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建設業許可の業種追加とは?要件・必要書類・費用・更新との同時申請について詳しく解説
建設業許可を取得した後、事業が拡大すると、「今の許可に別の工事業種を追加したい」という場面が出てきます。
たとえば、内装仕上工事業の許可を持っている会社が、新たに大工工事業を本格的に受注したい場合や、とび・土工工事業の許可を持つ会社が解体工事業も受注したい場合などです。
このように、現在の建設業許可に別の建設業種を追加する手続きが「業種追加」です。
ただし、「許可業種を増やす=すべて業種追加」ではありません。一般建設業しか持っていない会社が特定建設業を初めて申請する場合などは、「般・特新規」という別の申請区分になります。一般建設業と特定建設業の違いを正しく理解し、申請区分を判断することが大切です。また、追加したい工事がどの建設業種に該当するか、追加業種を担当できる営業所技術者等(旧:専任技術者)を配置できるかも事前に確認しなければなりません。
宮城県知事許可では、業種追加の申請手数料は一般建設業・特定建設業それぞれ5万円です。更新と同時に申請する場合には、申請手数料が加算され、一般建設業の「業種追加+更新」であれば通常10万円となります。
この記事では、建設業許可の業種追加について、対象となるケース、要件、必要書類、費用、宮城県知事許可の申請方法、更新との同時申請まで詳しく解説します。宮城県の建設業許可の全体像を先に把握しておくと、業種追加の位置づけがより分かりやすくなります。
結論:業種追加では「申請区分」「追加業種」「営業所技術者等」の3点を最初に確認します
建設業許可の業種追加を検討するときは、まず次の3点を確認してください。
- 今回の申請が本当に「業種追加」に当たるか
- 新たに受注したい工事が29業種のどれに当たるか
- 追加業種について要件を満たす営業所技術者等を配置できるか
| 確認項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 業種追加とは | 同じ許可区分の中で別の建設業種を追加する申請 |
| 一般建設業の業種追加 | 一般建設業許可業者が別業種の一般建設業を追加 |
| 特定建設業の業種追加 | 特定建設業許可業者が別業種の特定建設業を追加 |
| 一般→初めて特定を取得 | 原則として「般・特新規」 |
| 主な要件 | 追加業種に対応する営業所技術者等、現在の許可要件の維持等 |
| 宮城県知事許可の手数料 | 一般・特定それぞれ5万円 |
| 更新+業種追加 | それぞれ手数料が必要。一般のみなら通常10万円 |
| 更新との同時申請 | 宮城県は許可期間が2か月程度残っている段階での相談・申請を案内 |
| 紙申請 | 管轄土木事務所へ予約のうえ申請 |
| 電子申請 | JCIPによる申請も可能 |
業種追加は、単純に申請書へ業種名を書き加える手続きではありません。特に、追加する業種を誰の資格・実務経験で証明するのかが申請の成否に大きく関わります。
建設業許可の業種追加とは
結論:現在持っている許可と同じ一般・特定の区分で、別の建設業種を追加する申請です
宮城県は、建設業許可の「業種追加」を次のように整理しています。
- すでに一般建設業の許可を受けている者が、別の業種について一般建設業を申請する場合
- すでに特定建設業の許可を受けている者が、別の業種について特定建設業を申請する場合
たとえば、一般建設業で「内装仕上工事業」を持っている会社が、一般建設業の「大工工事業」を追加する場合は業種追加です。同様に、特定建設業で「土木工事業」を持っている会社が、特定建設業の「舗装工事業」を追加する場合も業種追加です。
一方、現在一般建設業しか持っていない会社が初めて特定建設業を申請する場合は、単純な業種追加ではありません。申請区分を間違えると、必要書類・手数料・審査内容も変わるため、申請書を作る前に区分を確定する必要があります。
業種追加と新規・般・特新規の違い
結論:「別業種を増やす」のか、「一般・特定という許可区分を増やす」のかで申請区分が変わります
建設業許可では、似たような申請でも名称が異なります。
| 申請区分 | 代表的なケース |
|---|---|
| 新規 | 現在、どこの許可行政庁からも有効な建設業許可を受けていない |
| 業種追加 | 一般→別業種の一般、または特定→別業種の特定 |
| 般・特新規 | 一般のみの許可業者が特定を初めて申請する、または特定のみの許可業者が一般を初めて申請する |
| 更新 | 現在許可を受けている業種を同じ区分で継続する |
| 業種追加+更新 | 新たな業種を追加しながら、既存許可も更新する |
たとえば、一般建設業の「大工工事業」を持っている会社が、一般建設業の「内装仕上工事業」を増やすなら業種追加です。しかし、その会社が初めて特定建設業の「建築工事業」を申請するのであれば、「一般から特定へ」という新しい許可区分が加わるため、般・特新規の検討が必要です。
複数の申請を同時に行う「般・特新規+業種追加+更新」という組合せもあります。自社のケースがどれに当たるか分からない場合は、追加業種、現在の一般・特定の状況、許可期限を一覧にして整理すると判断しやすくなります。一般建設業と特定建設業の違いも合わせて確認してください。
追加する業種は29業種から判断する
結論:会社が使っている工事名ではなく、実際の施工内容から建設業法上の業種を判断します
建設業許可は29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けます。そのため、「リフォーム工事」「外構工事」「設備工事」「改修工事」といった日常的な工事名称だけでは、必要な許可業種を決められません。
たとえば「リフォーム工事」でも、施工内容によって、大工工事業、内装仕上工事業、屋根工事業、管工事業、電気工事業、塗装工事業、防水工事業など複数の専門工事が関係することがあります。また、「外構工事」も、とび・土工・コンクリート工事、石工事、舗装工事、造園工事などが関係する場合があります。
業種追加を検討するときは、まず次の資料を確認してください。
- 過去の工事請負契約書
- 注文書・注文請書
- 見積書・請求書
- 工事写真
- 工事内容が分かる仕様書
- 今後受注したい工事の具体的な内容
単に「取引先から○○工事業を取ってほしいと言われた」という理由だけで申請するのではなく、実際に受注する工事内容と許可業種が合っているかを確認することが重要です。
業種追加で確認する主な許可要件
結論:追加業種の技術者要件だけでなく、現在の会社が建設業許可の要件を維持しているかも確認します
業種追加では、新規許可で確認したすべてを一から同じ方法で証明するとは限りません。しかし、許可業者として現在も適法な状態にあることが前提です。主に次の点を確認します。
- 常勤役員等に関する経営体制
- 追加業種を担当する営業所技術者等
- 誠実性
- 財産的基礎・金銭的信用
- 欠格要件
- 適切な社会保険加入
- 建設業法上の営業所
- 決算変更届や各種変更届の提出状況
特に実務上、最初に確認したいのは営業所技術者等です。追加したい業種について技術者要件を満たす人がいなければ、その業種を追加することはできません。
営業所技術者等の要件が最大のポイント
結論:追加する業種ごとに、資格・学歴+実務経験・一定年数の実務経験などで技術者要件を確認します
「営業所技術者等」とは、建設工事の請負契約を行う営業所に配置することが求められる、一定の資格や実務経験を有する技術者です。旧制度の「専任技術者」という名称で検索されることも多いですが、現在は営業所技術者等という名称が用いられています。
一般建設業の場合、代表的には次のルートがあります。
- 対象業種に対応する国家資格等を持つ
- 指定学科を卒業し、必要な実務経験を持つ
- 対象業種について一定年数の実務経験を持つ
特定建設業では、一般建設業より要件が厳しくなる業種があります。
業種追加で重要なのは、「その人が建設業の経験を長く持っているか」ではなく、追加する業種について法律上必要な資格・経験を持っているかです。たとえば、塗装工事業で十分な経験を持つ人でも、その経験だけで管工事業の営業所技術者等になれるとは限りません。
資格で追加業種を証明する場合
結論:保有資格が追加したい業種に対応しているかを、資格区分ごとに確認します
資格で営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格証明書等を用いて確認します。ただし、一つの資格が複数業種に対応することもあれば、級・種別・資格取得時期などにより対象業種が異なることもあります。
業種追加前には、次の順で確認してください。
- 追加したい業種を決める
- 候補者が持っている資格を洗い出す
- その資格が追加業種に対応するか確認する
- 一般・特定のどちらまで対応できるか確認する
- 営業所への常勤性・配置関係を確認する
資格があるからといって、自動的にすべての業種で営業所技術者等になれるわけではありません。資格名が似ている場合や、旧資格・経過措置が関係する場合は、宮城県の最新手引きと資格コードを確認し、判断が難しい場合は管轄土木事務所へ事前確認することをおすすめします。
実務経験で追加業種を証明する場合
結論:実務経験を使う場合は「何年働いたか」ではなく、追加業種の工事を必要期間経験したことを資料で証明します
資格者がいない場合でも、一般建設業では実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。ただし、宮城県知事許可では、実務経験証明書へ経験期間を書くだけでは足りません。
追加業種について、どの工事を経験したか、いつ施工したか、工事内容が追加業種に該当するか、その期間に証明会社へ在籍していたか、個人事業の場合はその期間に実際に営業していたかなどを確認できる資料が必要です。
10年の実務経験ルートを利用する場合、宮城県では原則として120か月分の実績確認が行われます。そのため、古い注文書や契約書が残っていない会社では、業種追加を思い立ってから資料を集め始めても、必要期間を証明できないことがあります。
実務経験で業種追加する場合の確認資料の例
- 工事請負契約書
- 注文書等
- 工事内容を確認できる資料
- 許可業者での工事経歴書等
- 年金記録、健康保険関係資料等の在籍確認資料
- 個人事業の場合は確定申告書等
必要となる資料は、証明者が許可業者か無許可業者か、本人の立場、経験業種、経験期間などで異なります。実務経験を使う予定であれば、申請書作成より先に「証明資料が何年分残っているか」を確認してください。
詳しくは、営業所技術者等を実務経験で証明する方法を参照してください。
宮城県知事許可の必要書類
結論:業種追加では許可申請書一式に加え、追加業種の営業所・技術者関係資料などを準備します
宮城県の建設業許可申請書ダウンロードページでは、新規・追加・更新ごとに必要な様式が整理されています。業種追加では、代表的に次のような書類を確認します。
| 書類・資料 | 業種追加での考え方 |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 必要 |
| 役員等の一覧表 | 必要 |
| 営業所一覧表(新規許可等) | 必要 |
| 営業所技術者等に関する書類 | 追加業種を担当する者について確認 |
| 資格証明書等 | 資格ルートの場合 |
| 実務経験証明書等 | 実務経験ルートの場合 |
| 常勤性を確認する資料 | 候補者の状況に応じて確認 |
| 財務関係資料 | 申請区分・許可履歴・一般/特定により取扱いが異なる |
| 社会保険関係資料 | 現在の加入状況等に応じて確認 |
| その他確認資料 | 変更事項や個別事情により追加 |
実際の提出書類は、現在の許可内容、法人・個人の別、一般・特定、営業所数、技術者の証明方法、変更事項の有無によって変わります。
また、宮城県知事許可の書面申請では、申請書類は正本1部・写し2部、確認書類は2部と案内されています。
様式は改訂されることがあるため、過去に使用したExcel様式を使い回すのではなく、申請時点の宮城県公式ページから最新版を取得してください。宮城県の建設業許可申請方法もあわせて参照してください。
財産的基礎は業種追加時にも確認されるか
結論:宮城県では原則として既提出の変更届等で確認しますが、一般建設業の初回更新前の業種追加などでは追加資料が必要になる場合があります
宮城県のQ&Aでは、業種追加や更新の申請時の財産的基礎・金銭的信用について、原則として既に提出されている変更届出書等で確認するため、改めて確認書類を提出する必要はないとしています。
重要な例外
一度も許可の更新を行っていない一般建設業者が業種追加を申請する場合で、申請時の直前決算において500万円以上の自己資本がないときは、資金調達能力を確認するため、500万円以上の預金残高証明書や融資可能証明書等が必要となる場合があります。
また、特定建設業は一般建設業と異なり、申請時に特定建設業の財産的基礎の基準を満たす必要があります。
したがって、「すでに許可を持っているから財産要件はもう見られない」と考えるのは危険です。建設業許可の財産的基礎について、詳しくは関連記事で解説しています。
業種追加の費用
結論:宮城県知事許可の業種追加手数料は、一般建設業・特定建設業ごとに5万円です
宮城県知事許可の業種追加の申請手数料は、5万円です。ただし、一般建設業と特定建設業は別に手数料を計算します。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
| 業種追加+更新 | 原則10万円 |
| 一般・特定双方にまたがる申請 | 組合せに応じて加算 |
たとえば、一般建設業の業種追加と一般建設業の更新を同時に行う場合は、5万円+5万円で10万円です。
申請手数料のほか、案件によっては、登記事項証明書等の取得費、各種証明書の取得費、資格証明関係費用、行政書士へ依頼する場合の報酬などがかかります。
手数料の納付方法について
宮城県では2026年4月以降、従来の宮城県収入証紙による納付から取扱いが変更されており、各合同庁舎等のセルフレジ、仙台土木事務所では窓口のキャッシュレス決済等により納付する取扱いが案内されています。申請時には最新の納付方法を確認してください。
更新と業種追加を同時申請できるか
結論:可能ですが、許可期限直前ではなく、残存期間が2か月程度ある段階で相談することが重要です
建設業許可の更新時期と、新しい業種を追加したい時期が重なることがあります。宮城県では、「更新+業種追加」という組合せでの申請が可能です。
ただし、宮城県は、更新と業種追加を同時に行う場合、従前の許可の有効期間が十分、知事許可では2か月程度残っているうちに窓口へ相談のうえ申請することを案内しています。期限直前になってから業種追加を申し出ると、更新と業種追加を一つの申請として処理できず、許可年月日を同じ日にできないことがあります。
更新+業種追加を考えている場合の目安
- 許可期限を確認
- 追加したい業種を決定
- 営業所技術者等の資格・実務経験を確認
- 決算変更届・変更届の提出状況を確認
- 有効期間が2か月程度残っている段階で管轄土木事務所へ相談
- 更新+業種追加を申請
- 許可年月日の調整を検討
更新そのものは宮城県では有効期間満了日の3か月前から受付されます。更新と業種追加をまとめたい場合は、更新受付期間に入ったら早めに準備するのが安全です。
更新の期限や必要書類については、宮城県の建設業許可更新を参照してください。
許可の一本化とは
結論:複数の許可年月日を、更新等の機会に同じ日にそろえる方法です
業種追加を何度か行うと、許可業種ごとに許可年月日が異なる状態になることがあります。すると、「A業種は2028年更新、B業種は2029年更新、C業種は2030年更新」というように、許可期限の管理が複雑になります。
「許可の一本化」とは、更新や業種追加の際に、現在有効な他の許可も同時に更新し、許可年月日を同一にする取扱いです。許可を一本化すると、将来の更新時期をそろえやすくなり、期限管理の負担を減らせます。
一本化の検討ポイント
ただし、更新時期との関係や申請区分によって実施できるか確認が必要です。宮城県のQ&Aでも、更新と業種追加を同時に行う場合、許可の残存期間が少ないと許可年月日を同一にできない場合があると案内しています。許可業種が多い会社ほど、業種追加の際に「今回追加するだけでよいか」「既存許可も更新して一本化した方がよいか」を検討する価値があります。
宮城県で業種追加を申請する流れ
結論:申請書を作り始める前に、追加業種と営業所技術者等の要件確認を済ませます
宮城県知事許可の業種追加は、次の流れで進めると整理しやすくなります。
宮城県知事許可の紙申請では予約制が採用されています。仙台市、名取市、岩沼市、多賀城市、塩竈市、富谷市など、主たる営業所が仙台土木事務所の管轄区域にある事業者は仙台土木事務所が申請・相談窓口となります。
仙台市内の事業者も申請先は宮城県です
仙台市が建設業許可を行うわけではありません。仙台市内に主たる営業所がある宮城県知事許可業者も、許可行政庁は宮城県です。県内のその他の地域については、主たる営業所の所在地に応じて、大河原・北部・東部・気仙沼などの各土木事務所の管轄を確認してください。
業種追加でよくある失敗
結論:最も多いのは「業種判断」「技術者要件」「申請時期」の確認不足です
失敗1.工事名だけで追加業種を決める
「リフォーム」「外構」「設備」などの呼び方だけで業種を決めると、実際の施工内容と許可業種がずれることがあります。
対策:見積書、契約書、施工内容を確認し、建設業法上の業種区分に当てはめます。
失敗2.資格者がいるので申請できると思い込む
資格によって対応できる業種が異なります。また、一般と特定で要件が異なる場合があります。
対策:資格名・級・種別・取得状況を確認し、追加業種との対応関係を確認します。
失敗3.実務経験の証明資料が足りない
「本人は10年以上やっている」だけでは足りません。
対策:必要年数の工事実績と在籍・営業実態を裏付ける資料を先に確認します。
失敗4.変更届が未提出のまま申請する
役員、所在地、営業所技術者等、決算変更届などが未提出のままでは、現在の登録内容と実態が一致しません。
対策:業種追加前に許可取得後の届出履歴を点検します。建設業許可の変更届一覧を参考にしてください。
失敗5.更新期限直前に同時申請しようとする
更新+業種追加は可能ですが、宮城県は知事許可で2か月程度の残存期間を目安に早めの相談を求めています。
対策:更新受付開始の3か月前を目安に準備へ着手します。
業種追加後に確認する手続き
結論:業種を増やした後は、許可証を保管するだけでなく、その後の届出・期限管理も更新します
建設業許可は取得して終わりではありません。業種追加後は、少なくとも次の点を確認してください。
- 建設業許可票・標識の表示内容
- 社内の許可業種一覧
- 契約書・見積書等での許可番号・許可業種管理
- 営業所技術者等の配置管理
- 毎事業年度の決算変更届
- 役員・商号・所在地・営業所等の変更届
- 常勤役員等・営業所技術者等の変更届
- 次回更新期限
- 許可業種ごとの許可年月日
経営事項審査・入札参加資格は別制度です
公共工事を受注する場合、建設業許可とは別に、経営事項審査や入札参加資格申請が関係する場合があります。建設業許可で業種を追加しただけで、公共工事の入札登録業種が自動的に追加されるわけではありません。経営事項審査や宮城県・各市町村の入札参加登録は、建設業許可の業種追加とは別の制度・手続きです。
よしだ行政書士事務所が建設業許可の業種追加を支援します
- 追加したい工事内容の業種判定
- 営業所技術者等の資格・実務経験確認
- 宮城県知事許可の申請書作成・提出代行
- 更新との同時申請・許可の一本化の検討
- 決算変更届・各種変更届の提出状況チェック
- 許可取得後の届出・期限管理のサポート
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
結論:業種追加は「受注したい工事」と「証明できる技術者」を先に確認してから進めるのが最も重要です
建設業許可の業種追加は、すでに許可を持つ事業者が事業範囲を広げるための重要な手続きです。ポイントを整理すると次のとおりです。
- 一般建設業→別業種の一般建設業は「業種追加」
- 特定建設業→別業種の特定建設業も「業種追加」
- 一般しか持たない会社が初めて特定を申請する場合などは「般・特新規」を検討
- 追加業種は実際の工事内容から29業種のどれに該当するか判断する
- 追加業種を担当できる営業所技術者等が必要
- 資格だけでなく、実務経験で証明できる場合もある
- 宮城県知事許可の業種追加手数料は一般・特定それぞれ5万円
- 更新+業種追加では手数料が加算される
- 宮城県で更新と業種追加を同時に行う場合は、許可期間が2か月程度残っている段階で相談する
- 許可年月日を一本化すると将来の期限管理がしやすくなる
- 業種追加前に決算変更届・変更届の提出状況も確認する
「どの業種を追加すべきか分からない」「資格はあるが対象業種が分からない」「10年の実務経験を使いたいが資料が残っていない」「更新と一緒に業種追加したい」という場合は、早めに現在の許可内容と資料を整理してください。
よくある質問
参考資料
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条、第7条、第15条ほか — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)— https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
- 宮城県「建設業の許可について」— https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
- 宮城県土木部「建設業許可の手引き」(令和8年3月31日改定)— https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 宮城県「建設業許可申請書等ダウンロード」(令和8年3月31日改訂)— https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
- 宮城県「建設業許可Q&A」— https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
- 宮城県「許可後の手続きについて」— https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
- 宮城県「建設業許可申請の予約制について」— https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-yoyaku.html
この記事は2026年8月時点の建設業法および宮城県の運用情報に基づいて作成しています。法令改正や宮城県の運用変更等により、内容が変わる場合があります。具体的な申請にあたっては、宮城県の最新手引き・Q&A・管轄土木事務所への確認をお願いいたします。当事務所では可能な限り最新の情報をお伝えするよう努めていますが、個別の事案については改めてご相談ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
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