宮城県の建設業許可 対応エリア|仙台市・県南・県北に対応

宮城県の建設業許可 対応エリア|仙台市・県南・県北に対応

宮城県で建設業を営んでいて、「500万円以上の工事を受注する予定がある」「元請会社から建設業許可を求められた」「更新期限が近い」「新しい工事業種を追加したい」――こうしたお考えの法人・個人事業主の方へ向けたページです。

建設業許可は、単に「宮城県内なら県庁へ申請する」という制度ではありません。宮城県知事許可の紙申請では、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所が申請・相談窓口になります。

また、国土交通大臣許可か宮城県知事許可かは、工事現場の場所ではなく、建設業法上の営業所をいくつの都道府県に設けるかで判断します。

このページは、宮城県の建設業許可について調べている方が、「宮城県全体 → 土木事務所エリア → 市町村個別ページ → 専門記事 → 料金 → 問い合わせ」の順に迷わず情報を確認できるように作成した地域ハブページです。

よしだ行政書士事務所では、宮城県内の制度全体を案内したうえで、地域SEO上の重点対応地域として「仙台土木事務所エリア」「北部土木事務所エリア」「大河原土木事務所エリア」を中心に、新規申請、更新、業種追加、変更届、決算変更届、個人事業から法人化する場合の許可手続き、許可取得後の管理について相談を受けています。

宮城県の建設業許可制度そのものを詳しく確認したい方は、まず宮城県の建設業許可完全ガイドをご覧ください。

建設業許可の基本料金

初回相談・お見積りは無料です。

手続き行政書士基本報酬主な法定手数料
宮城県知事許可・新規申請120,000円(税別)~90,000円
更新申請80,000円(税別)~50,000円
業種追加90,000円(税別)~50,000円
決算変更届40,000円(税別)~原則なし

行政書士報酬は、書類作成・申請支援等に対する報酬です。法定手数料は、許可申請時に行政庁へ納付する手数料であり、行政書士報酬とは別にかかります。申請内容や証明方法によって報酬加算が生じる場合があります。

詳しい料金・加算条件は建設業許可の料金案内をご確認ください。

この記事の結論

宮城県で建設業許可を検討するときは、「自社の地域」「許可が必要な工事か」「必要な許可業種」「知事・大臣」「一般・特定」「人的要件と証明資料」の順に整理すると分かりやすくなります。

特に最初に確認しておきたいのは次の5点です。

  1. 自社の主たる営業所はどこにあるか
  2. 建設業を営む営業所を宮城県内だけに置くのか、他県にも置くのか
  3. 受注する工事は建設業許可が必要な金額か
  4. 29業種のうち何の許可が必要か
  5. 常勤役員等・営業所技術者等などの要件を何の資料で証明できるか

「申請書を書き始める」よりも、申請できる体制と証明資料があるかを先に確認することが重要です。

このページの対象となる事業者

このページは、宮城県内で次のような状況にある事業者を主な対象としています。

新規に許可を取りたい方
初めて建設業許可を取得したい法人/個人事業主・一人親方として許可を取りたい/500万円以上の工事を受注する予定がある/元請会社や取引先から許可取得を求められた
許可の内容で迷っている方
どの許可業種を取得すべきか分からない/常勤役員等になれる人がいるか分からない/営業所技術者等になれる資格者がいない/過去の実務経験を使って申請したい/自宅や賃貸物件を営業所にしたい
更新・変更・追加をしたい方
更新期限が近い/新しい業種を追加したい/役員・所在地・営業所・技術者等を変更した/決算変更届を提出していない
法人化・長期管理を考えている方
個人事業から法人化を予定している/許可取得後の期限管理まで相談したい

よしだ行政書士事務所の建設業許可対応エリア

宮城県全体の制度を案内しつつ、実際の重点相談地域は「仙台」「県北」「県南」の3エリアです。

このページでは、重点対応地域を次の3つに分けています。

重点エリア主な地域エリアページ
仙台土木事務所エリア仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡仙台土木事務所エリアの建設業許可
北部土木事務所エリア大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡北部土木事務所エリアの建設業許可
大河原土木事務所エリア白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡大河原土木事務所エリアの建設業許可

宮城県の建設業許可制度上は、このほか東部土木事務所、気仙沼土木事務所が所管する地域もあります。ただし、このページでは「宮城県の制度上の管轄」と「よしだ行政書士事務所が重点的に案内する地域」を分けて説明しています。

宮城県の建設業許可 仙台土木事務所 北部土木事務所 大河原土木事務所 仙台市 名取市 岩沼市 塩竈市 多賀城市 富谷市 亘理郡(亘理町・山元町) 宮城郡(利府町・松島町 等) 黒川郡(大和町・大郷町 等) 大崎市 栗原市 加美郡(加美町・色麻町) 遠田郡(涌谷町・美里町) 白石市 角田市 刈田郡(蔵王町・七ヶ宿町) 柴田郡(大河原町・柴田町 等) 伊具郡(丸森町)

宮城県の建設業許可はどこへ申請する?

宮城県知事許可を紙で申請する場合、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ申請します。市役所・町役場が建設業許可の申請窓口ではありません。

たとえば、名取市の事業者なら仙台土木事務所、大崎市なら北部土木事務所、柴田町なら大河原土木事務所、という考え方です。

工事現場の場所ではなく営業所所在地で判断する

建設業許可では、工事現場がどこにあるかではなく、請負契約を締結する建設業法上の営業所をどこに設けているかが重要です。

たとえば、名取市に本店を置く会社が岩手県で工事を行っても、それだけで国土交通大臣許可になるわけではありません。一方、建設業を営む営業所を宮城県と岩手県の両方に設置する場合は、国土交通大臣許可を検討することになります。

紙申請と電子申請

宮城県知事許可では、従来の書面申請に加え、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請が利用できます。電子申請でも、人的要件や実務経験、営業所、財産的基礎などの確認が不要になるわけではありません。

申請方法・必要書類・審査期間については宮城県の建設業許可申請方法で詳しく解説しています。

宮城県知事許可と国土交通大臣許可の違い

建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけにある場合は都道府県知事許可、2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可が基本です。

区分基本的な判断
宮城県知事許可建設業を営む営業所が宮城県内だけにある
国土交通大臣許可建設業を営む営業所を2以上の都道府県に設置する

ここでいう「営業所」は、単なる登記上の本店や連絡先ではありません。建設工事の請負契約について見積り、入札、契約締結等の実体的な営業活動を行う場所かどうかで判断します。

したがって、宮城県内に本店があっても、東京に置いているのが単なる連絡事務所であれば必ずしも大臣許可にはなりません。逆に、宮城県と山形県に建設工事の請負契約を行う営業所を設置する場合は、大臣許可を検討することになります。

建設業を営む営業所の設置場所は? 営業所は 1つの都道府県だけ? はい 都道府県知事許可 (宮城県内のみ → 宮城県知事許可) いいえ 国土交通大臣許可 (2以上の都道府県に営業所)

営業所の実体については自宅でも建設業許可の営業所にできる?も参考にしてください。

仙台土木事務所エリアの建設業許可

仙台市・名取市・岩沼市・塩竈市・多賀城市・富谷市・亘理郡・宮城郡・黒川郡に主たる営業所がある宮城県知事許可の紙申請では、仙台土木事務所が窓口です。

仙台土木事務所の建設業許可窓口

項目内容
申請先宮城県仙台土木事務所
担当総務班(建設業担当)
所在地〒983-0836 仙台市宮城野区幸町4-1-2
電話022-297-4113
主な所管地域仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡

地域全体の申請先、要件、費用、相談例は仙台土木事務所エリアの建設業許可をご覧ください。

名取市

名取市の事業者が宮城県知事許可を紙で申請する場合、仙台土木事務所が窓口です。名取市の建設業許可では、名取市の事業者向けに新規申請・更新・業種追加を案内しています。

多賀城市

多賀城市役所ではなく、仙台土木事務所が宮城県知事許可の紙申請窓口です。詳しくは多賀城市の建設業許可をご覧ください。

塩竈市

塩竈市に主たる営業所がある宮城県知事許可の紙申請は、仙台土木事務所が窓口です。詳しくは塩竈市の建設業許可をご覧ください。

富谷市

富谷市の建設事業者も、宮城県知事許可の紙申請では仙台土木事務所が窓口です。詳しくは富谷市の建設業許可をご覧ください。

岩沼市

岩沼市の建設業許可についても、宮城県知事許可の紙申請では仙台土木事務所へ申請します。詳しくは岩沼市の建設業許可をご覧ください。

利府町

利府町は宮城郡に属し、宮城県知事許可の紙申請は仙台土木事務所が窓口です。詳しくは利府町の建設業許可をご覧ください。

北部土木事務所エリアの建設業許可

大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡に主たる営業所がある宮城県知事許可の紙申請では、北部土木事務所が窓口です。

北部土木事務所の建設業許可窓口

項目内容
申請先宮城県北部土木事務所
担当庶務担当
所在地〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1
電話0229-91-0731
主な所管地域大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡

県北地域全体の案内は北部土木事務所エリアの建設業許可をご覧ください。

大崎市

大崎市の事業者が宮城県知事許可を紙で申請する場合、北部土木事務所が窓口です。詳しくは大崎市の建設業許可をご覧ください。

栗原市

栗原市に主たる営業所がある場合も、建設業許可の紙申請は北部土木事務所が窓口です。詳しくは栗原市の建設業許可をご覧ください。

大河原土木事務所エリアの建設業許可

白石市・角田市・刈田郡・柴田郡・伊具郡に主たる営業所がある宮城県知事許可の紙申請では、大河原土木事務所が窓口です。

大河原土木事務所の建設業許可窓口

項目内容
申請先宮城県大河原土木事務所
担当庶務担当
所在地〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 大河原合同庁舎3階
電話0224-53-3135
主な所管地域白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡

県南地域全体の案内は大河原土木事務所エリアの建設業許可をご覧ください。

白石市

白石市に主たる営業所がある宮城県知事許可の紙申請は、大河原土木事務所が窓口です。詳しくは白石市の建設業許可をご覧ください。

角田市

角田市の事業者も、宮城県知事許可の紙申請では大河原土木事務所へ申請します。詳しくは角田市の建設業許可をご覧ください。

柴田町

柴田町の建設業許可についても、大河原土木事務所が紙申請の窓口です。詳しくは柴田町の建設業許可をご覧ください。

自分の地域の個別ページがない場合はどうすればよい?

個別ページを作成していない市町村でも、まず所属する土木事務所エリアページを確認してください。

このサイトでは、検索需要や相談導線を踏まえ、すべての市町村について個別ページを作成しているわけではありません。たとえば、次の市町村はそれぞれのエリアページで案内しています。

亘理町・山元町・七ヶ浜町・松島町・大和町・大郷町・大衡村など → 仙台土木事務所エリア
加美町・色麻町・涌谷町・美里町 → 北部土木事務所エリア
蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・川崎町・丸森町 → 大河原土木事務所エリア

個別ページがないことと、相談対応の可否は同じ意味ではありません。具体的な所在地・申請内容を確認したうえで対応可否をご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。

宮城県で建設業許可が必要になるのはどのような場合?

原則として、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事だけを請け負う場合が「軽微な建設工事」の基本です。建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に該当します。

500万円は税込で判断する

請負金額の基準は消費税を含めて判断します。税抜金額だけを見て「500万円未満だから許可不要」と判断しないよう注意してください。

注文者が材料を支給する場合

注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や、場合によっては運送費を加えて請負代金額を判断します。

正当な理由のない分割契約

1つの工事を形式的に複数契約へ分け、各契約を500万円未満にして許可不要とする考え方は適切ではありません。

建設業許可が必要となる金額の具体的な判断は建設業許可は500万円未満なら不要?で詳しく解説しています。

軽微な建設工事に該当して建設業許可が不要でも、電気工事業、解体工事業など、別の法令に基づく登録・届出が必要になる場合があります。建設業許可とは別制度として確認してください。

建設業許可を取得するために確認する主な要件

建設業許可では、1つの要件だけではなく、経営体制・技術者・財産・営業所・社会保険・欠格要件等を総合的に確認します。

許可業種

建設業許可は、建設業法上の29業種ごとに取得します。「リフォーム」「工場改修」「設備工事」といった工事名称だけで決めるのではなく、実際の施工内容を確認して、必要な許可業種を判断します。今後受注したい工事まで見据えて業種を選ぶことが大切です。

一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業は、主に元請として下請業者へ発注する金額により判断します。発注者から直接工事を請け負う元請業者が、1件の工事について下請契約を締結する総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合、原則として特定建設業許可が必要です。

詳しくは一般建設業と特定建設業の違いをご覧ください。

常勤役員等

建設業許可では、建設業の経営について一定の経験を有する常勤役員等を置くなど、適正な経営体制が求められます。一般に旧称の「経営業務の管理責任者」「経管」と検索されることがありますが、現在の制度では常勤役員等に関する経営体制の要件として確認します。

過去の役員経験や個人事業主経験が使えるかは、経験年数だけでなく証明資料が重要です。常勤役員等・経営管理者の要件も参考にしてください。

営業所技術者等

許可を受けて建設業を営む営業所には、許可業種について一定の資格・学歴・実務経験等を満たす営業所技術者等を置く必要があります。旧名称の「専任技術者」と検索されることがあります。

詳しくは営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件をご覧ください。資格者がいない場合でも、業種によっては実務経験等で要件を満たせる可能性があります。その場合は営業所技術者等を実務経験で証明する方法をご確認ください。

財産的基礎

一般建設業の新規申請では、一定の財産的基礎・金銭的信用を有することを確認します。法人であれば直前決算の自己資本、要件を満たさない場合は一定の資金調達能力などを検討します。詳しくは建設業許可の財産的基礎とは?をご覧ください。

営業所

営業所は、単に登記簿に本店として記載されていればよいわけではありません。建設工事の請負契約を締結する営業上の実体があり、継続的に使用できる場所であるかなどを確認します。自宅兼事務所、賃貸住宅、他社と同一所在地などは個別確認が必要です。自宅でも建設業許可の営業所にできる?で詳しく解説しています。

社会保険

建設業許可申請では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所である場合に適切に加入しているかを確認します。加入義務そのものの判断や手続きは、行政書士業務とは別の専門領域になる場合があります。必要に応じて社会保険労務士との連携を検討します。

誠実性・欠格要件

許可申請では、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、建設業法上の欠格要件に該当しないことも確認します。役員等の範囲、過去の刑罰・行政処分等は個別事情によって判断が変わるため、該当する可能性がある場合は申請前に確認が必要です。

建設業許可の要件全体は建設業許可取得の5つの要件も参考にしてください。

宮城県知事許可の申請の流れ

申請書作成より先に、許可業種・人的要件・証明資料を固めることが重要です。「いきなり申請書を書き始める」のではなく、まずは体制と資料を整理するところから進めます。

  1. 受注工事と必要な許可業種を確認する
    現在の工事内容と今後受注したい工事を確認し、建設業法上の29業種のうち何の許可が必要か整理します。
  2. 知事許可・大臣許可、一般・特定を確認する
    営業所の設置状況から許可行政庁を判断し、元請としての下請発注額等から一般・特定を整理します。
  3. 常勤役員等・営業所技術者等を確認する
    候補者の経歴・資格・実務経験を確認します。
  4. 証明資料を確認する
    過去の許可通知書、決算変更届、工事経歴書、契約書、注文書、請求書、入金資料、社会保険資料、確定申告書などを確認します。
  5. 営業所・財産的基礎・社会保険等を確認する
    営業所としての実体、財務状況、保険加入状況を確認します。
  6. 申請書・添付書類を作成する
    要件確認後に、最新様式で申請書類を作成します。
  7. 紙申請またはJCIP電子申請を行う
    紙申請の場合は管轄土木事務所へ申請します。電子申請の場合はJCIPを利用します。
  8. 審査・補正に対応する
    宮城県知事許可の標準的な審査期間は、受理後おおむね35日程度と案内されています。申請前の相談・要件確認・資料収集期間は含まれません。

建設業許可の必要書類は会社によって異なる

「必要書類一覧」だけで準備を始めるより、何の要件を何の資料で証明するのかを整理する方が効率的です。同じ新規申請でも、会社ごとに必要な確認資料は変わります。

経営経験を証明する資料

  • 過去の役員登記に関する資料
  • 確定申告書
  • 建設業許可関係資料(過去の許可通知書・決算変更届等)
  • 工事資料(契約書・注文書等)

営業所技術者等を証明する資料

  • 国家資格証等(資格で申請する場合)
  • 対象工事・経験期間・在籍状況を裏付ける資料(実務経験で申請する場合)

「10年間働いていた」という事実だけでなく、許可を取りたい業種の工事経験を資料で確認できるかが重要です。

常勤性・営業所・財産的基礎を確認する資料

  • 社会保険・雇用関係資料、住民税関係資料、確定申告資料等(常勤性)
  • 賃貸借契約書、使用承諾、営業所写真等(営業所)
  • 直前決算の財務諸表、必要に応じて預金残高証明書等(財産的基礎)

資料の種類、基準日、有効期間は申請内容によって異なるため、取得時期を逆算しておくことが大切です。

宮城県の建設業許可にかかる費用

費用は「行政書士報酬」と「行政庁へ支払う法定手数料」を分けて考えてください。

行政書士基本報酬

手続き基本報酬
宮城県知事許可・新規申請120,000円(税別)~
更新申請80,000円(税別)~
業種追加90,000円(税別)~
決算変更届40,000円(税別)~

主な法定手数料

宮城県知事許可では、主な手数料は次のとおりです。

申請区分手数料
新規・許可換え新規・般特新規90,000円
更新50,000円
業種追加50,000円

申請区分を組み合わせる場合は、手数料が加算されることがあります。

詳しい料金・加算条件は建設業許可の料金案内をご覧ください。具体的なお見積りはお問い合わせページからご依頼いただけます。

新規申請だけでなく更新・業種追加・変更届にも対応

建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するために、毎年度・変更時・5年ごとの手続きが必要です。

更新

建設業許可の有効期間は5年間です。更新期限が近づいたときは、単に更新申請書を作るのではなく、これまでの決算変更届や変更届が適切に提出されているかを確認する必要があります。詳しくは宮城県の建設業許可更新をご覧ください。

業種追加

現在の許可に新しい建設業種を加える手続きです。追加する業種について営業所技術者等の要件を満たせるか、実務経験を何で証明するかなどを確認します。詳しくは建設業許可の業種追加をご覧ください。

変更届

商号、所在地、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合は、内容に応じて変更届が必要です。詳しくは建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

決算変更届

建設業許可業者は、毎事業年度終了後、原則として4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出します。詳しくは宮城県版 決算変更届って何?をご覧ください。

宮城県の建設事業者からよくある相談

相談の多くは「申請書の書き方」より前の、許可要否・業種・人的要件・証明資料の判断です。ここでは、実際に多い相談パターンを紹介します。

500万円以上の工事を受注する予定がある

契約予定の工事内容・金額を確認し、許可が必要か、何業種の許可が必要かを整理します。

元請会社から許可取得を求められた

法律上は軽微な建設工事でも、取引条件として許可取得を求められる場合があります。

個人事業主として許可を取りたい

個人事業主でも要件を満たせば建設業許可を取得できます。法人化を予定している場合は、許可の取り方・承継手続き・登記の時期を別途整理する必要があります。法人設立登記は司法書士の業務となるため、必要に応じて連携します。

資格者がいない

営業所技術者等について、資格以外に学歴・実務経験等で要件を満たせる場合があります。

過去の実務経験を使いたい

昔の勤務先や個人事業時代の経験を使用する場合、工事内容・経験期間・在籍状況を裏付ける資料が残っているかが重要です。

自宅を営業所にしたい

自宅兼事務所でも営業所として認められる可能性はありますが、使用権限、独立性、営業実体、賃貸契約上の制限等を確認します。

法人化を予定している

個人事業から法人化する場合、単に法人を設立すれば個人の建設業許可をそのまま使えるわけではありません。事業承継認可等を含め、法人化のスケジュールを事前に整理することが重要です。

更新期限が近い

直前に確認すると、決算変更届や変更届の未提出が見つかることがあります。許可期限だけでなく、5年間の管理状況を確認します。

行政書士へ依頼すると何をしてもらえる?

行政書士へ依頼するメリットは、申請書の入力作業だけではなく、「申請できる状態をつくるための整理」を任せられる点にあります。

よしだ行政書士事務所では、案件に応じて次の内容を確認・支援します。

  • 建設業許可が必要かの整理
  • 必要な許可業種の検討
  • 宮城県知事許可・国土交通大臣許可の区分整理
  • 一般建設業・特定建設業の区分整理
  • 常勤役員等の候補者確認
  • 営業所技術者等の資格・学歴・実務経験確認
  • 過去の工事資料・在籍資料の確認
  • 営業所要件の確認
  • 財産的基礎の確認
  • 宮城県への事前確認
  • 申請書・添付書類の作成
  • 紙申請・電子申請の支援
  • 許可取得後の更新・変更届・決算変更届・業種追加の管理

「自分で申請するか行政書士へ依頼するか迷っている」という方は、建設業許可は自分で申請?行政書士に依頼?も参考にしてください。

具体的に相談したい方はお問い合わせページからご連絡ください。初回相談・お見積りは無料です。

許可取得後も管理が必要

建設業許可は、取得後の管理を続けて初めて安定して維持できます。

許可取得 毎事業年度 決算変更届 事業年度終了後4か月以内 変更があった時 変更届 役員・所在地・技術者等の変更 内容に応じて14日~30日以内 5年ごと 更新申請 有効期間満了の30日前まで このほか:標識の掲示、帳簿の備付け、請負契約に関する法令遵守、必要に応じた業種追加・廃業届 等

よしだ行政書士事務所では、許可を「取ること」だけでなく、その後も事業者が許可を維持しながら工事・受注・人材育成・安全管理・取引先対応へ集中できる状態をつくることを重視しています。

ご相談前のチェックリスト

相談をスムーズに進めるために、事前に確認できると助かる項目です。すべて揃っていなくても相談は可能です。分からない項目を整理することから始めます。

事業所・許可の基本情報

  • 主たる営業所の住所が分かる
  • 建設業を営む営業所が宮城県内だけか、他県にもあるか分かる
  • これから受注したい工事内容が分かる
  • 1件あたりの予定請負金額が分かる
  • 現在保有している建設業許可があれば許可通知書を用意できる

人的要件・資格・経験

  • 代表者・役員の建設業経営経験を確認できる
  • 社内の資格者一覧を確認できる
  • 営業所技術者等に使いたい人の実務経験を確認できる
  • 過去の契約書・注文書・請求書・入金資料等が残っている

財務・営業所・届出状況

  • 直近の決算書を確認できる
  • 営業所の賃貸借契約書・使用権限を確認できる
  • 更新・変更届・決算変更届の提出状況を確認できる

よくある質問

宮城県の建設業許可はどこへ申請しますか?
宮城県知事許可を紙で申請する場合、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ申請します。重点対応地域では、仙台土木事務所、北部土木事務所、大河原土木事務所が主な窓口です。
市役所や町役場へ申請するのですか?
いいえ。建設業許可は、市町村役場へ申請する制度ではありません。宮城県知事許可の紙申請は、所管する宮城県の土木事務所へ提出します。公共工事の入札参加資格申請など、市町村が別制度の窓口になる場合はありますが、建設業許可とは別の手続きです。
仙台市以外でも相談できますか?
はい。よしだ行政書士事務所は仙台市を拠点に、重点対応地域として仙台土木事務所エリア、北部土木事務所エリア、大河原土木事務所エリアからの相談に対応しています。オンライン相談や訪問相談も利用できます。
個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
要件を満たせば個人事業主でも取得できます。経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険・欠格要件等を確認します。
自宅でも建設業許可の営業所にできますか?
自宅兼事務所でも認められる可能性があります。ただし、営業所としての実体、使用権限、賃貸契約上の制限、他用途との区分等を確認する必要があります。
建設業許可はいくら以上の工事から必要ですか?
建築一式工事以外では、原則として1件500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要です。建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別基準があります。金額は税込で判断します。
申請費用はいくらですか?
宮城県知事許可の新規申請では、よしだ行政書士事務所の基本報酬120,000円(税別)~に加え、宮城県へ納付する法定手数料90,000円が必要です。案件の難易度により加算が生じる場合があります。
更新や業種追加だけでも依頼できますか?
はい。新規申請だけでなく、更新、業種追加、変更届、決算変更届にも対応しています。
経営事項審査や入札参加資格も建設業許可と同じですか?
いいえ。経営事項審査と公共工事の入札参加資格申請は、建設業許可とは別の制度・手続きです。公共工事を受注したい場合は、建設業許可の取得後に必要となる手続きを別途整理します。

宮城県の建設業許可を地域から探す

自社の主たる営業所に近い地域ページから確認すると、申請先と地域ごとの案内を早く把握できます。

仙台土木事務所エリア

北部土木事務所エリア

地域ページ
北部土木事務所エリア北部土木事務所エリアの建設業許可
大崎市大崎市の建設業許可
栗原市栗原市の建設業許可

大河原土木事務所エリア

建設業許可について詳しく知りたい方へ

地域が分かったら、次は自社の疑問に合う専門記事を確認してください。

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自分で申請するか迷っている建設業許可は自分で申請?行政書士に依頼?
費用を詳しく確認したい建設業許可の料金案内

よしだ行政書士事務所へ相談する

建設業許可の「申請書作成」だけでなく、どの許可を、誰を要件者として、何の資料で申請するかを整理するところから相談できます。

よしだ行政書士事務所は宮城県仙台市を拠点に、重点対応地域の建設事業者からの相談に対応しています。

対応している主な手続き

  • 建設業許可の新規申請
  • 更新申請
  • 業種追加
  • 一般建設業・特定建設業に関する相談
  • 宮城県知事許可
  • 国土交通大臣許可に関する相談・申請
  • 決算変更届
  • 商号・所在地・役員・営業所等の変更届
  • 常勤役員等・営業所技術者等の変更届
  • 個人事業から法人化する場合の建設業許可手続き
  • 許可取得後の期限管理・運営相談・顧問支援

ご相談方法

オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談に対応しています。初回相談・お見積りは無料です。

登記、税務申告、社会保険・労働保険手続き、建築設計等は行政書士だけで完結しない分野があります。必要に応じて、司法書士、税理士、社会保険労務士、建築士等との連携を検討します。

費用を確認したい方は料金案内を、具体的な相談を希望する方は建設業許可について問い合わせるをご利用ください。

よしだ行政書士事務所が宮城県の建設業許可を支援します

  • 新規申請・更新・業種追加・変更届・決算変更届に対応
  • 許可要件の確認から申請書類作成・提出まで一貫支援
  • 許可取得後の期限管理・届出まで継続サポート

宮城県仙台市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

宮城県の建設業許可を検討するときのポイント

まず「自社の主たる営業所がどこにあるか」を確認すると、申請先と読むべき地域ページが分かります。

よしだ行政書士事務所の重点対応地域は、仙台土木事務所エリア北部土木事務所エリア大河原土木事務所エリアの3エリアです。

  1. 建設業許可が必要な工事か
  2. 何業種の許可が必要か
  3. 知事許可か大臣許可か
  4. 一般建設業か特定建設業か
  5. 常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たすか
  6. 何の資料で経験・常勤性・財産・営業所を証明するか

建設業許可は、取得後も更新・決算変更届・変更届・業種追加など継続的な管理が必要です。よしだ行政書士事務所では、許可取得後も事業者が安定して建設業を継続できる状態をつくることを重視しています。

宮城県で建設業許可の新規申請・更新・業種追加・変更届・決算変更届・法人化・許可管理についてお困りの場合は、お問い合わせページからご相談ください。

このページの内容は、2026年8月時点の建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則、および宮城県「建設業許可の手引き」(令和8年3月31日改定版)等に基づいて作成しています。制度・運用・書式は変更される場合があります。最新情報は宮城県公式サイトおよび管轄土木事務所にご確認ください。個別の案件は、具体的な事実関係により判断が異なる場合があります。

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