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宮城県の建設業許可更新|期限・必要書類・費用・注意点について詳しく解説
建設業許可は、一度取得すればずっと有効という制度ではありません。
建設業許可の有効期間は5年間であり、許可を維持して建設業を続けるためには、期限が到来する前に更新申請を行う必要があります。
特に宮城県知事許可の場合、宮城県では更新申請を有効期間満了日の3か月前から受け付けており、引き続き許可を受けて営業する場合は、満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。
ただし、更新申請では「期限内に申請書を出せばよい」というわけではありません。更新前には、
- 毎年の決算変更届が提出されているか
- 商号・所在地・役員等の変更届が提出されているか
- 常勤役員等に関する経営体制を維持しているか
- 営業所技術者等が現在も適切に配置されているか
- 社会保険等の加入状況に問題がないか
- 欠格要件に該当していないか
などを確認する必要があります。
宮城県・仙台市で建設業許可を維持したい事業者にとって、更新申請は単なる「5年ごとの書類提出」ではなく、この5年間の許可管理に漏れがないかを確認する重要な手続きです。
当事務所では、仙台市を拠点として宮城県全域の建設業者から、新規申請だけでなく、更新、業種追加、決算変更届、各種変更届、許可取得後の期限管理について相談を受けています。
この記事では、宮城県知事許可の更新について、期限、必要書類、費用、提出方法、期限を過ぎた場合の取扱い、更新前に確認すべきポイントまで詳しく解説します。
この記事の結論
| 確認事項 | 宮城県知事許可の基本的な取扱い |
|---|---|
| 許可の有効期間 | 5年間 |
| 更新申請の受付開始 | 有効期間満了日の3か月前から |
| 更新申請の目安期限 | 有効期間満了日の30日前まで |
| 更新手数料 | 一般・特定それぞれ5万円 |
| 更新前の確認 | 決算変更届を含む必要な変更届をすべて提出 |
| 提出先 | 主たる営業所を管轄する宮城県の土木事務所 |
| 紙申請 | 原則として予約のうえ窓口へ提出 |
| 電子申請 | JCIPによる申請に対応 |
| 満了後の更新 | 不可。再度許可が必要なら新規申請 |
| 期限内に更新申請済みの場合 | 満了後も許可・不許可の処分があるまでは従前の許可が有効 |
最も重要なのは、許可満了日そのものではなく、30日前を実務上の期限として逆算して準備することです。
さらに、更新申請の直前になってから過去5年分の決算変更届や役員変更を整理しようとすると、必要資料の収集や修正に時間がかかることがあります。
更新時期が近づいたら、申請書の作成より先に、まず「許可取得後の届出状況」を確認してください。
対象読者
この記事は、次のような宮城県内の建設事業者を主な対象としています。
建設業許可の更新とは
建設業許可を5年を超えて維持するために必要な手続きです
建設業許可には有効期間があります。現在受けている許可を今後も継続して使用したい場合は、許可の有効期間が満了する前に更新申請を行います。
更新申請では、単に「これまで許可を持っていた」という事実だけではなく、更新時点でも建設業許可の要件を満たしているかを確認されます。たとえば、
- 常勤役員等に関する経営体制
- 営業所技術者等
- 誠実性
- 欠格要件
- 社会保険等
- 営業所の状況
などについて、現在の状態を確認する必要があります。
そのため、更新申請は「以前の申請書をコピーして提出する手続き」ではありません。5年間の間に会社の役員、所在地、営業所、技術者、社会保険の状況などが変わっている場合は、現在の状況を正しく反映した申請書にする必要があります。
建設業許可の有効期間は5年間
許可日から5年目の「許可日に対応する日の前日」で満了します
建設業法第3条第3項により、建設業許可の有効期間は5年間です。宮城県のQ&Aでも、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了すると説明されています。
例:2021年10月15日に許可を受けた場合
→ 有効期間満了日は 2026年10月14日 となります。
注意:満了日が日曜日や祝日などであっても、その日をもって許可が満了します。行政機関が休みだから翌開庁日まで自動的に延長される、という考え方はできません。
許可通知書や許可業者名簿で、自社の許可年月日と有効期間を早めに確認しておきましょう。
宮城県の更新申請はいつからできるか
有効期間満了日の3か月前から申請できます
宮城県では、更新申請を有効期間満了日の3か月前から受け付けています。したがって、更新申請は満了直前まで待つ必要はありません。
むしろ、宮城県では引き続き許可を受けて営業する場合、有効期間満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があると案内しています。
更新実務では、次のように考えると分かりやすいです。
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 満了日の4~6か月前 | 決算変更届・変更届の提出状況を確認 |
| 満了日の3か月前 | 宮城県で更新申請の受付開始 |
| 満了日の2~3か月前 | 申請書・確認資料を作成、予約 |
| 満了日の30日前まで | 更新申請を行う |
| 満了日 | 更新申請未了の場合は許可が満了 |
更新申請を行政書士へ依頼する場合も、満了日の直前ではなく、できれば3~4か月前までに相談しておくと、未提出届の確認まで含めて進めやすくなります。
満了日の30日前までに申請する理由
書類作成だけでなく、未提出届や許可要件の確認に時間がかかるためです
宮城県は、引き続き許可を受けて営業する場合、有効期間満了日の30日前までに更新手続きを行うよう案内しています。
ここで注意したいのが、更新申請前に問題が見つかるケースです。たとえば、
- 5期分の決算変更届のうち1期が未提出
- 取締役が交代しているのに変更届が未提出
- 本店所在地を移転している
- 営業所技術者等が退職している
- 常勤役員等の役職や常勤性が変わっている
- 社会保険の加入状況が申請内容と合っていない
といった場合です。このような状態では、更新申請書だけを先に完成させることはできません。先に必要な変更届等を整理し、その後に更新申請へ進む必要があります。
更新期限ぎりぎりになってから判明すると、資料収集、届出書作成、行政庁への相談に時間を要するため、早めの確認が重要です。
更新期限を過ぎるとどうなるか
有効期間満了後は「更新」できません
建設業許可の有効期間を過ぎてしまった場合、その許可について更新申請をすることはできません。宮城県のQ&Aでも、許可の有効期間を経過した場合は更新できず、再び建設業許可を受ける場合には新規の許可申請手続きが必要と明記されています。
これは非常に大きな注意点です。更新を忘れて許可が失効すると、
- 許可業者としての継続性が途切れる
- 許可が必要な規模の工事を新たに請け負えない期間が生じる可能性がある
- 取引先との契約や元請・下請関係に影響する可能性がある
- 新規申請として再度要件確認が必要になる
といった影響が考えられます。「数日過ぎただけだから更新扱いにしてもらえる」という制度ではありません。
更新期限は、会社の法務管理上、特に優先して管理すべき期限です。
更新申請中に許可満了日を迎えた場合
期限内に更新申請をしていれば、処分が出るまで従前の許可は有効です
建設業法第3条第4項では、更新申請がされた場合において、従前の許可の有効期間満了日までに更新の処分がされないときは、処分がされるまで従前の許可が引き続き効力を有する仕組みがあります。
つまり、適切に更新申請を行ったものの、行政庁の審査中に5年間の有効期間を迎えたという場合に、直ちに無許可になるわけではありません。
宮城県も「更新の手続きをとっていれば、有効期間満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可が有効」と案内しています。
注意:これはあくまで満了前に更新申請を行っている場合の話です。申請しないまま満了日を過ぎたケースには適用されません。
宮城県の更新申請で必要な書類
更新では「現在の許可状態を確認するための書類」が中心です
宮城県が2026年3月31日に改訂した申請様式では、更新申請に必要な書類が整理されています。主な書類は次のとおりです。
更新時に原則必要となる主な申請書類
| 書類 | 更新時の扱い |
|---|---|
| 建設業許可申請書表紙 | 必要 |
| 様式第1号 建設業許可申請書 | 必要 |
| 別紙1 役員等の一覧表 | 必要 |
| 別紙2(2)営業所一覧表(更新) | 必要 |
| 別紙3 宮城県レシート(提出用)等貼付書 | 必要 |
| 別紙4 営業所技術者等一覧表 | 必要 |
| 様式第6号 誓約書 | 必要 |
| 様式第7号または第7号の2 常勤役員等関係書類 | 必要 |
| 常勤役員等の略歴書等 | 必要 |
| 様式第7号の3 健康保険等の加入状況 | 必要 |
| 様式第11号 令第3条の使用人の一覧表 | 該当する場合を含め確認 |
| 様式第12号 許可申請者の調書 | 必要 |
| 様式第13号 令第3条の使用人の調書 | 該当する場合 |
| 登記されていないことの証明書 | 対象者について必要 |
| 身元(身分)証明書 | 対象者について必要 |
| 様式第20号 営業の沿革 | 必要 |
このほか、法人では株主・出資者、所属建設業者団体、主要取引金融機関等に変更がある場合、追加資料が必要になることがあります。また、申請書類とは別に、常勤役員等の常勤性、社会保険加入状況などを確認する資料が必要です。
常勤役員等の確認資料
宮城県の電子申請版手引きでは、更新の場合、常勤役員等については常勤性を証明する資料のみで可とする取扱いが示されています。
常勤性の確認資料としては、申請者の状況に応じて、
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
- 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知
- 確定申告書
などが例示されています。どの資料が適切かは法人・個人、役員報酬、社会保険加入状況等によって異なります。
更新申請では原則不要となる書類
新規申請と比べると、工事実績・財務関係の一部書類は更新時に通常添付しません
宮城県の申請様式一覧を見ると、更新申請では新規申請時に必要だった次の書類が原則として不要になっています。
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 営業所技術者等証明書(新規・変更)(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- 法人用財務諸表(様式第15号~第17号の3)
- 個人用財務諸表(様式第18号~第19号)
- 営業所写真台紙
ただし、これは「更新では何も確認されない」という意味ではありません。工事経歴書や財務諸表は、毎年提出する決算変更届の中で管理されています。
また、営業所技術者等を変更する場合などは、更新とは別に変更届として資格証明や実務経験資料が必要になることがあります。
更新時に確認される許可要件
更新時点でも許可要件を継続して満たしている必要があります
建設業許可は、取得時だけ要件を満たせばよい制度ではありません。更新時にも、現在の会社・事業主が許可要件を満たしているかを確認します。特に確認したいのは次の項目です。
常勤役員等に関する経営体制
一般に旧称の「経営業務の管理責任者」「経管」と呼ばれることもありますが、現行制度では常勤役員等に関する経営体制の要件を確認します。更新時には、現在その者が申請者に常勤しているかが重要です。
途中で退任・退職している場合は、更新直前ではなく、変更が生じた段階で届出・後任者の要件確認を行う必要があります。
営業所技術者等
営業所技術者等とは、建設工事の請負契約を行う営業所に配置される一定の資格・実務経験を持つ技術者です。旧称として「専任技術者」と検索されることがあります。
更新時には、許可業種ごとに必要な営業所技術者等が現在も配置されていることを確認します。退職や異動があった場合、後任者の要件が満たされているかを確認し、必要な変更届を提出しておく必要があります。
社会保険等
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所である場合は適正な加入が許可要件となります。更新申請では「健康保険等の加入状況」を提出するため、現在の加入状況と申請内容に不一致がないか確認してください。
社会保険・労働保険そのものの手続きは社会保険労務士等の業務範囲となる場合があります。
欠格要件
役員等について、建設業法上の欠格要件に該当していないか確認されます。更新時にも、登記されていないことの証明書や身元(身分)証明書等の提出が必要となる対象者があります。
決算変更届が未提出の場合
更新申請前に未提出分を整理する必要があります
宮城県は、更新申請を行う前に、必要な変更届出書(決算変更届を含む)をすべて提出するよう明記しています。
決算変更届とは、毎事業年度の終了後に、その年度の工事実績や財務内容などを届け出る手続きです。提出期限は、原則として事業年度終了後4か月以内です。たとえば3月決算法人であれば、通常は7月末までが提出期限となります。
更新は5年ごとですが、決算変更届は毎年必要です。そのため、更新時に、
- 1期分未提出
- 数期分まとめて未提出
- 以前の届出に誤りがある
といった状態が見つかることがあります。
実務上は、まず未提出年度を特定し、各年度の決算書、工事経歴、納税証明書等を確認しながら決算変更届を作成します。
役員・所在地・営業所等の変更届が未提出の場合
更新前に「5年間で何が変わったか」を洗い出すことが重要です
建設業許可を取得してから更新までの5年間では、会社の状況が変わっていることがあります。代表的なのは、
- 商号変更
- 本店・営業所所在地の変更
- 資本金額の変更
- 法人役員の就任・退任
- 支配人・令第3条の使用人の変更
- 営業所の新設・廃止
- 常勤役員等の変更
- 営業所技術者等の変更
などです。これらの中には、変更後一定期間内の届出が必要なものがあります。
更新申請時に初めて変更に気付いた場合は、「更新申請に現在の内容を書けば終わり」とは限りません。過去に生じた変更について、別途変更届の提出が必要になることがあります。
当事務所の実務でも、更新相談ではまず現在の登記事項、前回許可申請書、過去の変更届、決算変更届を並べ、5年間の変更履歴を確認することが重要だと考えています。
更新申請の費用
宮城県知事許可の更新手数料は、一般・特定それぞれ5万円です
宮城県知事許可の更新申請手数料は、5万円です。ただし、一般建設業と特定建設業は別に扱われるため、保有する許可区分や申請の組み合わせによって金額が変わります。
基本的な手数料
| 申請区分 | 宮城県知事許可の手数料 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
たとえば、更新+業種追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円=10万円となります。
2026年4月以降の宮城県の納付方法に注意
宮城県では収入証紙の取扱いが終了し、宮城県収入証紙の使用期限は2026年3月31日とされています。
2026年8月現在、紙申請の手数料は、各合同庁舎等に設置されたセルフレジでの支払い、または仙台土木事務所での窓口キャッシュレス決済等により納付します。
申請時には、最新の納付方法を管轄土木事務所または宮城県公式サイトで確認してください。
なお、行政書士へ申請を依頼する場合は、法定の申請手数料とは別に行政書士報酬が発生します。
宮城県知事許可の提出先と予約
主たる営業所を管轄する土木事務所が申請先です
宮城県知事許可の更新申請は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へ提出します。宮城県では主に次の5つの土木事務所が建設業許可申請を取り扱っています。
| 主な管轄地域 | 申請窓口 |
|---|---|
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 | 仙台土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡等 | 気仙沼土木事務所 |
仙台市に本店・主たる営業所がある建設業者であれば、通常は仙台土木事務所が窓口となります。
更新申請は予約対象
宮城県では、更新申請も予約対象です。2026年8月現在、みやぎ電子申請サービスから管轄土木事務所を選択して予約する方法が案内されています。
予約開始時期は、
- 大河原・北部・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前
- 仙台・東部土木事務所:予約希望日の60日前
とされています。予約枠は先着順で、希望日時が取れない可能性もあるため、更新期限から逆算して早めに予約してください。
紙申請と電子申請
宮城県知事許可は紙申請に加え、JCIPによる電子申請にも対応しています
建設業許可では、国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用した電子申請ができます。宮城県もJCIPによる電子申請に対応しています。
一方、従来どおり紙申請も可能です。紙申請の場合、宮城県の案内では、申請書類を主たる営業所を管轄する土木事務所へ直接持参します。2026年8月現在、許可申請書の郵送提出は受け付けていません。
宮城県の建設業許可の申請方法について詳しくは、「宮城県の建設業許可申請方法」をご覧ください。
紙申請の提出部数
宮城県知事許可では、
- 申請書類:正本1部、写し2部
- 確認書類:2部
とされています。確認資料は、正本と申請者控えに添付します。
電子申請を利用する場合は提出方法が異なるため、宮城県の電子申請版手引きとJCIP操作マニュアルを確認してください。
更新と業種追加を同時に行う場合
許可の残存期間が十分にあるうちに相談してください
更新時期に合わせて、「今後請け負いたい工事が増えたので、別の業種も追加したい」というケースがあります。
宮城県では、更新と業種追加を合わせて行う場合、従前の許可の有効期間が知事許可の場合は2か月程度残っているうちに相談・申請するよう案内しています。
有効期間が残り少なくなってから業種追加を組み合わせようとすると、一つの申請として処理できず、許可年月日を同じにできない場合があります。
更新と業種追加の両方を考えている場合は、通常の更新よりさらに早く準備を始めることをおすすめします。詳しくは「建設業許可の業種追加」をご確認ください。
許可の有効期間を一本化する方法
複数の許可年月日がある場合、更新時に有効期間をそろえられることがあります
複数業種を異なる時期に取得している建設業者では、許可年月日が複数存在することがあります。この場合、業種ごとに更新時期を管理しなければならず、期限管理が複雑になります。
そこで、更新や業種追加の際、現在有効な他の許可も同時に更新し、許可年月日を同一にする有効期間の調整(一本化)という方法があります。許可期限を一本化すると、今後の更新管理がしやすくなります。
ただし、複数の申請を組み合わせる場合は、その組み合わせに応じて手数料がかかります。自社に複数の許可年月日がある場合は、更新前に一本化するメリットがあるか確認してください。
更新準備の実務的な進め方
「期限確認→届出状況確認→要件確認→書類作成」の順で進めると整理しやすくなります
- 許可通知書で許可年月日・満了日を確認する
自社の許可番号、許可年月日、許可業種、一般・特定の区分を確認します。複数の許可日がある場合は、それぞれの満了日を確認してください。 - 過去5年分の決算変更届を確認する
各事業年度について、決算変更届を提出済みか確認します。控えが見つからない場合は、提出状況を管轄土木事務所へ確認する必要が生じる場合があります。 - 会社・事業主の変更履歴を確認する
前回の許可申請から現在までに、商号、住所、役員、資本金、営業所、常勤役員等、営業所技術者等が変わっていないか確認します。 - 現在の許可要件を確認する
常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、欠格要件等を現在も満たしているか確認します。 - 必要な公的証明書を取得する
登記されていないことの証明書、身元(身分)証明書など、発行後3か月以内のものが求められる書類があります。取得時期が早すぎると申請時に有効期間の問題が生じるため、更新スケジュールを見ながら取得します。 - 管轄土木事務所の予約を取る
宮城県知事許可の更新申請は予約対象です。30日前ぎりぎりではなく、余裕を持った日程で予約してください。 - 更新申請を提出する
紙申請または電子申請により提出します。紙申請では提出部数と手数料納付方法にも注意します。
更新前チェックリスト
更新時期が近づいたら、次の項目を確認してください。
- 許可通知書で有効期間満了日を確認した
- 満了日の3か月前の日付を確認した
- 満了日の30日前の日付を確認した
- 過去5年分の決算変更届を確認した
- 商号変更の有無を確認した
- 本店・営業所所在地変更の有無を確認した
- 役員変更の有無を確認した
- 資本金変更の有無を確認した
- 常勤役員等の変更の有無を確認した
- 営業所技術者等の変更の有無を確認した
- 社会保険等の加入状況を確認した
- 欠格要件に関係する事項がないか確認した
- 更新時に業種追加を行うか検討した
- 許可年月日を一本化する必要がないか確認した
- 管轄土木事務所を確認した
- 申請予約を取った
- 更新手数料を確認した
1つでも不明な項目がある場合は、申請直前ではなく早めに整理することをおすすめします。
よしだ行政書士事務所が建設業許可の更新申請を支援します
- 更新申請書類の作成・提出代行
- 決算変更届・各種変更届の未提出分の整理・提出
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件確認
- 更新と業種追加の同時申請
- 許可の有効期間の一本化の検討
- 許可取得後の継続的な期限管理・顧問支援
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
宮城県の建設業許可更新で押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 宮城県では満了日の3か月前から更新申請を受け付ける
- 引き続き営業する場合は満了日の30日前までに更新手続きを行う
- 満了日を過ぎると更新はできず、新規申請が必要になる
- 期限内に更新申請済みなら、処分が出るまでは従前の許可が有効
- 更新前に決算変更届を含む必要な変更届をすべて提出する
- 常勤役員等・営業所技術者等などの許可要件を現在も満たしている必要がある
- 宮城県知事許可の更新手数料は原則5万円
- 更新申請は主たる営業所を管轄する土木事務所へ行う
- 宮城県知事許可の更新申請は予約対象
- 更新と業種追加を同時に行う場合は早めの準備が必要
建設業許可の更新では、「いつ申請するか」以上に、「更新申請を出せる状態に5年間の許可管理が整っているか」が重要です。
更新時期が近づいている宮城県・仙台市の建設事業者は、まず許可通知書、直近5年の決算変更届、役員・所在地・営業所・人的要件の変更履歴を確認してください。
宮城県の建設業許可制度の全体像については、「宮城県の建設業許可完全ガイド」でも詳しく解説しています。
当事務所では、更新申請だけでなく、決算変更届や変更届の整理、業種追加、許可取得後の期限管理まで含めた相談に対応しています。
よくある質問
凡例
- 常勤役員等
- 建設業法施行規則第7条第1号に規定される、許可申請者における常勤の役員等。旧称「経営業務の管理責任者」。
- 営業所技術者等
- 建設業法第7条第2号・第15条第2号に規定される、営業所に配置すべき技術者。旧称「専任技術者」。
- 決算変更届
- 建設業法第11条第2項に基づき、毎事業年度終了後4か月以内に届け出る変更届出書。工事経歴・財務諸表等を含む。
- JCIP
- 建設業許可・経営事項審査電子申請システム。国土交通省が運用。
- 令第3条の使用人
- 建設業法施行令第3条に規定される、建設業者の営業所の代表者(支店長等)。
参考資料
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第3項・第4項ほか — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 宮城県「建設業許可の手引き 令和8年3月改定版」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 宮城県「建設業許可申請書等ダウンロード」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
- 宮城県「許可後の手続きについて」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
- 宮城県「建設業許可Q&A」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
- 宮城県「建設業許可申請の予約制について」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-yoyaku.html
- 宮城県「建設業の許可について」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
この記事は2026年8月20日時点の情報に基づいて作成しています。建設業法および宮城県の運用は改正・変更される場合があります。実際の手続きにあたっては、宮城県の最新の手引き・公式情報を確認するか、行政書士等の専門家にご相談ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
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