建設業許可の業種別解説

宮城県で造園工事業の建設業許可を取得するには?

宮城県で造園工事業の建設業許可を取得するには?

⚠ ご案内

この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。

1.造園工事業とは?どんな工事が該当する?

造園工事業とは、樹木の植栽・剪定・造成など、建築物や工作物に付属する庭園・緑地を工事する建設業です。景観形成と環境緑化が一体化した工事分野です。

工事の例 内容
庭園造成工事 庭園の構成・造形・配置
樹木植栽工事 樹木の植付け・移植工事
樹木剪定・管理工事 樹木の剪定・成形・手入れ
施設緑地工事 公園・広場・緑地の造成
屋上・壁面緑化工事 屋上庭園・緑の壁面造成
造園工事の守備範囲

造園工事は「建築物に付属する庭園・緑地の造成・管理工事」が該当します。景観形成が主目的です。

2.建設業許可が必要になるケース

造園工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。

大型公共施設や商業施設の庭園造成は面積が広いため、樹木・資材・施工費を合わせると容易に500万円を超えます。

建設業許可が必要なライン

1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要

材料費・施工費・消費税を含めた合計金額で判断します。

3.造園工事業の許可を取るための5つの要件

宮城県で造園工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

❶ 経営業務の管理責任者がいること
❷ 営業所ごとに専任技術者がいること
❸ 誠実性があること
❹ 財産的基礎があること
❺ 欠格要件に該当しないこと

3-1.経営業務の管理責任者(経管)

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。

パターン 必要な経験
原則 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) 建設業に関し5年以上の経験
経営業務の管理責任者を補佐する立場 建設業に関し6年以上の経験
ポイント

経管の経験は業種を問いません。たとえば土木工事業や土地造成工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、造園工事業の経管になることができます。

3-2.専任技術者(造園工事業)

営業所ごとに、造園工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。

【一般建設業の場合】

区分 要件の内容
施工管理技士 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(造園)
造園施工管理技士 1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
技能検定 造園技能検定1級(即可)
造園技能検定2級+3年以上の実務経験
指定学科+実務経験 大学・高専(造園学等)卒業+3年以上の実務経験
高等学校(同上の学科)卒業+5年以上の実務経験
実務経験のみ 造園工事に関する10年以上の実務経験
造園技能検定2級の注意点

造園技能検定2級合格者の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。実務経験が3年未満の場合は、1級資格の取得または学歴+経験で対応する必要があります。

3-3.誠実性

法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

3-4.財産的基礎(一般建設業)

要件 内容
自己資本 純資産合計額が500万円以上
資金調達能力 500万円以上の預金残高証明書等

上記のいずれかを満たせばOKです。

3-5.欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。

4.土木工事業との区分(紛らわしいケース)

造園工事業と土木工事業は区別が比較的明確です。判断基準を整理します。

工事の内容 該当業種 判断のポイント
庭園造成・樹木植栽 造園工事 景観・緑化が主目的
公園造成の土地整備 土木工事 土地造成が主目的
屋上緑化工事 造園工事 緑化が主目的
造園工事の判断基準

「庭園・緑地の造成」が主目的であれば造園工事です。

5.宮城県での申請手続きの流れ

宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。


要件の確認

書類の準備

窓口予約

申請書提出

審査

許可通知
予約申込のタイミング

仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能

大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能

6.申請手数料と審査期間

項目 内容
新規申請の手数料 9万円
業種追加・更新の手数料 5万円
審査期間 申請書受付後おおむね35日
許可の有効期間 5年間(更新が必要)

7.よくある質問(FAQ)

Q
造園工事業の許可があれば、土木工事もできますか?
A
いいえ。建設業許可は業種ごとに独立しています。造園工事業の許可があっても、土地造成などを自社施工することはできません。複数業種で請け負う場合は、各業種の許可を取得する必要があります。
Q
造園工事の実務経験が10年に満たない場合はどうすればよいですか?
A
1級造園施工管理技士や2級造園施工管理技士を取得していれば、実務経験がなくても専任技術者として認められます。また、造園学科卒業者なら3年以上の実務経験と組み合わせることで対応できます。当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。
Q
宮城県で造園工事業の許可申請を依頼できますか?
A
はい、対応しています。当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、造園工事業をはじめとする建設業許可の申請書類作成・提出代行を行っています。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

8.まとめ

  • 造園工事業は、庭園造成・樹木植栽・屋上緑化など緑化工事全般が対象
  • 建築物に付属する庭園・緑地の造成・管理が造園工事に該当
  • 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
  • 専任技術者は1級造園施工管理技士、2級造園施工管理技士、実務経験(10年以上)等で可
  • 造園技能検定2級の場合、合格後3年以上の実務経験で専任技術者になれる
  • 財産的基礎は自己資本又は預金残高500万円以上が必要
  • 経営管理者の経験は業種を問わない(建設業経験5年以上で可)
  • 宮城県の許可申請は「予約制」、申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日
当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)にお任せください

宮城県・東北地方で造園工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。

関連工事①→土木工事業
関連工事②→屋根工事業

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