建設業許可 決算変更・変更・更新 他

建設業許可の本店移転・所在地変更|必要書類・営業所写真・変更届を解説【宮城県】

料金の目安【知事許可・新規申請】

報酬 120,000円(税別) 法定手数料 90,000円 計 210,000円

建設業許可の本店移転・所在地変更|必要書類・営業所写真・変更届を解説【宮城県】

会社の本店を移転したとき、法務局で本店移転登記をすれば建設業許可の手続きも終わるわけではありません。

建設業許可を受けている事業者が、建設業法上の主たる営業所の所在地を変更した場合は、建設業許可についても変更届が必要です。宮城県知事許可では、営業所の名称・所在地の変更は変更後30日以内が届出期限です。

また、宮城県では移転後の営業所について写真による確認があります。移転先を決めてから「建設業許可上の営業所として使いにくい」と分かると、登記や賃貸借契約まで影響することがあります。

当事務所では、本店移転の相談を受ける際、変更届の作成だけでなく、移転先の営業所要件、管轄土木事務所、県外移転で許可行政庁が変わらないかまで確認することを重視しています。

この記事の結論

本店・主たる営業所を移転するときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 登記上の本店だけが変わるのか、建設業法上の主たる営業所も移転するのか
  2. 移転先が建設業法上の営業所として使える状態か
  3. 宮城県知事許可のまま継続できるか
  4. 管轄土木事務所が変わるか
  5. 変更後30日以内に変更届を提出できるか

宮城県知事許可で「営業所の名称・所在地」を変更する場合、宮城県の案内では、変更届出書〔様式第22号の2〕、定款・議事録、登記事項証明書、営業所所在地の確認資料などが必要とされています。

一方、宮城県知事許可の事業者が建設業法上の主たる営業所を県外へ移す場合は、単なる所在地変更ではなく、移転先の都道府県知事への許可換え新規が必要となることがあります。

対象となる方

この記事は、主に次のような事業者を対象としています。

宮城県知事許可を受けている法人が本店を移転する
個人事業主が事務所を移転する
自宅兼事務所からテナントへ移転する
宮城県内で別の市町村へ本店を移転する
宮城県内から県外へ本店を移す
登記上の本店と実際の営業所が異なっている

営業所の新設・廃止など営業所全般の変更は、建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときの手続きと変更届【宮城県】で詳しく解説しています。

本店移転と建設業許可の所在地変更は同じとは限りません

登記上の本店所在地と、建設業法上の主たる営業所所在地は、必ずしも同一とは限りません。

法人には法務局で登記された「本店」があります。一方、建設業法では、建設工事の請負契約など建設業の営業を実際に行う場所を「営業所」として扱います。

宮城県の建設業許可Q&Aでも、登記上の所在地と実際に営業を行う営業所の所在地が異なる場合、実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当すると案内されています。

本店移転の判断フロー 登記上の本店と実際の営業所の関係を確認する 本店(登記上)の所在地を移転する 建設業の営業を実際に行う場所も、同じ場所へ移すか? パターンA 実際の営業拠点も新しい場所に移る場合 建設業法上の主たる営業所も同時に移転 =通常の所在地変更として処理 所在地変更届を準備 (原則、変更後30日以内に提出) パターンB 実際の営業拠点は従来のまま(登記上のみ変更) 登記と建設業許可上の営業所が別住所になる =申請書上で二段書きの取扱い 機械的に住所変更せず、管轄土木事務所へ事前確認

登記上の本店と実際の営業所が同じ場合

現在の本店で建設業の営業を行っており、その事務所そのものを新しい場所へ移す場合は、通常、建設業許可上も主たる営業所の所在地変更として考えます。

この場合は、移転先が営業所として使用できる状態か確認したうえで変更届を準備します。

登記上の本店だけを変更する場合

登記上本店を変更しても、建設業の営業実態が従来の場所に残る場合があります。

このとき「登記を変えたから建設業許可上の営業所も同じ住所へ変える」と機械的に処理するのは適切ではありません。

宮城県Q&Aでは、登記上所在地と事実上の所在地が異なる場合、申請書上で二段書きする取扱いが示されています。現在の許可申請書・変更届と実際の営業実態を確認してから届出内容を決めます。

本店移転登記は司法書士の業務分野です。建設業許可の変更届と登記内容が整合するよう、必要に応じて司法書士との連携を検討します。

建設業法上の「営業所」は単なる住所ではありません

建設業許可の営業所は、建設業の営業を実際に行う拠点である必要があります。

移転先を選ぶときは「法人登記ができるか」だけではなく、次の点を確認します。

  • 建設業の営業を行う事務スペースがあるか
  • 電話・机など事務機能があるか
  • 外観や入口から事業者の所在を確認できるか
  • 他社と同一所在地の場合、区画や使用実態を説明できるか
  • 賃貸物件の場合、事務所利用が認められているか
  • 建設業の許可票を掲示できるか

自宅を営業所にする場合は、自宅でも建設業許可の営業所にできる?も参考にしてください。

宮城県知事許可では所在地変更を「変更後30日以内」に届け出ます

宮城県知事許可で営業所の名称・所在地を変更した場合、変更後30日以内に変更届を提出します。

根拠は建設業法第11条第1項です。宮城県の「許可後の手続きについて」「各種変更届」でも、営業所の名称・所在地、新設、廃止などは変更後30日以内の届出事項とされています。

建設業許可の変更事項全体は、建設業許可の変更届一覧で確認できます。

変更年月日の整理に迷う場合

本店移転登記の日、実際の事務所移転日、賃貸借契約の開始日が一致しないことがあります。

変更届出書には「変更年月日」を記載するため、日付関係が複雑な場合は自己判断せず、管轄土木事務所への事前確認を検討してください。

宮城県で本店・営業所所在地を変更する場合の主な必要書類

宮城県の「各種変更届」では、営業所の名称・所在地の変更について、主に次の書類が案内されています。

書類主な役割
変更届出書〔様式第22号の2・第1面〕変更事項、変更前・変更後、変更年月日等を届ける
変更届出書〔様式第22号の2・第2面〕従たる営業所に関する変更がある場合などに使用
定款または変更部分を確認できる議事録の写し本店所在地等との整合を確認
登記事項証明書法人登記上の変更内容を確認
営業所所在地の確認資料営業所の実体を写真等で確認

必要書類は、主たる営業所だけの移転か、従たる営業所も変わるか、代表者等も同時変更するかによって変わります。

定款変更・株主総会決議・本店移転登記の要否は会社法・登記実務を含むため、必要に応じて司法書士へ確認してください。

宮城県では営業所写真が重要な確認資料です

宮城県では、本店・支店等の営業所所在地を確認する資料として営業所写真を求めています。

令和8年3月改定版「建設業許可の手引き」では、次の4種類を撮影する取扱いです。

写真確認ポイント
① 外観全景建物全体、看板等
② 入口付近表札等
③ 内部前景電話、机等の什器備品
④ 建設業の許可票許可票の記載内容が判読できること

既に許可を受けている事業者の所在地変更では、建設業の許可票も撮影対象です。

写真台紙には営業所名、自己所有・賃貸借の別、撮影年月日などを記載します。宮城県指定の写真台紙を使わない場合も、営業所名、使用権原、撮影場所、撮影年月日等を明記する取扱いです。

宮城県の手引きでは、営業所所在地に疑義がある場合、追加資料を確認することがあるとされています。写真は「部屋がある」ことだけでなく、「この場所に申請者の建設業営業所が実際にある」と分かるように撮影します。

賃貸物件・自宅兼事務所は契約前の確認が大切です

賃貸物件へ移転する場合は、登記できるかだけでなく、建設業の事務所として使えるかを契約前に確認してください。

特に、次の点を確認します。

  • 賃貸借契約の使用目的
  • 事務所利用の可否
  • 看板・表札の掲示
  • 事務スペース
  • 他社と同居する場合の区画
  • 許可票の掲示場所

宮城県は営業所確認資料として写真を求めていますが、所在地や使用実態に疑義がある場合は追加資料を求めることがあります。賃貸借契約書、使用承諾書、間取り図などを手元に用意しておくと事前確認がしやすくなります。

自宅兼事務所も直ちに不可ではありません。ただし、住宅部分との関係、使用権原、賃貸契約上の制限などを確認します。

宮城県内の移転でも管轄土木事務所が変わることがあります

宮城県知事許可のままでも、主たる営業所の移転先によって管轄土木事務所が変わります。

令和8年3月改定版の電子申請手引きでは、主な管轄が次のように整理されています。

管轄土木事務所主な所管区域
仙台土木事務所仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡
大河原土木事務所白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
北部土木事務所大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡
東部土木事務所石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡
気仙沼土木事務所気仙沼市、本吉郡
管轄が変わる移転の例 移転前:仙台市(仙台土木事務所の管轄) 宮城県知事許可 許可区分は変わらず、管轄のみ変更 移転後:大崎市(北部土木事務所の管轄) 宮城県知事許可(区分は継続) ※ 変更届・更新の提出先も移転後の管轄土木事務所になります

たとえば仙台市から大崎市へ主たる営業所を移す場合、宮城県知事許可という区分は変わりませんが、管轄は仙台土木事務所から北部土木事務所へ変わります。

今後の更新や変更届の提出先も変わるため、移転時に整理しておきましょう。

宮城県外へ移転する場合は「許可換え新規」を確認します

宮城県知事許可の事業者が建設業法上の主たる営業所を県外へ移す場合、単なる所在地変更では済まないことがあります。

宮城県の建設業許可Q&Aでは、知事許可を受けている事業者が県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して許可換え新規を行うと案内されています。

県外移転を予定している場合は、登記を終えてから考えるのではなく、許可の空白が生じないよう申請時期を事前に確認してください。

詳しくは、建設業許可の許可換え新規とは?をご覧ください。

知事許可と大臣許可の違いは、国土交通大臣許可とは?宮城県知事許可との違い・判断基準を解説で整理しています。

本店・所在地変更の手順

  1. 現在の許可内容を確認する
    直近の建設業許可申請書や変更届の控えから、主たる営業所、従たる営業所、営業所技術者等、令第3条の使用人、許可行政庁、管轄土木事務所を確認します。
  2. 移転先が営業所として使えるか確認する
    賃貸契約前に、事務所利用、表札・看板、事務スペース、許可票掲示などを確認します。自宅兼事務所、他社同居、レンタルオフィス等は事前確認を検討します。
  3. 登記・社内手続きを整理する
    法人の場合は、本店移転登記や定款・議事録の整備が必要になることがあります。登記は司法書士の業務分野です。
  4. 移転後の写真を撮影する
    外観全景、入口付近、内部前景、建設業の許可票を撮影し、営業所名、使用権原、撮影年月日等を整理します。
  5. 変更届を作成・提出する
    様式第22号の2、登記事項証明書、定款または議事録、営業所所在地の確認資料等を整え、原則として変更後30日以内に提出します。宮城県ではJCIPによる電子届出にも対応しています。書面提出も可能です。

本店移転と同時に人的要件が変わる場合

所在地変更だけでなく、次のような変更が同時に発生する場合があります。

これらに該当する場合は、所在地変更とは別の変更届が関係します。

営業所技術者等や常勤役員等の変更は、所在地変更の30日以内とは異なり、2週間以内の届出事項が関係することがあります。本店移転と同時に人の配置も変わる場合は、届出期限を分けて確認してください。

事前確認を検討した方がよいケース

次のような場合は、移転前に管轄土木事務所への確認を検討してください。

  • 登記上本店と実際の営業所を別住所にする
  • 自宅兼事務所へ移転する
  • 他社と同じ部屋・住所を使用する
  • レンタルオフィス・シェアオフィスを使う
  • 賃貸契約が住居専用である
  • 看板・表札を設置できない
  • 管轄土木事務所が変わる
  • 宮城県外へ移転する
  • 営業所技術者等や令第3条使用人も変更する
  • 移転日、登記日、営業開始日が一致しない

営業所の実体は、物件や使用状況によって判断が分かれます。特殊な物件ほど契約前の確認が有効です。

実務上、先に集めておきたい資料

  • 現在の建設業許可申請書・変更届の控え
  • 建設業許可通知書
  • 登記事項証明書
  • 現行定款・本店移転議事録
  • 移転先の賃貸借契約書等
  • 間取り・区画が分かる資料
  • 外観・入口・内部・許可票の写真
  • 移転日・登記日・営業開始日が分かる資料
  • 営業所技術者等・令第3条使用人の配置状況

許可取得後の手続きをまとめて確認したい場合は、建設業許可取得後にやること一覧も参考になります。

当事務所が支援できること

本店移転は、住所を書き換えるだけの届出ではありません。

当事務所では、宮城県内の建設業者を対象に、次のような支援を行っています。

  • 現在の許可内容・変更届提出状況の確認
  • 移転先の営業所要件の整理
  • 管轄土木事務所の確認
  • 所在地変更届の作成・提出支援
  • 営業所写真・確認資料の準備
  • 役員・営業所・人的要件変更の同時整理
  • 県外移転時の許可換え新規の検討
  • 更新(宮城県の建設業許可更新)・決算変更届を含む許可管理

登記が必要な場合は司法書士、社会保険・労務の変更は社会保険労務士、税務上の届出は税理士など、必要に応じて他士業との連携を行います。

オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談にも対応しています。

移転後に慌てて変更届を考えるのではなく、移転先を決める段階から確認することで、許可を継続して管理しやすくなります。

よしだ行政書士事務所が本店移転・所在地変更を支援します

  • 所在地変更届の作成・提出支援
  • 移転先の営業所要件、管轄土木事務所、県外移転可否の確認

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

建設業許可を受けている事業者が本店・主たる営業所を移転するときは、法人登記だけでなく建設業許可の変更届も確認する必要があります。

宮城県知事許可では、営業所の名称・所在地の変更は原則として変更後30日以内です。

特に確認したいのは次の5点です。

  • 登記上本店と建設業法上の営業所を区別する
  • 移転先が営業所として使えるか契約前に確認する
  • 宮城県では営業所写真を準備する
  • 宮城県内でも管轄土木事務所が変わることがある
  • 県外移転では許可換え新規が必要となることがある

本店移転を予定している段階で、現在の許可内容と移転先の状況を確認しておくことが、許可を安定して維持するうえで大切です。

FAQ

本店移転の変更届はいつまでですか?
宮城県知事許可で営業所の名称・所在地を変更した場合は、原則として変更後30日以内です。
同じ仙台市内の移転でも変更届は必要ですか?
建設業法上の営業所所在地が変われば、同一市内でも変更届の対象です。
本店を仙台市から名取市へ移すと管轄は変わりますか?
仙台市と名取市はいずれも仙台土木事務所の所管区域です。管轄は変わりませんが、所在地変更届は必要です。
本店を仙台市から大崎市へ移すとどうなりますか?
宮城県知事許可のままですが、管轄は仙台土木事務所から北部土木事務所へ変わります。
宮城県から他県へ移転する場合は住所変更だけですか?
建設業法上の主たる営業所も県外へ移る場合、許可換え新規が必要になることがあります。
本店移転と一緒に代表取締役も変わります
所在地変更とは別に役員変更の必要書類も確認してください。建設業許可の役員変更届で詳しく解説しています。
  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/
  2. 宮城県「各種変更届」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokasinseisyo-henkou20201001.html
  3. 宮城県「許可後の手続きについて」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
  4. 宮城県「建設業許可の手引き」:https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603banfull.pdf
  5. 宮城県「建設業許可の手引き(電子申請版)」:https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603kyoka_denshi.pdf
  6. 宮城県「建設業許可Q&A」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html

本記事は2026年9月1日時点の法令・宮城県の公開情報等をもとに作成しています。制度は改正されることがあるため、実際の手続きにあたっては、最新の情報を宮城県または管轄土木事務所にご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についての法的助言ではありません。

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