許可全般ー基礎知識

【宮城県】専任技術者とは何か?

この記事を読むとわかること
「専任技術者って何?」「うちは専任技術者の要件を満たしている?」という疑問をお持ちの宮城県・東北地方の建設会社の経営者の方に向けて、専任技術者の定義・要件・よくある注意点をわかりやすく解説します。

1.専任技術者とは何か?


建設業の許可を取得・維持するためには、「専任技術者(営業所技術者等)」を各営業所に配置しなければなりません。これは、建設業法第7条第2号(一般建設業)および第15条第2号(特定建設業)に定められた、許可取得の必須要件のひとつです。

宮城県の建設業許可手引書では、専任技術者を「営業所技術者等」と表記しており、「その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者」と定義されています。

ポイント:「専任」とは?
「専任」とは、その営業所に常勤(原則として本社・本店に住所があり、毎日一定時間以上その営業所で業務に従事していること)し、かつ専らその営業所の業務に従事することを意味します。他社の技術者や、管理建築士・宅地建物取引士など他の法令で専任性が求められる資格者と兼任することは原則できません。

専任技術者の役割
🏢 営業所 👷 専任技術者(必須) 📋 業種ごとに1名以上
許可を受けて工事を受注・施工する拠点 常勤で専ら業務に従事 資格・実務経験が必要 同一営業所内では複数業種を兼任可 他社との兼任は原則不可

2.専任技術者になれる人の要件


専任技術者となるための資格要件は、「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。また、業種によっても必要な資格が変わります。

資格要件の種類 一般建設業 特定建設業
①国家資格等

一定の国家資格を取得した者
(施工管理技士、建築士等)

一定の国家資格を取得した者
(原則として一級のみ)
②実務経験(学歴有り)

大学・高専の指定学科卒業後3年以上
高校の指定学科卒業後5年以上

一般建設業の要件を満たした上で発注者直接請負4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験

③実務経験(学歴なし) 10年以上の実務経験 (指定建設業7業種は除く)
(1)①国家資格等による場合

施工管理技士(土木・建築・電気・管工事等)、建築士(一級・二級)、技術士など、法令で定められた国家資格を保有していれば、専任技術者の要件を満たすことができます。宮城県の手引書には、資格ごとの対応業種を示した一覧表(P.72〜77)が掲載されています。

「業種ごとの必要資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。」

一般建設業と特定建設業の違い(国家資格の場合)
一般建設業は一級・二級の資格どちらでも対応可能な場合がありますが、特定建設業(指定建設業7業種)は一級の国家資格者でなければ専任技術者になれません。指定建設業は「土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業」の7業種です。

(2)②実務経験による場合

国家資格がなくても、学歴と実務経験の組み合わせで専任技術者になることができます。

学歴必要な実務経験年数学科要件
大学・高等専門学校(高専)卒業3年以上指定学科
高等学校・中等教育学校卒業5年以上指定学科
専修学校(専門士・高度専門士)卒業3年以上指定学科
専修学校(上記以外)卒業5年以上指定学科
学歴不問(実務経験のみ)10年以上不問

実務経験とは?
建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験が対象です。設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督した経験も含まれます。ただし、建設工事の雑務だけの経験は含まれません

(3)特定建設業の場合の追加要件

特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者(特定営業所技術者)は上記の一般建設業の要件を満たした上で、さらに次のいずれかの経験が必要です。

  • ●発注者から直接請け負い、請負代金4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
  • ●指定建設業(7業種)については、一級の国家資格者であること(指導監督的実務経験は不可)

3.専任技術者の「常勤性」とは?


専任技術者は「常勤」が必須です。これは、許可を受けた営業所において、通常の勤務時間中(就業規則で定められた勤務時間内)、その業務に従事していることを意味します。

以下のような場合は「常勤」とはみなされない可能性があります。

  • ●他の会社に正社員として在籍している場合(同一企業の同一営業所を除く)
  • ●在宅勤務や兼業が常態化している場合
  • ●住民票の住所が営業所と遠隔地で、毎日通勤が困難な場合

重要!:他の資格者との兼任は原則NG
宅地建物取引士(宅建士)・管理建築士など、他の法令で「専任」が求められる資格者は、原則として専任技術者を兼任することができません。ただし、同一企業で同一の営業所に勤務している場合は例外として兼任が認められています

4.複数業種がある場合の専任技術者


2つ以上の業種の許可を申請する場合、同一の専任技術者が複数の業種の技術者を兼任することができます(同一営業所内に限る)。

例えば、「とび・土工・コンクリート工事業」と「土木工事業」の両方の許可を申請する場合、一人の専任技術者が両業種の要件を満たしていれば、それぞれの専任技術者を兼ねることができます。

兼任できる場合(OK) 兼任できない場合(NG)

同一営業所内で複数業種の要件を満たす場合
同一企業の同一営業所内で他資格者(宅建士等)との兼任
複数業種の要件を同時に満たす国家資格者

他社の専任技術者との兼任
別の営業所の専任技術者との兼任
同一企業でも別の営業所との兼任

5.専任技術者が欠けた場合はどうなる?


専任技術者が退職・死亡・資格喪失等の理由で欠けた場合、建設業者はすみやかに代替の専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者の変更が生じた場合は、変更届(営業所技術者等証明書(新規・変更)〔様式第八号〕など)を宮城県土木部建設業課に提出しなければなりません。

変更届の提出期限は?
専任技術者の変更は、変更後30日以内に届出が必要です(宮城県建設業許可手引書)。代替の専任技術者がいない場合、最悪の場合、許可業種の取消しに至ることもあります。

「経管の要件については『【宮城県】建設業許可の経営管理者(経管)になるための要件を徹底解説』で詳しく解説しています。」

6.よくある質問(FAQ)


社長自身が専任技術者になれますか?

はい、なれます。社長が該当する業種の国家資格を持っている、または必要な実務経験を満たしていれば、代表取締役(社長)が専任技術者を兼ねることができます。ただし、社長が「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」も兼ねる場合でも、同一営業所であれば認められています。

②10年の実務経験があれば、どの業種でも専任技術者になれますか?

「許可を受けようとする建設業種」に関する10年以上の実務経験が必要です。たとえば、塗装工事業の専任技術者になるためには、塗装工事業に関する10年以上の実務経験が必要で、他の業種の経験は原則として認められません(複数業種経験の特例を除く)。

専任技術者は現場に出られますか?

専任技術者は「営業所に常勤して専らその業務に従事する者」のため、工事現場の主任技術者・監理技術者との兼任は、一定の要件を満たす場合(工事の種別・現場との距離等)を除き、原則として認められていません。ただし、一定の条件を満たした場合(在籍出向や特例)に限り兼任が認められる場合があります。詳細はよしだ行政書士事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。

④専任技術者の変更届はどこに提出しますか?

宮城県内の業者は、宮城県土木部建設業課(仙台市内)に提出します。変更後30日以内に、変更届(様式第八号 営業所技術者等証明書(新規・変更)等)を提出してください。書類の準備・作成でお困りの場合は、よしだ行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

⑤社員が一人しかいませんが、専任技術者と経営業務の管理責任者を兼ねることはできますか?

はい、同一の人物が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることは可能です。一人親方や少人数の会社でも、要件を満たしていれば建設業許可を取得できます。

資格なし・高卒の場合、専任技術者になれますか?

なれます。高校の指定学科を卒業していれば5年以上の実務経験、学歴・資格を問わず10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たすことができます。実務経験の証明書類(工事内容・期間が確認できる書類)の準備が重要になりますので、よしだ行政書士事務所にご相談ください。

7.まとめ


専任技術者(営業所技術者等)は、建設業許可を取得・維持するための最重要要件のひとつです。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • ●各営業所に、許可業種ごとに1名以上の専任技術者が必要
  • ●専任技術者には「常勤性」と「専任性」が求められる
  • ●国家資格・学歴+実務経験・10年以上の実務経験のいずれかで要件充足
  • ●特定建設業は要件が厳しく、一般建設業の要件+指導監督的実務経験が必要
  • ●変更・退職の際は変更届を30日以内に提出

「許可取得に必要な5つの要件の全体像は『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』をご覧ください。」

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