目次
一般建設業と特定建設業の違い|5,000万円・8,000万円の基準について詳しく解説
建設業許可を調べていると、「一般建設業」と「特定建設業」という2つの区分が出てきます。
「5,000万円を超える工事は特定建設業が必要なのか」「8,000万円は建築工事の請負金額なのか」「下請会社でも特定建設業が必要になるのか」と迷う事業者は少なくありません。
結論からいうと、一般建設業と特定建設業を分ける5,000万円・8,000万円は、元請として発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す建設工事の代金総額を見る基準です。元請として受注する工事そのものの請負金額ではありません。
当事務所では、単に現在の工事金額だけを見るのではなく、今後どの規模の元請工事を受注する予定があるか、どの業種で特定建設業が必要になる可能性があるか、特定営業所技術者や財産的基礎を満たせるかまで確認したうえで、許可区分を検討することが重要だと考えています。
この記事では、宮城県・仙台市の建設事業者向けに、一般建設業と特定建設業の違い、5,000万円・8,000万円の基準、具体的な判断例、特定建設業の許可要件、宮城県知事許可で一般から特定へ切り替える場合の手続きまで詳しく解説します。宮城県の建設業許可の全体像もあわせてご確認ください。
この記事の結論
| 比較項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 基本的な対象 | 特定建設業に該当しない建設業者 | 元請として一定額以上を下請に出す建設業者 |
| 金額基準 | 下請代金総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満) | 下請代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) |
| 誰に基準がかかるか | 主に元請として判断 | 発注者から直接工事を請け負った元請 |
| 元請受注金額の上限 | なし | なし |
| 下請として受注する工事の金額制限 | この基準は適用されない | 同左 |
| 営業所の技術者 | 営業所技術者 | 特定営業所技術者 |
| 財産的基礎 | 原則として自己資本500万円以上等 | 欠損比率・流動比率・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上等 |
| 現場の技術者 | 原則として主任技術者 | 一定規模以上の元請工事では監理技術者 |
| 一般から特定への申請 | ― | 「般・特新規」となる場合がある |
特に重要なのは、次の4点です。
- 5,000万円・8,000万円は元請の受注金額ではない
- 元請として下請に出す建設工事の代金総額で判断する
- 建築一式工事だけ基準が8,000万円になる
- 特定建設業は一般建設業より技術者要件と財産的基礎が厳しい
対象読者
一般建設業と特定建設業は何が違うのか
元請として一定額以上を下請に出すかどうかで区分されます
建設業法では、建設業許可を「一般建設業」と「特定建設業」に区分しています。
特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事の全部または一部を下請に出し、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合です。
ただし、許可を受けようとする業種が建築工事業、つまり建築一式工事である場合は、基準が8,000万円以上になります。
それ以外のケースでは、原則として一般建設業許可で対応できます。
この基準は建設業法第3条第1項第2号と建設業法施行令第2条に定められています。
5,000万円・8,000万円は何の金額か
元請として受注した金額ではなく、下請に出す建設工事の総額です
ここが最も誤解されやすい部分です。
例えば、発注者から1億円の工事を直接請け負ったとしても、それだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。判断するのは、その1億円の工事のうち、いくらを下請業者へ発注するかです。
例:1億円の元請工事を受注した場合
ケースA
- 発注者からの請負金額:1億円
- 自社施工:7,000万円相当
- 下請発注総額:3,000万円
この場合、下請代金総額は5,000万円未満です。建築一式工事以外の業種であれば、一般建設業許可で対応できます。
ケースB
- 発注者からの請負金額:1億円
- 自社施工:4,000万円相当
- 下請発注総額:6,000万円
この場合、建築一式工事以外であれば、下請代金総額が5,000万円以上になるため、特定建設業許可が必要です。
「工事が大きい=特定建設業」ではありません。
「元請として受注した1件の工事について、下請にいくら出すか」が判断基準です。なお、建設業許可が必要になる500万円基準は許可の要否を判断する別の制度です。一般・特定を分ける5,000万円基準と混同しないようご注意ください。
2025年2月1日に金額基準が改正された
現在は5,000万円・8,000万円が現行基準です
特定建設業許可が必要となる下請代金の基準は、2025年2月1日に引き上げられました。
| 区分 | 2025年1月31日まで | 2025年2月1日から |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
インターネット上には、現在でも「4,500万円」「7,000万円」と説明している古い記事が残っています。2026年8月現在は、5,000万円・8,000万円で判断します。
宮城県の建設業許可Q&Aでも、2025年2月1日の建設業法施行令改正により、この基準へ変更されたことが明示されています。
一般建設業で受注できる工事金額に上限はあるのか
元請として請け負う工事金額そのものに上限はありません
一般建設業許可だから「5,000万円未満の工事しか受注できない」という理解は誤りです。
一般建設業者でも、1億円、2億円といった高額な工事を元請として受注すること自体は可能です。ポイントは、その工事を施工するために締結する下請契約の総額です。
例えば、建築一式工事以外で2億円の工事を元請として受注しても、下請発注総額が4,000万円で、残りを自社施工するのであれば、一般建設業許可で対応できる可能性があります。
反対に、元請受注額が7,000万円でも、建築一式工事以外で下請発注額が5,500万円になるのであれば、特定建設業許可が必要になります。
「受注額」と「下請発注額」を混同しないことが重要です。
下請業者にも5,000万円・8,000万円の制限があるのか
一般・特定を分けるこの金額基準は、発注者から直接請け負った元請に適用されます
特定建設業許可が必要かどうかの5,000万円・8,000万円基準は、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者について判断します。
そのため、1次下請として高額な工事を受注した会社が、その受注金額だけを理由に特定建設業許可を求められるわけではありません。
例えば、次のような契約関係があったとします。
- 発注者 → A社:2億円
- A社 → B社:8,000万円
- B社 → C社:6,000万円
発注者から直接請け負ったのはA社です。A社が建築一式工事以外でB社などへ合計5,000万円以上の下請契約を締結する場合は、A社に特定建設業許可が必要になります。
一方、B社は発注者から直接請け負った元請ではないため、B社からC社への発注額が大きいことだけを理由として、この5,000万円基準による特定建設業許可が必要になるわけではありません。
ただし、B社・C社自身が請け負う工事について必要な業種の建設業許可を持っているかは別途確認が必要です。
複数の下請業者へ発注するときの計算方法
1社ごとではなく、1件の元請工事における下請契約の総額で判断します
5,000万円・8,000万円の判定では、下請業者が複数いる場合、それぞれの契約金額を合計します。
例えば、建築一式工事以外の元請工事で、
- A下請会社:2,000万円
- B下請会社:1,800万円
- C下請会社:1,500万円
と発注する場合、合計は2,000万円+1,800万円+1,500万円=5,300万円となります。
1社あたりは5,000万円未満でも、下請代金の総額が5,000万円以上になるため、特定建設業許可が必要です。
消費税と材料費の扱い
下請契約金額は、消費税・地方消費税相当額を含めて判断します。一方、元請負人が下請工事に使用する材料等を提供した場合、その材料等の価格は特定建設業の5,000万円・8,000万円の判定には含めません。
これは、建設業許可が必要かを判断する軽微な工事の500万円基準で注文者支給材料の市場価格等を加算する考え方とは異なります。似た金額基準でも計算方法が同じとは限らないため、区別が必要です。
建築一式工事だけ8,000万円になる
建築工事業の特定建設業基準だけ8,000万円です
建設業許可には29業種があります。そのうち、特定建設業の下請代金基準が8,000万円になるのは、建築工事業=建築一式工事だけです。それ以外の業種は5,000万円です。
| 業種の例 | 特定建設業の基準 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 5,000万円 |
| 大工工事 | 5,000万円 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 5,000万円 |
| 電気工事 | 5,000万円 |
| 管工事 | 5,000万円 |
| 塗装工事 | 5,000万円 |
| 防水工事 | 5,000万円 |
| 解体工事 | 5,000万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円 |
「建物に関する工事だから8,000万円」という意味ではありません。例えば、ビルの大規模な電気設備工事を元請で受注した場合でも、許可業種が電気工事業であれば5,000万円基準です。
実際の工事名称だけでは判断できないことがあるため、まず工事内容が29業種のどれに該当するか確認する必要があります。
特定建設業が必要になる具体例
元請か、何業種か、下請総額はいくらかの3点で整理します
ケース1.電気工事を元請で8,000万円受注し、6,000万円を下請へ発注
- 元請工事:8,000万円
- 許可業種:電気工事業
- 下請発注総額:6,000万円
電気工事業は5,000万円基準です。したがって、特定建設業許可が必要です。
ケース2.建築一式工事を元請で2億円受注し、7,500万円を下請へ発注
- 元請工事:2億円
- 許可業種:建築工事業
- 下請発注総額:7,500万円
建築一式工事は8,000万円基準です。下請総額が8,000万円未満なので、一般建設業許可で対応できます。
ケース3.建築一式工事を元請で2億円受注し、9,000万円を下請へ発注
下請総額が8,000万円以上になるため、特定建設業許可が必要です。
ケース4.下請として1億円の工事を受注
発注者から直接請け負った工事ではないため、1億円という受注金額だけでは特定建設業許可の5,000万円・8,000万円基準には該当しません。
ケース5.元請工事を全て自社施工
元請として高額な工事を請け負っても、下請契約を締結しないのであれば、5,000万円・8,000万円基準によって特定建設業になることはありません。
一般建設業と特定建設業の許可要件の違い
特定建設業は技術者要件と財産的基礎がより厳しく設定されています
一般建設業と特定建設業では、許可取得の基本的な枠組みは共通しています。例えば、常勤役員等に関する経営体制、適切な社会保険への加入、誠実性、欠格要件、営業所の実体などは、一般・特定の双方で確認されます。
一方、特定建設業では、下請負人の保護や大規模工事の適正施工を確保するため、主に次の要件が厳しくなります。
- 営業所に置く技術者の要件
- 財産的基礎の要件
許可要件の全体像は、宮城県の建設業許可の全体像で確認できます。
特定営業所技術者の要件
一般建設業の営業所技術者より厳しい技術要件が求められます
建設業許可では、建設工事の請負契約を締結する営業所ごとに、一定の資格・実務経験を持つ技術者を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」として要件を確認します。
特定建設業では、対象業種に応じて、
- 1級施工管理技士等の国家資格者
- 一般建設業の営業所技術者となれる要件を満たし、一定規模以上の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験がある者
- 国土交通大臣が同等以上と認めた者
などが対象になります。
指定建設業の7業種は要注意
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」とされ、特定営業所技術者について、原則として1級国家資格者や国土交通大臣認定者など、より限定された要件が適用されます。
資格名や実務経験だけで自己判断せず、許可を受けたい業種と候補者の資格・経験を照合することが必要です。一般建設業の営業所技術者等を実務経験で証明する方法も参考にしてください。
特定建設業の財産的基礎
特定建設業は「500万円の残高証明」だけでは取得できません
一般建設業では、財産的基礎について、原則として次のいずれかを満たすことが求められます。
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績
これに対し、特定建設業では、申請直前の財務諸表について、原則として次のすべての要件を満たす必要があります。
| 特定建設業の財産的基礎 | 基準 |
|---|---|
| 欠損の額 | 資本金の20%を超えない |
| 流動比率 | 75%以上 |
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本 | 4,000万円以上 |
そのため、「預金が500万円以上あるから特定建設業も取れる」という判断はできません。特定建設業への切り替えを検討する場合は、直前決算の貸借対照表を早い段階で確認する必要があります。
財産的基礎について詳しくは、建設業許可の財産的基礎の解説記事をご確認ください。
監理技術者が必要になるケース
特定建設業が必要となる規模の元請工事では、現場に監理技術者を置く必要があります
営業所に置く「特定営業所技術者」と、工事現場に置く「監理技術者」は別の制度です。
元請として発注者から直接請け負った建設工事について、施工するために締結した下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合、原則として主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
つまり、特定建設業許可を取得する場面では、
- 営業所に置く特定営業所技術者
- 工事現場に置く監理技術者
の双方を確認する必要があります。
同じ人が一定の条件で兼務できるかどうかは、営業所技術者等の専任・常勤要件、工事現場への専任配置、ICT活用による特例等も関係するため、個別の工事条件を確認する必要があります。
一般建設業から特定建設業へ変更する場合
一般しか持っていない事業者が新たに特定を申請する場合は「般・特新規」を検討します
建設業許可では、「一般から特定へ変更する」という言い方をすることがありますが、申請区分としては「般・特新規」に該当する場合があります。
宮城県では、
- 一般建設業のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業を申請する場合
- 特定建設業のみの許可を受けている者が、新たに一般建設業を申請する場合
を「般・特新規」として案内しています。
例えば、電気工事業の一般建設業許可を持っている会社が、今後5,000万円以上の下請発注を伴う電気工事を元請として施工する予定がある場合、電気工事業の特定建設業許可を取得できるか検討します。
このときは、次の点を確認する必要があります。
- 特定営業所技術者を確保できるか
- 特定建設業の財産的基礎を満たすか
- 社会保険等の許可要件に問題がないか
- 未提出の決算変更届・変更届がないか
- 受注予定工事の開始時期に間に合うか
現在の一般建設業許可だけで対応できない元請工事を契約する可能性がある場合は、工事契約直前ではなく、受注計画の段階で許可要件を確認しておく方が安全です。
業種ごとに一般・特定を分けて取得できる
同じ会社でも、業種ごとに一般と特定を分けて許可を受けることができます
建設業許可は29業種ごとに取得します。したがって、1つの会社が、
- 建築工事業:特定
- 大工工事業:一般
- 内装仕上工事業:一般
のように、業種ごとに一般・特定を分けて許可を受けることも可能です。すべての業種を特定建設業にしなければならないわけではありません。
今後の元請工事の受注予定、下請発注額、営業所技術者等の資格、財産的基礎を踏まえて、必要な業種だけ特定建設業を取得する方法も考えられます。別業種を追加取得する場合の手続きは、建設業許可の業種追加の解説記事をご確認ください。
同一業種で一般と特定の両方は持てません。建設業法上、同一業種について特定建設業許可を受けると、その業種の一般建設業許可は効力を失います。
宮城県知事許可の申請先と手数料
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へ申請します
宮城県知事許可は、宮城県内だけに建設業法上の営業所を設けて営業する場合の許可です。仙台市に営業所があるから「仙台市許可」になるわけではありません。宮城県内だけに営業所がある場合は、宮城県知事許可となります。
一方、宮城県と他県の両方に建設業法上の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可を検討します。一般・特定の区分と、知事・大臣の区分は別の問題です。
宮城県知事許可の主な申請窓口
| 主たる営業所の所在地 | 申請・相談窓口 |
|---|---|
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 | 仙台土木事務所 |
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 |
宮城県では建設業許可申請等について予約による申請への協力を案内しています。申請前には、最新の受付方法・必要書類を宮城県公式サイトまたは管轄土木事務所で確認してください。宮城県の建設業許可申請方法の解説記事もあわせてご確認ください。
般・特新規の申請手数料
宮城県知事許可の「新規・許可換え新規・般・特新規」の手数料は、一般・特定それぞれについて9万円です。申請の組合せによって手数料が加算される場合があります。
なお、宮城県収入証紙の使用期限は2026年3月31日で終了しており、2026年8月現在は合同庁舎等のセルフレジや仙台土木事務所の窓口キャッシュレス決済等による納付方法が案内されています。
一般・特定を判断するときのチェックリスト
工事金額だけでなく、契約関係と業種から順に確認します
特定建設業が必要か迷ったときは、次の順序で確認してください。
- 発注者から直接請け負う元請工事か
- 工事内容は29業種のどの業種に該当するか
- 建築一式工事か、それ以外の業種か
- 1件の元請工事について下請業者へ出す建設工事はいくらか
- 下請契約が複数ある場合は合計しているか
- 下請契約金額に消費税・地方消費税を含めているか
- 元請が提供する材料等の価格を誤って加算していないか
- 5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上になるか
- 特定営業所技術者を確保できるか
- 特定建設業の財産的基礎を満たせるか
- 工事現場に必要な監理技術者を確保できるか
- 現在の許可業種・一般特定区分と整合しているか
- 受注・契約予定日までに必要な許可を取得できるか
このチェックで「特定建設業が必要かもしれない」と判断した場合は、契約締結前に許可行政庁または建設業許可を扱う行政書士へ確認することをおすすめします。
一般建設業と特定建設業でよくある間違い
「5,000万円以上の工事は特定建設業」と考える
誤りです。5,000万円は元請受注額ではなく、原則として元請工事における下請代金総額の基準です。
「建築関係なら全部8,000万円」と考える
誤りです。8,000万円基準は建築工事業、つまり建築一式工事です。電気、管、内装、塗装、防水などの専門工事は5,000万円基準です。
「1社への発注が5,000万円未満なら一般でよい」と考える
誤りです。複数の下請契約がある場合は、その総額で判断します。
「一般建設業は大きな元請工事を受注できない」と考える
誤りです。元請として請け負う工事金額自体には、一般・特定による上限はありません。
「特定建設業は500万円の残高証明があれば取得できる」と考える
誤りです。特定建設業では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など、より厳しい財産的基礎が求められます。
「今は一般許可でも、契約してから特定を取ればよい」と考える
受注計画によっては危険です。特定建設業が必要となる下請契約を締結して施工するのであれば、必要な許可を事前に整えておく必要があります。許可申請には審査期間もあるため、大型案件の受注予定がある場合は早めに準備を始めてください。
一般建設業から特定建設業を検討するときの準備手順
受注予定工事から逆算して、技術者と財務を先に確認します
当事務所では、一般建設業から特定建設業への移行を検討するとき、次の順序で整理することをおすすめしています。
- 受注予定工事の内容を確認する
工事名称だけでなく、契約書・見積書・工事内容から許可業種を確認します。 - 元請か下請か確認する
発注者から直接請け負う元請工事かどうかを確認します。 - 下請発注予定額を積算する
1社ごとではなく、1件の元請工事における下請契約総額を確認します。 - 特定営業所技術者の候補者を確認する
保有資格、実務経験、常勤性、他社との兼務状況などを確認します。 - 直前決算の財務諸表を確認する
特定建設業の財産的基礎を満たしているか確認します。 - 現在の変更届・決算変更届の提出状況を確認する
役員、所在地、営業所、営業所技術者等の変更が未届になっていないか確認します。 - 申請時期を決める
受注予定工事の契約・着工時期と許可審査期間を踏まえ、余裕を持って申請します。
「受注が決まってから技術者を探す」「契約直前に決算書を確認する」では間に合わないことがあります。将来受注したい工事規模を基準に、早めに許可体制を整えることが重要です。
よしだ行政書士事務所が一般建設業・特定建設業の許可手続きを支援します
- 一般建設業・特定建設業に関するご相談
- 般・特新規、業種追加、更新申請
- 決算変更届、役員・所在地・営業所等の各種変更届
- 特定営業所技術者・財産的基礎の事前確認
- 許可取得後の期限管理・継続的な許可管理
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いで最も重要なのは、5,000万円・8,000万円の意味を正しく理解することです。
2026年8月現在、特定建設業許可が必要となる基本的な基準は、
- 建築一式工事以外:下請代金総額5,000万円以上
- 建築一式工事:下請代金総額8,000万円以上
です。ただし、この金額は元請として請け負う工事の受注額ではありません。発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す建設工事の代金総額で判断します。
一般建設業でも大規模な元請工事を受注すること自体に上限はありません。一方、特定建設業が必要になる場合は、特定営業所技術者、財産的基礎、監理技術者など、一般建設業より厳しい要件を確認する必要があります。
宮城県・仙台市で、「この工事は一般建設業で受注できるのか」「下請発注額が5,000万円を超えそう」「建築一式工事で8,000万円基準に該当するか分からない」「一般建設業から特定建設業へ変更したい」「特定営業所技術者や財産的基礎を満たせるか確認したい」という場合は、受注・契約前の段階で確認することをおすすめします。
よくある質問
参考資料
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条、第7条、第15条、第26条ほか
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条ほか
https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 国土交通省「建設業の許可とは」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html - 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html - 宮城県「建設業許可の手引き」(令和8年3月31日改定)
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html - 宮城県「建設業の許可について」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html - 宮城県「建設業許可Q&A」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
本記事は2026年8月21日時点の建設業法・建設業法施行令・宮城県の運用情報をもとに作成しています。法令改正・通達・運用変更等により内容が変わる場合があります。具体的な案件については、管轄の土木事務所または建設業許可を扱う行政書士にご確認ください。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723


-200x200.jpg)









この記事へのコメントはありません。