在任年数ではなく、どの会社で、どの立場で、どの期間、建設業に関する経営業務に携わっていたかです。

過去の役員経験を使う場合は、登記事項証明書で役員期間を確認できても、それだけで建設業を営んでいた事実や経営業務の内容まで十分に確認できるとは限りません。

宮城県の手引きでは、役職名・経験年数の確認資料、法第7条第1号の期間を証明する資料、常勤性を証明する資料などが示されています。

そのため、後任候補者を決めるときは「経歴書を見る」だけではなく、実際に提出できる証明資料までさかのぼって確認する必要があります。あわせて、後任候補者に建設業法上の欠格要件に該当する事情がないかも確認しておく必要があります。

通常ルートを満たさなくても「常勤役員等+直接補佐者」の体制を検討できる場合がある

後任候補者が規則第7条第1号イの要件を満たさない場合でも、同号ロの経営体制を検討できるケースがあります。

この制度は、一定の経験を持つ常勤役員等に加え、その常勤役員等を直接補佐する者を置く仕組みです。

常勤役員等については、たとえば次のいずれかが求められます。

  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位で所定の経験がある
  • 5年以上役員等としての経験があり、そのうち建設業に関し2年以上役員等としての経験がある

さらに、直接補佐する者として、建設業に関する次の業務経験をそれぞれ5年以上有する者を置く必要があります。

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 業務運営

1人が複数の経験を満たして兼ねることができる場合もあります。

ただし、通常ルートより確認する人・経験・資料が増えます。「社内に長く勤めている人がいるから使えるだろう」とは判断できません。

宮城県知事許可でこの体制を検討する場合は、役員歴、職制上の地位、担当業務、組織図、財務管理・労務管理・業務運営の経験期間を資料で確認し、必要に応じて事前相談するのが安全です。

常勤役員等の経営体制:2つのルート ルートイ:通常ルート(規則7条1号イ) ・経営業務の管理責任者としての経験が5年以上 ・管理責任者に準ずる地位で権限委任を受け、経営業務を 管理した経験が5年以上 ・管理責任者を補佐した経験が6年以上 →いずれかに該当する者が1人いれば足りる ルートロ:常勤役員等+直接補佐者の体制 ・常勤役員等:役員等の経験2年以上+役員等またはこれに 次ぐ地位での所定の経験5年以上 等 ・直接補佐者:財務管理・労務管理・業務運営の経験を それぞれ5年以上(1人が複数を兼ねる場合あり) ・通常ルートより確認する人・経験・資料が増える →事前に宮城県への相談が安全

宮城県知事許可では経営業務の管理体制の変更を2週間以内に届け出る

宮城県知事許可では、経営業務の管理体制に変更が生じた場合、変更後2週間以内に届出が必要です。

「2週間」は、更新時期まで待ってよいという意味ではありません。

たとえば、8月1日付で常勤役員等が交代したのであれば、その変更を起点として届出期限を管理します。

宮城県公式の「許可後の手続きについて」でも、経営業務の管理体制の変更は「変更後2週間以内」とされています。

変更届全体の期限や対象事項については、建設業許可の変更届一覧も確認してください。

規則第7条第1号イに該当する後任者へ変更する場合

宮城県の各種変更届ページでは、主に次の書類が案内されています。

  • 変更届出書〔様式第22号の2(第1面)〕
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書〔様式第7号〕
  • 常勤役員等の略歴書〔様式第7号別紙〕
  • 役員等の一覧表〔別紙1〕
  • 登記事項証明書
  • 経営業務の管理体制の確認資料

実際の提出書類は変更内容や法人・個人の別によって変わるため、提出前に宮城県の最新版一覧を確認してください。

規則第7条第1号ロの体制へ変更する場合

「常勤役員等+直接補佐者」の体制へ変更する場合は、様式第7号の2や、常勤役員等・直接補佐者それぞれの略歴書、組織や経験を確認する資料などが必要になります。

単に様式を差し替えるだけではありません。後任者と補佐者の経験を資料で組み立てる作業が必要です。

後任者の必要書類・確認資料は「要件」と「証明」を分けて考える

後任候補者が要件に当てはまりそうでも、宮城県が確認できる資料を準備できなければ、変更届を進めにくくなります。

宮城県の令和8年3月改定の電子申請版手引きでは、常勤役員等の確認資料として、主に次の考え方が示されています。

常勤性を確認する資料

例として、

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
  • 住民税の特別徴収関係資料
  • 確定申告書

などが示されています。

法人の役員だから自動的に常勤と認められるわけではありません。

役職名・経験年数を確認する資料

  • 登記事項証明書
  • 確定申告書
  • その他、役職・経験期間を確認できる資料

などを組み合わせて確認します。

建設業の経営経験を確認する資料

過去の会社での経験を使う場合、役員期間だけでなく、その会社が当該期間に建設業を営んでいたことを確認する必要があります。

どの資料を何年分求められるかは、経験の種類や過去の許可状況によって変わります。

「昔の会社なので資料が残っていない」「個人事業時代の経験を使いたい」「過去の会社がすでに解散している」といった場合は、早い段階で宮城県の許可窓口へ確認した方がよいでしょう。

常勤役員等の退任前に進めたい実務手順

後任交代では、変更届を作ることよりも、退任日前に後任者の要件を確定させることが重要です。

  1. 現在の常勤役員等がいつ要件を外れるか確認する
    退任日、退職日、非常勤への変更日などを確認します。役員変更も同時に行う場合は、建設業許可上の変更と会社法上の役員変更を分けて整理してください。役員そのものの変更届については、役員変更届の解説も確認してください。
  2. 後任候補者を複数挙げる
    候補者が1人しかいないと、その人の経験資料が足りなかった場合に対応が難しくなります。社内の常勤役員、将来役員へ就任する予定の人、過去の経営経験を持つ人などを整理します。
  3. 経営経験のルートを判定する
    規則第7条第1号イでいけるのか、同号ロの体制を検討するのかを確認します。「5年ある」「6年ある」という年数だけでなく、その期間の立場と業務内容を確認します。
  4. 証明資料を先に集める
    変更届の直前に資料を探し始めると、過去資料の取得に時間がかかることがあります。登記事項証明書、過去の確定申告書、建設業許可関係資料、工事関係資料、常勤性資料など、候補者ごとに確認します。
  5. 判断が難しい場合は宮城県へ事前確認する
    特に、補佐経験、役員等に次ぐ職制上の地位、古い個人事業経験、資料が一部不足するケースは、書類を作り込む前に確認した方が効率的です。
  6. 退任と後任就任の日程を調整する
    空白期間を作らないことを意識します。会社の登記変更が必要な場合は、司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士との連携も必要です。
  7. 変更後2週間以内に届出する
    宮城県知事許可では、経営業務の管理体制変更について変更後2週間以内に届出を行います。

後任者がいない場合はどうなる?

常勤役員等が退任し、代わるべき者がおらず空白期間が生じると、建設業許可の要件を欠くことになります。

宮城県はこの点をQ&Aで明確にしています。そのため、「次の更新までに見つければよい」「変更届だけ後から出せばよい」という問題ではありません。

後任者がいないことが分かった時点で、

  • 別の候補者が要件を満たさないか
  • 規則第7条第1号ロの体制を構築できないか
  • 許可業種や事業体制をどうするか
  • 廃業等の手続が必要になるか

を検討する必要があります。ここは自社判断だけで処理せず、許可行政庁への相談を早めに行うべき場面です。

営業所技術者等も同じ人なら、別の人的要件も同時に確認する

会社によっては、常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼ねています。

その人が退任・退職する場合、経営業務の管理体制だけでなく、営業所技術者等の要件も同時に欠く可能性があります。

この場合、「常勤役員等の後任だけ決めればよい」と考えてはいけません。営業所技術者等の後任者について、資格・実務経験・常勤性を別に確認する必要があります。

詳しくは、営業所技術者等が退職した場合の対応をご覧ください。

よくある誤解

「代表取締役が残っていれば大丈夫」

代表取締役という肩書きだけでは判断できません。建設業許可上の経営経験と常勤性を満たす常勤役員等が必要です。

「取締役に昇格させれば、その日から後任にできる」

役員就任だけでは足りません。過去の経営経験がどのルートに該当するか、その期間を資料で確認できるかを検討する必要があります。

「届出を2週間以内に出せば、空白期間があってもよい」

届出期限と、許可要件を継続して満たすことは別の問題です。2週間以内に届出をすれば空白期間が許容される、という意味ではありません。

「変更届は更新時にまとめればよい」

経営業務の管理体制の変更は、宮城県知事許可では変更後2週間以内の届出対象です。更新時まで放置しないようにしてください。

「後任者の経験は履歴書があれば証明できる」

履歴書は本人申告を整理する資料にはなりますが、許可要件の確認では、登記事項証明書、確定申告書、過去の建設業関係資料など客観的資料の確認が必要です。

宮城県へ事前確認を検討したいケース

次のような場合は、後任者を正式決定する前に宮城県の許可窓口へ確認することをおすすめします。

  • 過去の役員経験が建設業の経営経験として認められるか判断しにくい
  • 個人事業主時代の経験を使いたい(個人事業主が法人化した場合の許可承継にも関わる論点です)
  • 経営業務の管理責任者を補佐した経験を使いたい
  • 「役員等に次ぐ職制上の地位」の経験を使いたい
  • 過去の会社が解散・廃業している
  • 古い確定申告書や工事関係資料が不足している
  • 他社役員を兼務している
  • 後任候補者が遠距離通勤、テレワーク中心など常勤性の判断が難しい
  • 規則第7条第1号ロの「直接補佐者を置く体制」を使いたい
  • 常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼ねており、同時に交代する

建設業許可制度全体の流れをあらためて確認したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもご覧ください。

よしだ行政書士事務所が支援できること

常勤役員等の交代は、変更届の様式を作成するだけで終わらないことがあります。

特に時間がかかりやすいのは、後任候補者が「要件を満たすか」よりも、その経験を何の資料で証明するかを整理する作業です。

当事務所では、宮城県名取市を拠点に、宮城県全域の事業者を対象として、次のような相談に対応しています。

  • 常勤役員等の退任前の後任候補者確認
  • 過去の役員経験・個人事業経験の整理
  • 常勤性を確認する資料の整理
  • 規則第7条第1号イ・ロのどの体制を検討するかの整理
  • 宮城県への事前相談に向けた論点整理
  • 常勤役員等変更の届出書類作成
  • 役員変更、営業所技術者等変更など同時に必要となる建設業許可手続の確認
  • 更新、業種追加、決算変更届など許可取得後の継続管理

会社登記、税務、社会保険・労務など行政書士業務の範囲外となる事項は、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士等との連携を検討します。

建設業許可は、取得した時点で終わる手続ではありません。人的要件の変更を早めに把握し、空白期間を作らないよう管理することが、許可を安定して維持するうえで大切です。

よしだ行政書士事務所が常勤役員等の交代・後任者選定を支援します

  • 後任候補者の要件確認と証明資料の整理
  • 常勤役員等変更の届出書類作成、宮城県への事前相談サポート

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ|常勤役員等の退任は「退任前の後任確認」が最優先

常勤役員等が退任・退職する場合、もっとも大切なのは、退任後に変更届を急いで作ることではありません。

退任する前に、後任者が建設業法上の要件を満たし、その経験と常勤性を宮城県が確認できる資料まで準備できるかを確認することです。

宮城県知事許可では、経営業務の管理体制の変更は変更後2週間以内の届出対象です。

ただし、2週間以内に届ければ空白期間が認められるわけではありません。後任者がおらず空白期間が生じれば、許可要件を欠くことになります。

代表者交代、役員退任、事業承継などが予定されている場合は、退任日が決まる前後の早い段階で、

  • 後任候補者
  • 経営経験
  • 常勤性
  • 証明資料
  • 同時に変更が必要な営業所技術者等や役員情報

を整理しておきましょう。

当事務所では、宮城県内の建設業者から、常勤役員等の変更、許可維持、変更届、許可取得後の管理についての相談に対応しています。

FAQ

常勤役員等が突然退職しました。2週間以内に後任を届ければ問題ありませんか?
2週間というのは宮城県知事許可における変更届の期限です。後任不在の空白期間が許されることを意味しません。宮城県は、代わるべき者がおらず空白期間が生じた場合は許可要件を欠くと案内しています。すぐに後任候補者と証明資料を確認し、許可窓口へ相談してください。
社長の息子を後任の常勤役員等にできますか?
親族であることだけでは判断できません。役員としての立場、常勤性、建設業に関する経営経験など、法令上の要件を満たす必要があります。
前職で建設会社の取締役を5年以上していた人なら後任にできますか?
可能性はありますが、取締役在任期間だけでなく、その会社が建設業を営んでいたこと、その期間の経営業務経験を確認できる資料が必要です。宮城県でどの資料を求められるかを確認してください。
常勤役員等と営業所技術者等は同じ人でもよいですか?
要件をそれぞれ満たし、同一営業所で勤務するなど所定の条件を満たせば兼ねられる場合があります。ただし、その人が退職すると二つの人的要件へ同時に影響するため、後任者をそれぞれ確認する必要があります。
「常勤役員等+直接補佐者」の体制なら誰でも後任にできますか?
できません。常勤役員等自身にも一定の役員経験等が必要で、さらに直接補佐する者に財務管理・労務管理・業務運営の各5年以上の経験が求められます。経験内容と証明資料の確認が必要です。
役員変更登記と建設業許可の変更届は同じ手続ですか?
別の手続です。法人の役員変更登記は司法書士の業務領域であり、建設業許可の変更届は許可行政庁への行政手続です。両方が必要となる場合は、それぞれの期限と必要書類を管理してください。
後任が決まらない場合、建設業許可はそのまま持っていられますか?
常勤役員等に関する要件を欠いた状態のまま許可を維持できるという扱いではありません。後任候補者、別の経営体制、廃業等を含めて速やかに許可行政庁へ相談してください。
  1. 建設業法第7条第1号・第11条:https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業法施行規則第7条第1号イ・ロ:https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  3. 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
  4. 宮城県「建設業の許可について」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
  5. 宮城県「建設業許可Q&A」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
  6. 宮城県「許可後の手続きについて」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
  7. 宮城県「各種変更届」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokasinseisyo-henkou20201001.html
  8. 宮城県「建設業許可の手引き(電子申請版)」:https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603kyoka_denshi.pdf
  9. 宮城県「建設業許可の手引き 分割版(令和8年3月)」:https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603dai1hen.pdf
本記事は2026年9月1日時点の法令・宮城県の公表情報をもとに作成した一般的な解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際の手続きにあたっては、最新の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて宮城県の許可窓口または行政書士等の専門家にご相談ください。

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