建設業許可 取得要件

【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧

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建設業許可の営業所技術者等になれる資格一覧|29業種別に解説

建設業許可では、許可を受ける営業所ごとに、申請業種の技術要件を満たす「営業所技術者等」を置きます。旧称の「専任技術者」で検索されることもありますが、本記事では現行の名称を使用します。

同じ施工管理技士でも、級や種別によって対応業種は異なります。資格証の名称だけで決めず、一般・特定の区分、合格時期、追加の実務経験まで確認してください。

この記事の結論

営業所技術者等になれるかは、資格名と29業種の対応表を照合して判断します。表に年数や注記がある資格は、資格証だけで要件を満たすとは限りません。

  • 一般建設業には、国家資格等によるルート、指定学科卒業後の実務経験ルート、10年以上の実務経験ルートがあります。
  • 特定建設業の資格ルートは、原則として1級施工管理技士、1級建築士、所定部門の技術士などが中心です。
  • 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の特定建設業は「指定建設業」で、資格要件が特に限定されます。
  • 資格を満たしても、対象営業所での常勤性など他の許可要件は別に審査されます。

制度全体は営業所技術者等とは何か、他の人的・財産的要件は建設業許可の5つの要件で確認できます。

資格一覧を見る前に確認する4項目 ①申請業種:請け負う工事が29業種のどれに該当するか ②許可区分:一般建設業か特定建設業か ③資格証:資格名・級・種別・選択科目・合格交付年月日 ④追加条件:資格取得後の実務経験・講習・経過措置の有無

資格一覧を見る前に確認する4項目

最初に確認するのは、申請業種、一般・特定、資格証の正式名称、資格取得後の実務経験です。この4項目が曖昧なままでは、資格表を正しく読めません。

確認項目確認内容
申請業種請け負う工事が29業種のどれに該当するか
許可区分一般建設業か特定建設業か
資格証資格名、級、種別、選択科目、合格・交付年月日
追加条件資格取得後の実務経験、講習、経過措置の有無

「土木系資格なら土木関連の全業種に使える」「1級ならすべての業種に使える」とは限りません。資格表のマークだけでなく、枠内の年数と欄外の注記まで確認します。

一般建設業の営業所技術者等になれる資格一覧

次の表は、国土交通省の2025年12月18日施行版一覧を基に、29業種ごとの代表的な資格を整理したものです。条件付きの資格も含むため、最終判断は公式一覧と資格証原本で行ってください。

土木・建築・構造関係

業種代表的な資格(条件付きのものを含む)
土木工事業1級・2級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、所定部門の技術士
建築工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)、1級・2級建築士
大工工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)、1級・2級・木造建築士、建築大工
左官工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、左官
とび・土工・コンクリート工事業建設機械・土木・建築の所定施工管理技士、所定部門の技術士、型枠施工、とび、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、地すべり防止工事士、基礎施工士
石工事業土木・建築の所定施工管理技士、ブロック建築、石材施工
タイル・れんが・ブロック工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)、1級・2級建築士、タイル張り、築炉、ブロック建築
鋼構造物工事業土木・建築の所定施工管理技士、1級建築士、所定部門の技術士、鉄工
鉄筋工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、鉄筋施工
舗装工事業1級・2級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、所定部門の技術士
しゅんせつ工事業1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、所定部門の技術士
解体工事業土木・建築の所定施工管理技士、所定部門の技術士、とび、解体工事施工技士

建築仕上げ関係

業種代表的な資格(条件付きのものを含む)
屋根工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士、建築板金、かわらぶき
板金工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、工場板金、建築板金
ガラス工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、ガラス施工
塗装工事業土木・建築の所定施工管理技士、塗装、路面標示施工
防水工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、防水施工
内装仕上工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士、畳製作、内装仕上げ施工、表装
熱絶縁工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、熱絶縁施工
建具工事業1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、建具製作、カーテンウォール施工、サッシ施工

設備・インフラ・その他

業種代表的な資格(条件付きのものを含む)
電気工事業1級・2級電気工事施工管理技士、所定部門の技術士、第1種・第2種電気工事士、電気主任技術者
管工事業1級・2級管工事施工管理技士、所定部門の技術士、給水装置工事主任技術者、冷凍空気調和機器施工、配管、建築設備士、1級計装士
機械器具設置工事業機械部門の所定科目の技術士
電気通信工事業1級・2級電気通信工事施工管理技士、電気電子部門の技術士、電気通信主任技術者、所定の工事担任者
造園工事業1級・2級造園施工管理技士、所定部門の技術士、造園
さく井工事業所定部門の技術士、さく井、地すべり防止工事士
水道施設工事業1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、所定部門の技術士
消防施設工事業甲種・乙種消防設備士
清掃施設工事業衛生工学部門の所定科目の技術士

施工管理技士の「2級」は種別が重要です。技術士は部門だけでなく選択科目まで限定される場合があり、技能検定も職種・作業名と等級を確認します。

電気工事業と管工事業の工事区分は、それぞれ電気工事業の建設業許可と管工事業の建設業許可で詳しく解説しています。タイル・れんが・ブロック工事業の対象工事はタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可をご覧ください。

資格証だけでは足りない主なケース

国土交通省の一覧で資格欄に数字がある場合、その数字は資格取得後に必要な対象業種の実務経験年数です。代表例は次のとおりです。

資格対象業種追加条件の例
第2種電気工事士電気工事業免状交付後3年以上
電気主任技術者電気工事業免状交付後5年以上
給水装置工事主任技術者管工事業免状交付後1年以上
電気通信主任技術者電気通信工事業資格者証交付後5年以上
所定の工事担任者電気通信工事業資格者証交付後3年以上
建築設備士・1級計装士対応業種資格取得後1年以上

技能検定は、原則として1級が資格ルートの対象です。2級は合格後3年以上の実務経験が必要で、2004年4月1日時点ですでに合格していた方には1年以上とする経過措置があります。型枠施工、とび、コンクリート圧送施工などには、対象となる工事内容を限定する個別注記もあります。

経験期間の数え方や裏付け資料は営業所技術者等を実務経験で証明する方法で確認してください。

資格だけで営業所技術者等になれるか パターン① 資格証のみで足りる 1級施工管理技士、1級建築士、所定部門の技術士など 主要資格が代表例 パターン② 資格+追加実務経験が必要 表に年数表示がある資格(第2種電気工事士+3年、 電気主任技術者+5年、技能検定2級+3年 等) パターン③ 指導監督的実務経験ルート(特定建設業) 一般建設業の要件を満たし、元請工事で2年以上の指導 監督的実務経験。指定建設業7業種はこのルートを使えない

第一次検定合格者と他業種への緩和ルート

一般建設業では、施工管理技術検定の第一次検定合格者等を指定学科卒業者と同等に扱う仕組みがあります。ただし、合格だけで直ちに営業所技術者になれる制度ではありません。

区分原則必要となる実務経験
1級の第一次検定合格者等対象業種について3年以上
2級の第一次検定合格者等対象業種について5年以上

適用できる業種には制限があります。指定建設業7業種や電気通信工事業など、対象外となる組合せがあるため、宮城県手引きの資格一覧で確認してください。

解体工事業は合格年度と講習を確認

解体工事業では、土木・建築施工管理技士等の合格年度によって追加条件が変わります。2015年度以前の合格者は、資格証だけで判断できないことがあります。

国土交通省一覧の注記では、2015年度までの技術検定合格者は、解体工事について1年以上の実務経験または登録解体工事講習が必要です。対象となる技術士資格にも同様の注記があるため、解体工事業の建設業許可と公式資格表をあわせて確認してください。

特定建設業で使える資格

特定建設業の資格ルートは、一般建設業より対象資格が限定されます。資格だけで特定営業所技術者になる場合は、1級施工管理技士、1級建築士、所定部門の技術士などが中心です。

特定建設業では、一般建設業の要件を満たす方が指導監督的実務経験によって要件を満たす場合もあります。ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の指定建設業7業種には、この経験ルートを使えません。

自社に一般・特定のどちらが必要かは一般建設業と特定建設業の違いをご覧ください。

一般建設業と特定建設業の資格ルート比較 一般建設業 国家資格等ルート/指定学科+実務経験ルート/ 10年以上の実務経験ルート(3ルートから選択) 特定建設業 1級施工管理技士・1級建築士・所定部門の技術士が中心 +一般要件を満たす方の指導監督的実務経験ルートも可 (土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定 建設業7業種は経験ルートを使えない)

登録基幹技能者を使う場合

登録基幹技能者も、講習の種類に対応する一般建設業の営業所技術者になれる場合があります。修了証の名称だけでなく、対象業種について10年以上の実務経験があるかを確認します。

登録電気工事、登録橋梁、登録配管、登録内装仕上工事、登録解体など多数の区分があります。区分の追加や名称変更もあり得るため、古い一覧ではなく申請時点の国土交通省・宮城県資料を使用してください。

宮城県知事許可で準備する確認資料

宮城県知事許可では、営業所技術者等の証明書類と資格証の写しを提出します。追加実務経験が必要な資格は、経験を証明する書類と裏付け資料も必要です。

ケース先に集める資料
資格のみで満たす営業所技術者等証明書、営業所技術者等一覧表、資格証明書の写し
資格後の経験が必要上記に加え、実務経験証明書と工事内容・在籍期間の裏付け
特定の経験ルート指導監督的実務経験証明書と対象工事の裏付け

申請前に、資格証の氏名、資格名、級、種別、合格日または交付日を確認します。旧姓、旧資格名、選択科目がある場合は、申請先となる土木事務所へ事前確認すると安全です。

よくある誤解

資格ルートで多い誤りは、資格の知名度や級だけで対象業種を決めてしまうことです。次の点は分けて判断してください。

1級施工管理技士なら全29業種に使えますか?
資格だけで全29業種に使えるわけではありません。本来の対応業種とは別に、3年以上の実務経験を組み合わせて使える業種があるため、表の年数表示を確認します。
技士補ならすぐ営業所技術者になれますか?
原則として、第一次検定の合格だけでは足りません。対象業種について3年または5年の実務経験を組み合わせる必要があります。
一人で複数業種を担当できますか?
同じ営業所で、各業種の資格要件をそれぞれ満たせば担当できる場合があります。別営業所との兼務や現場技術者との兼務は別の要件があるため、個別確認が必要です。
資格証があれば常勤性の確認はありませんか?
資格要件と常勤性は別です。資格を満たしていても、営業所で常勤していることを宮城県が指定する資料で確認できなければなりません。
資格ルートが使えないと許可は取れませんか?
一般建設業では、指定学科卒業後の実務経験や10年以上の実務経験で要件を満たせる場合があります。本記事の範囲外となるため、該当する方は実務経験の専門記事で確認してください。

申請前の確認手順

資格証を先に集め、申請業種と一件ずつ照合するのが確実です。業種追加では、現在登録している資格コードも一緒に見直します。

  1. 請負契約書、注文書、工事台帳から必要な許可業種を決める
  2. 一般建設業か特定建設業かを決める
  3. 候補者全員の資格証、合格証、講習修了証を集める
  4. 公式資格表で業種、級、種別、選択科目、資格コードを照合する
  5. 年数表示があれば、資格取得後の経験期間と裏付けを確認する
  6. 営業所での常勤性と兼務状況を確認する
  7. 旧資格や経過措置は宮城県へ事前相談する

既存許可に業種を加える場合は建設業許可の業種追加も参照してください。申請全体の流れは宮城県の建設業許可完全ガイドで確認できます。

よしだ行政書士事務所が資格・技術者要件の判定を支援します

資格の判定には、資格名だけでなく、工事内容、申請業種、一般・特定、取得時期、追加実務経験、常勤性を一体で確認する必要があります。判断が難しい旧資格や選択科目については、申請先への事前相談も含めて準備します。

宮城県全域の新規、更新、業種追加、変更届、決算変更届に対応しています。個人事業から法人化する際の許可手続、許可取得後の期限管理や顧問支援もご相談いただけます。

登記、税務、社会保険・労務、建築設計など行政書士の業務範囲外の事項は、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士、建築士等と連携します。

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

建設業許可の資格一覧は、資格名だけを見るものではありません。29業種との対応、一般・特定、級・種別、選択科目、取得時期、追加実務経験まで確認して、営業所技術者等になれるかを判断します。

候補者の資格証を集めたら、申請時点の国土交通省一覧と宮城県手引きで照合してください。数字や注記の意味が判断しにくい場合は、申請前に宮城県の所管土木事務所または建設業許可を扱う行政書士へ相談しましょう。

  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業法施行規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  3. 許可の要件(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
  4. 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
  5. 建設業許可申請の手引き 令和8年3月改定版(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202605banfull.pdf
  6. 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
本記事は、2026年9月3日時点で確認できる建設業法・建設業法施行規則および国土交通省・宮城県の公式資料の内容に基づき作成した一般的な情報です。個別の資格の可否判定は、資格の級・種別・選択科目・取得時期などにより異なります。最新の資格一覧・様式は、宮城県の公式サイト・窓口で必ずご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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