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産廃収集運搬業許可の講習会とは?宮城県の受講者・申込方法・修了証を解説
宮城県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうとすると、申請書類の一つとしてJWセンターの講習会修了証が求められます。
ただし、会社の誰かが受講すればOKというわけではありません。出席するだけで修了証がもらえるわけでもなく、修了証を手にしたからといって自動的に許可が下りるわけでもありません。法人か個人か、受講する人の役職、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の区別、新規・更新の区分――それぞれに応じて、正しい受講者と課程を選ぶ必要があります。
この記事では、宮城県で産廃収集運搬許可の取得を検討中の法人・個人に向けて、受講者の要件、課程の選び方、Web申込、修了試験、修了証の有効期間を中心に解説します。なお、講習日程や開催会場は随時変わるため本記事には掲載していません。申込時にJWセンターの公式サイトでご確認ください。
制度情報の確認日:2026年8月12日
講習会の申込方法や許可権者による修了証の取扱いは変更されることがあります。受講・申請の前に、JWセンターおよび申請先の最新情報をご確認ください。
この記事の結論
産廃収集運搬業許可の講習会で、最初に押さえるべきポイントは次の5つです。
- 法人か個人かに応じて、宮城県が認める立場の人を受講者にする
- 産業廃棄物か特別管理産業廃棄物かを確認する
- 新規・更新・変更許可の申請区分に合う課程を選ぶ
- 講義を受けたうえで修了試験に合格し、修了証を取得する
- 宮城県への申請時に、修了日から所定期間内の修了証を使用する
とりわけ大事なのは、受講者の役職と課程を、申込前に確定させることです。ここを間違えると、せっかく修了証を取得しても予定していた許可申請に使えず、別の人が受け直す羽目になりかねません。
産廃収集運搬業許可の要件全体については、宮城県 産業廃棄物収集運搬業許可取得に必要な5つの基準を解説をご覧ください。
この記事の対象読者
産廃許可の講習会とは
産廃許可の講習会は、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の処理業を適正に行ううえで欠かせない専門知識と技能を学ぶ場です。JWセンターが、収集運搬業・処分業、新規・更新といった区分ごとに講習会を実施しています。
講習会は「申請者の能力」を示す重要資料
産業廃棄物処理業の許可審査では、申請者が事業を的確かつ継続して行えるだけの知識・技能を備えているかがチェックされます。その確認資料として、許可権者が講習会修了証の写しの提出を求めるのが実務の流れです。
宮城県の産業廃棄物収集運搬業の案内でも、JWセンターが実施する講習会の修了証の写しを提出するよう示されています。
ただし、講習会の修了はあくまで許可要件の一部です。許可申請では、ほかにも次のような事項が審査されます。
- 適切な車両・運搬容器等を備えているか
- 飛散・流出等を防止できる運搬計画か
- 事業を継続できる経理的基礎があるか
- 申請者・役員・一定の株主等が欠格要件に該当しないか
- 申請する産業廃棄物の種類と事業計画が一致しているか
- 必要な都道府県・許可権者の許可を漏れなく申請しているか
つまり、「講習会に合格したから許可が取れる」のではなく、講習会修了証を含むすべての要件と申請内容を整えたうえで、許可権者の審査を受けるという順番です。
講習会と許可は別の手続
講習会の申込先はJWセンターです。一方、産業廃棄物収集運搬業の許可申請先は、実際の積込み場所・積卸し場所・積替え保管の有無などに応じた許可権者になります。
講習会は全国共通の枠組みで実施されますが、どの修了証をどれだけの期間、許可申請に使えるかは自治体ごとに異なることがあります。受講手続と許可申請を一つの手続と考えず、それぞれの公式情報で確認するようにしてください。
宮城県の申請では誰が受講するのか
宮城県の手引きでは、個人と法人で講習会を修了すべき人の範囲が異なります。社内で都合のよい人を自由に指名できる仕組みではない点に注意が必要です。
個人申請の場合
個人の場合、宮城県の手引きでは、次のいずれかの人が講習会を修了している必要があるとされています。
- 申請者本人
- 業を行おうとする区域にある事業場の代表者である政令使用人
個人事業主本人が事業全体を管理する一般的なケースであれば、本人が受講するのが最もわかりやすい選択です。従業員が受講しただけでは、その人が宮城県の求める政令使用人等に該当しない限り、申請に使えない場合があります。
法人申請の場合
法人の場合、宮城県の手引きでは、次のいずれかの人が講習会を修了している必要があるとされています。
- 法人の代表者
- 法人の役員(ただし、監査役および社外取締役を除く)
- 業を行おうとする区域にある事業場の代表者である政令使用人
代表取締役が受講できないときでも、一定の取締役や政令使用人が受講者になる余地はあります。しかし、「社員」「営業所長」「現場責任者」といった社内の呼称だけで判断はできません。登記事項、実際に持っている権限、組織図、職務内容を突き合わせて確認する必要があります。
政令使用人を受講者にする場合
政令使用人とは、単に現場で作業する担当者のことではありません。申請者の使用人で、本店・支店その他の事業場において産業廃棄物処理業に関する契約締結権限を有するなど、事業を代表して業務を行う人をいいます。
宮城県の手引きでは、政令使用人がいる場合に委任状や組織図等、権限の委任が確認できる書類の提出を求めています。そのため、講習会申込の直前に慌てるのではなく、申請体制を決める段階で以下を整理しておくことが大切です。
- どの事業場で産廃収集運搬業を行うか
- 誰が事業を統括するか
- 契約締結などの権限をどう委任するか
- 登記事項や社内組織図と説明が一致しているか
- 申請時にどの資料で権限を証明するか
「講習会に参加できる人」と「宮城県の許可申請で修了者として認められる人」は、必ずしも同じではありません。受講者の候補が代表者・取締役以外の場合は、申込前に許可権者へ確認しておくと安全です。
新規・更新・特別管理のどの課程を選ぶのか
課程は、現在許可を持っているかだけでなく、申請する業の種類と申請区分に合わせて選びます。
産業廃棄物収集運搬業の新規許可
初めて通常の産業廃棄物収集運搬業許可を申請するなら、原則として処理業の新規講習会のうち、産業廃棄物の収集・運搬課程、通称「産収」を選びます。
「産収」の修了証は、JWセンターの案内上、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可の申請に対応する種類です。ただし、実際の申請に使用できる期間や条件は許可権者への確認が必要です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃石綿等のうち、法令上「特別管理産業廃棄物」に該当するものを扱う場合は、通常の産業廃棄物とは別の許可が必要です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業を新規に申請する場合は、処理業の新規講習会のうち、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程、通称「特収」を検討します。JWセンターの案内では、「特収」の修了証は特別管理産業廃棄物収集運搬業だけでなく、通常の産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請にも対応するとされています。
ただし、特別管理産業廃棄物の課程は、通常の収集運搬業だけを申請する場合に比べると学習範囲が広くなります。将来の予定が未確定だからといって安易に選ぶのではなく、扱う廃棄物の種類、取得する許可、事業開始時期を整理したうえで判断してください。
更新許可
すでに産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を持っていて、許可期間満了後も事業を続けるために更新申請を行うなら、処理業の更新講習会の「収運」が基本候補です。
JWセンターは、更新講習会について、産業廃棄物処理の基礎知識を修得していることを前提とする講習科目と案内しています。初めて講習会を受ける方には、新規講習会のほうが推奨されています。
また、宮城県の申請実務では、更新講習会修了証を新規許可申請に使えるかなど、申請区分ごとに細かな条件があります。「更新課程のほうが短いから」という理由だけで選ぶのは避けて、申請の種類・過去の講習歴・現在保有する許可をきちんと確認してください。
事業範囲の変更許可
許可品目を追加するなど事業範囲の変更許可を申請する場合にも、講習会修了証が必要になることがあります。前回許可取得時の修了証がそのまま使えるケースもあれば、新規・更新講習会の修了証を新たに提出するケースもあるため、現在の許可証、前回申請時の修了証、今回の変更内容をそろえて確認しましょう。
課程選択の早見表
| 予定する申請 | 基本となる課程の考え方 | 申込前の確認事項 |
|---|---|---|
| 通常の産業廃棄物収集運搬業・新規 | 新規「産収」 | 受講者の役職、申請予定日、修了証の使用可能期間 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・新規 | 新規「特収」 | 取り扱う廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するか |
| 収集運搬業・更新 | 更新「収運」が基本候補 | 現在の許可、過去の講習歴、更新申請時期 |
| 事業範囲の変更許可 | 現在の許可・前回の修了証・変更内容により判断 | 宮城県の現行手引きと許可権者への確認 |
| 収集運搬業と処分業を同時に申請 | 収集運搬・処分の両課程を検討 | 処分業は別の許可要件・審査がある |
オンライン形式と対面形式の違い
JWセンターの処理業講習会には、オンライン形式と対面形式があります。いずれも所定の講義を受けたうえで修了試験に合格し、修了証を取得するという流れは同じです。
オンライン形式
オンライン形式では、会社や自宅等で講義動画を視聴し、その後、指定された会場で修了試験を受けます。講義から試験まですべて自宅で完結するわけではありません。
オンライン形式を選ぶときは、次の点を確認してください。
- 動画を安定して視聴できるインターネット環境があるか
- 受講者本人が視聴する時間を確保できるか
- 各科目を所定の順序・期限内に受講できるか
- 修了試験会場へ本人が出向けるか
- 申込時の氏名と本人確認資料等の情報が一致しているか
対面形式
対面形式は、会場で講師の講義を受け、同じ開催枠の中で修了試験を受けるスタイルです。決められた時間に会場へ足を運ぶ必要がありますが、その場で集中して学びたい方には向いています。
オンライン形式と対面形式のどちらが許可申請上有利ということはありません。事業スケジュール、受講者の予定、学習環境を踏まえて選びましょう。
講習会の申込方法
JWセンターの処理業(新規・更新)講習会は、Webから申し込みます。申込時には本人確認用の顔写真データも必要になります。
申込前に決めておくこと
Web画面を開く前に、次の事項をあらかじめ決めておくと、課程や受講者の選択ミスを防ぐことができます。
- 取得するのは産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
- 業の区分は収集運搬業か処分業か
- 申請は新規・更新・変更許可のどれか
- 受講者は宮城県が認める役職に該当するか
- 許可申請をいつ行う予定か
- オンライン形式と対面形式のどちらにするか
申込時に準備するもの
具体的な画面や支払方法は変更される可能性がありますが、少なくとも次の情報・環境を準備しておきましょう。
- 受講者本人の氏名、生年月日、住所等の情報
- 受講者本人の顔写真データ
- 連絡を受け取れるメールアドレス
- Web申込と受講に使用する端末・通信環境
- 受講する課程と形式
- 修了試験を受ける会場の候補
- 受講料の支払手段
氏名は、将来の許可申請に添付する修了証に表示される重要情報です。旧字体・異体字・通称・結婚等による氏名変更が関係する場合は、入力方法と必要な手続を事前にご確認ください。
日程は許可申請から逆算する
本記事では具体的な講習日程は掲載していませんが、申込は許可申請の直前ではなく余裕をもって行うことをおすすめします。申込枠の確保、講義の受講、修了試験、合否判定、修了証の受領と、一連のステップには相応の時間がかかります。万が一不合格になった場合の再試験も想定しておかなければなりません。
宮城県の産廃収集運搬許可、新規申請の流れと必要書類を徹底解説で申請全体のスケジュールを確認し、講習会だけでなく、車両・容器・財務資料・役員や株主関係書類の準備と並行して進めると効率的です。
受講から修了証取得までの流れ
講習会は、申し込んだだけでは修了になりません。大まかな流れとしては、次のステップをたどります。
修了試験への合格が必要
講義を視聴・受講しただけでは、許可申請に使う修了証は取得できません。所定の修了試験を受けて合格する必要があります。
試験対策としては、講義内容とテキストをしっかり理解することが基本です。丸暗記ではなく、廃棄物処理法の考え方、委託・運搬時の管理、安全衛生、収集運搬基準など、許可取得後の実務にそのまま役立つ知識として身につけましょう。
不合格の場合
修了試験に不合格になった場合の再試験の対象、申込方法、期限、費用等はJWセンターの最新案内に従ってください。不合格の可能性を考慮せずに許可申請日を組むと、開業計画全体に影響が出ます。余裕をもったスケジュールを立てておくことが大切です。
修了証を受け取ったら確認すること
修了証が届いたら、そのまましまい込まず、次の点を確認してください。
- 受講者の氏名に誤りがないか
- 新規・更新の別が予定したものと一致するか
- 収集運搬・処分の別が一致するか
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の課程選択が適切か
- 修了日から申請予定日までの期間は十分か
- 受講者が申請時にも適切な役職・地位にあるか
修了証の有効期間は何年か
宮城県の申請実務では、原則として新規講習会の修了証は修了日から5年、更新講習会の修了証は修了日から2年を、申請に使用できる期間として確認します。
「修了証」と「許可証」の有効期間を混同しない
ここでいう5年・2年は、講習会修了証を許可申請の能力確認資料として使う際の期間の話です。産業廃棄物収集運搬業の許可そのものの有効期間とは別の概念ですので、混同しないようにしましょう。
| 書類 | 期間が意味するもの | 確認先 |
|---|---|---|
| 講習会修了証 | その修了証を許可申請に使用できるかどうかの判断基準 | 申請先の許可権者、宮城県手引き |
| 産廃収集運搬業許可証 | 許可を受けて営業できる期間 | 許可証、廃棄物処理法、許可権者 |
「新規講習会の修了証が5年だから、許可申請をしなくても5年間営業できる」という意味ではありません。許可証が交付される前に、他人の産業廃棄物の収集運搬を業として始めることはできません。
有効期間の基準日は修了日と申請日で判断
修了証に記載された修了日と、許可申請を実際に受理してもらう日をもとに判断します。書類作成を始めた日や、講習会に申し込んだ日ではありません。
申請予定日が期限ぎりぎりの場合は、補正対応や予約状況も考慮しなくてはなりません。ぎりぎりの修了証を使おうとする場合は、事前に宮城県等の申請先へ確認しておきましょう。
他の都道府県へ申請するときは再確認する
JWセンターも、許可申請に使用できる修了証の期間は都道府県・政令市によって異なる場合があるとして、あらかじめ確認するよう案内しています。
宮城県で使えた修了証が、ほかの許可権者でも同じ条件で通用するとは限りません。複数の都道府県へ申請する場合は、次の項目を許可権者ごとに一覧化しておくと安全です。
- 必要な許可の種類
- 申請予定日
- 受講者の適格性
- 認められる講習会の課程
- 修了証を申請に使用できる期間
- 添付方法と原本確認の有無
修了証を紛失した場合
JWセンターには修了証の再交付手続があります。ただし、再交付を受けても元の修了日が新しくなるわけではありません。許可申請で使う目的で再交付を申し込むなら、まず修了日が申請先の認める期間内かどうかを確認してください。
宮城県と仙台市を意識した実務上の注意点
講習会の受講そのものには「宮城県民向け」「仙台市民向け」という区別はありません。ただし、許可申請では事業区域、積替え・保管の有無、申請区分などに応じて許可権者と行政運用が変わります。
所在地だけで申請先を決めない
本店が仙台市にある、車両の駐車場が仙台市にある、仙台市内の道路を通過する――こうした事実だけで必要な許可を判断することはできません。
産業廃棄物収集運搬業の許可区域は、原則として廃棄物を積み込む場所と積み卸す場所、積替え・保管を行う場所をもとに検討します。講習会の準備と並行して、排出事業場と運搬先を具体化しておきましょう。
仙台市を除く宮城県内市町村で事業をする場合
石巻市、名取市、多賀城市、岩沼市、塩竈市、大崎市、登米市、栗原市、気仙沼市など宮城県内の市町村で積込み・積卸しを予定する場合でも、市町村ごとに許可を取るという単純な話ではありません。宮城県知事の許可権限と、法令上別の許可権者となる区域との関係を整理する必要があります。
本記事は講習会がテーマのため許可区域の詳細には踏み込みませんが、講習会修了証は「どこでも運搬できる免許証」ではないという点は押さえておいてください。許可申請の全体像は、宮城県 産業廃棄物収集運搬業許可申請要件・必要書類・手続の流れを解説で確認できます。
複数自治体へ申請する場合も受講者を統一できるか確認
宮城県と県外の許可を同時に取得するケースでは、同じ受講者・修了証を複数の申請に使えることがあります。しかし、各許可権者が認める受講者の範囲、修了証の期間、必要な添付方法は一致しないかもしれません。
申請後に受講者の適格性が問題にならないよう、最初の段階で申請予定の許可権者を洗い出し、すべての申請に対応しやすい受講者を選ぶのが実務上のコツです。
よくある失敗と注意点
1.一般の従業員を受講者にしてしまう
申込自体はできてしまいますが、その従業員が宮城県の認める代表者・役員・政令使用人等に該当しなければ、許可申請の修了者として扱われない可能性があります。
2.「産収」と「産処」を取り違える
収集運搬業を申請するのに処分課程だけを修了しても、予定する申請に対応しない場合があります。自社の事業が収集運搬なのか、中間処理・最終処分まで含むのかを区別してください。
3.通常産廃と特別管理産廃を混同する
廃棄物の名前だけで判断せず、排出工程、性状、濃度、感染性の有無などから法令上の区分を確認しましょう。特別管理産業廃棄物を扱う予定なのに通常の「産収」を選ぶと、必要な許可申請に対応できません。
4.オンラインなら試験も自宅で受けられると思う
オンライン形式は講義動画を会社や自宅等で視聴する方式ですが、修了試験は会場受験です。試験会場への移動を含めてスケジュールを組んでください。
5.受講しただけで修了証がもらえると思う
所定の講義受講に加え、修了試験への合格が必要です。開業日から逆算するときは、再試験の可能性も見込んでおきましょう。
6.古い修了証をそのまま使えると思う
宮城県では、新規講習会5年、更新講習会2年という申請上の取扱いを確認しています。過去に受講した事実だけで安心せず、修了日と申請日を照らし合わせてください。
7.講習会修了証があれば全国で営業できると思う
修了証は申請者の能力を示す資料であって、営業区域を認める許可証ではありません。積込み・積卸し等を行う区域ごとに、必要な許可を取得する必要があります。
8.受講者が退任・退職する予定なのにそのまま進める
修了者が申請時に適切な役職を離れていたら、別の修了者が必要になることがあります。役員変更や人事異動の予定も踏まえて受講者を選んでください。
申込前チェックリスト
- 申請者は法人か個人かを確認した
- 受講者は代表者、適格な役員、申請者本人または政令使用人等に該当する
- 政令使用人の場合、権限委任を説明する資料を準備できる
- 収集運搬業と処分業を区別した
- 通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を区別した
- 新規・更新・変更許可のどれを申請するか決めた
- 過去の講習会修了証と現在の許可証を確認した
- 申請予定日から逆算して受講計画を立てた
- オンライン形式でも修了試験は会場で受けると理解した
- 申請予定のすべての許可権者について修了証の取扱いを確認した
よくあるご質問
よしだ行政書士事務所が産廃講習会の準備と許可申請を支援します
講習会で一番難しいのは、Web申込の操作そのものではなく、「誰が、どの課程を受講すれば、予定する許可申請に使えるのか」を事業計画に合わせて判断することです。当事務所では次のような確認・申請支援に対応しています。
- 法人・個人の組織形態に応じた受講者候補の整理
- 新規・更新・特別管理産業廃棄物の課程選択の確認
- 現在保有する許可証、過去の修了証の確認
- 修了証の期間と申請予定日の照合
- 産業廃棄物の種類、運搬経路、必要な許可区域の整理
- 車両・運搬容器、経理的基礎、欠格要件を含む許可要件の確認
- 宮城県の新規・更新・変更許可申請書類の作成
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
産廃収集運搬業許可の講習会では、申請内容に合った課程を選び、宮城県が認める立場の人が受講し、修了試験に合格する必要があります。
法人なら代表者、一定の役員または政令使用人、個人なら申請者本人または一定の政令使用人が修了者の候補です。通常の産業廃棄物収集運搬業の新規申請では新規「産収」、特別管理産業廃棄物収集運搬業では新規「特収」、更新では更新「収運」が基本候補になります。
宮城県の申請では、新規講習会修了証は5年、更新講習会修了証は2年として取り扱われます。ただし、受講者・課程・修了日だけでなく、車両や容器、財務状況、欠格要件、許可品目、許可区域なども審査対象です。
講習会を申し込んでから選択ミスに気づくと、許可申請や開業スケジュールが遅れるおそれがあります。まず事業計画と申請区分を整理し、適切な受講者と課程を確定させてから申し込みましょう。
注釈・凡例
- JWセンター
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター。
- 産収
- 処理業(新規)講習会のうち、産業廃棄物の収集・運搬課程。
- 特収
- 処理業(新規)講習会のうち、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程。
- 収運
- 処理業(更新)講習会のうち、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程。
本記事は、主として積替え・保管を行わない産業廃棄物収集運搬業を想定しています。一般廃棄物処理業、産業廃棄物処分業、積替え・保管ありの許可は別制度です。講習会の日程、会場、空き状況、受講料、支払方法等は変更されるため、申込時にJWセンターの公式サイトでご確認ください。
参考資料
- 宮城県「産業廃棄物収集運搬業」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/haitai/syuun-index.html(最終確認日:2026年8月12日) - JWセンター「処理業(新規)講習会」
https://www.jwnet.or.jp/workshop/list/shori_sinki/index.html(最終確認日:2026年8月12日) - JWセンター「処理業(更新)講習会」
https://www.jwnet.or.jp/workshop/list/shori_kousin/index.html(最終確認日:2026年8月12日) - JWセンター「講習会・研修会を申込む」
https://www.jwnet.or.jp/workshop/application/index.html(最終確認日:2026年8月12日) - JWセンター「講習会修了証再交付の申込み」
https://www.jwnet.or.jp/workshop/reissue/index.html(最終確認日:2026年8月12日)
免責・注意事項
本記事は、2026年8月12日時点で確認できる公式情報を基に、一般的な制度を解説したものです。個別の申請可否や必要な講習会・許可は、申請者の組織、受講者の地位、廃棄物の種類、運搬経路、積替え・保管の有無、過去の許可・講習歴等により異なります。実際の申請前に、申請先の許可権者または行政書士へご確認ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
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初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723









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