許可全般ー基礎知識

宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するには?

 

 

宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可(一般建設業)を取得するには?
要件・資格・申請手続きをわかりやすく解説
【重要】この記事は「一般建設業許可」についての案内です

本記事は、宮城県知事許可の「一般建設業(タイル・れんが・ブロック工事業)」の取得を検討されている方を対象としています。まずは一般建設業許可の取得が基本的なステップです。

この記事でわかること

「宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取りたい」「どんな資格や経験が必要?」「申請手続きはどうすればいい?」——宮城県・東北地方の建設会社の経営者の方に向けて、タイル・れんが・ブロック工事業の一般建設業許可取得に必要な要件・資格・書類・手続きの流れを、当事務所(宮城県仙台市)がわかりやすく解説します。

1.タイル・れんが・ブロック工事業とは?

タイル・れんが・ブロック工事業とは、「れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが・コンクリートブロック・タイル等を取り付け、またははり付ける工事」のことです(建設業法施行令)。

建物の内外装仕上げから、ブロック塀・外壁タイル張り・レンガ積み・サイディング工事まで幅広い工事が対象となります。

具体的な工事例

工事の種類 具体例
コンクリートブロック積み(張り)工事 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事、エクステリア工事としてのブロック積み工事
れんが積み(張り)工事 建物の内外壁・外構にれんがを積む・張る工事
タイル張り工事 建物の内外壁・床・浴室等にタイルを張る工事
築炉工事 工場・家庭用の炉をれんがで築造する工事
スレート張り工事 スレートを外壁等にはる工事(屋根ふきは屋根工事業)
サイディング工事 建物の外壁にサイディングボードを取り付ける工事
「コンクリートブロック工事」の業種判断に注意

コンクリートブロックを使った工事は、内容・目的によって3つの業種に分かれます。

タイル・れんが・ブロック工事業:コンクリートブロックにより建築物を建設する工事、エクステリア工事としてコンクリートブロック積みを行う場合

石工事業:法面処理・擁壁としてコンクリートブロックを積む工事、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事業:根固めブロック・消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事

業種の判断に迷う場合は当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。

「スレート張り工事」と「屋根ふき工事」の違い

スレートを外壁等にはる工事はタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。一方、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として屋根工事業に該当します。同じスレートを使う工事でも、施工場所によって業種が異なります。

「コンクリートブロック」の範囲

タイル・れんが・ブロック工事業における「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生をした軽量気泡コンクリートパネル(ALC)も含まれます。ALC板張り工事もこの業種に該当します。

2.建設業許可が必要なケース

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」は以下の範囲に限られます。これを超える場合は建設業許可が必要です。

工事の種類 許可不要の範囲(軽微な工事)
建築一式工事 請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
タイル・れんが・ブロック工事業(専門工事) 請負代金が500万円未満の工事
許可取得で広がるビジネスチャンス

タイル・れんが・ブロック工事業の許可を取得することで、500万円以上のタイル張り工事・サイディング工事・ブロック積み工事等を受注できるようになります。元請ゼネコン・住宅メーカーからの発注条件として許可取得が求められるケースも多く、宮城県・東北地方の公共工事への入札参加も可能になります。

3.タイル・れんが・ブロック工事業の許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります(建設業法第7条)。

要件 概要
経営業務の管理責任者(経管) 建設業の経営に5年以上携わった役員等がいること
専任技術者(営業所技術者等) タイル・れんが・ブロック工事業の国家資格者、または実務経験者が各営業所に常勤していること
誠実性 請負契約を誠実に履行すること(詐欺・脅迫等の行為がないこと)
財産的基礎・金銭的信用 500万円以上の自己資本または預金残高があること
欠格要件に該当しないこと 役員等が禁固以上の刑・建設業法違反・暴力団関係等に該当しないこと

4.専任技術者の要件(どんな資格・経験が必要?)

一般建設業のタイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者となるための主な資格・要件は以下のとおりです。国家資格がなくても、実務経験で要件を満たせます。

資格・要件(一般建設業) 専任技術者になれるか
1級建築施工管理技士 ◎ なれる
2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ◎ なれる
タイル張り・タイル張り工(技能検定1級) ◎ なれる
タイル張り・タイル張り工(技能検定2級)+合格後3年以上の実務経験 ○ 条件付きでなれる
築炉・築炉工・れんが積み(技能検定1級) ◎ なれる
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(技能検定1級) ◎ なれる
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(技能検定2級)+合格後3年以上の実務経験 ○ 条件付きでなれる
登録タイル張り基幹技能者 ◎ なれる
大学・高専の指定学科卒業+3年以上の実務経験 ○ なれる
高校の指定学科卒業+5年以上の実務経験 ○ なれる
タイル・れんが・ブロック工事業に関する10年以上の実務経験(学歴不問) ○ なれる

◎=資格のみでOK(実務経験不要) ○=所定の実務経験が必要

技能検定の資格を持っている方へ

タイル張り技能士・築炉技能士・ブロック建築技能士いずれも1級であれば実務経験なしで専任技術者になれます。2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要です。また、建築施工管理技士(1級・2級)の資格でも対応できますので、社内の資格保有者を確認してみてください。

「指定学科」とは?

土木工学・建築学に関する学科が「指定学科」に該当します。建築学科・土木工学科・建築工学科などが代表例です。卒業した学科が指定学科に該当するかどうかは、当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。

実務経験で証明する場合の注意点

実務経験で専任技術者の要件を証明する場合、過去の工事請負契約書・注文書・請求書等、実務経験の期間・内容を証明できる書類が必要です。また実務経験は「タイル・れんが・ブロック工事業」に関するものでなければなりません。証明書類の準備には時間がかかるため、早めの確認をお勧めします。

この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。

5.経営業務の管理責任者(経管)の要件

常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、建設業の経営業務について一定の経験を持つ者でなければなりません(建設業法第7条第1号)。

要件の種類 内容
【パターンA】
役員として経営経験
建設業に関し5年以上の役員等(代表取締役・取締役・執行役員等)としての経験
【パターンB】
個人事業主として経営経験
建設業に関し5年以上の個人事業主(または支配人)としての経験
【パターンC】
役員等を直接補佐した経験
常勤役員等の1人が建設業の役員経験(3年以上)を有し、財務・労務・業務の経験者が補佐する体制をとること
【共通条件】
常勤であること
申請する建設業者の営業所に常勤していること(他社との兼任不可)
個人事業主・一人親方の方へ

長年、個人事業主としてタイル・れんが・ブロック工事業を営んできた方は、その期間が経営業務の管理責任者の経験としてカウントされます。5年以上の確定申告書の控えを保管しておくことが重要です。

6.財産的基礎の要件(お金の要件)

一般建設業許可の取得には、以下のいずれかの財産的基礎を満たす必要があります。

要件(いずれかを満たすこと) 内容
①自己資本 自己資本(純資産合計)が500万円以上であること
②預金残高 500万円以上の預金残高証明書(申請受理前1か月以内に発行されたもの)
③融資可能証明 金融機関発行の500万円以上の融資可能証明書(申請受理前1か月以内に発行されたもの)
④許可継続実績 直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業してきた実績(更新時のみ適用可)
自己資本が500万円未満でも許可が取れる場合があります

決算書上の自己資本が500万円に満たない場合でも、②の預金残高証明書または③の融資可能証明書を用意することで財産的基礎の要件を満たせます。預金残高証明書は申請直前1か月以内に発行されたものが必要ですので、タイミングにご注意ください。

7.宮城県での申請手続きの流れ

宮城県知事許可(宮城県内のみで営業する場合)の申請手続きは以下のとおりです。

ステップ 内容 ポイント・注意事項
STEP 1 要件確認・事前準備 経管・専任技術者の要件確認、財産的基礎の確認。書類収集リストの作成
STEP 2 申請書類の収集・作成 登記事項証明書・納税証明書・工事経歴書・財務諸表等の収集と様式への記入
STEP 3 事前相談(任意だが推奨) 管轄土木事務所に申請前の書類確認を依頼(不備を防ぐため強く推奨)
STEP 4 申請予約・書類提出 インターネット窓口予約フォームで予約後、管轄土木事務所へ正本1部+写し2部を提出
STEP 5 審査(約30〜45日) 許可行政庁が書類を審査。申請手数料は知事許可9万円
STEP 6 許可通知書の受領 許可通知後、許可証を受領。有効期間は5年間(期限前に更新が必要)
許可申請は「予約制」です(宮城県)

宮城県の建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)は予約制です。仙台土木事務所は希望日の60日前から、大河原・北部・気仙沼土木事務所は31日前から予約受付が始まります(先着順)。インターネットの窓口予約フォームから事前に予約してください。

宮城県内の管轄土木事務所一覧

申請先は本社(主たる営業所)の所在地を管轄する土木事務所です。

土木事務所 管轄区域(主な市町村)
仙台土木事務所
(仙台市)
仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・亘理郡・宮城郡
東部土木事務所
(石巻市)
石巻市・東松島市・女川町・涌谷町・美里町・登米市の一部
大河原土木事務所
(柴田郡)
白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
北部土木事務所
(大崎市)
大崎市・栗原市・遠田郡・登米市
気仙沼土木事務所
(気仙沼市)
気仙沼市・本吉郡

8.主な必要書類(宮城県知事許可・新規申請)

提出部数は正本1部+写し2部(土木事務所提出分1部・本社控1部)です。

No. 書類名(様式番号) 法人 個人 備考
1 建設業許可申請書〔様式第一号〕
2 工事経歴書〔様式第二号〕 前事業年度の施工実績
3 直前3年の各事業年度における工事施工金額〔様式第三号〕
4 使用人数〔様式第四号〕
5 誓約書〔様式第六号〕
6 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書〔様式第七号〕
7 常勤役員等の略歴書〔様式第七号別紙〕
8 専任技術者証明書〔様式第八号〕
9 実務経験証明書〔様式第九号〕 実務経験で証明する場合
10 財務諸表〔様式第十五〜十九号〕 法人・個人で様式が異なる
11 登記事項証明書 法人のみ・3か月以内のもの
12 身分証明書(役員等全員分) 市区町村発行のもの
13 成年後見等に関する登記事項証明書 法務局発行
14 健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕
15 納税証明書(法人税または所得税) 直近分
16 資格証明書の写し 国家資格で証明する場合
17 卒業証明書 学歴で要件を証明する場合

◎=必須 ☆=場合により必要 -=不要

書類作成・申請代行は当事務所にお任せください

当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、申請書類の作成から管轄土木事務所への提出代行まで一括してサポートします。「何から準備すればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

9.よくある質問(FAQ)

Q
外壁サイディング工事をしていますが、タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要ですか?
A
はい、サイディング工事はタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。1件の請負代金が500万円以上になる場合は許可が必要です。外壁サイディング工事・ALC板張り工事もこの業種に含まれますので、500万円以上の工事を受注する予定がある場合は早めに許可取得をご検討ください。
Q
タイル張り技能士2級を持っていますが、すぐに専任技術者になれますか?
A
タイル張り技能士2級(技能検定2級合格者)は、合格後3年以上の実務経験が必要です。合格直後はすぐに専任技術者にはなれません。一方、1級であれば実務経験なしで専任技術者になれます。ブロック建築技能士・築炉技能士も同様です。
Q
ブロック塀の工事はタイル・れんが・ブロック工事業ですか?それとも石工事業ですか?
A
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事・エクステリア工事としてのブロック積みはタイル・れんが・ブロック工事業です。一方、法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積む工事は石工事業に該当します。用途・目的によって業種が異なりますので、判断に迷う場合は当事務所(宮城県仙台市)にご相談ください。
Q
一人親方(個人事業主)でも許可を取得できますか?
A
はい、取得できます。建設業許可は法人だけでなく個人事業主(一人親方)でも申請できます。個人事業主歴5年以上の確定申告書が経営業務の管理責任者の証明書類として活用できます。専任技術者の要件も満たしていれば、許可取得は可能です。
Q
宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業の許可申請を依頼できますか?
A
はい、対応しています。当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、タイル・れんが・ブロック工事業をはじめとする建設業許可(新規・業種追加・更新等)の申請書類作成・提出代行を行っています。「要件を満たしているか確認したい」「書類の準備が大変」という方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

10.まとめ

宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業(一般建設業許可)を取得するためのポイントをまとめます。

  • タイル・れんが・ブロック工事業は、コンクリートブロック積み・れんが積み・タイル張り・築炉・スレート張り・サイディング工事が対象
  • コンクリートブロック工事は用途・目的により石工事業・とび土工工事業との業種区分が異なる
  • スレートを外壁にはる工事はタイル・れんが・ブロック工事業、屋根をふく工事は屋根工事業
  • ALC板張り工事もタイル・れんが・ブロック工事業に含まれる
  • 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
  • 専任技術者はタイル張り技能士・築炉技能士・ブロック建築技能士1級、建築施工管理技士、実務経験(10年以上)で可
  • 財産的基礎は自己資本または預金残高500万円以上が必要
  • 宮城県の許可申請は「予約制」。仙台土木事務所は60日前から予約が必要

建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。

関連工事①→左官工事業
関連工事②→石工事業

当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)にお任せください

宮城県・東北地方でタイル・れんが・ブロック工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。「許可要件を満たしているか確認したい」「書類の準備を任せたい」など、幅広いご相談に丁寧に対応しています。初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

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