建設業許可 業種別解説

宮城県で塗装工事業の許可を取得するには?

⚠ ご案内

この記事では一般建設業許可の要件を中心に解説しています。特定建設業許可については、別途お問い合わせください。

1.塗装工事業とは?どんな工事が該当する?

塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事を請け負う建設業です。

具体的には、以下のような工事が塗装工事業に該当します。

工事の例 内容
塗装工事 外壁塗装、屋根塗装、内装塗装など建築物への塗装全般
溶射工事 金属などを溶融して吹き付けるコーティング工事
ライニング工事 タンクや配管内面に耐食性材料を塗布・貼付する工事
布張り仕上工事 壁面等に布を張り付けて仕上げる工事
鋼構造物塗装工事 橋梁・鉄骨構造物などへの塗装工事
路面標示工事 道路の白線・横断歩道等の路面標示を施工する工事
下地調整工事・ブラスト工事について

「下地調整工事」や「ブラスト工事」は、通常、塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれるものとされています。これらの作業だけを単独で行う場合でも、塗装工事業に該当します。

2.建設業許可が必要になるケース

塗装工事業においても、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。

外壁塗装や屋根塗装は足場代・塗料代なども含めて金額が大きくなりがちです。ビルやマンションの塗装工事では500万円を超えるケースが多く、許可を持っていないと受注できません。

建設業許可が必要なライン

1件の請負代金が500万円以上(消費税込)→ 許可が必要

足場代・塗料代など材料費を含めた合計金額で判断します。

3.塗装工事業の許可を取るための5つの要件

宮城県で塗装工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

❶ 経営業務の管理責任者がいること
❷ 営業所ごとに専任技術者がいること
❸ 誠実性があること
❹ 財産的基礎があること
❺ 欠格要件に該当しないこと

3-1.経営業務の管理責任者(経管)

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は事業主本人が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。

パターン 必要な経験
原則 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等) 建設業に関し5年以上の経験
経営業務の管理責任者を補佐する立場 建設業に関し6年以上の経験
ポイント

経管の経験は業種を問いません。たとえば建築工事業やとび・土工工事業の会社で5年以上の役員経験があれば、塗装工事業の経管になることができます。

3-2.専任技術者(塗装工事業)

営業所ごとに、塗装工事業の専任技術者を常勤で配置する必要があります。以下のいずれかに該当する方が専任技術者になれます。

【一般建設業の場合】

区分 要件の内容
施工管理技士 1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定(1級は即可、2級は合格後3年の実務経験) 塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
路面標示施工
指定学科+実務経験 大学・高専(土木工学又は建築学)卒業+3年以上の実務経験
高等学校(土木工学又は建築学)卒業+5年以上の実務経験
実務経験のみ 塗装工事に関する10年以上の実務経験
塗装工事業は指定建設業ではない

塗装工事業は指定建設業7業種に含まれていないため、特定建設業の許可であっても実務経験で要件を満たすことが可能です。一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ4,500万円以上の工事に関する2年以上の指導監督的実務経験があれば、特定建設業の専任技術者にもなれます。

この業種の専任技術者になれる資格は『【宮城県】完全版!業種別・専任技術者となれる資格一覧』で確認できます。

3-3.誠実性

法人の役員等、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

3-4.財産的基礎(一般建設業)

要件 内容
自己資本 純資産合計額が500万円以上
資金調達能力 500万円以上の預金残高証明書等

上記のいずれかを満たせばOKです。

3-5.欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ていない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。

4.防水工事との違い

塗装工事業と防水工事業は混同されやすい業種です。以下のように区分されます。

工事の内容 該当業種
塗料・塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事 塗装工事業
アスファルト・モルタル・シーリング材等による防水を目的とした工事 防水工事業
塗膜防水工事 防水工事業
防水モルタルを用いた防水工事 左官工事業又は防水工事業(どちらでも可)
塗装工事 ≠ 防水工事

塗装工事は塗料等の「塗付け」や「吹付け」が中心です。一方、防水工事はアスファルト・モルタル・シーリング材等による「防水」を目的とした工事です。塗膜防水工事は「塗装」ではなく「防水工事」に分類されますのでご注意ください。

5.宮城県での申請手続きの流れ

宮城県知事許可の申請は予約制です。以下の流れで進めます。


要件の確認

書類の準備

窓口予約

申請書提出

審査

許可通知
予約申込のタイミング

仙台土木事務所・東部土木事務所:予約希望日の60日前から予約可能

大河原土木事務所・北部土木事務所・気仙沼土木事務所:予約希望日の31日前から予約可能

予約は宮城県事業管理課ホームページの窓口予約フォームから行います。

6.申請手数料と審査期間

項目 内容
新規申請の手数料 9万円
業種追加・更新の手数料 5万円
審査期間 申請書受付後おおむね35日
許可の有効期間 5年間(更新が必要)

手数料はセルフレジでの支払い、または仙台土木事務所ではキャッシュレス決済も利用できます。不許可の場合でも手数料は返還されません。

7.よくある質問(FAQ)

Q
塗装の技能検定2級に合格していれば、すぐに専任技術者になれますか?
A
技能検定1級合格者はすぐに専任技術者になれますが、2級合格者は合格後3年以上の実務経験が必要です。実務経験の証明書類を準備する必要があります。
Q
路面標示工事は塗装工事ですか?
A
はい。路面標示工事は「塗装工事」に該当します。技能検定「路面標示施工」の資格を持っている場合も、塗装工事業の専任技術者になることができます。
Q
防水工事と塗装工事の違いは?
A
塗装工事は塗料・塗材等の「塗付け」や「吹付け」が中心です。一方、防水工事はアスファルト・モルタル・シーリング材等による「防水」を目的とした工事です。塗膜防水工事は「防水工事」に分類されます。
Q
個人の塗装業者でも許可は取れますか?
A
はい、取得できます。個人事業主本人が経営業務の管理責任者となり、技術者要件(資格又は10年以上の実務経験など)を満たしていれば、法人と同様に許可を受けることが可能です。
Q
塗装工事業は指定建設業ですか?
A
いいえ、塗装工事業は指定建設業には含まれていません。そのため、特定建設業の許可であっても実務経験で専任技術者の要件を満たすことが可能です。指定建設業は土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。
Q
宮城県で塗装工事業の許可申請を依頼できますか?
A
はい、対応しています。当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)では、塗装工事業をはじめとする建設業許可の申請書類作成・提出代行を行っています。初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

8.まとめ

宮城県で塗装工事業(一般建設業許可)を取得するためのポイントをまとめます。

  • 塗装工事業は、塗装工事・溶射工事・ライニング工事・鋼構造物塗装工事・路面標示工事等が対象
  • 下地調整工事・ブラスト工事は塗装工事の準備作業として含まれる
  • 塗膜防水工事は塗装工事ではなく「防水工事」に分類される
  • 請負代金500万円以上の工事を受注する場合は許可が必要
  • 専任技術者は技能検定「塗装」や施工管理技士の資格、又は10年の実務経験で対応可能
  • 指定学科は土木工学又は建築学で、実務経験の短縮が可能
  • 塗装工事業は指定建設業ではないため、特定建設業でも実務経験で要件を満たせる
  • 財産的基礎は自己資本又は預金残高500万円以上が必要
  • 宮城県の許可申請は「予約制」で、仙台土木事務所は60日前から予約可能
  • 申請手数料は新規9万円、審査期間はおおむね35日

建設業許可の要件全体については『【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?』で詳しく解説しています。

関連工事①→屋根工事業
関連工事②→鋼構造物工事業

当事務所(宮城県仙台市・宮城県全域対応)にお任せください

宮城県・東北地方で塗装工事業の一般建設業許可取得をお考えの方は、当事務所にお任せください。要件の確認から書類作成・申請代行まで、トータルでサポートいたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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