建設業許可 決算変更・変更・更新 他

建設業許可の許可換え新規とは?知事許可・大臣許可を変更する場合を解説

料金の目安【知事許可・新規申請】

報酬 120,000円(税別) 法定手数料 90,000円 計 210,000円

建設業許可の許可換え新規とは?知事許可・大臣許可を変更する場合を解説

「宮城県知事許可を持っている会社が、山形県にも営業所を出すことになった」「県外に本店を移転する」「国土交通大臣許可を持っていたが、県外の営業所を廃止して宮城県内だけになった」。

このように、建設業法上の営業所の設置状況が変わり、許可を出す行政庁そのものが変わる場合に検討するのが「許可換え新規」です。

許可換え新規は、単なる住所変更や営業所の変更届とは違います。現在の許可行政庁とは別の行政庁へ、改めて新規の許可申請を行う手続です。

当事務所では、宮城県内の建設事業者から建設業許可の新規、更新、業種追加、変更届などの相談に対応しています。営業所の新設や移転を予定している場合は、「変更届を出せば終わり」と考える前に、許可行政庁が変わらないかを先に確認することが大切です。相談現場でも、営業所を動かしてから「実はこれ、許可換えが必要でした」となるケースはよくあります。

この記事の結論

許可換え新規とは、すでに有効な建設業許可を持つ事業者が、営業所の設置状況の変化によって別の許可行政庁から新たに許可を受けるための申請です。

宮城県の事業者で考えると、典型例は次のとおりです。

  1. 宮城県知事許可の会社が山形県にも建設業の営業所を設ける → 国土交通大臣許可への許可換え新規
  2. 宮城県知事許可の会社が宮城県内の営業所をすべて廃止して福島県だけで営業する → 福島県知事許可への許可換え新規
  3. 国土交通大臣許可の会社が県外営業所をすべて廃止し、宮城県内だけに営業所を残す → 宮城県知事許可への許可換え新規

判断基準は、工事現場がどこにあるかではありません。建設業法上の「営業所」をどの都道府県に設けているかで判断します。

知事許可と大臣許可の違いそのものを確認したい場合は、国土交通大臣許可とは?宮城県知事許可との違い・判断基準を解説をご覧ください。

対象読者

この記事は、次のような事業者を主な対象としています。

宮城県知事許可を持ち、県外に営業所を新設する予定の会社
国土交通大臣許可を持ち、県外営業所を廃止する予定の会社
宮城県から他県へ本店・営業所を移転する予定の会社
他都道府県知事許可から宮城県知事許可へ変更する予定の会社
営業所を増やす予定だが、変更届か許可換え新規か判断できない会社
許可の有効期限が近い時期に営業所再編を予定している会社
総務・経理担当者として、移転日と許可申請の順序を整理したい方

許可換え新規とは何か

許可換え新規は、現在の許可をそのまま別の行政庁へ「移す」届出ではありません。新しい許可行政庁に対して行う、新規の許可申請です。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当した場合、許可行政庁を変更することになるため、新たな許可行政庁に対して新規の許可申請が必要と整理されています。

ここでいう「許可行政庁」とは、建設業許可を審査し、許可を行う国土交通大臣または都道府県知事です。

そのため、会社の住所や支店が変わったからといって、すべて許可換え新規になるわけではありません。見るべきなのは、変更後に建設業法上の営業所が何県に存在するのかです。

通常の申請方法全体は、宮城県の建設業許可申請方法で確認できます。

許可行政庁は工事現場ではなく営業所で決まる

建設業許可が知事許可か大臣許可かは、施工する工事現場の場所ではなく、営業所の設置状況で決まります。

建設業法第3条では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県の区域内だけに営業所を設ける場合は都道府県知事許可とされています。

たとえば、宮城県知事許可の会社が宮城県内にしか建設業の営業所を持っていないのであれば、東京都や岩手県の工事を受注したからといって、そのことだけで大臣許可へ変更する必要はありません。

反対に、実際の施工エリアが宮城県内中心でも、山形県に建設業法上の営業所を新設すれば、宮城県と山形県の2県に営業所を有することになり、国土交通大臣許可への許可換えを検討することになります。

「営業所」と呼んでいる場所がすべて対象とは限らない

社内で「○○営業所」「○○事務所」と呼んでいるだけで、直ちに建設業法上の営業所になるとは限りません。

建設業法上の営業所に当たるかは、請負契約の締結等に関する権限、営業の実体、人的配置などを含めて判断します。

県外拠点の新設を予定している場合は、住所だけを見て許可換えと決めるのではなく、その拠点で建設業の営業を行うのかを先に確認してください。

営業所の新設・移転・廃止そのものについては、建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときの手続きと変更届【宮城県】で詳しく解説しています。

許可換え新規になる3つのケース

建設業法第9条第1項では、許可換えに関係する場面を3つに整理しています。全体像は、下の図でも確認できます。

許可換え新規になる3つのパターン 営業所の設置状況が変わると、許可行政庁も変わります パターン1:大臣許可 → 知事許可 国土交通大臣許可(2都道府県以上に営業所) 1都道府県の営業所を廃止し、残り1都道府県だけに → その都道府県知事への許可換え新規 パターン2:知事許可 → 別の知事許可 A県の知事許可(営業所はA県のみ) A県の営業所を廃止し、B県だけに営業所を新設 → B県知事への許可換え新規 パターン3:知事許可 → 大臣許可 A県の知事許可(営業所はA県のみ) B県にも営業所を新設し、2都道府県以上に → 国土交通大臣への許可換え新規

3-1.国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ

2以上の都道府県に営業所を持つ大臣許可業者が、営業所の廃止などにより1都道府県内だけに営業所を持つ状態になる場合です。

たとえば、宮城県と山形県に営業所を持つ国土交通大臣許可業者が、山形県の営業所を廃止し、宮城県内だけに建設業の営業所を残す場合は、宮城県知事許可への許可換え新規を検討します。

3-2.ある都道府県知事許可から別の都道府県知事許可へ

現在の都道府県内の営業所を廃止し、別の1都道府県内だけに営業所を置く場合です。

宮城県知事許可業者が宮城県内の建設業の営業所をすべて廃止し、福島県内だけに営業所を設置するのであれば、福島県知事への許可換え新規となります。

宮城県公式Q&Aでも、知事許可業者が県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して許可換え新規の申請を行うよう案内されています。

ただし、本店の登記上の住所だけが県外へ移り、建設業法上の営業所の状態が別にある場合は、単純に判断できません。どの拠点が建設業法上の営業所に当たるかを整理する必要があります。この点は建設業許可の本店移転・所在地変更【宮城県】でも触れています。

3-3.都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ

知事許可業者が、2以上の都道府県に建設業法上の営業所を持つことになる場合です。

宮城県知事許可の会社が、山形県や福島県などに新たな建設業の営業所を設けるケースが典型です。

宮城県公式Q&Aでも、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行うよう案内されています。

宮城県で考える具体例

3つのパターンを踏まえ、宮城県の事業者にありがちな4つのケースを整理します。判断基準は繰り返しになりますが、工事現場ではなく営業所の設置状況です。

ケース営業所の状態結果
仙台市の本店だけで、岩手県の工事を受注する営業所は宮城県内のみ許可換え新規にはならない(宮城県知事許可のまま)
仙台市の本店に加え、山形市に建設業の営業所を新設する宮城県・山形県の2県に営業所国土交通大臣許可への許可換え新規を検討
宮城県知事許可業者が本店を福島県へ移し、宮城県内の営業所をすべて廃止する福島県のみに営業所福島県知事許可への許可換え新規を検討
国土交通大臣許可業者が県外営業所を廃止し、宮城県内だけになる宮城県内のみに営業所宮城県知事許可への許可換え新規を検討

1つ目のケースのように、「工事現場がどこか」だけを見て許可区分を判断しないよう注意してください。大臣許可のまま任意に維持できる制度ではなく、営業所の設置状況に応じて許可行政庁を見直す必要があります。

現在の許可はいつまで有効なのか

許可換え新規では、新しい許可を受けた時点で従前の許可が効力を失うのが基本です。

建設業法第9条第1項は、許可換えの対象となる建設業者が新たに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けたとき、従前の許可は効力を失うと定めています。

つまり、「先に今の許可を全部廃業して、それから新規申請する」という手順を自己判断で進めると、許可の空白期間を生じさせるおそれがあります。この点は相談現場でも誤解されやすいポイントです。

従前許可の効力はいつまで続くか 許可換え新規の基本的な流れ ①許可換え新規を申請する ②審査中は従前の許可がそのまま有効 ③新しい許可行政庁の許可を受ける ④その時点で従前の許可は効力を失う 例外:審査中に従前許可の期限が満了した場合 従前許可の有効期間が満了する 不許可処分が出るまでは、従前許可が なお効力を有する(建設業法9条2項) 許可 または 不許可の処分 自己判断で「先に今の許可を廃業」を進めると、 許可の空白期間が生じるおそれがあります 従前許可との関係を考えながら進める手続きです

審査中に従前許可の有効期間が満了した場合

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、許可換え新規の申請後、従前の許可の有効期間が満了してから不許可処分となった場合であっても、その不許可処分までは建設業法第9条第2項により従前許可が効力を有すると整理されています。

この取扱いがあるからといって、申請を期限直前まで待ってよいわけではありません。

営業所の新設・廃止・移転には、賃貸借契約、登記、使用権限、営業所技術者等、令3条使用人など他の確認事項も絡みます。現在の許可期限と営業所変更予定日を並べて、余裕を持って申請計画を立てることが必要です。

許可換え新規と変更届・新規・般特新規の違い

申請区分を間違えると、準備する書類や申請先がずれてしまいます。

手続主な場面
新規現在、有効な建設業許可をどの行政庁からも受けていない
許可換え新規現在有効な許可があり、営業所の設置状況により許可行政庁が変わる
般・特新規一般建設業のみの許可業者が特定建設業を申請する、またはその逆
業種追加同じ一般・特定区分の中で別業種の許可を追加する
変更届所在地、役員、営業所等の変更で、許可行政庁を変えずに届出を行う場面

変更届で足りるのか、許可換え新規が必要なのかで迷う場合は、建設業許可の変更届一覧もあわせて確認すると整理しやすくなります。

許可換え新規と般・特新規は別の話

「知事許可から大臣許可へ変わる」のが許可換え新規です。

一方、「一般建設業から特定建設業へ変える」手続は許可行政庁の変更ではありません。こちらは建設業許可の般・特新規とは?業種追加との違い・申請が必要なケースを解説で確認してください。

許可換え新規で確認する要件

許可換え新規は「前の許可を持っているから、そのまま自動的に新しい許可が出る」という手続ではありません。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、許可換え新規の申請は、新規許可申請と同様に取り扱うとされています。

そのため、新しい許可行政庁で、申請時点の体制が建設業許可の要件を満たしているかを確認されます。主に確認するのは次の項目です。

特に県外営業所を新設して大臣許可へ移る場合は、新しく設ける営業所に誰を配置するのかを先に決めてください。

営業所だけ作り、後から営業所技術者等を探す進め方では、予定した開設日に許可体制を整えられないことがあります。

必要書類・確認資料の考え方

許可換え新規では、新規申請と同じ考え方で申請書類・確認資料を準備するのが基本です。ただし、一部の書類は法令上、省略できる仕組みがあります。

建設業法第9条第2項および建設業許可事務ガイドラインでは、一定の工事経歴書等について添付を省略できる取扱いが示されています。省略された場合は、従前の許可行政庁と新しい許可行政庁との間で資料の移管・確認が行われます。

ただし、これを「前回の申請書類は何も準備しなくてよい」という意味に捉えないでください。実務上は、次の資料を早めに整理しておくと申請判断がしやすくなります。

先に準備・確認したい資料

  • 現在の建設業許可通知書・許可番号・許可年月日
  • 現在許可を受けている業種と一般・特定の区分
  • 現在の許可の有効期間
  • 登記事項証明書
  • 現在および変更後の営業所一覧
  • 新設・移転先営業所の賃貸借契約書や使用権限を確認できる資料
  • 営業所の実体を確認する資料
  • 常勤役員等に関する資料
  • 各営業所に配置する営業所技術者等の資格証・実務経験資料
  • 令3条使用人を置く場合の資料
  • 社会保険の加入状況を確認できる資料
  • 直前決算関係書類
  • 変更予定日、移転予定日、営業所開設予定日が分かる社内資料

どの資料が必要かは、知事許可か大臣許可か、法人か個人か、一般か特定か、新しい営業所の体制などで変わります。

宮城県知事許可へ許可換えする場合の手続

他都道府県知事許可または国土交通大臣許可から宮城県知事許可へ移る場合は、宮城県の申請ルールに従って許可換え新規を申請します。

宮城県の令和8年3月改定版「建設業許可の手引き」では、宮城県知事許可の許可換え新規を予約対象の許可申請としています。

宮城県知事許可の基本的な流れ

  1. 現在の許可内容と変更後の営業所配置を確認する
  2. 宮城県の最新手引き・提出書類一覧を確認する
  3. 管轄土木事務所へ予約する
  4. 申請書・確認資料を準備する
  5. 窓口で提出し、要件審査を受ける
  6. 手数料を納付する
  7. 審査後、許可通知書の交付を受ける

宮城県の手引きでは、書面による許可申請書の提出は管轄土木事務所の窓口で受け付けています。また、JCIPによる電子申請も案内されています。

宮城県知事許可の申請手数料

宮城県知事許可の「新規・許可換え新規・般・特新規」は、一般建設業・特定建設業それぞれ9万円です。

一般と特定を同時に申請する場合などは加算が生じます。

2026年4月以降は宮城県収入証紙の取扱いが終了しているため、書面申請では各合同庁舎等のセルフレジ、仙台土木事務所の窓口キャッシュレス決済など、最新の納付方法を確認してください。電子申請ではJCIPの案内に従って納付します。

審査期間

宮城県の手引きでは、新規申請の許可は申請書受付後おおむね35日と案内されています。

許可換え新規は新規申請と同様の審査となるため、営業所移転や契約開始の日程と合わせ、余裕を持って動く必要があります。補正や手数料納付に要する期間などによって実際の期間は変わり得ます。更新時期が近い場合は、宮城県の建設業許可更新のスケジュールもあわせて確認してください。

宮城県知事許可の提出先

提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。

たとえば、仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市などは仙台土木事務所の所管です。県内の全管轄は宮城県の最新手引きで確認してください。

宮城県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えする場合

宮城県知事許可業者が県外にも建設業の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可への許可換え新規を検討します。

宮城県内に主たる営業所がある国土交通大臣許可の申請について、宮城県の手引きは東北地方整備局の手引きを確認するよう案内しています。

宮城県知事許可の必要書類や確認資料を、そのまま大臣許可の提出書類として使えるとは限りません。特に確認資料は東北地方整備局の案内を確認してください。

国土交通大臣許可の申請窓口は、宮城県内に主たる営業所がある場合、東北地方整備局です。

大臣許可へ切り替えるときに先に決めたいこと

  • 県外営業所の開設予定日
  • 県外営業所で建設業の営業を開始する時期
  • 各営業所で扱う許可業種
  • 各営業所の営業所技術者等
  • 令3条使用人の有無
  • 主たる営業所と従たる営業所の整理
  • 現許可の有効期限
  • 許可換え後に必要となる取引先・社内・公共工事関係の登録情報更新

営業所を先に開設してから許可の扱いを考えるのではなく、営業所計画の段階で許可換えの要否を確認するほうが安全です。

申請前に確認したい実務ポイント

「本店移転日」と「建設業法上の営業所変更日」を同じものとして扱わない

法人登記上の本店所在地と、建設業法上の営業所は必ずしも同じ判断枠ではありません。

登記をいつ変更するかだけでなく、実際にどこで建設工事の請負契約に関する営業を行うのかを整理してください。本店移転そのものの必要書類は、建設業許可の本店移転・所在地変更【宮城県】で解説しています。

登記手続そのものは司法書士の業務領域となるため、必要に応じて司法書士との連携が必要です。

新しい営業所の人的体制を先に確認する

県外営業所を新設して大臣許可へ移る場合、営業所技術者等や令3条使用人の配置を確認します。

「場所を借りたから営業所を作れる」という話ではありません。

許可期限が近い場合は早めに相談する

許可換え新規の検討時に、現在の許可の更新時期が重なっていることがあります。

許可換えと更新を自己判断で別々に進めると、どの行政庁へ何を申請するのか整理が難しくなります。現在の許可期限、営業所変更予定日、新しい行政庁への申請時期を一枚のスケジュールにして確認すると分かりやすくなります。

許可番号が変わった後の周辺手続も確認する

許可換え新規で新しい許可行政庁から許可を受けると、従前許可は効力を失い、新しい許可行政庁の許可として管理されます。

許可換え後は、取引先に提出している許可通知書の情報、契約書・会社案内・Webサイト等の許可表示、経営事項審査や入札参加資格を利用している場合の登録情報などについて、別途変更が必要か確認してください。役員体制も同時に変わる場合は建設業許可の役員変更届もあわせて確認するとスムーズです。

なお、経営事項審査や入札参加資格申請は建設業許可とは別の制度・手続です。

許可換え新規でよくある誤解

誤解1:県外の工事を受注したら大臣許可が必要

必要とは限りません。大臣・知事の区分は工事現場ではなく営業所の設置状況で決まります。

誤解2:県外に事務所を作ったら必ず大臣許可

その事務所が建設業法上の営業所に当たるかを確認する必要があります。単なる作業員詰所、資材置場、連絡所などは、実態によって判断が異なります。

誤解3:今の許可の変更届だけ出せばよい

許可行政庁自体が変わる場合は、変更届だけでは足りず、許可換え新規が必要です。

誤解4:今の許可を廃業してから新規申請する

自己判断で先に全部廃業すると、許可の空白期間につながるおそれがあります。許可換えは従前許可との関係を考えながら進める手続です。

誤解5:前の行政庁で許可を取れているから、新しい行政庁でも自動的に許可される

許可換え新規は新規申請と同様に審査されます。申請時点で許可要件を満たし、必要な確認資料を提出できることが必要です。

当事務所が支援できること

許可換え新規では、申請書を作る前の整理がかなり重要です。

当事務所は宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域の建設事業者から次のような相談に対応しています。

  • 現在の営業所と変更後の営業所配置の整理
  • 知事許可・大臣許可のどちらになるかの確認
  • 許可換え新規に該当するかの確認
  • 現在の許可業種・一般/特定区分の確認
  • 常勤役員等・営業所技術者等の体制確認
  • 宮城県知事許可の申請書・確認資料の準備
  • 国土交通大臣許可への許可換え新規に関する相談・申請
  • 営業所の新設・移転・廃止に伴う関連手続の整理
  • 許可取得後の変更届、決算変更届、更新期限の管理(許可取得後にやること一覧も参考にしてください)

オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談にも対応しています。

許可換え新規は、営業所の移転や新設を実行した後よりも、「県外拠点を作ろう」「本店を移そう」と決めた段階で相談したほうが手続を組み立てやすい分野です。

登記、税務、社会保険・労務など行政書士の業務範囲外の手続が必要な場合は、司法書士、税理士、社会保険労務士などとの連携を検討します。

よしだ行政書士事務所が許可換え新規を支援します

  • 知事許可・大臣許可のどちらになるかの判定と、許可換え新規の該非確認
  • 営業所配置の整理から申請書・確認資料の準備、申請までの一貫サポート

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

建設業許可の許可換え新規は、営業所の設置状況が変わり、許可行政庁が変わるときに行う新規申請です。

判断するときは、次の順番で確認してください。

  • 現在の許可行政庁はどこか
  • 変更後、建設業法上の営業所をどの都道府県に置くのか
  • 知事許可のままか、大臣許可へ変わるか
  • 新しい営業所に必要な人的体制を整えられるか
  • 現在の許可の有効期限はいつか
  • いつ新しい許可行政庁へ申請するか
  • 許可換え後に周辺の登録情報を変更する必要があるか

特に、宮城県知事許可の会社が県外営業所を新設する場合、または県外へ営業拠点を移す場合は、通常の変更届だけで済まない可能性があります。

建設業許可制度全体を先に確認したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご覧ください。

当事務所では、許可を取ることだけでなく、その後も更新・決算変更届・各種変更届を適切に管理し、事業者が建設業を継続しやすい状態をつくることを重視しています。許可換え新規に該当するか判断しにくい場合は、営業所の新設・移転を実行する前にご相談ください。

FAQ

宮城県知事許可の会社が東京の工事を受注すると、大臣許可に変える必要がありますか?
工事現場が東京にあるだけでは、大臣許可へ変更する必要はありません。宮城県内にしか建設業法上の営業所がなければ、宮城県知事許可の区分です。東京都に建設業法上の営業所を設ける場合は、大臣許可への許可換え新規を検討します。
宮城県知事許可で、山形県に営業所を新設するとどうなりますか?
山形県の拠点が建設業法上の営業所に当たるのであれば、2都道府県に営業所を持つため、国土交通大臣許可への許可換え新規を検討します。営業所に当たるか判断しにくい場合は、開設前に許可行政庁へ確認してください。
国土交通大臣許可から宮城県知事許可へ戻すことはできますか?
県外の建設業の営業所を廃止し、宮城県内にのみ営業所を持つ状態となる場合は、宮城県知事許可への許可換え新規の対象となります。
許可換え新規は変更届ですか?
いいえ。新しい許可行政庁に対する新規の許可申請です。営業所変更に伴って別途確認すべき届出が生じることはありますが、許可行政庁を変える中心手続は許可換え新規です。
許可換え新規の手数料はいくらですか?
宮城県知事許可への許可換え新規は、一般建設業・特定建設業それぞれ9万円です。国土交通大臣許可の新規・許可換え新規・般特新規については登録免許税の取扱いとなるため、東北地方整備局・国土交通省の最新案内を確認してください。
現在の許可期限が近くても許可換え新規を申請できますか?
申請自体の可否だけでなく、営業所変更予定日、従前許可の有効期限、新しい許可行政庁での審査期間を一体で確認する必要があります。期限直前になってからでは、営業所の確認資料や人的配置の整理が間に合わないことがあります。早めの事前相談をおすすめします。
許可換え新規では工事経歴書をもう一度提出しますか?
建設業法第9条第2項により、一定の工事経歴書等は添付を省略できる仕組みがあります。国土交通省のガイドラインでは、省略した場合に従前の許可行政庁と新しい許可行政庁との間で内容確認・資料移管を行う取扱いが示されています。実際の申請書類は、新しい許可行政庁の最新手引きで確認してください。

参考資料

  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業許可事務ガイドライン(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860020.pdf
  3. 許可申請の手続き(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
  4. 建設業許可の手引き 令和8年3月改定版(宮城県土木部):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
  5. 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
  6. 建設業許可Q&A(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
  7. 建設業許可申請の予約制について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-yoyaku.html
  8. 建設業許可・経営事項審査(国土交通省 東北地方整備局):https://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B06111/kenseibup/kensetsu_kyoka/kensetsu_kyoka.html
本記事は2026年9月1日時点の法令・宮城県の運用に基づいて作成しています。制度改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、実際の手続きにあたっては最新の公式情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件に対する法的助言を構成するものではありません。

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