建設業許可 決算変更・変更・更新 他

建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときの手続きと変更届【宮城県】

料金の目安【知事許可・新規申請】

報酬 120,000円(税別) 法定手数料 90,000円 計 210,000円

建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときの手続きと変更届【宮城県】

建設業許可を取得した後に「支店を新しく出したい」「営業所を別の場所へ移したい」「使わなくなった営業所を閉鎖したい」という場面はあります。

ここで注意したいのは、会社内部では単なる支店の新設や事務所移転でも、建設業法上の営業所に該当する場合は、建設業許可の変更届が必要になることです。

しかも、新設の場合は営業所だけを追加すれば終わりではありません。新しい営業所で建設工事の請負契約を行うのであれば、原則として、その営業所を担当する令3条使用人営業所技術者等の配置も確認します。

宮城県知事許可では、営業所の新設・廃止などの変更は原則として変更後30日以内、令3条使用人や営業所技術者等の変更は変更後2週間以内に届け出る取扱いです。複数の変更が同時に生じる場合は、短い期限に合わせて準備した方が安全です。

当事務所では、宮城県内の建設事業者から、営業所の新設・移転・廃止に伴う変更届、営業所技術者等の変更、許可換え新規などの相談に対応しています。本記事では、宮城県知事許可を中心に、どの変更で何を確認すればよいかを整理します。

この記事の結論

建設業許可の営業所を変更するときは、次の4点を先に確認すると手続きが整理しやすくなります。

  1. その場所が「建設業法上の営業所」に該当するか
  2. 新設・移転・廃止のどの変更に当たるか
  3. 令3条使用人や営業所技術者等の変更を伴うか
  4. 営業所の所在地が宮城県内か、県外か

特に、宮城県知事許可の事業者が県外に建設業法上の営業所を新設すると、単なる変更届ではなく、国土交通大臣許可への許可換え新規が必要になる可能性があります。

一方、県外に倉庫や資材置場、工事現場の事務所を設けただけで、そこで請負契約の見積り・入札・契約締結などを行わないのであれば、建設業法上の営業所に当たらないことがあります。

「支店を作った=必ず建設業許可の営業所になる」とは限りません。反対に、「登記していないから営業所ではない」とも限りません。実際にその場所でどのような建設業の営業を行うのかで判断することが大切です。

対象となる読者

宮城県知事許可を取得済みで、支店・営業所を増やす予定がある
営業所の所在地を変更する予定がある
営業所を統合・廃止する予定がある
営業所の責任者や営業所技術者等も同時に変わる
宮城県外へ支店を出すことを検討している
どの変更届をいつまでに出せばよいのか分からない

本店そのものの所在地変更だけを詳しく確認したい場合は、建設業許可の本店移転・所在地変更の記事をご覧ください。宮城県の建設業許可制度全体を確認したい場合は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご覧ください。

建設業法上の「営業所」とは何か

建設業法上の営業所とは、本店・支店という名称ではなく、建設工事の請負契約に関する営業を実質的に行う場所をいいます。

国土交通省は、営業所について「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と説明しています。また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する場所も営業所となり得ます。

反対に、登記上の本店であっても、そこで建設業に関する営業を全く行っていなければ、建設業法上の営業所に該当しないことがあります。

建設業法上の営業所になりやすい場所

たとえば、次のような業務を継続して行う場所です。

  • 建設工事の見積り
  • 入札への参加
  • 請負契約の締結
  • 契約締結に関する実質的な判断
  • 他の営業所への請負契約に関する指導・監督

一方、単なる資材置場、倉庫、車庫、現場連絡所などは、それだけで建設業法上の営業所になるわけではありません。

「建設業法上の営業所」の判定 その場所で、見積り・入札・契約締結など 請負契約に関する営業を継続して行っているか (実際の業務内容で判断します) 継続して行っている 建設業法上の営業所に該当 → 新設・移転・廃止の変更届が対象 ◆ 一方、次のような場所は… 資材置場・倉庫・車庫・現場連絡所など (見積り・契約締結を行わない場所) 営業所には該当しないことが多い

「登記上の支店」と「建設業法上の営業所」は同じではない

ここは実務で混同しやすい部分です。

会社法上・登記上の支店として登記していても、そこで建設工事の請負契約を扱っていなければ、建設業許可上は「従たる営業所」として届け出ない場合があります。

反対に、登記上は支店登記をしていなくても、実際にその場所で継続して建設工事の見積りや契約締結を行っていれば、建設業法上の営業所として扱われる可能性があります。

自宅兼事務所など、営業所の実体そのものを確認したい場合は、自宅でも建設業許可の営業所にできる?も参考にしてください。

営業所を新設するときは「場所・責任者・技術者」をセットで確認する

宮城県知事許可の事業者が宮城県内に建設業法上の営業所を新設する場合、営業所の新設届だけでなく、令3条使用人と営業所技術者等の配置を同時に確認します。

宮城県の令和8年3月改定「建設業許可の手引き」では、営業所の新設について、変更届出書に加えて、令3条使用人関係の添付書類、営業所技術者等一覧表、営業所所在地の確認資料を提出し、営業所技術者等の変更・追加の届出も併せて行うよう示されています。

令3条使用人とは

「令3条使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定する使用人のことです。

一般に、従たる営業所で建設工事の請負契約について一定の権限を持ち、その営業所を代表する支店長・営業所長などが該当します。

単に役職名が「支店長」であれば足りるわけではありません。実際に請負契約の締結などについて、一定の権限を与えられているかを確認します。

営業所技術者等とは

「営業所技術者等」とは、建設工事の請負契約を行う営業所ごとに配置する、一定の資格や実務経験を持つ技術者です。

一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」が法令上の位置付けとなりますが、本記事ではまとめて「営業所技術者等」と表記します。

新しい営業所で、たとえば「管工事業」と「電気工事業」を営業するのであれば、その営業所で営業する業種について要件を満たす営業所技術者等が必要です。実務経験によって営業所技術者等の要件を証明する場合の考え方は、営業所技術者等を実務経験で証明する方法で詳しく解説しています。

既存営業所の技術者を形式的に名前だけ移すのではなく、常勤性や担当業種まで確認します。

営業所技術者等の退職・異動を伴う場合は、営業所技術者等が退職したら建設業許可はどうなる?で詳しく解説しています。

新設時のチェックリスト

確認事項確認する内容
営業所の実体継続的に建設業の営業を行える事務所か
所在地宮城県内か、県外か
令3条使用人請負契約等について一定の権限を持つ者がいるか
営業所技術者等営業する許可業種を担当できる者がいるか
営業業種新営業所で実際にどの許可業種を営業するか
写真宮城県が求める営業所写真を準備できるか
期限営業所新設は30日以内、人的変更は2週間以内を確認したか

営業所を移転したときは「所在地変更」と営業所の実体を確認する

既存の営業所を別の場所へ移転した場合は、営業所の所在地変更として変更届を行います。

宮城県の手引きでは、「営業所の名称・所在地・電話番号」の変更について、変更届出書のほか、変更内容に応じて定款、履歴事項全部証明書、営業所所在地の確認資料を提出する取扱いです。

従たる営業所の所在地を変更する場合は、変更届出書の第二面も使用します。

移転で営業所技術者等が変わらない場合

同じ営業所が近隣へ移転し、令3条使用人や営業所技術者等がそのまま新所在地で勤務する場合、人的変更がなければ、営業所の所在地変更が中心になります。

ただし、新しい所在地で営業所としての実体があることは確認されます。

「以前の営業所の写真を使い回す」「登記だけ先に変更して実際の事務所はまだ移っていない」といった状態では、届出内容と実態が合わなくなるため避けるべきです。

移転と同時に営業所長も変える場合

営業所の移転と同時に令3条使用人が変わる場合は、所在地変更だけでなく、令3条使用人の変更届も必要です。

令3条使用人の変更期限は、宮城県の手引き上、変更後2週間以内です。

営業所所在地の変更期限は30日以内ですが、同時に人的変更があるなら、実務上は2週間以内に一式を整える前提で準備すると期限管理がしやすくなります。

営業所を廃止するときは、営業所だけでなく人の「削除」も確認する

営業所を廃止した場合は、営業所の廃止届に加えて、その営業所に配置していた令3条使用人と営業所技術者等の扱いを整理します。

宮城県の手引きでは、営業所の廃止について、変更届出書、変更後の令3条使用人の一覧表を提出し、営業所技術者等についても削除の届出を併せて行う取扱いです。

廃止した営業所の技術者を本店へ移す場合

営業所を廃止して、そこにいた営業所技術者等を本店や別の営業所へ異動させることがあります。

この場合、単純に「営業所技術者等を削除」するだけで終わらないことがあります。

異動先の営業所で担当する業種、既存の営業所技術者等との関係、常勤性などを確認し、必要な変更・追加の届出を組み合わせます。

廃止によって許可業種を維持できなくならないか確認する

営業所技術者等は、営業所ごと・業種ごとの許可要件に関わります。

営業所を統合した結果、特定の業種を担当できる営業所技術者等がいなくなる場合は、単なる営業所整理では済まないことがあります。

廃止前に、どの許可業種を、どの営業所で、誰が担当するのかを一覧にして確認すると判断しやすくなります。

変更届の期限は「30日以内」と「2週間以内」が混在する

営業所変更では、変更事項ごとに期限が違います。営業所そのものの変更は30日以内、令3条使用人や営業所技術者等は2週間以内が基本です。

宮城県の令和8年3月改定手引きでは、主に次のように整理されています。

変更事項宮城県の届出期間
営業所の名称・所在地・電話番号変更後30日以内
営業所の新設変更後30日以内
営業所の廃止変更後30日以内
営業所の業種追加・業種廃止変更後30日以内
令3条使用人の変更変更後2週間以内
営業所技術者等の変更・追加・削除変更後2週間以内

営業所の業種追加・業種廃止そのものについては、建設業許可の業種追加で詳しく解説しています。

変更事項ごとに届出期限が異なる 営業所そのものの変更 (新設・移転・廃止・名称等) 30日以内 令3条使用人・営業所技術者等の変更 (配置・交代・削除) 2週間以内 同時に生じる場合は 短い方(2週間以内)を基準に準備すると安全です

起算日は「変更が実際に生じた日」

「30日以内」「2週間以内」は、原則として変更が生じた日から数えます。

たとえば、4月1日に営業所を新設し、同日付で営業所長を令3条使用人として配置し、営業所技術者等も配置したのであれば、営業所新設は30日以内でも、人的変更は2週間以内です。

そのため、「営業所の新設は30日だから月末まで大丈夫」と考えていると、令3条使用人や営業所技術者等の2週間期限を過ぎる可能性があります。

営業所の新設では、変更日前から必要書類と人員配置を固めておくのが実務上のポイントです。

宮城県で営業所を新設・移転するときの主な必要書類

必要書類は変更内容によって違います。営業所だけを見るのではなく、同時に変更する人・業種・登記事項を含めて組み立てます。

宮城県の手引きを基準に、主な書類を整理すると次のようになります。

営業所を新設する場合

  • 変更届出書〔様式第二十二号の二・第一面、第二面〕
  • 令3条使用人に関する書類
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表〔様式第十一号〕
  • 令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書〔様式第十三号〕
  • 欠格要件確認に関する書類
  • 営業所技術者等一覧表
  • 営業所技術者等証明書〔様式第八号〕
  • 資格証、実務経験証明書など技術者要件を確認する資料
  • 営業所所在地の確認資料
  • その他、変更内容に応じて必要となる書類

新しい営業所へ既存の営業所技術者等を異動させる場合は、旧営業所側の変更も確認します。

営業所を移転する場合

  • 変更届出書〔様式第二十二号の二〕
  • 従たる営業所の場合は第二面
  • 定款(変更がある場合)
  • 履歴事項全部証明書(登記事項に変更がある場合)
  • 営業所所在地の確認資料
  • 令3条使用人や営業所技術者等も変わる場合は、それぞれの変更書類

本店移転と営業所移転が重なるケースは論点が増えるため、建設業許可の本店移転・所在地変更も併せて確認してください。

営業所を廃止する場合

  • 変更届出書〔様式第二十二号の二・第一面、第二面〕
  • 変更後の令3条使用人の一覧表
  • 営業所技術者等の削除に関する届出
  • 他営業所へ人員を異動させる場合の変更・追加書類

宮城県では営業所の実体確認として写真を準備する

宮城県では、営業所所在地の確認資料として営業所の写真が求められます。

令和8年3月改定の電子申請版手引きでも、営業所の実態を確認する資料として「営業所の写真」が示されています。

宮城県は過去の改定で、建物の登記事項証明書や賃貸借契約書等を一律の確認資料として提出する取扱いを見直し、営業所の使用権原については写真台紙に自己所有・賃貸借の別を記載する運用を示しています。

写真で確認される主なポイント

宮城県の手引きでは、営業所の実態確認として、少なくとも次のような状態が分かる写真を準備する考え方です。

  • 建物の外観
  • 営業所の入口、表札・看板等
  • 事務所内部
  • 電話、机などの什器・設備
  • 許可取得後の営業所では建設業の許可票

ただし、写真だけで全ての営業所が当然に認められるわけではありません。

自宅兼事務所、他社と同じフロア、レンタルオフィス、間借り、使用権原が複雑な物件などは、営業所としての独立性や使用実態について追加確認を求められる可能性があります。

ここは手引きだけで一律に判断しにくいため、契約前・移転前に管轄土木事務所へ確認するのが安全です。

宮城県知事許可で営業所を変更するときの提出先

宮城県知事許可の変更届は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所が基本の提出先です。

宮城県の令和8年3月版手引きでは、管轄は次のように示されています。

主たる営業所の所在地提出・相談窓口
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡大河原土木事務所
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡仙台土木事務所
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡北部土木事務所
石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡東部土木事務所
気仙沼市、本吉郡気仙沼土木事務所

宮城県では、建設業許可の変更届もJCIPの対象です。書面提出を選択する場合は、最新の宮城県案内と管轄土木事務所の受付方法を確認してください。

県外に営業所を新設すると「大臣許可」への許可換えになることがある

宮城県知事許可の事業者が、宮城県外に建設業法上の営業所を新設する場合、宮城県知事許可のまま単純に営業所を追加することはできません。

建設業許可の「知事許可」と「国土交通大臣許可」の区分は、工事現場の場所ではなく、建設業法上の営業所をどの都道府県に設けているかで決まります。

宮城県内だけに営業所がある場合は宮城県知事許可ですが、宮城県と他の都道府県の双方に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の対象になります。

この場合は、通常の「営業所新設の変更届」だけではなく、許可換え新規を検討します。

詳しくは、国土交通大臣許可とは?宮城県知事許可との違いと、建設業許可の許可換え新規とは?をご覧ください。

県外に工事事務所を置くだけなら直ちに大臣許可とは限らない

たとえば、山形県内の工事現場に工事期間中だけ現場事務所を置くケースがあります。

そこで建設工事の請負契約を常時締結するのではなく、施工管理のための現場拠点として使用するだけであれば、建設業法上の営業所とは別に考えます。

宮城県知事許可の会社でも、全国で工事を施工すること自体は可能です。大臣許可か知事許可かは、施工場所ではなく営業所の設置状況で判断します。

県外に営業所を新設するときの許可区分 現在:宮城県内のみに営業所がある (宮城県知事許可) 県外に建設業法上の営業所を新設する その拠点は「建設業法上の営業所」に当たるか 当たる → 大臣許可への許可換え新規を検討 (宮城県知事許可のままでは追加できません) ◆ 一方、単なる現場事務所であれば 宮城県知事許可のまま 全国で工事を施工すること自体は可能です

営業所の変更でよくある誤解

「支店登記をしたら建設業許可にも必ず追加する」

必ずしもそうではありません。

建設業許可では、その支店が建設工事の請負契約に関する営業を実際に行うかで判断します。

「営業所を新設したら30日以内に出せば全部間に合う」

この考え方は危険です。

営業所新設そのものは30日以内でも、令3条使用人や営業所技術者等の変更・追加は2週間以内です。

「営業所技術者等は本店の人をそのまま兼任させればよい」

営業所技術者等は営業所ごとの配置が原則です。

兼務の可否は勤務地、職務、常勤性、法令上の特例などを踏まえて確認する必要があり、単純に2つの営業所へ同時登録できるという話ではありません。

「県外に支店を出しても宮城県知事許可で全国工事ができるから問題ない」

「全国で工事ができること」と「県外に営業所を設置できること」は別の問題です。

宮城県外に建設業法上の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可への許可換えが問題になります。

営業所変更の前に整理しておきたい資料

営業所を新設・移転・廃止する前に、次の資料を手元に集めておくと手続きの判断が早くなります。

  • 現在の建設業許可申請書・直近の変更届控え
  • 現在の営業所一覧
  • 令3条使用人の一覧
  • 営業所技術者等の一覧
  • 各営業所で営業している許可業種
  • 新営業所の住所、使用開始予定日
  • 新営業所の使用形態(自己所有・賃貸借等)
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書
  • 定款
  • 新たに配置する営業所技術者等の資格証・経験資料
  • 新たな令3条使用人の役職・権限が分かる社内資料
  • 営業所写真

特に、営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、営業所変更の届出以前に「その人が要件を満たすか」を確認しておく必要があります。

営業所だけ先に開設し、後から技術者を探す進め方は避けた方がよいでしょう。

宮城県へ事前確認した方がよいケース

次のようなケースは、自社だけで結論を出さず、管轄土木事務所への事前確認を検討してください。

  • 自宅の一部を新たな営業所にする
  • 他社と同じ事務所・同じフロアを使用する
  • シェアオフィス、レンタルオフィスを使用する
  • 賃貸借契約上の用途と実際の使用方法が分かりにくい
  • 県外拠点が「営業所」か「単なる現場事務所」か判断しにくい
  • 令3条使用人の契約権限が不明確
  • 営業所技術者等の常勤性・兼務に疑義がある
  • 営業所を廃止すると一部業種の営業所技術者等がいなくなる
  • 新設・移転・廃止と同時に本店、役員、常勤役員等も変更する

許可行政庁へ事前確認するときは、「営業所を出したいのですが大丈夫ですか」とだけ聞くより、所在地、使用形態、営業内容、人員配置、営業業種を整理して相談した方が具体的な回答を得やすくなります。

営業所変更は「許可取得後の管理」の一部として考える

建設業許可は、取得した時点で手続きが終わる制度ではありません。

営業所、役員、常勤役員等、営業所技術者等、商号、所在地などに変更があれば、内容ごとに変更届が必要です。役員の就任・退任は建設業許可の役員変更届、常勤役員等の退任・退職は常勤役員等が退任・退職したら建設業許可はどうなる?で解説しています。毎事業年度の決算変更届や、5年ごとの更新もあります。

営業所の移転や統廃合は、会社としては日常的な組織変更でも、建設業許可上は人的要件や許可行政庁まで影響することがあります。

変更届全体を確認したい場合は、建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

許可取得後に必要な手続きをまとめて確認する場合は、建設業許可取得後にやること一覧も参考になります。

当事務所が支援できること

当事務所では、宮城県内の建設事業者について、営業所変更に関する次のような相談に対応しています。

  • 新しい営業所が建設業法上の営業所に当たるかの整理
  • 宮城県知事許可の営業所新設・移転・廃止に伴う変更届
  • 令3条使用人の変更書類
  • 営業所技術者等の変更・追加・削除
  • 営業所写真や確認資料の整理
  • 本店移転、役員変更など同時に生じる変更の整理
  • 県外営業所新設に伴う国土交通大臣許可・許可換え新規の検討
  • 許可取得後の変更届、決算変更届、更新期限の管理

営業所変更は、書類を作る前の整理が大切です。

「どの場所を建設業法上の営業所にするのか」「そこで何の業種を営業するのか」「誰を令3条使用人・営業所技術者等にするのか」を先に決めると、必要書類と届出の組み合わせが見えてきます。

当事務所は宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域の建設業許可申請に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

登記変更、税務、社会保険・労務など行政書士業務の範囲外の手続きが同時に必要となる場合は、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士等との連携を検討します。

よしだ行政書士事務所が営業所の新設・移転・廃止を支援します

  • 営業所新設・移転・廃止の変更届作成、令3条使用人・営業所技術者等の変更手続き
  • 県外営業所新設に伴う許可換え新規(大臣許可への切替)の検討・申請

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ|営業所変更は「場所だけ」でなく、人・業種・許可行政庁まで確認する

建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときは、単なる住所変更として処理しないことが大切です。

確認する順番は、次のとおりです。

  1. その拠点が建設業法上の営業所に該当するか
  2. どの許可業種をその営業所で営業するか
  3. 令3条使用人を誰にするか
  4. 営業所技術者等を誰にするか
  5. 営業所写真など宮城県の確認資料を準備できるか
  6. 営業所の変更は30日以内、人的変更は2週間以内という期限を確認する
  7. 県外営業所なら許可換え新規が必要にならないか確認する

営業所変更は、複数の届出が同時に動くことが多い手続きです。移転日・開設日を決めてから慌てて資料を集めるより、予定段階で必要書類と人的要件を確認しておく方が安全です。

当事務所では、宮城県知事許可の営業所新設・移転・廃止、令3条使用人・営業所技術者等の変更、本店移転、許可換え新規などを含め、許可取得後の管理まで見据えた相談に対応しています。

FAQ

支店を新設したら、必ず建設業許可の変更届が必要ですか?
支店が建設業法上の営業所に該当する場合は変更届が必要です。ただし、登記上の支店であっても建設工事の請負契約に関する営業を行わない場合は、建設業法上の営業所に該当しないことがあります。名称ではなく実態で判断します。
営業所新設の変更届はいつまでですか?
宮城県の手引きでは、営業所の新設は変更後30日以内です。ただし、新設に伴う令3条使用人や営業所技術者等の変更・追加は変更後2週間以内です。営業所新設と人的変更が同時なら、2週間以内を基準に準備するのが安全です。
営業所を移転しただけでも写真は必要ですか?
宮城県では、営業所所在地の確認資料として営業所写真を求めています。移転後の営業所の実態が確認できる写真を準備します。写真の具体的な撮影箇所や台紙は、提出時点の宮城県手引き・様式を確認してください。
営業所を廃止したら営業所技術者等の届出も必要ですか?
必要です。宮城県の手引きでは、営業所の廃止と併せて、営業所技術者等の削除に関する届出を行う取扱いです。他営業所へ異動する場合は、異動先での変更・追加も確認します。
宮城県外に営業所を新設したいのですが、宮城県知事許可のままで大丈夫ですか?
県外の拠点が建設業法上の営業所に当たる場合は、原則として国土交通大臣許可への許可換え新規を検討します。宮城県知事許可で全国の工事を施工できることと、県外に営業所を設けられることは別です。
営業所長は必ず令3条使用人になりますか?
役職名だけでは決まりません。その営業所で建設工事の請負契約の締結・履行について一定の権限を持つかを確認します。社内の権限規程や委任内容も含めて整理してください。
営業所の移転と本店移転は同じ手続きですか?
重なる部分はありますが、同じとは限りません。本店が主たる営業所である場合と、登記上の本店と建設業法上の主たる営業所が異なる場合では確認事項が変わります。本店移転については別記事で詳しく解説しています。
変更届が期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
放置せず、速やかに管轄土木事務所へ相談してください。変更届を提出しない場合や虚偽の届出をした場合には、建設業法上の罰則や監督処分の対象となる可能性があります。期限を過ぎたからといって自己判断で届出をやめるべきではありません。

参考資料

  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/
  2. 国土交通省「建設業の許可とは」:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
  3. 国土交通省「許可の要件」:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
  4. 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
  5. 宮城県土木部「建設業許可の手引き」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
  6. 宮城県土木部「建設業許可の手引き(電子申請版)」:https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603kyoka_denshi.pdf
  7. 宮城県「建設業許可申請書等ダウンロード」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
  8. 宮城県「建設業の許可について」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html

本記事は、2026年9月1日時点で確認できる法令・宮城県の運用に基づき作成しています。営業所の要件や確認資料、様式は改定される場合があるため、実際の手続きにあたっては、必ず最新の宮城県「建設業許可の手引き」および管轄土木事務所の案内をご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の状況に対する法的助言ではありません。具体的なご判断は、専門家へのご相談をおすすめします。

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