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宮城県の建設業許可完全ガイド|要件・必要書類・費用・申請の流れについて詳しく解説
宮城県で建設業を営んでいると、「そろそろ500万円以上の工事を受注したい」「元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われた」「会社を設立したので許可を取りたい」といった場面が出てきます。
しかし、建設業許可は単に申請書を作って宮城県へ提出すれば取得できる制度ではありません。申請前に、自社に建設業許可が必要なのか、29業種のうち何の許可を取るのか、宮城県知事許可か国土交通大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、誰を常勤役員等にするのか、誰を営業所技術者等にするのか、過去の経験を何の資料で証明するのか、営業所として認められる事務所があるか、財産的基礎を満たしているか――こうした事項を順番に確認する必要があります。
当事務所では、建設業許可の相談を受けたとき、最初から申請書を作成するのではなく、まず現在の工事内容、今後受注したい工事、会社・個人事業の経歴、資格者、営業所、決算内容などを確認し、どの許可をどの要件者・証明資料で申請できるかを整理することを重視しています。
この記事では、宮城県・仙台市で初めて建設業許可を検討している法人・個人事業主向けに、許可の必要性、許可区分、29業種、許可要件、必要書類、費用、申請の流れ、許可取得後の手続きまでを一つの記事で確認できるように解説します。
結論:建設業許可は「必要な許可を決めること」と「要件を証明できる資料を揃えること」が最重要です
宮城県で建設業許可を申請するときは、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
- 建設業許可が必要な工事か確認する
- 実際の工事内容から29業種のどれに該当するか確認する
- 宮城県知事許可か国土交通大臣許可か確認する
- 一般建設業か特定建設業か確認する
- 常勤役員等に関する経営体制を確認する
- 営業所技術者等の資格・学歴・実務経験を確認する
- 財産的基礎を確認する
- 営業所の実体を確認する
- 社会保険、誠実性、欠格要件を確認する
- 各要件を裏付ける確認資料を収集する
- 最新様式で申請書を作成する
- 宮城県知事許可の紙申請では管轄土木事務所へ予約して申請する
- 審査・補正に対応し、許可後の管理体制を整える
特に、「経験はあるが、それを証明する資料がない」という問題は建設業許可でよく起こります。会社を設立してから何年経っているか、工事経験が何年あるかという事実だけでなく、宮城県の審査で使用できる資料が残っているかまで確認することが重要です。
対象読者
建設業許可とは
結論:一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる、建設業法上の許可です
建設業法では、建設業を営もうとする者は、一定の軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可は、会社だけが対象ではありません。個人事業主でも、許可が必要となる建設工事を請け負う場合には許可が必要です。
また、建設業許可は「建設会社として一つ許可を取ればすべての工事ができる」という制度ではなく、建設工事の種類に応じて29業種に分かれています。そのため、申請前には「自社が何を施工しているか」を具体的に整理する必要があります。
建設業許可が必要になる金額
結論:建築一式工事以外は500万円未満、建築一式工事は別基準です
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事だけを請け負う場合、原則として建設業許可は不要です。
建築一式工事では、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事とされています。
- 1件の請負代金が1,500万円未満
- 請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
金額は消費税込みで判断します。さらに、注文者が材料を支給する場合には、その材料の市場価格等を加えて判断します。同一の建設工事を正当な理由なく複数契約に分割した場合も、原則として合計額で判断します。
注意:「請求書を499万円にすれば許可はいらない」という判断はできません。材料支給の市場価格加算や、分割契約の合計額判断など、実態に即した確認が必要です。
詳しくは、関連記事「建設業許可が必要になる金額と判断方法」をご確認ください。
なお、軽微な建設工事だけを行う場合でも、解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業など、他法令による登録・届出が必要となる場合があります。建設業許可とは別制度です。
宮城県知事許可と国土交通大臣許可の違い
結論:工事現場の場所ではなく、建設業法上の営業所を置く都道府県の数で判断します
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
| 区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 宮城県知事許可 | 建設業法上の営業所を宮城県内だけに設置する |
| 国土交通大臣許可 | 建設業法上の営業所を2以上の都道府県に設置する |
ここで重要なのは、工事現場の所在地では決まらないことです。たとえば、仙台市に本店だけを置く会社が福島県や山形県の工事を施工しても、それだけで国土交通大臣許可になるわけではありません。
一方、宮城県と福島県の双方に建設業法上の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可を検討することになります。
また、仙台市内の会社であっても、建設業許可を行うのは仙台市ではありません。宮城県内だけに営業所を置く場合は、原則として宮城県知事許可です。
一般建設業と特定建設業の違い
結論:元請として下請へ発注する金額が一定額以上になる場合に特定建設業を検討します
一般建設業と特定建設業の違いは、自社が受注する元請工事の請負金額そのものではありません。
発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する代金の合計が、
- 建築一式工事以外:5,000万円以上
- 建築一式工事:8,000万円以上
となる場合は、その工事業種について特定建設業許可が必要となります。この金額は下請1社ごとの金額ではなく、その工事で下請へ発注する金額の合計です。
なお、下請として工事を請け負う場合に、再下請へ発注する金額だけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。
詳しくは、関連記事「一般建設業と特定建設業の違い」をご確認ください。
建設業許可は29業種ごとに取得する
結論:工事の呼び方ではなく、実際の施工内容から許可業種を判断します
建設業許可は、土木一式工事、建築一式工事と27の専門工事を合わせた29業種に分かれています。
一式工事は「何でもできる万能な許可」ではありません。たとえば、建築一式工事の許可を持っているからといって、単独で500万円以上の内装仕上工事、電気工事、管工事などを自由に請け負えるとは限りません。
また、「リフォーム工事」「外構工事」「設備工事」といった一般的な工事名称だけでは、許可業種を確定できない場合があります。具体的な施工内容、主要な工種、契約内容を確認して29業種へ当てはめる必要があります。
複数の専門工事を継続的に請け負う事業者では、複数業種の許可取得を検討することがあります。すでに許可を持っていて新しい工事分野へ進出する場合は、業種追加が必要になることがあります。
建設業許可の主な要件
結論:人的要件だけでなく、財産・営業所・社会保険・欠格要件まで総合的に確認します
| 確認項目 | 概要 |
|---|---|
| 適切な経営能力 | 常勤役員等に関する経営体制を満たしているか |
| 営業所技術者等 | 営業所ごとに、許可業種に対応する資格・実務経験等を持つ者を置いているか |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないか |
| 財産的基礎 | 一般・特定それぞれの財産要件を満たしているか |
| 営業所 | 建設業法上の営業所として実体があるか |
| 社会保険 | 適用事業所として必要な健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入しているか |
| 欠格要件 | 申請者・役員等が法定の欠格要件に該当していないか |
これらは「該当する」と自己申告するだけではなく、申請書、証明書、過去資料などによって確認されます。
常勤役員等に関する経営体制
結論:建設業の経営経験等を持つ常勤役員等を置くことが基本です
建設業許可では、適切な経営能力を有していることが必要です。現在の制度では、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人または支配人について、一定の建設業に関する経営経験等を満たす方法が基本となります。
また、一定の条件を満たす常勤役員等と、その者を直接補佐する者を置く体制による方法もあります。
実務上の確認ポイント:「役員だったから大丈夫」「個人事業を5年以上していたから大丈夫」と即断せず、どの会社・事業で、何年、どの立場で建設業を営んでいたか、その期間を何の資料で証明できるかまで確認します。
過去の役員経験、個人事業主経験、補佐経験が認められるかは、資料の内容によって判断が変わります。不明な場合は、申請前に管轄土木事務所へ確認することが重要です。
営業所技術者等
結論:営業所ごとに、許可業種に対応した資格・実務経験等を持つ技術者が必要です
「営業所技術者等」とは、建設工事に関する請負契約を行う営業所に配置することが求められる、一定の資格や実務経験を持つ技術者です。旧称の「専任技術者」で検索されることもありますが、現在は「営業所技術者等」という名称が使用されています。
営業所技術者等の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。一般建設業では、代表的に次のような方法があります。
- 対象業種に対応する国家資格等
- 指定学科の学歴+一定期間の実務経験
- 一定年数の実務経験
資格証だけで確認できるケースは比較的整理しやすい一方、実務経験で証明する場合は、過去の工事内容を裏付ける資料と、その会社等に常勤していたことを裏付ける資料の両方が問題になります。
契約書、注文書、請書、請求書、入金資料、確定申告書、社会保険関係資料など、ケースごとに確認資料を整理します。宮城県で実務経験を使う場合の考え方は、関連記事「営業所技術者等を実務経験で証明する方法」で詳しく解説しています。
財産的基礎
結論:一般建設業では500万円が重要な基準ですが、特定建設業は別の厳しい基準があります
一般建設業の新規申請では、代表的には次のいずれかの方法で財産的基礎を確認します。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力があることを証明する
- その他、法令上の基準に該当する
法人では直前決算の貸借対照表から自己資本を確認し、500万円未満の場合には預金残高証明書や融資可能証明書等による資金調達能力の確認を検討します。
宮城県での注意点:資金調達能力を証明する残高証明書等について申請時期との関係があるため、他の要件が固まる前に取得すると取り直しになることがあります。
また、特定建設業では、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本などについて、一般建設業より厳しい財産要件があります。詳しくは、関連記事「建設業許可の財産的基礎とは?500万円の要件と残高証明書」をご確認ください。
営業所の要件
結論:登記上の本店があるだけでは足りず、建設業の営業を行う実体が必要です
建設業法上の「営業所」とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所等をいいます。単なる登記上の本店、連絡先、工事現場の仮設事務所、作業所などは、当然に営業所になるわけではありません。
- 建設工事の請負契約に関する業務を行う場所か
- 事務所として継続的に使用できるか
- 使用権限があるか
- 他社・居住部分と適切に区分できるか
- 営業所技術者等が勤務できる実体があるか
- 写真等で営業所の状況を確認できるか
自宅兼事務所や賃貸住宅でも、直ちに不可とは限りません。ただし、賃貸借契約、使用目的、管理規約、事務所部分の区画などの確認が必要です。詳しくは、関連記事「宮城県の建設業許可の営業所要件」をご確認ください。
社会保険・誠実性・欠格要件
結論:人的要件を満たしていても、他の許可基準を満たさなければ許可は受けられません
社会保険
建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所である場合に適切に加入していることが許可要件となっています。法人か個人か、従業員数、雇用形態等によって加入義務は異なります。
社会保険・労働保険そのものの加入手続きは、行政書士業務とは別の専門領域となるため、必要に応じて社会保険労務士との連携が必要です。
誠実性
法人、役員等、個人事業主、一定の使用人等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
欠格要件
破産、一定の刑罰、許可取消し、暴力団関係など、建設業法で定める欠格要件に該当する場合は許可を受けられません。役員だけでなく、一定の範囲の者が確認対象となるため、申請前に確認が必要です。
建設業許可の必要書類
結論:「申請書」「公的証明書」「要件を裏付ける確認資料」の3つに分けると整理しやすくなります
建設業許可は必要書類が多く、法人・個人、一般・特定、資格・実務経験などによって変わります。実務では、次の3つに分けて整理すると分かりやすくなります。
申請書・法定様式
代表的な書類には次のようなものがあります。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 常勤役員等証明書等
- 健康保険等の加入状況
- 営業所技術者等証明書
- 実務経験証明書
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 株主・出資者関係書類
官公署等から取得する証明書
ケースに応じて、履歴事項全部証明書、身元(身分)証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、資格証明書、卒業証明書などを準備します。証明書には発行後の有効期間が設けられているものがあるため、申請日から逆算して取得します。
要件を裏付ける確認資料
申請実務で時間がかかりやすいのが確認資料です。たとえば、常勤役員等の経営経験資料、常勤性を確認する社会保険・給与関係資料、営業所技術者等の資格・実務経験資料、営業所の写真・賃貸借契約書等、財産的基礎を確認する決算書・残高証明書等、社会保険加入状況を確認する資料などがあります。
必要書類の全体像と宮城県での申請方法は、関連記事「宮城県の建設業許可申請方法|必要書類・流れ・審査期間」で詳しく解説しています。
宮城県知事許可の申請窓口
結論:紙申請では、主たる営業所の所在地を管轄する宮城県の土木事務所が窓口です
宮城県知事許可の紙申請では、主たる営業所の所在地に応じて管轄土木事務所が決まります。
| 主たる営業所の所在地 | 申請・相談窓口 |
|---|---|
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 | 仙台土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 |
仙台市に主たる営業所がある場合は、宮城県の仙台土木事務所が窓口となります。
許可申請等は予約制で取り扱われているため、紙申請の場合は事前に最新の予約方法を確認してください。また、宮城県は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請にも対応しています。
建設業許可申請の費用
結論:宮城県知事許可の新規申請手数料は、一般・特定それぞれ9万円です
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規 | 9万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 |
| 般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合や、更新と業種追加を同時に行う場合などは、申請の組み合わせにより手数料が加算されます。たとえば、更新と業種追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円となることがあります。
このほか、各種証明書の取得費用、郵送・交通費、行政書士へ依頼する場合の報酬などが発生します。
注意:宮城県では収入証紙の取扱いが終了しているため、申請時点の手数料納付方法を確認してください。
宮城県で建設業許可を申請する流れ
結論:申請書作成より先に「業種・区分・要件・証明資料」を確定させます
- 受注予定の工事を整理する
過去の工事だけでなく、今後受注したい工事も確認します。 - 建設業許可が必要か判断する
500万円基準、建築一式工事の基準、材料支給、分割契約等を確認します。 - 29業種から必要な許可業種を決める
工事名ではなく施工内容から判断します。 - 知事許可・大臣許可、一般・特定を決める
営業所の設置状況、元請工事での下請発注額を確認します。 - 常勤役員等を確認する
経営経験と、それを証明する資料を確認します。 - 営業所技術者等を確認する
資格、学歴、実務経験、常勤性を確認します。 - 財産的基礎・営業所・社会保険等を確認する
人的要件だけで申請できるわけではありません。 - 確認資料を先に集める
古い契約書・請求書・確定申告資料など、時間のかかる資料から収集します。 - 官公署の証明書を取得する
有効期間を考慮して取得します。 - 最新様式で申請書を作成する
宮城県の令和8年3月改定版手引き・最新様式を使用します。 - 申請予約・提出を行う
紙申請の場合は管轄土木事務所へ予約し、申請します。電子申請を利用する場合はJCIPの取扱いを確認します。 - 審査・補正へ対応する
追加資料、説明、差替え等を求められる場合があります。 - 許可通知を受ける
許可基準を満たしていると審査された場合に許可されます。
許可取得までの期間
結論:宮城県知事許可の標準処理期間は申請受理後35日ですが、準備期間は別です
宮城県知事許可の標準処理期間は、申請書が受理されてから35日です。ただし、これは相談を始めた日から35日で許可が取得できるという意味ではありません。
申請前には、過去資料の収集、資格・実務経験の確認、常勤役員等の経験証明、営業所整備、証明書取得、申請予約、申請書作成などが必要です。
特に実務経験を使う場合や、過去の会社での経営経験を証明する場合は、資料収集に時間がかかることがあります。大きな工事の受注予定が決まってから慌てて申請するのではなく、受注計画の段階で要件確認を始めることをおすすめします。
建設業許可取得後に必要な手続き
結論:建設業許可は取得後の管理が非常に重要です
建設業許可には有効期間があり、取得後にも継続的な届出が必要です。
更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。宮城県では更新申請を有効期間満了日の3か月前から受け付けており、引き続き営業する場合は満了日の30日前までに手続きを行う必要があります。詳しくは、関連記事「宮城県の建設業許可更新」をご確認ください。
決算変更届
決算変更届(事業年度終了届)は、毎事業年度終了後4か月以内に提出します。更新時だけ提出する書類ではありません。
各種変更届
役員、商号、所在地、営業所等を変更した場合は原則30日以内、常勤役員等、営業所技術者等、令第3条の使用人等の一定の変更は2週間以内に届出が必要となります。詳しくは、関連記事「建設業許可の変更届一覧」をご確認ください。
業種追加
新たな工事業種を受注する場合、現在の許可だけで対応できなければ業種追加を検討します。
許可取得後も、営業所技術者等や常勤役員等が退職する、会社を移転する、役員を変更する、法人化するといった事情で許可管理が必要になります。当事務所では、許可を取得することだけでなく、その後も許可を安定して維持できる状態をつくることを重視しています。
個人事業から法人化する場合
結論:個人名義の許可を、そのまま新法人で使用することはできません
個人事業主として建設業許可を受けている方が法人化した場合、法人は個人とは別の事業主体です。そのため、「会社を作ったので、今までの個人の許可番号をそのまま使う」という扱いにはなりません。
ただし、現在の建設業法には事業譲渡等に伴う許可の承継制度があります。法人化の方法、時期、個人から法人への事業譲渡、工事契約、許可の空白期間を避ける必要性などを踏まえ、事前に手続方法を検討します。
法人設立登記そのものは司法書士、税務関係は税理士、社会保険手続きは社会保険労務士の専門領域となるため、必要に応じて各専門家との連携が必要です。
公共工事を受注したい場合
結論:建設業許可を取っただけでは、公共工事の入札参加は完了しません
宮城県や仙台市などが発注する公共工事を元請として受注したい場合、建設業許可とは別に、経営事項審査や入札参加資格申請などが必要になります。
建設業許可、経営事項審査、入札参加資格は別の制度です。宮城県の入札参加資格は宮城県の制度、仙台市の入札参加資格は仙台市の制度として、それぞれ確認する必要があります。
よしだ行政書士事務所が建設業許可の取得・維持を支援します
- 新規申請・更新・業種追加・変更届・決算変更届
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件確認と証明資料の整理
- 許可業種の選定、一般・特定の判断、財産的基礎・営業所の確認
- 個人事業からの法人化に伴う許可手続き
- 許可取得後の期限管理・継続的な許可管理・顧問支援
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
宮城県で建設業許可を取得する場合は、申請書を書く前に、自社の許可設計を整理することが重要です。
まず確認するのは、許可が必要な工事か、29業種の何の許可が必要か、宮城県知事許可か国土交通大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、常勤役員等を誰にするか、営業所技術者等を誰にするか、経験・資格・常勤性を何で証明するか、財産的基礎を満たすか、営業所要件を満たすか、社会保険・欠格要件等に問題がないか――という点です。
宮城県知事許可の新規申請手数料は一般・特定それぞれ9万円、標準処理期間は申請受理後35日です。ただし、実務経験や過去の経営経験を証明する資料の収集には時間がかかることがあります。
「500万円以上の工事を受注する予定がある」「どの業種を取ればよいか分からない」「資格はないが実務経験がある」「自宅を営業所にしたい」「個人事業から法人化したい」といった場合は、受注予定の直前ではなく、早めに要件と資料を確認することをおすすめします。
当事務所では、仙台市を拠点に宮城県全域から建設業許可の相談に対応しています。新規申請だけでなく、更新、業種追加、決算変更届、各種変更届、許可取得後の期限管理まで含めて、事業内容と将来の受注計画を確認しながら支援します。
よくある質問
参考資料
- 建設業法(昭和24年法律第100号)― e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/ - 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)― e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273/ - 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)― e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 建設業許可の手引き 令和8年3月改定版 ― 宮城県土木部
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html - 建設業許可Q&A ― 宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html - 建設業の許可について ― 宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html - 許可後の手続きについて ― 宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html - 建設業許可申請書等ダウンロード ― 宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
本記事は2026年8月21日時点の建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則、および宮城県の建設業許可の手引き(令和8年3月改定版)等をもとに作成しています。法令改正、通知・通達の変更、宮城県の運用変更等により記載内容が変わる場合があります。個別の申請については、管轄の土木事務所、宮城県土木部事業管理課、または行政書士にご相談ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
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