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建設業許可の財産的基礎とは?500万円の要件と残高証明書について詳しく解説
建設業許可の要件を調べていると、「500万円必要」「残高証明書が必要」「資本金を500万円にしないと許可が取れない」といった説明を目にすることがあります。
しかし、この「500万円」には誤解が生じやすい点があります。
一般建設業許可では、必ずしも資本金を500万円以上にしなければならないわけではありません。また、決算書上の自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を確認できれば、財産的基礎の要件を満たせる場合があります。
宮城県知事許可では、資金調達能力を確認する資料として、取引金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等が示されています。ただし、証明書には「申請受理前1か月以内」という時期の条件があります。
さらに、更新申請では新規申請と確認方法が同じとは限りません。宮城県では、許可申請直前の過去5年間、宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績を財産的基礎の要件の一つとして扱い、初回更新についても一定の確認方法が設けられています。
仙台市をはじめ宮城県内で建設業許可を検討している事業者にとって、財産的基礎は「500万円を用意できるか」だけの問題ではありません。
どの許可区分を申請するのか、どの時点の財務内容を使うのか、何の資料で要件を証明するのかまで整理することが重要です。
当事務所では、宮城県の建設業許可申請について、人的要件や営業所要件とあわせて財産的基礎の確認資料を整理し、申請時期から逆算した準備を支援しています。
この記事の結論
一般建設業許可では、倒産することが明白でないことに加え、次のいずれかを満たすことが基本です。
| 一般建設業の財産的基礎 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本 | 自己資本の額が500万円以上 |
| 資金調達能力 | 500万円以上の資金を調達できる能力がある |
| 継続営業実績 | 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある |
宮城県知事許可で「500万円以上の資金調達能力」を証明する場合、宮城県の手引きでは、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等が確認資料として示されています。
そして、これらは申請受理前1か月以内のものとされています。
一方、特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい財務要件が設定されています。自己資本500万円だけで判断する制度ではありません。
対象読者
この記事は、次のような宮城県内の建設事業者を主な対象としています。
建設業許可の財産的基礎とは
結論:工事を適切に履行できるだけの財産的な裏付けがあるかを確認する許可要件です
建設業では、工事を受注してから代金を受け取るまでに、材料費、外注費、人件費、重機・車両費などの支出が先に発生することがあります。
そのため建設業法では、許可を受ける者に対して、請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用を求めています。
一般建設業については建設業法第7条第4号、特定建設業については同法第15条第3号が根拠です。
国土交通省も、資材の購入、労働者の確保、機械器具等の購入など、建設工事に着手するためには一定の準備資金が必要であるため、財産的基礎等を許可要件としていると説明しています。
つまり、財産的基礎は単なる「貯金額のチェック」ではありません。
建設工事を請け負い、契約を履行するための経済的な基盤があるかを確認する要件です。
「500万円の要件」と「500万円未満の工事」は別の話
結論:同じ500万円でも、まったく別の基準です
建設業許可では「500万円」という数字が2つの場面で出てくるため、混同されやすくなっています。
一つは、建築一式工事以外について、1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事であれば、原則として建設業許可が不要になるという工事金額の基準です。
もう一つが、今回の記事で解説している、一般建設業の財産的基礎における自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力という基準です。
| 500万円が出てくる場面 | 何を判断する基準か |
|---|---|
| 軽微な建設工事 | 建設業許可が必要な工事か |
| 財産的基礎 | 一般建設業許可を受けるための許可要件を満たすか |
したがって、「500万円未満の工事を請け負うから、会社に500万円なくてもよい」という話と、「一般建設業許可を申請するときに財産的基礎をどう証明するか」は別に考える必要があります。
建設業許可が必要となる工事金額については、関連記事「建設業許可は500万円未満なら不要?許可が必要になる金額と判断方法」で詳しく解説しています。
一般建設業の財産的基礎を満たす3つの方法
結論:500万円を「預金として保有する方法」だけではありません
宮城県の令和8年3月改定「建設業許可の手引き」では、一般建設業について、倒産することが明白でなく、次のイ・ロ・ハのいずれかに該当することを求めています。
自己資本が500万円以上ある
法人の場合、宮城県の手引きでは「自己資本」を純資産合計額としています。
直前の財務諸表等で純資産合計が500万円以上であれば、この方法で財産的基礎を確認できることがあります。
500万円以上の資金調達能力がある
自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を確認できれば要件を満たす方法があります。
宮城県知事許可では、具体的な提出資料として、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等が示されています。
許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
すでに建設業許可を受けて営業してきた事業者については、継続営業実績による確認方法があります。
宮城県の手引きでは、「許可申請直前の過去5年間宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績があること」としています。
さらに、新規に許可を受けてから初めての更新では、建設業を継続していることについて申立書を提出し、決算変更届によって確認できれば、5年間の実績とみなす取扱いが示されています。
この点は、2025年7月の宮城県手引き改定で取扱いが変更された部分です。
自己資本500万円以上とは
結論:法人の場合は、原則として「純資産合計」を確認します
「会社に500万円あるか」と聞かれると、普通預金の残高をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、自己資本によって一般建設業の財産的基礎を確認する場合、宮城県の手引きでは、法人の自己資本を純資産合計額としています。
貸借対照表では、資産から負債を差し引いた純資産の状況を確認します。
たとえば、現金預金が300万円、売掛金等が900万円、その他資産が300万円、負債合計が800万円であれば、単純化すると純資産は700万円となります。
このような場合、銀行預金だけが500万円未満でも、自己資本500万円以上という基準を満たす可能性があります。
逆に、預金口座に700万円あっても、多額の借入金や債務があり、財務諸表上の純資産が500万円未満であれば、自己資本500万円以上というルートでは要件を満たしません。
その場合には、資金調達能力による確認ができるかを検討します。
資本金500万円と自己資本500万円は同じではない
結論:「資本金500万円なら必ず財産的基礎を満たす」とは限りません
建設業許可の相談で非常に多い誤解が、「資本金を500万円にすれば建設業許可を取れる」というものです。
法人の資本金と、建設業許可でいう自己資本は同じではありません。
宮城県の手引きでは、法人の自己資本を純資産合計額としています。
たとえば、会社設立時の資本金が500万円でも、その後に赤字が続いて純資産が300万円になっていれば、直前決算の財務内容だけで「自己資本500万円以上」と判断できないことがあります。
一方、資本金が300万円でも、利益の蓄積などにより純資産合計が700万円であれば、自己資本500万円以上の基準を満たす可能性があります。
したがって、既存法人では、登記事項証明書の資本金だけを見るのではなく、直前の貸借対照表の純資産合計を確認することが重要です。
「資本金を増資すればよい」と判断する前に確認する
財産的基礎のためだけに増資を検討する前に、次の点を確認してください。
- 直前決算の純資産はいくらか
- 残高証明書等による資金調達能力の確認が可能か
- 新設法人なのか既存法人なのか
- 一般建設業か特定建設業か
- 申請時期はいつか
法人の増資登記は司法書士の業務となるため、登記が必要な場合は司法書士との連携が必要です。
預金残高証明書で証明する方法
結論:宮城県では、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等を使用できます
一般建設業の新規申請で、決算書上の自己資本が500万円に届かない場合に検討されることが多いのが預金残高証明書です。
宮城県の手引きでは、500万円以上の資金調達能力を確認する提出書類として、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等を挙げています。
通帳のコピーと残高証明書は同じではない
預金残高証明書は、金融機関が一定の基準日時点の預金残高を証明する書類です。
単に通帳の残高画面やインターネットバンキングの画面を印刷したものと同じではありません。
建設業許可申請で残高証明書を使用するのであれば、金融機関へ「預金残高証明書」の発行を依頼します。
金融機関によって、申込方法、発行手数料、発行までの日数、基準日の指定方法、店頭受取か郵送かが異なります。申請直前になって慌てないよう、必要な金融機関へ早めに発行手続を確認してください。
宮城県では「申請受理前1か月以内」
ここは実務上、特に重要です。
宮城県の令和8年3月改定手引きでは、預金残高証明書、融資可能証明書等について、申請受理前1か月以内のものとしています。
そのため、「建設業許可の準備を始めたから、とりあえず残高証明書だけ先に取っておく」という進め方はおすすめできません。
人的要件や営業所資料の準備に時間がかかると、申請時には残高証明書が古くなり、取り直しが必要になる可能性があります。
実務では、次の順番で進めると無駄が少なくなります。
- 常勤役員等の要件を確認する
- 営業所技術者等を確定する
- 営業所・社会保険・欠格要件を確認する
- 財務諸表で自己資本を確認する
- 残高証明書が必要か判断する
- 申請予約・提出予定日を見ながら残高証明書を取得する
残高証明書を取った後に500万円を使ってはいけないのか
財産的基礎の要件は、「500万円を永久に銀行口座へ置いておかなければならない」という制度ではありません。
ただし、預金残高証明書は、申請者が500万円以上の資金調達能力を有することを確認するための資料です。
申請直前だけ外部から資金を移して形式的に残高を作るなど、実態と離れた方法は避けるべきです。
資金の性質や口座名義、複数口座の扱いなどで判断に迷う場合は、証明書を取得する前に管轄土木事務所へ確認する方が安全です。
残高証明書は誰の名義にするのか
法人申請であれば、法人の財産的基礎を確認することになるため、原則として法人に帰属する資金を確認できる資料を準備する必要があります。
個人事業主の場合は、個人申請者の財産・資金調達能力を確認します。
「代表取締役個人の口座を法人申請に使えるか」「家族名義の預金を使えるか」などは、一般論だけで判断せず、個別案件として事前確認してください。
融資可能証明書等で証明する方法
結論:預金残高が500万円未満でも、500万円以上の融資可能性を金融機関が証明できれば検討できます
資金調達能力は「今、預金口座に500万円あること」だけを意味しません。
宮城県の手引きでは、資金調達能力について、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関から資金の融資を受けられる能力と説明しています。
その確認資料として、預金残高証明書とともに融資可能証明書等が挙げられています。
したがって、手元預金が500万円に満たない場合でも、金融機関から500万円以上の融資を受けられることを適切な証明書で確認できれば、資金調達能力による申請を検討できます。
ただし、次の点を確認する必要があります。
- 金融機関がどの形式で証明書を発行できるか
- 証明書の内容が宮城県の確認資料として十分か
- 証明額が500万円以上か
- 申請受理前1か月以内か
金融機関によって「融資可能証明書」という名称の書類を通常商品として用意していない場合もあります。
個別の証明書が利用できるかは、金融機関と宮城県の管轄土木事務所の双方へ事前確認することをおすすめします。
更新申請では500万円の残高証明が必要なのか
結論:5年間の許可継続実績で要件を確認できる場合、毎回500万円の残高証明を取るとは限りません
一般建設業の財産的基礎には、自己資本500万円以上や資金調達能力のほかに、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績というルートがあります。
宮城県知事許可では、宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績を確認します。
そのため、更新申請だから必ず預金残高証明書を提出する、という制度ではありません。
初めての更新には宮城県の取扱いがある
宮城県の手引きには、新規に許可を受けてから初めての更新では、建設業の継続について申立書の提出があり、決算変更届により確認できれば5年間の実績とみなすことができると記載されています。
ここで重要なのが、決算変更届です。
建設業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。決算変更届が未提出のままでは、更新時の確認にも影響します。
建設業許可は新規取得だけで終わりではなく、毎年の決算変更届を適切に提出し、更新まで継続して管理することが重要です。
更新については、関連記事「宮城県の建設業許可更新」もあわせてご確認ください。
新設法人・個人事業主の財産的基礎
結論:法人・個人で自己資本の確認方法が異なるため、申請者の事業形態に合わせて判断します
新設法人の場合
新設法人は、まだ通常の決算を迎えていないことがあります。
この場合、既存法人と同じように「直前決算の純資産」を見るだけでは整理できません。
設立時の資本金、開始貸借対照表、現時点の資金状況など、申請時の状況に応じて確認資料を整理します。
新設法人だから必ず残高証明書が必要、あるいは資本金500万円以上なら必ず不要、と一律に判断せず、申請時点の財務資料をもとに確認してください。
個人事業主の場合
宮城県の手引きでは、個人事業主の「自己資本」について、法人の純資産合計とは異なる計算方法を示しています。
概略として、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益等から事業主貸勘定を控除し、一定の引当金・準備金を加える形で確認します。
個人事業主では、所得税の確定申告書や青色申告決算書等の内容と、建設業許可用の財務諸表を整理して確認する必要があります。
「確定申告書の預金残高が500万円あるか」だけで判断するものではありません。
個人事業から法人化する場合
個人事業主から法人へ移行すると、申請主体が変わります。
個人の建設業許可が、そのまま新法人の許可になるわけではありません。
承継制度を利用できるケースを含め、法人化の時期、許可の空白期間、人的要件、財産的基礎を一体で検討する必要があります。
法人設立登記は司法書士、税務は税理士の業務となるため、必要に応じて専門家との連携が必要です。
特定建設業の財産的基礎
結論:特定建設業は「500万円の残高証明」では足りません
特定建設業では、多数の下請負人を使用して工事を施工することが一般的であり、下請負人保護の観点から、一般建設業より厳しい財産的基礎が求められています。
宮城県の手引きでは、申請時直近の貸借対照表について、原則として次のすべての要件を満たすことを求めています。
| 特定建設業の財産的基礎 | 基準 |
|---|---|
| 欠損の額 | 資本金の20%を超えていない |
| 流動比率 | 75%以上 |
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本 | 4,000万円以上 |
法人の場合、自己資本は純資産合計で確認します。
一般建設業の「自己資本500万円以上」や「500万円以上の資金調達能力」とは大きく異なります。
元請として多額の下請契約を締結する予定がある事業者は、財産的基礎だけでなく、特定建設業が必要となる下請代金の基準や営業所技術者等の要件も確認してください。
一般建設業と特定建設業の違いについては、関連記事「一般建設業と特定建設業の違い」で詳しく解説しています。
宮城県知事許可で準備するときの手順
結論:最初に決算書を確認し、残高証明書は申請日程が見えてから取得します
宮城県知事許可の新規申請で、一般建設業の財産的基礎を確認する場合は、次の順で進めると効率的です。
ステップ1:一般建設業か特定建設業か確認する
まず、必要な許可区分を確定します。一般建設業と特定建設業では財産的基礎の基準が大きく異なるためです。
ステップ2:法人か個人か確認する
法人と個人では自己資本の確認方法が異なります。法人では純資産合計を確認します。
ステップ3:直前の財務諸表を確認する
一般建設業で法人の場合、まず貸借対照表の純資産合計を確認します。500万円以上であれば自己資本による確認を検討し、500万円未満であれば資金調達能力による確認を検討します。
ステップ4:預金残高証明書・融資可能証明書等が必要か判断する
資金調達能力を使う場合は、取引金融機関へ証明書の発行方法を確認します。この段階で、名義、基準日、発行予定日、必要日数を確認しておくと安心です。
ステップ5:他の許可要件を先に固める
残高証明書には時期の制限があります。先に、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、営業所、欠格要件、申請業種、必要な実務経験資料などを確認します。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、資料収集に時間がかかることがあります。関連記事「営業所技術者等を実務経験で証明する方法」も参考にしてください。
ステップ6:申請予定日から逆算して証明書を取得する
宮城県の残高証明書等は申請受理前1か月以内です。申請予約や他の証明書の準備状況を見ながら、取得日を決めます。
ステップ7:主たる営業所を管轄する土木事務所へ申請する
宮城県知事許可の紙申請では、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所が申請・相談窓口です。
| 主たる営業所の所在地 | 申請・相談窓口 |
|---|---|
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 |
| 仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 | 仙台土木事務所 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 |
| 石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 |
工事現場の所在地ではなく、建設業法上の営業所の所在地によって許可行政庁や窓口を判断します。
宮城県の申請全体の流れは「宮城県の建設業許可申請方法」で詳しく解説しています。
財産的基礎でよくある注意点
「預金500万円」と「自己資本500万円」を混同しない
預金残高と自己資本は別の概念です。まず決算書の純資産を確認し、そのうえで残高証明書が必要か判断します。
資本金だけで判断しない
資本金500万円でも純資産が500万円未満になることがあります。反対に、資本金500万円未満でも利益の蓄積により純資産が500万円以上となることがあります。
残高証明書を早く取りすぎない
宮城県では申請受理前1か月以内です。申請準備の最初に取るのではなく、申請日程が見えてから取得します。
更新時も決算変更届の提出状況を確認する
許可取得後、毎事業年度の決算変更届を提出していることが重要です。初回更新時の継続営業実績の確認にも関係します。
特定建設業を500万円で判断しない
特定建設業には、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本という複数の財務基準があります。500万円の残高証明だけでは足りません。
個別の証明方法は申請前に確認する
複数の金融機関・複数口座の証明を組み合わせたい、法人設立直後で決算を迎えていない、代表者個人の資金を法人申請に使いたい、特殊な融資証明書を使用したい、申請前に増資や決算期変更を予定している、といったケースでは、資料だけから一律に判断できないことがあります。
証明書を取得したり資本政策を変更したりする前に、管轄土木事務所へ事前確認することが重要です。
よしだ行政書士事務所が建設業許可の財産的基礎・申請準備を支援します
- 財産的基礎の確認と残高証明書等の取得時期の整理
- 建設業許可の新規申請・更新申請・業種追加
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件確認
- 決算変更届・各種変更届の対応
- 個人事業から法人化する場合の許可手続
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
建設業許可の財産的基礎は、建設工事の請負契約を履行できるだけの財産的基盤や金銭的信用があるかを確認する許可要件です。
一般建設業では、原則として次のいずれかを確認します。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
宮城県知事許可で資金調達能力を証明する場合、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等が確認資料として示され、申請受理前1か月以内という期限があります。
特に覚えておきたいのは、「資本金500万円」と「自己資本500万円」は同じではないこと、そして「残高証明書500万円」がすべての申請者に必要なわけではないことです。
また、特定建設業では500万円基準ではなく、欠損比率、流動比率、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、より厳しい基準を確認します。
仙台市をはじめ宮城県内で、自社の決算内容で財産的基礎を満たすか分からない、資本金が500万円未満で申請できるか知りたい、残高証明書をいつ取得すべきか確認したい、新設法人で建設業許可を取りたい、更新時に財産的基礎をどう確認するのか知りたい、一般建設業から特定建設業への変更を検討している、という場合は、当事務所へご相談ください。
申請書を作成する前に、財産的基礎を含む許可要件と証明資料を整理しておくことで、不要な証明書の取り直しや申請準備の手戻りを減らすことができます。
よくある質問
- 自己資本
- 法人の場合は純資産合計額。個人事業主の場合は手引きに示された計算方法による。
- 資金調達能力
- 金融機関から資金の融資を受けられる能力。預金残高証明書や融資可能証明書等で確認する。
- 純資産
- 貸借対照表上の資産合計から負債合計を差し引いた額。
- 残高証明書
- 金融機関が一定の基準日時点の預金残高を証明する書類。通帳コピーとは異なる。
- 融資可能証明書
- 金融機関が一定額の融資が可能であることを証明する書類。
- 決算変更届
- 建設業者が毎事業年度終了後に許可行政庁へ提出する届出。
- 管轄土木事務所
- 宮城県知事許可の申請・相談窓口。主たる営業所の所在地によって決まる。
参考資料
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第4号、第15条第3号 — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 国土交通省「許可の要件」4.財産的基礎等 — https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
- 宮城県土木部「建設業許可の手引き」令和8年3月31日改定 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 宮城県土木部「建設業許可の手引き 第一編」令和8年3月31日改定(PDF) — https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603dai1hen.pdf
本記事は、2026年8月20日時点で公開されている建設業法および宮城県の「建設業許可の手引き」(令和8年3月31日改定版)をもとに作成しています。法令改正や運用の変更により、記載内容と実際の取扱いが異なる場合があります。個別の許可申請については、宮城県の管轄土木事務所または行政書士にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723













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