この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。
目次
1.板金工事業とは?どんな工事が該当する?
板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を請け負う建設業です。
| 工事の例 | 内容 |
|---|---|
| 板金加工取付け工事 | 金属薄板を加工し、建築物等に取付ける工事全般 |
| 建築板金工事 | 建築物の内外装として板金をはり付ける工事(外壁へのカラー鉄板張付け、厨房天井へのステンレス板張付け等) |
金属薄板を使った屋根ふき工事(板金屋根工事)は、「板金工事」ではなく「屋根工事」に分類されます。板金工事業の許可だけでは板金屋根工事を請け負うことができませんので、板金と屋根の両方の工事を行う会社は両方の許可を取得することをおすすめします。
建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事です。具体的には、建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や、厨房の天井へのステンレス板張付け工事などが該当します。
2.建設業許可が必要になるケース
板金工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要
材料費・消費税を含めた合計金額で判断します。
3.板金工事業の許可を取るための5つの要件
| ❶ 経営業務の管理責任者がいること |
| ❷ 営業所ごとに専任技術者がいること |
| ❸ 誠実性があること |
| ❹ 財産的基礎があること |
| ❺ 欠格要件に該当しないこと |
3-1.経営業務の管理責任者(経管)
| パターン | 必要な経験 |
|---|---|
| 原則 | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) | 建設業に関し5年以上の経験 |
| 経営業務の管理責任者を補佐する立場 | 建設業に関し6年以上の経験 |
経管の経験は業種を問いません。たとえば屋根工事業や建築工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、板金工事業の経管になることができます。
3-2.専任技術者(板金工事業)
【一般建設業の場合】
| 区分 | 要件の内容 |
|---|---|
| 施工管理技士 | 1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
| 技能検定 | 工場板金(1級は即可、2級は合格後3年以上の実務経験) 板金・建築板金・板金工(1級は即可、2級は合格後3年以上の実務経験。選択科目の限定なし) 板金・板金工・打出し板金(1級は即可、2級は合格後3年以上の実務経験) |
| 指定学科+実務経験 | 大学・高専(建築学又は機械工学)卒業+3年以上の実務経験 高等学校(同上の学科)卒業+5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 板金工事に関する10年以上の実務経験 |
板金工事業は指定建設業7業種に含まれていないため、特定建設業の許可であっても実務経験で要件を満たすことが可能です。
板金工事業の専任技術者になる場合は、技能検定「板金・板金工」の選択科目の限定はありません。一方、屋根工事業の専任技術者になる場合は「建築板金作業」に限定されます。板金工事業の方が活用できる資格の幅が広いです。
この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。
3-3.誠実性
法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
3-4.財産的基礎(一般建設業)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本 | 純資産合計額が500万円以上 |
| 資金調達能力 | 500万円以上の預金残高証明書等 |
上記のいずれかを満たせばOKです。
3-5.欠格要件に該当しないこと
破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。
4.屋根工事業との区分(紛らわしいケース)
| 工事の内容 | 該当業種 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事 | 板金工事 | 外壁への板金はり付け=板金工事 |
| 厨房の天井へのステンレス板張付け工事 | 板金工事 | 内装への板金はり付け=板金工事 |
| 金属薄板(ガルバリウム鋼板等)による屋根ふき工事 | 屋根工事 | 屋根をふく工事=屋根工事(「板金屋根工事」でも屋根工事) |
| 瓦・スレート等による屋根ふき工事 | 屋根工事 | 材料の種類を問わず屋根ふき=屋根工事 |
板金業者は外壁の板金工事(板金工事業)と板金屋根ふき工事(屋根工事業)の両方を施工するケースが多いです。板金工事業と屋根工事業の両方の許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がります。業種追加であれば手数料は5万円です。
5.宮城県での申請手続きの流れ
要件の確認
書類の準備
窓口予約
申請書提出
審査
許可通知
仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能
大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能
6.申請手数料と審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規申請の手数料 | 9万円 |
| 業種追加・更新の手数料 | 5万円 |
| 審査期間 | 申請書受付後おおむね35日 |
| 許可の有効期間 | 5年間(更新が必要) |
7.よくある質問(FAQ)
8.まとめ
- 板金工事業は、金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事が対象(板金加工取付け工事、建築板金工事)
- 板金屋根工事は「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当する
- 板金業者は板金工事業と屋根工事業の両方の許可取得がおすすめ
- 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
- 専任技術者は1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定(板金・工場板金等)、実務経験(10年以上)等で可
- 板金工事業の技能検定は選択科目の限定なし(屋根工事業は「建築板金作業」に限定)
- 板金工事業は指定建設業ではないため、特定建設業でも実務経験で要件を満たせる
- 財産的基礎は自己資本又は預金残高500万円以上が必要
- 宮城県の許可申請は「予約制」、申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日
建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。
関連工事→屋根工事業
宮城県・東北地方で板金工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。屋根工事業との同時取得もサポートいたします。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルで対応します。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
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