許可全般ー基礎知識

宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するには?

料金の目安【知事許可・新規申請】

報酬 120,000円(税別) 法定手数料 90,000円 計 210,000円

宮城県でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するには?

タイル張り、れんが積み、外壁サイディング、ALCパネルや建築用ブロックの施工を請け負う会社は、「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を検討します。

ただし、「ブロック工事」という名称だけでは業種を決められません。消波ブロックの据付け、擁壁へのブロック積み、建物や外構へのブロック施工では、該当する許可業種が異なるからです。

この記事では、宮城県知事許可を想定し、対象工事の見分け方、金額基準、技術者要件、申請前に集める資料を説明します。

この記事の結論

タイル・れんが・ブロック工事を1件税込500万円以上で請け負う場合は、原則として「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可が必要です。申請の成否を左右しやすいのは、工事区分と営業所技術者等の裏付け資料です。

  • タイル張り、れんが積み、築炉、外壁スレート張り、サイディング、建築物や外構のブロック施工などが代表例
  • 500万円の判定は消費税込み。材料を注文者が提供するときは、その市場価格等も加えて判定
  • 大型コンクリートブロックの据付けは「とび・土工・コンクリート工事」、擁壁のブロック積み等は「石工事」となる場合がある
  • 営業所技術者等は、国家資格、指定学科と実務経験、一定の技術検定合格と実務経験、10年以上の実務経験などで検討
  • 宮城県は、実務経験10年なら原則120か月分の工事実績と、その期間の常勤・営業の裏付けを確認

工事名ではなく、契約で請け負った施工の実質から業種を判断します。判断が難しい案件は、見積書、契約書、図面、仕様書、施工写真をそろえて、申請前に宮城県の管轄土木事務所へ確認するのが安全です。

この記事は、宮城県内だけに建設業の営業所を置く法人、個人事業主、一人親方を主な対象としています。施工現場が県外にあっても、営業所が宮城県内だけなら、通常は宮城県知事許可の区分です。

一方、宮城県と他都道府県の双方に、建設工事の請負契約を常時締結する営業所を置く場合は国土交通大臣許可を検討します。知事許可でも全国の現場を施工できるため、施工地域だけで大臣許可になるわけではありません。

すでに別業種の許可を持ち、タイル・れんが・ブロック工事業を追加する会社は「業種追加」です。許可区分の全体像は、宮城県の建設業許可完全ガイドもご確認ください。

タイル・れんが・ブロック工事業に該当する工事

建設工事の完成を請け負う契約のうち、全国共通の業種区分では、れんがやコンクリートブロック等で工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、もしくは張り付ける工事が対象です。

代表的な工事は次のとおりです。

代表例判断のポイント
タイル張り工事建物の内外壁、床等にタイルを張る施工
れんが積み・れんが張り工事れんがで工作物を築造し、または工作物に張り付ける施工
コンクリートブロック積み・張り工事建築物の築造やエクステリアとして行う施工
築炉工事耐火れんが等を用いて炉を築造する施工
スレート張り工事スレートを外壁等に張る施工
サイディング工事建築物の外壁にサイディング材を取り付ける施工
プレキャストコンクリート・ALCパネル工事建築物の壁材等としてパネルを取り付ける施工

この業種の「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルとALCパネルも含まれます。ただし、プレキャストの柱や梁の設置は別区分になり得ます。

材料販売だけで施工を請け負わない取引は、通常、建設工事の請負ではありません。請求書上は「商品代」「取付費」と分けていても、施工完成を請け負っていれば契約全体で確認します。

ブロック・スレート工事は他業種との区分に注意

ブロックの種類ではなく、施工する場所、目的、規模、部材、完成物で区分します。特に「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「屋根工事」との境界が重要です。

大型ブロックの据付けは、とび・土工・コンクリート工事

根固めブロックや消波ブロックなど、土木工事で規模の大きいコンクリートブロックを据え付ける工事は、原則として「とび・土工・コンクリート工事」です。プレキャストコンクリートの柱・梁等の部材設置も同業種に整理されます。

境界案件は、とび・土工・コンクリート工事業の許可と比較してください。

擁壁のブロック積み等は石工事になる

法面処理や、擁壁としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事は、「石工事」に整理されます。建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事も石工事の例です。

一方、コンクリートブロックで建築物を建設する工事や、エクステリアとして行うブロック施工は、タイル・れんが・ブロック工事に含まれます。擁壁か、建築物・外構の構成物かが一つの確認軸です。詳しくは石工事業の許可も参照してください。

スレートを屋根にふく工事は屋根工事

スレートを外壁等に張る工事はタイル・れんが・ブロック工事ですが、スレートで屋根をふく工事は「屋根工事」です。同じ材料でも施工箇所と目的で業種が変わります。

外壁と屋根を一括して請け負う案件では、主たる工事と附帯工事の関係も含め、契約内容を確認します。屋根部分を独立して請け負う場合は、屋根工事業の許可の検討が必要です。

似た工事の業種区分の見分け方 大型ブロック(消波・根固め等)の据付け → とび・土工・コンクリート工事 擁壁のブロック積み・法面処理 → 石工事 建築物・外構のタイル張り、れんが積み、ブロック施工 → タイル・れんが・ブロック工事業 スレートを屋根にふく(外壁に張るのは本業種) → 屋根工事

建設業許可が必要になるのは税込500万円以上

タイル・れんが・ブロック工事は建築一式工事ではないため、1件の請負代金が税込500万円未満の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できます。税込500万円ちょうどは「未満」ではないため、原則として許可が必要です。

判定では、次の点にも注意してください。

  • 同一工事を正当な理由なく複数契約に分けても、合計額で判定する
  • 注文者が材料を提供するときは、その市場価格と、必要に応じ運送費を請負代金に加える
  • 元請・下請、公共・民間を問わず判定する
  • 将来の増額変更で500万円以上となる可能性がある案件は、受注前に許可の準備を進める

他法令上の資格や許認可が必要な工事は、500万円未満でも別途その規制を受けます。計算例や分割契約は、建設業許可は500万円未満なら不要?で説明しています。

500万円判定に加算する要素 契約書上の請負代金 + 消費税・地方消費税 + 注文者支給材料の市場価格・運送費 = この金額が税込500万円以上なら許可が必要 正当な理由のない分割契約は合算して判定

一般建設業と特定建設業のどちらを申請するか

自社が下請として受注する場合や、元請でも下請への発注総額が基準未満なら、通常は一般建設業を検討します。特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合です。

これは元請の請負金額ではなく、元請から下請に出す金額で判断します。タイル・れんが・ブロック工事業は建築工事業そのものではないため、この場面の基準は8,000万円ではなく5,000万円です。

一般・特定の選択は、技術者要件や財産的基礎にも影響します。大規模な元請案件を予定している会社は、一般建設業と特定建設業の違いを確認したうえで申請区分を決めましょう。

タイル・れんが・ブロック工事業の許可要件

工事業種が決まったら、建設業許可の共通要件を確認します。当該業種だけの独自要件があるのではなく、経営体制、技術者、財産的基礎、社会保険、誠実性、欠格要件などを全体として満たす必要があります。

主な確認項目先に確認する内容
経営体制常勤役員等に必要な建設業の経営経験を証明できるか
営業所技術者等当該業種に対応する資格・実務経験と常勤性があるか
財産的基礎一般または特定の基準を満たすか
社会保険健康保険、厚生年金、雇用保険について適用事業所が適正に加入しているか
誠実性・欠格要件請負契約上の不正・不誠実な行為のおそれや法定の欠格事由がないか
営業所請負契約の締結等を行う実体のある営業所か

一般要件の全体は建設業許可取得の5つの要件をご覧ください。ここからは技術者要件に絞ります。

営業所技術者等になれる資格・実務経験

営業所ごとに、タイル・れんが・ブロック工事業を担当する常勤・専任の営業所技術者等を置きます。旧称は「専任技術者」です。

資格で証明するルート

資格で証明する代表例は次のとおりです。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級建築士、2級建築士
  • 技能検定のタイル張り、築炉、ブロック建築に関する所定の等級
  • 当該業種に対応する登録タイル張り基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録ALC基幹技能者など

資格の名称、等級、取得時期によって追加の実務経験が必要です。宮城県手引きは平成16年度以降の2級技能検定合格者について、合格した業種の工事に関する3年以上の実務経験を求めています。

技術検定合格後の実務経験を使うルートもあります。業種別・営業所技術者等になれる資格一覧で資格証の正式名称、取得時期、追加経験の有無を照合してください。

指定学科と実務経験のルート

タイル・れんが・ブロック工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科です。大学・高等専門学校の指定学科を卒業後3年以上、高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業後5年以上の当該業種の実務経験などで検討します。

専修学校は、専門士・高度専門士の称号の有無により必要年数が異なります。卒業証明書と履修内容が分かる資料を用意し、申請先へ確認します。

10年以上の実務経験ルート

資格や指定学科を使わない場合でも、タイル・れんが・ブロック工事について10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者になれる可能性があります。ただし、在籍期間が10年あるだけでは足りません。

宮城県は、実務経験10年なら120か月分の実績を確認します。工事内容の裏付けに加えて、その期間に勤務または営業していたことの裏付けも必要です。営業所技術者等を実務経験で証明する方法を確認し、古い書類が残っているかを早い段階で点検してください。

営業所技術者等になる3つのルート ①資格ルート 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、 技能検定のタイル張り等の所定等級 ②指定学科+実務経験ルート 土木・建築系の指定学科を卒業後、大学・高専で3年以上、 高校・中等教育学校で5年以上の実務経験 ③10年実務経験ルート 当該業種の実務経験が原則120か月分。工事内容と、 その期間の勤務・営業の両方を資料で裏付ける

特定建設業の技術者要件

特定建設業は、所定の国家資格等によるほか、一般建設業の技術者要件を満たし、一定の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験を有するルートを検討できます。タイル・れんが・ブロック工事業は、特定建設業で資格ルートが限定される7つの指定建設業には含まれません。

宮城県手引きでは、指導監督的実務経験は原則として、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の工事を対象に確認します。一般・特定の区分判定に使う現在の下請総額5,000万円基準とは別の数字なので、混同しないでください。

宮城県知事許可で準備する確認資料

宮城県の申請では、法定様式に加え、記載内容の確認資料が重要です。実務経験ルートは、工事内容と在籍・営業期間の両方を裏付けます。

先に集めたい工事資料

  • 工事請負契約書、注文書
  • 見積書、内訳書、請求書、入金確認資料
  • 工事名、工期、施工場所、請負金額が分かる台帳
  • 図面、仕様書、使用材料が分かる資料
  • 施工前・施工中・完成時の写真
  • 過去の許可申請書、決算変更届、工事経歴書の副本

証明者が当時、該当業種の建設業許可を持っていた場合、宮城県は期間分の決算変更届の表紙と工事経歴書等で工事内容を確認します。許可がなかった場合は、契約書・注文書等、または請求書と入金確認資料等で確認します。

「外構工事一式」「改修工事一式」の記載だけでは、タイル・れんが・ブロック工事の経験か判断しにくいことがあります。内訳書や写真まで関連付けておくと、工事の実質を説明しやすくなります。

常勤性・在籍期間の資料

現在の常勤性は、健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書や資格取得確認・報酬決定通知書、住民税特別徴収の資料、確定申告書など、宮城県手引きの優先順に沿って確認します。

実務経験期間の在籍は、被保険者記録照会回答票、期間分の標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知、確定申告書等が候補です。出向、遠距離通勤、過去の勤務先の廃業などは追加資料が必要になるため、早めの事前相談が適しています。

宮城県知事許可の申請先・費用・期間

宮城県知事許可は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へ申請します。書面申請の提出部数は、申請書類が正本1部・写し2部、確認書類が2部です。

宮城県の2026年9月3日時点の案内では、新規・許可換え新規・般・特新規の手数料は9万円、業種追加または更新は5万円です。組み合わせ申請では加算されることがあります。現在は各合同庁舎等のセルフレジや、仙台土木事務所の窓口キャッシュレス決済で納付します。

知事許可の標準処理期間は、申請書が受理されてから35日です。不備の補正や追加確認に要する期間、資料を集める期間は別に考える必要があります。受注予定から逆算し、許可が必要な工事を契約する前に準備を始めてください。

申請全体の流れと管轄は、宮城県の建設業許可申請方法で確認できます。

よくある誤解と事前確認したいケース

工事名や材料名だけで許可業種を決めると誤りやすいため、次のケースは契約資料を用意して宮城県へ事前確認します。

  • 外構一式の中に、ブロック塀、土工、舗装、フェンス設置等が混在する
  • 擁壁の施工と建築物・エクステリアのブロック施工の区別がつきにくい
  • プレキャストコンクリートのパネルと柱・梁の双方を取り扱う
  • 外壁スレートと屋根スレートを一括して請け負う
  • 見積書の工事名が「改修工事一式」で、対象工事の内訳が残っていない
  • 他業種の許可だけで当該工事を主たる工事として請け負えるか判断できない
  • 複数業種の施工があり、主たる工事と附帯工事の関係が不明確

建築一式工事業の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負えるという理解も誤りです。タイル工事を独立した工事として税込500万円以上で請け負うなら、その専門工事業の許可を検討します。

よしだ行政書士事務所がタイル・れんが・ブロック工事業の許可取得を支援します

工事資料を確認し、業種、一般・特定、知事・大臣の区分と技術者の証明ルートを整理します。

新規申請、更新、業種追加、変更届、決算変更届のほか、個人事業から法人化する際の許可手続、許可取得後の期限管理・顧問支援にも対応しています。オンライン、訪問、土日祝日の予約相談が可能です。

登記、税務、社会保険・労務、建築設計等が関係する場合は、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士、建築士等と連携します。行政書士の業務範囲外の手続きを当事務所が単独で行うものではありません。

工事区分が曖昧なときは、契約書だけでなく見積内訳、図面、施工写真をご用意ください。資料が十分に残っていない場合も、何が不足し、代わりに何を確認できるかを一緒に整理します。

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

タイル・れんが・ブロック工事業の許可では、まず「自社が施工しているのは本当にこの業種か」を確認することが出発点です。建築物・外構のブロック施工、大型ブロックの据付け、擁壁のブロック積み、屋根スレートでは区分が異なります。

そのうえで、税込500万円基準、一般・特定の区分、営業所技術者等の資格・実務経験、宮城県が求める工事内容と常勤性の資料を順に確認します。許可が必要な受注予定がある場合は、契約直前ではなく、過去資料を集められる段階からご相談ください。

FAQ

よくある疑問も、工事の実質、請負金額、技術者資料の三点から判断します。

ブロック塀の工事は必ずこの業種ですか?
建物やエクステリアとして行うブロック施工は当該業種の代表例ですが、擁壁としてのブロック積みや大型ブロックの据付けは別業種となる場合があります。設置目的、完成物、施工方法を図面や仕様書で確認します。
一人親方でも許可を取得できますか?
個人事業主や一人親方でも、法人と同じく許可要件を満たせば申請できます。事業主本人が常勤役員等に関する経営体制と営業所技術者等の双方の要件を満たす構成も検討できます。
2級タイル張り技能士なら、すぐ営業所技術者等になれますか?
合格時期によって追加の実務経験が必要です。宮城県手引きでは、平成16年度以降の2級技能検定合格者は合格後3年以上の該当業種の実務経験が必要とされています。資格証と合格年月を確認してください。
許可申請の前に何から始めるべきですか?
直近と過去の工事を「タイル・れんが・ブロック」「とび・土工」「石」「屋根」などに仮分類し、技術者候補者の資格証・卒業証明書・在籍資料を集めます。その資料で要件を満たせるかを確認してから申請書を作成すると、手戻りを減らせます。
  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
  2. 建設業法施行令(e-Gov法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331CO0000000273
  3. 建設業許可事務ガイドライン(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860020.pdf
  4. 建設業の許可とは(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
  5. 許可の要件(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
  6. 指定学科一覧(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
  7. 配置技術者となり得る国家資格等一覧(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
  8. 建設業許可申請の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202605banfull.pdf
  9. 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
本記事は、2026年9月3日時点で確認できる建設業法・建設業法施行令および国土交通省・宮城県の公式資料の内容に基づき作成した一般的な情報です。個別の業種判定や要件充足は、契約内容や証明資料により異なります。最新の基準・様式は、宮城県の公式サイト・窓口で必ずご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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