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建設業許可の役員変更届|就任・退任した場合の期限・必要書類【宮城県】
建設業許可を受けている会社で取締役が就任・退任した場合、会社の登記を変更するだけでは建設業許可の手続きは完了しません。
建設業許可についても、役員等の変更後30日以内に変更届を提出するのが原則です。
宮城県知事許可の場合、取締役などの新任、退任、代表者変更によって必要書類が異なります。特に新しく役員になる人については、誓約書、住所・生年月日等に関する調書、身元(身分)証明書など、退任時より多くの書類が必要になります。
さらに気を付けたいのが、退任する役員が「常勤役員等」に該当しているケースです。この場合は単なる役員変更ではなく、建設業許可を維持するための人的要件にも影響します。
当事務所では、宮城県内の建設業者から役員変更の相談を受ける際、単に変更届の書類だけを見るのではなく、「誰が退任するのか」「誰が就任するのか」「常勤役員等を兼ねていないか」「欠格要件に問題がないか」まで確認して手続きを整理しています。
この記事では、宮城県知事許可を中心に、建設業許可の役員変更届について分かりやすく解説します。
この記事の結論
建設業許可を持つ法人で役員等の就任・退任・代表者変更があった場合は、建設業許可の変更届が必要です。
宮城県知事許可では、役員等の変更は原則として変更後30日以内に届け出ます。
ただし、次の3点は分けて考えてください。
- 会社法上の役員変更登記
- 建設業許可上の役員変更届
- 常勤役員等など建設業許可要件に関する変更届
たとえば、取締役Aが退任して取締役Bが就任しただけであれば、役員変更届が中心です。一方、Aが建設業許可上の「常勤役員等」でもあった場合、Aの退任によって許可要件を欠くおそれがあります。このケースでは、役員変更届だけ提出すればよいわけではありません。
常勤役員等の退任については、常勤役員等が退任・退職したら建設業許可はどうなる?で詳しく解説しています。
この記事の対象となる方
この記事は、主に次のような宮城県内の建設業者を想定しています。
個人事業主には通常「法人の役員変更」はありません。個人事業から法人へ移行する場合は、単なる役員変更ではなく、建設業許可の取扱い自体を確認する必要があります。個人事業から法人化する場合は、個人事業から法人化するときの建設業許可手続きも確認してください。
役員変更を含む建設業許可全体の制度像を先に確認したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご覧ください。
建設業許可では役員変更の届出が必要
法人の役員等に変更があった場合、商業登記とは別に建設業許可の変更届が必要です。
建設業許可の申請時には、法人の役員等に関する情報を許可行政庁へ提出しています。その内容が変わった場合、建設業法に基づく変更届によって最新の状態に更新します。ここでいう「許可行政庁」とは、建設業許可を受け付け、審査し、許可を行う国土交通大臣または都道府県知事です。
宮城県知事許可の会社であれば、主たる営業所を管轄する宮城県の土木事務所が提出・相談窓口になります。
役員変更以外の変更事項も含めて全体像を確認したい場合は、建設業許可の変更届一覧を先に確認すると整理しやすくなります。
「登記を変えたから終わり」ではない
取締役の就任・退任や代表取締役の変更は、会社法上の登記手続きが必要になることがあります。しかし、登記と建設業許可の変更届は別の手続きです。
たとえば、法務局で役員変更登記を済ませても、その情報が自動的に宮城県の建設業許可情報へ反映されるわけではありません。そのため、
- 法務局への役員変更登記
- 宮城県への建設業許可変更届
をそれぞれ確認する必要があります。
なお、会社法上の役員変更登記は司法書士の業務分野です。当事務所では建設業許可の変更届を扱い、登記が必要な場合は司法書士との連携を検討します。
役員変更届の期限は「変更後30日以内」
宮城県知事許可では、役員等の新任・退任・代表者変更は、原則として変更後30日以内に届け出ます。
期限を考えるときに大切なのは、「決算日から30日」ではなく、役員変更が生じた日を基準にすることです。たとえば、8月1日付で取締役が就任したのであれば、その変更日を基準に届出期限を管理します。役員変更登記が完了した日から30日と考えるのではなく、まず役員の就任日・退任日を確認してください。
変更届の期限を過ぎていた場合
届出期限を過ぎていることに気付いた場合、放置するのは避けてください。
宮城県の手引きでは、必要な変更届を提出しない場合や虚偽の記載をした場合、建設業法上の罰則や監督処分の対象となる可能性がある旨が示されています。
実際の提出方法や追加資料の要否は、遅れた期間や変更内容によって確認が必要です。期限超過に気付いた時点で、管轄土木事務所または行政書士へ相談し、早めに整理するのが安全です。
取締役の新任・退任・代表者変更で必要書類が違う
宮城県では、新しく役員になる場合と、役員が退任する場合で必要書類が大きく異なります。
新任者については、建設業許可の欠格要件に該当しないかを確認する必要があるため、退任より提出書類が多くなります。
宮城県知事許可の役員変更に関する主な必要書類
| 変更内容 | 宮城県公式資料で示されている主な書類 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 役員等の新任 | 変更届出書(様式第22号の2・第1面)、役員等の一覧表(別紙1)、誓約書(様式第6号)、許可申請者の住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)、登記事項証明書、登記されていないことの証明書、身元(身分)証明書、株主(出資者)調書※変更がある場合 | 変更後30日以内 |
| 役員等の退任 | 変更届出書(様式第22号の2・第1面)、役員等の一覧表(別紙1)、登記事項証明書 | 変更後30日以内 |
| 代表者変更 | 変更届出書(様式第22号の2・第1面)、役員等の一覧表(別紙1)、登記事項証明書 | 変更後30日以内 |
※2026年9月1日時点の宮城県公式「各種変更届」掲載内容を基に整理しています。提出時は必ず最新版を確認してください。
※株主・出資者の変更や、常勤役員等の変更などが重なる場合は、追加書類が必要になることがあります。
新任役員はなぜ書類が多いのか
新たに役員等になる人については、単に「取締役になった」という事実だけでなく、建設業法上の欠格要件に該当しないかを確認する必要があります。そのため、宮城県では新任者について、誓約書、調書、登記されていないことの証明書、身元(身分)証明書などの提出を求めています。
一方、退任の場合は、その人が会社の役員等ではなくなったことを確認する方向が中心になるため、必要書類は比較的少なくなります。
代表取締役変更は「代表者変更」と「役員変更」を整理する
代表取締役が変わったときは、新代表者が以前から取締役だったのか、新たに役員として就任したのかで確認内容が変わります。
たとえば次の2ケースは同じではありません。
ケース1:既存の取締役が代表取締役になった
すでに建設業許可上の役員として届け出ている取締役Bが、新たに代表取締役になったケースです。この場合は、宮城県の「代表者」変更として必要書類を確認します。
ケース2:社外の人が新たに取締役兼代表取締役になった
これまで役員ではなかったCが、新たに取締役へ就任し、同時に代表取締役になったケースです。この場合は、単なる代表者変更だけでなく、役員等の新任としての確認も必要になります。新任役員に必要な誓約書、調書、身元(身分)証明書などが必要になる可能性があるため、「代表者が変わっただけ」と考えないほうがよいでしょう。
前代表者が会社に残るか退任するかも確認する
前代表取締役Aが、
- 代表取締役を退くが取締役として残る
- 取締役からも退任する
のどちらなのかによっても手続きが変わります。登記事項証明書を確認し、変更前後の役職を一人ずつ整理すると漏れを防ぎやすくなります。
常勤役員等を兼ねる役員が退任すると、単なる役員変更では終わらない
退任する役員が建設業許可上の「常勤役員等」である場合、許可維持に直結するため、役員変更届とは別に確認が必要です。
「常勤役員等」とは、建設業の経営体制に関する許可要件を満たすために置かれている者です。一般に旧制度の「経営業務の管理責任者(経管)」という名称で検索されることもあります。常勤性や他社役員との兼務に関する一般的な考え方は、建設業許可の常勤性とは?他社役員・個人事業との兼務はできる?で解説しています。
役員Aが単なる取締役であれば、Aの退任は基本的に役員変更届の問題です。しかし、Aが常勤役員等でもあった場合、Aが退任した時点で、別の人がその要件を満たしているかを確認しなければなりません。
役員退任時の確認表
| 退任する人の立場 | 主な確認 |
|---|---|
| 一般の取締役のみ | 役員退任の変更届 |
| 代表取締役 | 代表者変更+必要に応じ役員退任 |
| 常勤役員等を兼任 | 役員変更+常勤役員等の変更・許可要件維持の確認 |
| 営業所技術者等も兼任 | 役員変更+営業所技術者等に関する変更の確認 |
| 令3条使用人等を兼任 | 該当する変更手続きも別途確認 |
退任者が営業所技術者等を兼ねている場合の対応は、営業所技術者等が退職したら建設業許可はどうなる?で詳しく解説しています。常勤役員等の退任時に後任者がいない場合の考え方は、本記事で長く重複させず、常勤役員等が退任・退職した場合の対応で詳しく解説しています。
ここは「役員変更届を30日以内に出せば終わり」と判断しないことが大切です。
新任役員は欠格要件の確認が必要
新しい役員等を就任させる前に、建設業法上の欠格要件に該当しないか確認してください。
建設業許可は、会社だけを見る制度ではありません。法人の場合は役員等についても欠格要件の確認対象になります。そのため、新任役員について宮城県が誓約書や身元(身分)証明書などの提出を求めているのは、役員になった事実だけでなく、その人が建設業許可上問題のない立場か確認するためです。
役員変更前に確認しておきたいこと
- 新任者の氏名・生年月日・住所
- 新任日
- 会社法上の役職
- 過去の刑罰・処分等に関する欠格要件
- 他社での役員・常勤勤務の状況
- 常勤役員等として扱う予定があるか
- 株主・出資者としても変更が生じるか
欠格要件は細かく、個別事情によって判断が必要です。詳しくは建設業許可の欠格要件を参照してください。
「役員登記ができる人なら建設業許可でも問題ない」とは限りません。会社法上の登記可否と建設業法上の欠格要件は別に確認します。
宮城県知事許可では、主たる営業所を管轄する土木事務所が窓口
宮城県知事許可の変更届は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ提出します。
2026年9月1日時点で宮城県公式サイトに掲載されている主な窓口は次のとおりです。
| 主たる営業所の所在地 | 提出・相談窓口 |
|---|---|
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 | 仙台土木事務所 |
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 |
宮城県知事許可か国土交通大臣許可かは、工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所の設置状況によって判断します。国土交通大臣許可の場合は、宮城県の土木事務所ではなく東北地方整備局が相談窓口になります。知事許可と大臣許可の違いは、国土交通大臣許可と宮城県知事許可の違いで詳しく解説しています。
役員変更で実務上、先に確認したい資料
役員変更届は、変更が起きてから必要書類を探し始めるより、変更予定の段階で情報を整理したほうが進めやすい手続きです。当事務所では、役員変更の相談を受けた場合、まず次の資料・情報を確認します。
- 現在の登記事項証明書:誰が現在の役員として登記されているか、代表者は誰かを確認
- 変更後の登記事項証明書または変更内容が分かる資料:新任日・退任日・代表者変更日を確認(登記完了前に建設業許可側の準備を進める場合でも、最終的には登記事項証明書との整合を確認)
- 現在の建設業許可申請書・変更届の控え:登記上の役員と、建設業許可で届け出ている役員等が一致しているか確認(過去に変更届を出し忘れていると、今回の変更だけを届けても履歴がつながらないことがある)
- 常勤役員等の届出内容:退任予定者が常勤役員等ではないかを確認
- 新任者の欠格要件確認に必要な情報:身元(身分)証明書等を取得する前に、本籍地など必要情報を確認
役員変更の相談で最も先に確認したいのは、退任者の肩書ではなく、その人が建設業許可上どの役割を担っているかです。
役員変更の手続きはこの順番で整理すると分かりやすい
役員変更が決まったら、次の順番で確認すると漏れを減らせます。
STEP1 誰が就任・退任するのか整理する
「A退任、B新任」のように、変更前後の役員を一覧にします。
STEP2 代表者変更の有無を確認する
代表取締役が変わる場合は、代表者変更としても整理します。
STEP3 常勤役員等などを兼ねていないか確認する
退任者・新任者が建設業許可要件に関わる場合、役員変更だけではありません。
STEP4 会社法上の登記手続きを確認する
必要な役員変更登記は司法書士の業務分野です。
STEP5 建設業許可の必要書類を揃える
宮城県公式の最新様式を使用します。過去に保存したExcelやWord様式をそのまま使わず、提出前に公式ページの最新版を確認してください。
STEP6 変更後30日以内に変更届を提出する
役員等の変更は変更後30日以内が原則です。
STEP7 他の許可・届出への影響も確認する
建設業許可以外にも、会社が保有している許認可によって役員変更届が必要になることがあります。ただし、それぞれ別制度です。建設業許可の変更届を提出したからといって、他の許認可へ自動的に反映されるわけではありません。
よくある誤解
「法務局で役員変更登記をしたので建設業許可の届出は不要」
不要ではありません。会社法上の役員変更登記と、建設業法上の変更届は別手続きです。
「退任だけなら届出しなくてよい」
役員等が退任した場合も変更届が必要です。宮城県は役員等の退任について、変更届出書、役員等の一覧表、登記事項証明書を必要書類として掲載しています。
「代表取締役が変わっても取締役の顔ぶれが同じなら何もしなくてよい」
代表者変更として届出が必要です。
「新しい役員は会社登記が通れば建設業許可でも問題ない」
会社登記と建設業法上の欠格要件は別です。新任役員については、建設業許可上の確認が必要です。
「常勤役員等が退任しても、30日以内に役員変更届を出せば許可は維持できる」
この理解は危険です。常勤役員等の退任は、役員変更届の問題だけでなく、建設業許可要件を引き続き満たしているかという問題です。後任候補の要件確認を先に行う必要があります。
自社判断が難しいケース
次のような場合は、役員変更を実行する前に宮城県の管轄土木事務所または建設業許可に詳しい行政書士へ確認することをおすすめします。
特に組織再編を伴う場合は、「役員変更届」で処理するのか、「承継」「許可換え新規」など別の建設業許可手続きが関係するのか、先に全体像を確認する必要があります。
当事務所が支援できること
当事務所では、宮城県知事許可を中心に、建設業許可の役員変更届に対応しています。支援内容は、変更届出書を作るだけではありません。
- 変更前後の役員構成の確認
- 役員変更届の必要書類整理
- 新任役員の欠格要件に関する確認事項の整理
- 常勤役員等への影響確認
- 営業所技術者等など他の人的要件への影響確認
- 本店・営業所変更など同時変更の整理
- 宮城県の最新様式・提出先の確認
- 過去の届出状況の確認
- 許可取得後の期限管理
- 必要に応じた司法書士、社会保険労務士、税理士等との連携
建設業許可は、取得した時点で終わる手続きではありません。役員、所在地、営業所、常勤役員等、営業所技術者等に変更があれば、その都度、許可を維持できる状態になっているかを確認する必要があります。
当事務所は宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域の建設業許可申請に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談にも対応しています。
役員変更を予定している段階でご相談いただければ、「変更後に何を出すか」だけでなく、「変更しても建設業許可の要件に問題がないか」というところから整理できます。許可取得後に必要な手続きを全体で確認したい場合は、建設業許可取得後にやること一覧もあわせて確認してください。
よしだ行政書士事務所が役員変更届を支援します
- 変更前後の役員構成の確認、役員変更届の必要書類整理
- 新任役員の欠格要件・常勤役員等への影響確認
- 営業所技術者等など他の人的要件への影響確認
- 宮城県の最新様式・提出先の確認、許可取得後の期限管理
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
建設業許可を持つ法人で取締役の就任・退任や代表取締役の変更があった場合、建設業許可上の変更届が必要です。宮城県知事許可では、役員等の変更は原則として変更後30日以内に届け出ます。
最後に確認ポイントを整理します。
- 役員等の新任・退任・代表者変更は建設業許可の変更届対象
- 宮城県知事許可では原則として変更後30日以内
- 新任役員は退任役員より必要書類が多い
- 新任役員は欠格要件の確認が必要
- 代表者変更と役員の新任・退任が同時に生じることがある
- 常勤役員等が退任する場合は、単なる役員変更では終わらない
- 会社法上の役員変更登記と建設業許可変更届は別手続き
- 宮城県知事許可は主たる営業所を管轄する土木事務所が窓口
- 登記前・役員変更決議前に建設業許可への影響を確認すると手戻りを減らしやすい
役員変更は、会社では日常的に起こり得る組織変更ですが、建設業許可では「誰が役員から外れるか」によって許可維持へ影響することがあります。特に代表取締役や常勤役員等が関係する変更では、役員変更を決めてから後任者の要件を調べるのではなく、変更前に建設業許可上の立場を確認しておくことが大切です。
FAQ|建設業許可の役員変更届
参考資料
- 建設業法(e-Gov法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/
- 宮城県「建設業許可の手引き」・申請先一覧(宮城県土木部事業管理課):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 宮城県「各種変更届」(宮城県土木部事業管理課):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokasinseisyo-henkou20201001.html
- 建設業許可事務ガイドライン等(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
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初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723











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