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建設業許可の変更届一覧|役員・所在地・営業所・技術者を変更した場合について詳しく解説
建設業許可は、取得した後も会社や事業の状況に変更が生じれば、許可行政庁への届出が必要です。
たとえば、法人の役員が交替した、本店を移転した、支店を新設した、常勤役員等が退任した、営業所技術者等が退職した、といった場合です。
変更事項によって届出期限は異なり、宮城県知事許可では、商号・所在地・役員・営業所などは原則として変更後30日以内、常勤役員等に関する経営体制や営業所技術者等などは変更後2週間以内の届出が中心となります。
また、毎年提出する決算変更届は、これらの変更届とは別の手続であり、毎事業年度終了後4か月以内に提出します。
当事務所では、仙台市を拠点として宮城県全域の建設業者から、役員変更、所在地変更、営業所の新設・廃止、常勤役員等・営業所技術者等の変更、決算変更届、更新申請まで継続的な許可管理の相談に対応しています。
この記事では、建設業許可取得後に必要となる変更届を一覧化し、宮城県知事許可における期限、必要書類、提出先、実務上の注意点まで詳しく解説します。
この記事の結論
建設業許可の変更届で最初に押さえておきたいのは、「何が変わったか」によって届出期限と必要書類が変わるという点です。大きく整理すると次のとおりです。
| 変更事項 | 主な届出期限 |
|---|---|
| 商号・名称 | 変更後30日以内 |
| 営業所の名称・所在地・電話番号 | 変更後30日以内 |
| 営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
| 営業所で営業する業種の追加・廃止 | 変更後30日以内 |
| 資本金額 | 変更後30日以内 |
| 法人役員の新任・退任・代表者変更 | 変更後30日以内 |
| 支配人の変更 | 変更後30日以内 |
| 令第3条の使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
| 常勤役員等に関する経営体制の変更 | 変更後2週間以内 |
| 営業所技術者等の変更・追加・削除 | 変更後2週間以内 |
| 欠格要件に該当したとき | 変更後2週間以内 |
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内 |
なお、変更内容によっては一つの変更だけで複数の届出が必要になります。たとえば従たる営業所を新設する場合、営業所の新設届だけでは足りず、その営業所を管理する令第3条の使用人や営業所技術者等に関する届出も必要になることがあります。
そのため、変更届は「様式第22号の2を1枚出せば終わり」と考えず、変更によって許可要件や営業所体制のどこまで影響するかを確認することが重要です。
対象読者
この記事は、主に次のような宮城県・仙台市の建設事業者を対象としています。
建設業許可の変更届とは
結論:許可申請時に届け出た重要事項が変わったときに提出する手続です
建設業許可を取得すると、許可行政庁には商号、所在地、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等など多くの情報が登録されます。
許可取得後にこれらの情報が変わった場合、その変更内容を許可行政庁へ届け出るのが「変更届」です。
全国共通の基本ルールは建設業法第11条に定められています。建設業法では、一定の変更について30日以内の届出を求めるほか、営業所技術者等が置かれなくなった場合や、許可要件に関わる一定の事項については2週間以内の届出が必要とされています。
変更届は更新申請とは別の手続
変更届と更新申請は別の手続です。
「5年ごとの更新時に現在の役員や所在地を書けばよい」と考えてしまうケースがありますが、変更が生じた時点で届出義務が発生する事項については、更新まで待つことはできません。
更新時に未提出の変更が判明した場合、先に変更届を整理したうえで更新申請を進めることがあります。
宮城県の建設業許可更新については、関連記事「宮城県の建設業許可更新」でも詳しく解説しています。
変更届と決算変更届も別の手続
決算変更届は、毎事業年度終了後に提出する定期的な届出です。一方、役員変更や所在地変更などの変更届は、実際に変更が生じたときに提出します。両者は期限も提出書類も異なります。
変更届の期限は「30日以内」と「2週間以内」に分かれる
結論:会社情報・営業所情報は30日以内、許可要件に直結する人的変更は2週間以内が中心です
宮城県の「許可後の手続きについて」では、変更届を次のように整理しています。
変更後30日以内の主な変更
- 商号または名称
- 営業所の新設・廃止・既存営業所の変更
- 資本金額または出資総額
- 役員・支配人・個人事業主の氏名変更
- 法人役員の変更
- 支配人の変更
変更後2週間以内の主な変更
- 欠格要件に該当したとき
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
- 常勤役員等に関する経営体制の変更
- 営業所技術者等の変更
毎事業年度終了後4か月以内
- 決算変更届(事業年度終了の届出)
この「30日」「2週間」「4か月」を混同しないことが、許可取得後の管理では非常に重要です。
30日以内に届け出る主な変更
結論:商号・所在地・役員・営業所など、会社や事業所の基本情報の変更が中心です
宮城県の令和8年3月改定版手引きでは、変更後30日以内の変更事項として、商号、営業所、資本金、役員等が整理されています。
商号または名称
法人の会社名や個人事業の屋号・名称などを変更した場合です。宮城県知事許可では、主に次の書類を使用します。
- 変更届出書〔様式第22号の2(第一面)〕
- 定款
- 履歴事項全部証明書
法人では、先に法務局で商号変更登記を行った後、建設業許可の変更届を行う流れになることが一般的です。法人登記は司法書士の業務分野となるため、登記手続が必要な場合は司法書士への相談が必要です。
営業所の名称・所在地・電話番号
建設業法上の営業所の名称、所在地、電話番号を変更した場合も届出が必要です。宮城県では、所在地変更の場合、変更届出書や登記事項証明書等だけでなく、営業所所在地の確認資料も求められます。
単に登記上の本店を移転しただけではなく、その場所が建設業法上の営業所として実体を備えているかを確認する必要があります。
営業所所在地変更で特に注意したいケース
- 自宅兼事務所
- 賃貸物件
- 他法人と同じ建物・同じ部屋を使用するケース
- 登記上の本店と実際の営業所が異なるケース
移転前に建設業許可の営業所要件を確認しておくことをおすすめします。
営業所の新設
従たる営業所を新たに設置する場合は、単なる住所追加ではありません。その営業所で建設工事の請負契約を締結する体制を整える必要があり、一般に次の事項を確認します。
- 令第3条の使用人
- 営業所技術者等
- 営業する建設業の業種
- 営業所としての実体
宮城県の手引きでも、営業所新設時には営業所技術者等一覧表や営業所所在地の確認資料を提出し、営業所技術者等の変更・追加届を併せて行うよう案内しています。
営業所の廃止
営業所を廃止する場合も変更届が必要です。営業所に配置していた営業所技術者等をどのように扱うか、他の営業所へ異動するのか、削除するのかも併せて整理します。
営業所の廃止によって許可を受けている業種を維持できなくなる場合は、単なる営業所廃止だけでは済まないことがあります。
営業所で営業する業種の追加・廃止
すでに会社として許可を持っている業種を、特定の営業所でも取り扱うようにする場合や、逆に取り扱わなくする場合です。
「業種追加」と「営業所単位の業種追加」は別です
会社として新しい許可業種を取得する「業種追加」と、既に許可を持つ業種を営業所単位で追加する変更は別の手続です。会社として未取得の建設業を新たに取得する場合は「業種追加」の許可申請が必要です。関連記事「建設業許可の業種追加」もご確認ください。
資本金額
法人の増資・減資などにより資本金額が変わった場合は、変更後30日以内に届出を行います。宮城県の手引きでは、主に次の書類が示されています。
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書
- 株主(出資者)調書(変更がある場合)
法人役員の新任・退任・代表者変更
取締役などの役員が新任・退任した場合も届出が必要です。新任役員については、単に登記事項証明書だけを提出するのではなく、誓約書、調書、登記されていないことの証明書、身元(身分)証明書など、欠格要件の確認に関する書類が必要になります。
退任の場合は、新任より提出書類が少なくなるのが一般的です。代表取締役の変更も、代表者変更として届出が必要です。
2週間以内に届け出る主な変更
結論:許可要件を維持できるかに直結する変更は、特に早い対応が必要です
2週間以内の届出が必要となる代表例は、令第3条の使用人、常勤役員等に関する経営体制、営業所技術者等、欠格要件です。
これらは「届出を忘れた」という問題だけでなく、変更後に許可要件を満たせなくなっている可能性があります。そのため、退職・退任が決まった時点で後任候補者を確認することが重要です。
役員を変更した場合の建設業許可変更届
結論:法人登記とは別に、建設業許可の役員変更届が必要です
法人の取締役等を変更した場合、法務局での役員変更登記を行っても、建設業許可の情報が自動的に更新されるわけではありません。建設業許可についても変更届を提出します。
新任役員の場合
宮城県の手引きでは、新任役員について主に次の書類が示されています。
- 変更届出書〔様式第22号の2〕
- 役員等の一覧表
- 誓約書〔様式第6号〕
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書〔様式第12号〕
- 履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身元(身分)証明書
- 株主(出資者)調書(株主等の変更がある場合)
新任役員が常勤役員等にも就任する場合は、役員変更だけではなく、経営業務の管理体制に関する変更届も必要になります。
退任役員の場合
退任の場合は、変更届出書、役員等の一覧表、履歴事項全部証明書などが中心です。ただし、退任者が常勤役員等を兼ねていた場合は、後任者の要件確認が必要です。
役員変更で最も注意したい点
役員変更で重要なのは、登記簿の変更だけを見るのではなく、「その役員は建設業許可上、どの役割を担っていたのか」を確認することです。常勤役員等、令第3条の使用人、営業所技術者等を兼ねている場合は、別の変更届が連動します。
本店所在地や商号を変更した場合
結論:登記変更後の届出だけでなく、営業所の実体確認まで考える必要があります
本店移転では、会社法上の登記と建設業許可上の営業所変更を分けて考えます。
登記上の本店だけが変わる場合
登記上の本店所在地と建設業法上の主たる営業所が一致している場合は、所在地変更届が必要です。一方、登記上の本店と実際の建設業の主たる営業所が別に管理されている場合は、変更内容を個別に確認します。
営業所の要件も再確認する
移転後の物件については、次の点を確認します。
- 建設業の請負契約に関する業務を行えるか
- 事務所としての実体があるか
- 他社・居住スペースとの区画が適切か
- 使用権原を説明できるか
- 営業所写真等で使用状況を確認できるか
「登記できる物件だから建設業許可の営業所として必ず認められる」とは限りません。営業所要件の詳細は「建設業許可の営業所要件」をご確認ください。
営業所を新設・移転・廃止した場合
結論:営業所変更は、人的要件と許可業種までセットで確認します
営業所変更は、変更届の中でも影響範囲が広い手続です。
新設するとき
新設営業所には、営業所としての実体だけでなく、必要に応じて令第3条の使用人と営業所技術者等を配置します。また、その営業所で営業する許可業種を決めます。
移転するとき
既存営業所を移転する場合は、所在地変更として届出を行います。営業所技術者等や令第3条の使用人が変わらなくても、営業所所在地の確認資料が必要になることがあります。
廃止するとき
営業所を廃止する際は、次の事項を整理します。
- その営業所の許可業種
- 令第3条の使用人
- 営業所技術者等
- 他営業所への配置変更
営業所技術者等を他営業所へ異動させる場合は、異動先での担当業種や常勤性・専任性も確認します。
常勤役員等を変更した場合
結論:変更後2週間以内の届出が必要で、後任者が要件を満たすことを確認します
「常勤役員等」とは、建設業許可の経営業務の管理体制に関する要件を担う者です。旧制度の名称から「経営業務の管理責任者」「経管」と検索されることがあります。
常勤役員等が退任・退職する場合、単に新しい役員を置けばよいわけではありません。後任者が、法令上必要となる経営経験等を満たし、その経験と常勤性を資料で確認できる必要があります。
宮城県で主に確認する資料
宮城県の手引きでは、該当する経営管理体制に応じて、次の書類が示されています。
- 変更届出書
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 役員等の一覧表
- 履歴事項全部証明書
- 経営業務の管理体制の確認資料
直接補佐者を置く体制を利用している場合は、常勤役員等だけでなく、補佐者側の変更も確認が必要です。
退任日と後任者の就任日に空白を作らない
実務上、特に注意したいのが「空白期間」です。常勤役員等が退任した翌日から後任者が就任するまでの間、許可要件を満たす者がいない状態になると、許可維持に重大な影響が生じる可能性があります。退任が予定されている場合は、退任後に考えるのではなく、事前に後任候補者の要件と証明資料を確認してください。
営業所技術者等を変更した場合
結論:変更後2週間以内に、後任者の資格・実務経験・常勤性を確認して届け出ます
「営業所技術者等」とは、建設工事の請負契約を行う営業所に置くことが求められる、一定の資格や実務経験を持つ技術者です。旧称として「専任技術者」と検索されることがあります。
営業所技術者等が退職・異動する場合は、担当する許可業種について要件を満たす後任者を確保する必要があります。
宮城県で使用する主な書類
宮城県の令和8年3月改定版手引きでは、変更・追加の場合、次の書類から該当する資料を提出します。
- 変更届出書〔様式第22号の2〕
- 営業所技術者等証明書〔様式第8号〕
- 営業所技術者等一覧表
- 資格証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 常勤性等の確認資料
資格で要件を満たすのか、学歴と実務経験なのか、一定年数の実務経験なのかによって必要書類は異なります。実務経験による証明については、関連記事「営業所技術者等を実務経験で証明する方法」で詳しく解説しています。
資格者がいるだけでは足りない
営業所技術者等は、資格を持っているだけでなく、次の点を確認する必要があります。
- どの営業所に配置するのか
- どの許可業種を担当するのか
- その営業所で常勤できるか
- 他社の常勤者等と重複していないか
宮城県の手引きでも、他の建設業許可業者の常勤役員等・営業所技術者等、他社で常勤勤務している者などは、自社の要件者として登録できない旨が示されています。
退職予定が分かった時点で確認する
営業所技術者等の退職日が確定してから後任者を探し始めると、要件確認や証明資料の収集が間に合わないことがあります。特に実務経験で証明する場合、過去の工事資料の整理に時間がかかります。退職・異動が予定されている段階で、次の事項を確認しておくことをおすすめします。
- 後任候補者
- 担当させる業種
- 資格・学歴・実務経験
- 常勤性
- 必要な証明資料
決算変更届との違い
結論:決算変更届は毎年提出する定期届出で、役員変更などとは別です
建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。決算変更届には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などが含まれます。
一方、役員、所在地、営業所、常勤役員等、営業所技術者等の変更は、変更が生じた時点で所定期限内に届け出ます。
したがって、「決算変更届を毎年出しているから、役員変更届は不要」ということにはなりません。
また、決算変更届は経営事項審査とも密接に関係しますが、建設業許可の変更届・決算変更届と、経営事項審査・入札参加資格申請は別の制度・手続です。
宮城県知事許可の変更届はどこへ提出する?
結論:主たる営業所を管轄する宮城県の土木事務所へ提出します
宮城県知事許可の場合、変更届の提出・相談は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所で行います。
| 主たる営業所の所在地 | 提出・相談窓口 |
|---|---|
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 | 仙台土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 |
仙台市内に主たる営業所がある事業者の場合、建設業許可の許可行政庁は仙台市ではなく宮城県知事であり、窓口は仙台土木事務所です。
国土交通大臣許可の場合
国土交通大臣許可は、宮城県知事許可とは提出先が異なります。宮城県内に主たる営業所がある大臣許可業者については、東北地方整備局が申請・相談窓口となります。大臣許可の変更届については、国土交通省・東北地方整備局の最新案内を確認してください。
変更届を出していない場合はどうする?
結論:更新まで放置せず、変更時期と現在の状況を整理して早めに提出方法を確認してください
変更届の期限を過ぎたからといって、そのまま何もしないのは適切ではありません。宮城県の手引きでは、必要な届出をしない場合や虚偽の記載をした場合、建設業法上の罰則や監督処分の対象となることがある旨が案内されています。
期限を過ぎている場合は、次の事項を整理します。
- 何がいつ変更されたか
- 変更前・変更後の内容
- 現在も許可要件を満たしているか
- その間にさらに変更がなかったか
- 登記事項証明書等で履歴を確認できるか
更新直前に未提出が分かるケース
実務では、5年ごとの更新準備を始めた段階で次のような状況が分かることがあります。
よくある未提出パターン
- 2年前の役員変更を届け出ていなかった
- 本店移転の変更届が未提出だった
- 営業所技術者等が途中で交替していた
- 数年分の決算変更届が未提出だった
この場合、更新申請書に現在の内容だけを書いて終わらせるのではなく、過去の変更履歴を整理し、必要な変更届を提出したうえで更新を進めることが重要です。
変更届を提出する前の実務チェックリスト
結論:「変更事項」だけでなく、連動する許可要件まで確認してください
変更が生じたときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 変更日を確認する
- 30日以内か2週間以内か期限を確認する
- 法人登記が必要な変更か確認する
- 商号・所在地・役員・営業所のどの変更に該当するか確認する
- 常勤役員等に影響しないか確認する
- 営業所技術者等に影響しないか確認する
- 令第3条の使用人に影響しないか確認する
- 許可業種に影響しないか確認する
- 営業所の新設・廃止を伴わないか確認する
- 宮城県の最新様式を使用しているか確認する
- 履歴事項全部証明書等の添付書類を準備する
- 常勤性・営業所実体等の確認資料を準備する
- 過去の未提出変更届がないか確認する
- 次回更新期限と決算変更届の提出状況も確認する
当事務所では、変更届の依頼を受けた際、今回の変更だけでなく、前回許可・前回更新以降の変更履歴を確認し、未提出事項がないか整理することを重視しています。
よしだ行政書士事務所が建設業許可の変更届を支援します
- 商号・所在地・役員・資本金・営業所の変更届
- 常勤役員等・営業所技術者等・令第3条の使用人の変更届
- 決算変更届・更新申請・業種追加
- 未提出変更届の整理と提出
- 許可取得後の期限管理・顧問支援
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
建設業許可取得後に役員、所在地、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などを変更した場合は、変更届が必要です。特に押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 商号、所在地、営業所、資本金、法人役員等は原則として変更後30日以内
- 令第3条の使用人、常勤役員等、営業所技術者等は原則として変更後2週間以内
- 決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内
- 法人登記をしても建設業許可の情報が自動更新されるわけではない
- 営業所の新設・廃止では営業所技術者等や令第3条の使用人も確認する
- 常勤役員等・営業所技術者等の変更は後任者の要件確認が必要
- 更新時にまとめて変更するのではなく、変更時点で期限内に届け出る
- 宮城県知事許可は主たる営業所を管轄する土木事務所へ提出する
- 仙台市内の宮城県知事許可業者の窓口は仙台土木事務所
- 未提出の変更がある場合は、変更履歴を整理して早めに対応する
変更届は、書類を一枚提出するだけの手続ではありません。変更後も建設業許可の要件を継続して満たしているかを確認し、次回更新まで安定して許可を維持できる状態をつくることが重要です。
宮城県・仙台市で、役員変更、本店移転、営業所変更、常勤役員等・営業所技術者等の変更、未提出の変更届の整理でお困りの場合は、当事務所へご相談ください。
建設業許可の全体像については「宮城県の建設業許可完全ガイド」、申請手続の詳細は「宮城県の建設業許可申請方法」もご確認ください。
よくある質問
注釈・凡例
- 常勤役員等
- 建設業許可の経営業務の管理体制に関する要件を担う者。旧制度では「経営業務の管理責任者」と呼ばれていました。
- 営業所技術者等
- 建設工事の請負契約を行う営業所に置くことが必要な技術者。旧称は「専任技術者」です。
- 令第3条の使用人
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人。従たる営業所の代表者(支店長等)として、契約締結の権限を有する者を指します。
- 変更届出書
- 様式第22号の2。建設業許可の変更事項を届け出る際に使用する法定様式です。
参考資料
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第11条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の2、第8条、第9条、第10条等 — https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
- 宮城県「建設業許可の手引き 令和8年3月改定版」第三編 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 宮城県「許可後の手続きについて」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
- 宮城県「建設業許可Q&A」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
- 宮城県「各種変更届」(様式ダウンロード) — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokasinseisyo-henkou20201001.html
この記事は2026年8月20日時点の建設業法および宮城県の公開資料に基づいて作成しています。法令改正や運用変更により内容が変わることがあります。個別の案件については、管轄の土木事務所または行政書士へご確認ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
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