許可全般ー基礎知識

建設業許可取得後にやること一覧|決算変更届・更新・変更届・標識・帳簿を解説【宮城県】

料金の目安【決算変更届】

40,000円

(税別・毎年度提出)その他の変更・更新は記事内でご確認ください

建設業許可取得後にやること一覧|決算変更届・更新・変更届・標識・帳簿を解説【宮城県】

建設業許可が下りると、「これで手続きは終わった」と思いやすいものです。

しかし、建設業許可は取得後の管理がかなり重要です。許可を受けた後は、毎事業年度の決算変更届、5年ごとの更新、役員・所在地・営業所・常勤役員等・営業所技術者等の変更届、建設業の許可票の掲示、帳簿の備付けなど、継続して行う手続きや義務があります。

宮城県知事許可では、決算変更届は事業年度終了後4か月以内、更新申請は有効期間満了日の30日前までが基本です。また、役員や営業所などの変更は30日以内、常勤役員等や営業所技術者等など一定の変更は2週間以内に届出が必要です。

この記事では、宮城県内の建設事業者向けに、建設業許可取得後に何を管理すればよいのかを「毎年」「5年ごと」「変更があったとき」「日常の営業」の4つに分けて整理します。

当事務所では、許可を取ること自体よりも、取得した許可を事業に合わせて無理なく維持できる状態をつくることが大切だと考えています。許可後の管理項目を一度整理しておくと、更新直前になって未提出の届出に気付く、といった事態を減らしやすくなります。

この記事の結論

建設業許可取得後に最低限管理しておきたいものは、次の5つです。

管理項目主なタイミング宮城県知事許可での基本期限・考え方
決算変更届毎事業年度事業年度終了後4か月以内
許可更新5年ごと有効期間満了日の30日前まで。宮城県は3か月前から受付
各種変更届変更が生じたとき30日以内または2週間以内など、変更内容により異なる
標識・帳簿等許可取得後継続営業所ごとの標識・帳簿等を適切に備え、更新する
廃業届等廃業・許可要件を欠いた場面等原則として法定期限内に届出。事情により対象者・届出内容を確認

特に見落としたくないのは、常勤役員等や営業所技術者等の退任・退職です。

単に変更届を出せば済むとは限りません。後任者が許可要件を満たしていなければ、許可の維持そのものに影響します。退職日が決まってから探し始めるのではなく、役員変更や人事異動の段階で確認することが大切です。

対象読者

この記事は、次のような方を想定しています。

宮城県知事許可を取得したばかりの建設会社
決算変更届や更新の期限がよく分からない経営者
総務・経理担当として建設業許可の管理を任された方
役員変更、本店移転、営業所移転を予定している会社
常勤役員等や営業所技術者等の退任・退職を予定している会社
個人事業から法人化する予定の事業者
「更新時にまとめて変更すればよい」と考えている方

建設業許可は「取得して終わり」ではない

建設業許可を維持するには、許可取得時に満たした要件をその後も維持し、必要な届出を期限内に行う必要があります。

許可取得時には、常勤役員等に関する経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件などを確認します。許可が出た後に役員や技術者が変われば、許可申請時の状態と現状が一致しなくなります。そのため、変更事項を許可行政庁へ届け出る仕組みになっています。

また、許可には有効期間があります。建設業法上、建設業許可の有効期間は許可日から5年間です。引き続き許可を使う場合は更新申請を行います。

全体像から確認したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご確認ください。

許可取得後の管理は4つに分けると分かりやすい

許可後の管理は、次の4つに分けると整理しやすくなります。

1 毎年行うもの 決算変更届(事業年度終了後4か月以内) 2 5年ごとに行うもの 建設業許可の更新(満了日の30日前まで) 3 変更があったときに行うもの 役員・所在地・営業所・常勤役員等・ 営業所技術者等などの変更届 4 常時守るもの 標識の掲示・帳簿の備付け・ 請負契約に関するルール

年間カレンダーと人事・登記・営業所変更の社内手続を結び付けておくと管理しやすくなります。

許可取得後の年間・5年間スケジュール

建設業許可の管理は、「更新だけ5年後に思い出せばよい」というものではありません。

たとえば3月決算の法人なら、毎年の決算変更届を7月末までに提出することになります。さらに、5年目には更新申請が加わります。途中で役員変更や本店移転があれば、その都度、別の期限で変更届が必要です。

例:3月決算法人の場合

4月〜7月 決算確定後、決算変更届を準備・提出 随時 役員・所在地・営業所・人的要件等を確認 許可4年目後半 決算変更届・変更届の提出状況を確認 満了3か月前 宮城県で更新申請の受付が始まる 満了30日前まで 更新申請を提出 日常 標識・帳簿・契約書類等を管理

更新前になって数年分の決算変更届が未提出だったことに気付くと、資料の掘り起こしに時間がかかります。

決算変更届は更新のためだけに出す書類ではなく、毎事業年度ごとに提出する届出です。

毎年必要な決算変更届

宮城県知事許可の建設業者は、事業年度が終了したら、原則として事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。

宮城県のQ&Aでも、決算期ごとに財務内容や工事経歴が変わるため、毎年必ず提出するよう案内されています。

決算変更届では、主に次のような情報を報告します。

  • 工事経歴
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書(対象法人)
  • 納税関係資料
  • その他、事業年度終了時に必要となる書類

詳細は宮城県版 決算変更届って何?で解説しています。

「決算が終わった日」と「税務申告が終わった日」を混同しない

4か月の起算点は、税務申告をした日ではなく事業年度の終了日です。

たとえば3月31日決算の法人なら、原則として7月31日までが提出期限の目安になります。

税理士へ税務申告を依頼している会社でも、建設業法上の決算変更届は別の手続きです。税理士が税務申告を行ったから建設業の届出も済んでいる、とは限りません。

工事経歴書は翌年にまとめて作らない

実務上、後から負担になりやすいのが工事経歴書です。

1年間の工事を決算後に一から拾い直すと、工事名、工事場所、元請・下請区分、請負代金、工期などの確認に時間がかかります。

可能であれば、日頃から工事台帳や請求データに必要項目を持たせておくと、決算変更届の作成がかなり楽になります。

工事経歴書の基本は「工事経歴書」って何?も参考にしてください。

5年ごとの建設業許可更新

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。

宮城県では、更新申請を有効期間満了日の3か月前から受け付けており、引き続き営業する場合は満了日の30日前までに更新手続きを行うよう案内しています。

更新について詳しくは宮城県の建設業許可更新をご確認ください。

更新前に確認すること

更新申請を準備する前に、最低限次の項目を確認します。

  • 直近までの決算変更届が提出済みか
  • 役員変更が未届になっていないか
  • 本店・営業所の住所が現在の状態と一致しているか
  • 常勤役員等の変更が未届になっていないか
  • 営業所技術者等の変更が未届になっていないか
  • 社会保険関係の情報に変更がないか(建設業許可の社会保険加入要件もあわせて確認)
  • 営業所や許可業種の状況が現状と一致しているか

宮城県は、更新申請前に必要な変更届、決算変更届をすべて提出するよう案内しています。

更新期限を過ぎると「あとから更新」はできない

有効期間を経過した後に、通常の更新申請をすることはできません。

許可が切れた後、改めて建設業許可を受けるには新規許可申請が必要になります。

更新手続きを期限内に行っている場合は、許可・不許可の処分が出るまで従前の許可が有効とされる制度がありますが、これは「期限を過ぎてから申請してよい」という意味ではありません。更新日は、会社の登記・税務の期限とは別に管理しておくことをおすすめします。

変更があったときの変更届

建設業許可申請書や添付書類に記載した事項に変更が生じたときは、変更内容に応じて変更届を提出します。

宮城県の案内では、大きく変更後30日以内変更後2週間以内に分かれています。

許可申請書等の記載事項に 変更が生じたとき 変更内容によって期限が異なります 30日以内が基本 ・商号または名称/営業所の名称・所在地 ・営業所の新設・廃止/営業所の許可業種等 ・資本金額・出資総額 ・役員等の氏名/法人の役員の就任・退任 ・支配人の変更 など 2週間以内が基本(許可要件に関わる変更) ・欠格要件に該当したとき ・建設業法施行令第3条の使用人の変更 ・常勤役員等・営業所技術者等の変更

変更後30日以内が基本となるもの

宮城県の案内では、主として次の事項が30日以内の届出対象です。

  • 商号または名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の許可業種等の変更
  • 資本金額・出資総額
  • 役員等の氏名
  • 法人の役員の就任・退任
  • 支配人の変更
  • その他、法令上30日以内とされる事項

全体像は建設業許可の変更届一覧で確認できます。

変更後2週間以内が基本となるもの

宮城県では、次のような許可要件に関係する変更について、変更後2週間以内の届出を案内しています。

  • 欠格要件に該当したとき(詳しくは建設業許可の欠格要件
  • 建設業法施行令第3条の使用人の変更
  • 常勤役員等に関する経営体制の変更
  • 営業所技術者等の変更

このグループは、単なる会社情報の変更よりも早い対応が必要です。

とくに常勤役員等と営業所技術者等は、許可要件そのものと関係します。変更届の期限だけでなく、変更後も許可要件を満たしているかを先に確認してください。

人的要件の変更は特に早めの確認が必要

許可取得後の管理で、最も慎重に確認したいのが人的要件です。

常勤役員等が退任する場合

常勤役員等は、建設業の経営体制に関する許可要件を担う重要な立場です。

退任・退職する場合は、単に役員変更登記をすれば終わるわけではありません。後任者が法令上の要件を満たすか、確認資料を用意できるかを検討する必要があります。

詳しくは常勤役員等が退任・退職したら建設業許可はどうなる?で解説しています。

営業所技術者等が退職する場合

営業所技術者等は、建設工事の請負契約を行う営業所に配置する技術者です。

資格、実務経験、学歴等により要件を確認します。退職する人の代わりに誰でも置けるわけではありません。

詳しくは営業所技術者等が退職したら建設業許可はどうなる?をご確認ください。

「退職後に考える」では遅いことがある

人的要件の変更は、退職日が来てから後任者を探すのではなく、退職・異動の話が出た段階で確認するのが安全です。

確認したいのは次の点です。

  • 後任候補者は常勤できるか
  • 必要な経営経験を証明できるか
  • 必要な資格・実務経験を証明できるか
  • 他社役員や個人事業との兼務に問題がないか
  • 社会保険・雇用関係などから常勤性を確認できるか

常勤性・兼務については建設業許可の常勤性とは?他社役員・個人事業との兼務はできる?もあわせて確認してください。

個別の経歴や資料で認められるか判断が分かれる場合は、宮城県の管轄土木事務所への事前確認を検討します。

営業所・本店・役員変更で確認したいこと

組織変更は建設業許可以外の手続きとも連動します。

本店を移転する場合

本店移転では、会社法上の登記変更だけでなく、建設業許可上の所在地変更が必要になることがあります。

さらに、新しい所在地が建設業法上の営業所として認められる状態か確認します。

詳しくは建設業許可の本店移転・所在地変更をご確認ください。

登記申請そのものは司法書士の業務範囲となるため、必要に応じて司法書士との連携が必要です。

営業所を新設・移転・廃止する場合

建設業法上の営業所は、単なる連絡先や倉庫ではなく、請負契約に関する実体を有する営業拠点です。自宅を営業所として使えるかどうかも、この実体要件から判断します。

新設・移転・廃止により、営業所の許可業種、営業所技術者等、令3条使用人、許可行政庁まで変わることがあります。

詳しくは建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときの手続きをご確認ください。自宅を営業所にできるかどうかは自宅でも建設業許可の営業所にできる?で解説しています。

役員を変更する場合

取締役等が就任・退任した場合は、建設業許可の役員変更届が必要になるケースがあります。

新任役員については欠格要件の確認も必要です。

詳しくは建設業許可の役員変更届で解説しています。

建設業の許可票・標識を掲示する

建設業法第40条により、許可を受けた建設業者は、所定の標識を掲げなければなりません。

許可を受けた営業所では、建設業法施行規則に定める「建設業の許可票」を、公衆の見やすい場所に掲示します。

店舗に掲げる標識には、主に次の内容を記載します。

  • 一般建設業・特定建設業の別
  • 許可年月日
  • 許可番号
  • 許可を受けた建設業
  • 商号または名称
  • 代表者氏名

また、発注者から直接請け負った建設工事の現場についても、法令上、所定の標識掲示が必要です。

変更後は標識も更新する

役員変更、本店移転、許可更新、業種追加などを行った場合、変更後の内容と標識の記載が一致しているか確認してください。

届出書を提出して終わりではありません。

たとえば許可更新後は許可年月日が変わります。代表者が変われば代表者氏名も変わります。古い許可票をそのまま掲示し続けないようにします。

営業所ごとに帳簿を備え付ける

建設業法第40条の3では、建設業者に対して営業所ごとの帳簿の備付け・保存を求めています。

帳簿には、請負契約や工事に関する一定事項を記録します。

主な記載事項としては、次のようなものがあります。

  • 営業所の代表者の氏名と就任年月日
  • 請け負った建設工事の名称
  • 工事現場の所在地
  • 注文者との契約日
  • 注文者の商号・名称、所在地
  • 注文者が建設業者である場合の許可番号
  • 完成検査年月日
  • 工事目的物の引渡年月日
  • 下請契約に関する一定事項

帳簿の保存期間は、原則として当該工事の目的物を引き渡した時から5年間です。

ただし、発注者から請け負った新築住宅に関する一定の帳簿については10年間保存となる場合があります。また、元請業者に保存義務がある「営業に関する図書」もあるため、工事書類の保存ルールは会社内で整理しておくことをおすすめします。

会計帳簿と建設業法上の帳簿は同じとは限らない

会計ソフトの仕訳帳や総勘定元帳を保存しているから、建設業法上の帳簿も自動的に満たしているとは限りません。

建設業法上必要となる工事・契約情報を記録できているか、別途確認してください。

請負契約についても許可後のルールがある

建設業者には、請負契約の適正化に関するルールがあります。

建設業法第19条では、建設工事の請負契約の当事者は、工事内容、請負代金、工期その他の一定事項を書面に記載し、相互に交付することを原則としています。法令上の要件を満たせば、相手方の承諾を得たうえで電磁的方法を利用できる場合もあります。

許可を取った後は、「許可番号を名刺に載せる」ことだけでなく、契約書・注文書・請書などの運用も確認しておきたいところです。

とくに元請・下請取引では、追加工事や変更工事を口頭だけで進めない仕組みをつくっておくことが、後日のトラブル防止につながります。

廃業届が必要になる場合

建設業をやめる場合や、許可を受けた業種を廃止する場合などには、廃業届が必要になることがあります。

「廃業届」という名称から会社を解散するときだけの手続きと思われることがありますが、建設業許可上は、許可業種の全部または一部を廃止する場合なども対象になり得ます。

また、常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たせなくなったケースでは、単純に「後で人を入れればよい」と考えず、現在の許可をどのように扱うべきか早めに確認してください。

会社の解散・清算登記等が伴う場合は、行政書士業務だけで完結しない手続きもあります。必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士等との連携が必要です。

宮城県知事許可の提出先と電子申請

宮城県知事許可の申請・届出は、所在地を管轄する土木事務所が窓口となります。

宮城県の電子申請版手引きでは、次の5つの土木事務所が案内されています。

主な所管区域提出先
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡大河原土木事務所
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡仙台土木事務所
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡北部土木事務所
石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡東部土木事務所
気仙沼市、本吉郡気仙沼土木事務所

JCIPを利用できる手続き

宮城県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP」で、建設業許可関係の電子申請が可能です。

宮城県の電子申請版手引きでは、主に次の手続きが対象とされています。

  • 新規・更新・業種追加等の建設業許可申請
  • 各種変更届
  • 決算報告
  • 廃業届等

一方、承継に関する一部の認可申請や許可証明書など、JCIPの対象外となる手続きもあります。

提出方法は手続きによって異なるため、提出直前に宮城県の最新案内を確認してください。

許可取得後の管理でよくある誤解

誤解1 変更届は更新のときにまとめて出せばよい

変更届にはそれぞれ提出期限があります。

30日以内、2週間以内などの期限があるため、「5年後の更新時にまとめて整理する」という管理は適切ではありません。

誤解2 決算変更届は公共工事をする会社だけが出す

決算変更届は、経営事項審査や入札参加資格とは別の建設業法上の届出です。

公共工事を受注しない会社でも、建設業許可業者であれば毎事業年度の届出を確認する必要があります。

誤解3 税理士が決算をしているので建設業の届出も済んでいる

税務申告と建設業法上の決算変更届は別手続きです。

税理士が作成した決算書を決算変更届で使用することはありますが、建設業許可行政庁への届出が自動で完了するわけではありません。

誤解4 資格者が退職しても、2週間以内に後任を探せばよい

営業所技術者等や常勤役員等については、変更後も許可要件を継続して満たしていることが問題になります。

単に「届出期限が2週間」というだけではありません。

退職日より前に、後任候補者の資格・経歴・常勤性・証明資料を確認することが重要です。

誤解5 法人化しても会社が同じなら許可番号もそのまま使える

個人事業と法人は別の事業主体です。

法人化時に許可をどのように扱えるかは、承継制度の利用可能性や申請時期を含めて検討が必要です。

詳しくは個人事業主が法人化すると建設業許可はどうなる?をご確認ください。

実務上、先に準備しておきたい資料

許可取得後の管理を楽にするには、「届出が必要になってから資料を探す」のではなく、普段から資料の保存方法を決めておくことが効果的です。

会社基本情報

  • 現在事項・履歴事項が分かる登記事項証明書
  • 定款
  • 株主・役員関係資料
  • 本店・営業所の賃貸借契約書
  • 営業所写真
  • 使用承諾書等

人的要件

  • 常勤役員等の経歴資料
  • 営業所技術者等の資格証
  • 実務経験を証明する工事資料
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険関係資料
  • 常勤性を確認できる給与・住民税等の資料

決算変更届

  • 決算書
  • 法人税・所得税関係資料
  • 工事台帳
  • 注文書、請書、契約書
  • 請求書
  • 工事経歴書作成に必要な工事一覧

許可更新

  • 許可通知書
  • 過去の申請書控え
  • 過去5年分の決算変更届控え
  • 変更届控え
  • JCIP申請データ・受付情報

紙とデータが混在すると探しにくいため、「許可年度」「決算年度」「変更届」の単位で整理しておくと管理しやすくなります。

許可取得後チェックリスト

次の表を社内の許可管理表として使うと、抜けを確認しやすくなります。

確認事項確認時期チェック
決算変更届の期限をカレンダー登録した毎年度
決算後4か月以内に決算変更届を提出した毎年度
役員変更の有無を確認した随時
本店・営業所変更の有無を確認した随時
常勤役員等の退任・変更予定を確認した人事変更前
営業所技術者等の退職・異動予定を確認した人事変更前
許可票の記載内容が最新か確認した変更・更新後
営業所ごとの帳簿を整備している随時
工事契約書類を保存している随時
許可満了日を管理している常時
更新3か月前に準備を開始した5年ごと
未提出の変更届がないか確認した更新前

当事務所の実務視点

建設業許可の取得時には、必要書類が一覧になっているため、「申請する」という一つの目標に向けて準備できます。

一方、許可取得後は、役員変更、決算、営業所移転、人の退職などがバラバラの時期に発生します。そのため、建設業許可の手続きだけを単独で覚えるより、会社で起きるイベントと許可手続きを紐付けておくほうが管理しやすくなります。

たとえば、

  • 役員会・株主総会で役員変更を決める → 建設業許可の役員変更届、常勤役員等への影響を確認
  • 技術者が退職の相談をする → 営業所技術者等に該当していないか確認
  • 事務所移転の物件を探す → 契約前に建設業法上の営業所として使用できるか確認
  • 決算が確定する → 税務申告と並行して決算変更届用の工事経歴を整理

というように、会社の通常業務の中に確認ポイントを入れておく方法です。

許可取得後の管理は、申請書の作成能力だけでなく、期限と組織変更を継続して把握できる仕組みがあるかどうかが大切です。

当事務所が支援できること

当事務所では、宮城県の建設業者を対象に、許可取得後の手続きも含めて相談を受けています。

対応している主な業務は次のとおりです。

当事務所は宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域の建設業許可に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談にも対応しています。

建設業許可だけでなく登記、税務、社会保険・労務、建築関係の確認が必要となるケースでは、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士、建築士等との連携を検討します。

「何の変更届が必要なのか分からない」「更新前に未提出がないか確認したい」という段階でも、現在の許可内容と会社の変更履歴を整理するところから確認できます。

よしだ行政書士事務所が許可取得後の管理を支援します

  • 決算変更届・更新・各種変更届の期限管理と申請代行
  • 常勤役員等・営業所技術者等の変更に伴う要件確認

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ|建設業許可は取得後の管理まで含めて考える

建設業許可を取得した後は、少なくとも次の事項を継続して管理します。

  • 毎事業年度の決算変更届
  • 5年ごとの許可更新
  • 役員・所在地・営業所などの変更届
  • 常勤役員等・営業所技術者等の変更
  • 標識の掲示・更新
  • 営業所ごとの帳簿・工事書類の保存
  • 請負契約に関するルール
  • 廃業等が生じた場合の届出

宮城県知事許可では、決算変更届は事業年度終了後4か月以内、更新は有効期間満了日の30日前までが基本です。変更届は30日以内または2週間以内など、変更内容によって期限が異なります。

特に、常勤役員等や営業所技術者等の退任・退職は、届出の問題だけでなく許可要件の継続に関わります。

当事務所では、許可を取得することだけでなく、その後も事業者が安定して建設業を続けられるよう、期限管理や組織変更まで見据えた支援を重視しています。

許可取得後の手続きが整理できていない場合は、まず「現在の許可通知書」「直近の決算変更届」「変更届の控え」「現在の役員・営業所・人的要件」を並べて、許可申請時の状態と現状が一致しているか確認するところから始めてください。

FAQ

建設業許可を取得した直後に、まず何をすればよいですか?
まず、許可通知書の許可番号・許可年月日・有効期間を確認し、更新時期を社内カレンダーに登録してください。あわせて、営業所に掲示する建設業の許可票を整備し、決算月から4か月後の決算変更届期限も登録しておくと管理しやすくなります。
決算変更届は赤字でも提出しますか?
建設業許可業者は、赤字・黒字にかかわらず、原則として毎事業年度の決算変更届が必要です。財務内容により別の許可要件への影響が問題となることはありますが、「赤字だから決算変更届を出さなくてよい」ということではありません。
役員が1人変わっただけでも届出が必要ですか?
法人の役員の就任・退任は、建設業許可上の変更届が必要となる場合があります。新任役員については欠格要件も確認します。代表取締役だけでなく、対象となる役員の範囲を確認してください。
代表取締役が変わったら許可番号は変わりますか?
通常、代表者の変更だけで直ちに許可番号が変わるわけではありません。ただし、変更届を提出し、建設業の許可票等の表示も変更後の内容に合わせます。
営業所技術者等が急に退職しました。2週間以内に変更届を出せば問題ありませんか?
届出期限だけでは判断できません。営業所技術者等は許可要件に関係するため、退職後も要件を満たす後任者がいるか、資格・実務経験・常勤性を証明できるかを確認する必要があります。すぐに管轄土木事務所または専門家へ確認することをおすすめします。
更新申請のときに5年分の決算変更届をまとめて提出できますか?
未提出分がある場合の扱いは管轄行政庁へ確認が必要ですが、決算変更届は本来、各事業年度終了後4か月以内に提出するものです。「更新時にまとめればよい」という管理にはしないでください。
公共工事を受注しない会社でも帳簿は必要ですか?
建設業法上の帳簿の備付けは、公共工事の入札参加のための制度ではありません。建設業許可業者として営業する以上、法令上必要な帳簿・書類の整備を確認してください。
建設業許可の手続きは全部行政書士に依頼できますか?
建設業許可申請、変更届、決算変更届、更新等は行政書士が支援できる分野です。一方、会社の商業登記は司法書士、税務申告は税理士、社会保険・労働保険の手続きは社会保険労務士の業務となるため、必要に応じて他士業との連携が必要です。

参考資料

  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業法施行規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  3. 建設業許可の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
  4. 許可後の手続きについて(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
  5. 各種変更届(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokasinseisyo-henkou20201001.html
  6. 決算変更届(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kessanhenkou.html
  7. 建設業許可Q&A(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
  8. 建設業許可の手引き(電子申請版)(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603kyoka_denshi.pdf
  9. 建設業法令遵守ハンドブック【ポイント編】(東北地方整備局):https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/kensetsu_shido/kensetsu_shido_files/handbook_point_R7.10.pdf
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的判断や許可の可否を保証するものではありません。最新の制度・運用は宮城県の公式情報でご確認いただくか、専門家にご相談ください。

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