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国土交通大臣許可とは?宮城県知事許可との違い・判断基準を解説
「宮城県知事許可を持っている会社が、山形県や福島県でも工事をすると国土交通大臣許可が必要になるのか」「東京に支店を出したら大臣許可に変えなければならないのか」。
建設業許可のご相談では、工事をする場所と、許可行政庁を決める営業所の場所を混同しやすいところです。
結論からいうと、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは、工事現場の場所ではなく、建設業法上の営業所を何都道府県に設けるかで決まります。
宮城県内だけに建設業法上の営業所を設けるのであれば、営業所が複数あっても原則は宮城県知事許可です。一方、宮城県と山形県、宮城県と福島県というように、2以上の都道府県に建設業法上の営業所を設けて建設業を営む場合は国土交通大臣許可となります。
また、宮城県知事許可の会社が岩手県や東京都の工事を受注すること自体は可能です。「県外工事をする=大臣許可」という意味ではありません。
当事務所では、宮城県内の建設事業者からの建設業許可相談に対応しています。県外拠点の新設を予定している場合は、単に住所だけを見るのではなく、その拠点で見積り・入札・契約締結などを行うのかまで整理して許可区分を判断することが大切です。
建設業許可の国土交通大臣許可と都道府県知事許可は、「建設業法上の営業所が何都道府県にあるか」で区分されます。
| 建設業法上の営業所の設置状況 | 許可行政庁 |
|---|---|
| 宮城県内だけに営業所がある | 宮城県知事許可 |
| 宮城県内に複数の営業所があるが、すべて宮城県内 | 宮城県知事許可 |
| 宮城県と山形県など、2以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣許可 |
| 宮城県に営業所しかないが、県外の工事を施工する | 宮城県知事許可のままで可 |
| 県外に支店があるが、その支店が建設業法上の営業所に当たらない | 直ちに大臣許可になるとは限らない |
判断で最も大切なのは、会社案内や登記簿に「本店」「支店」と書かれているかだけではありません。その拠点が建設工事の請負契約に実質的に関与しているかを確認します。
許可制度全体から確認したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもあわせてご覧ください。
対象読者
この記事は、次のような方を主な対象としています。
国土交通大臣許可と宮城県知事許可の違い
大臣許可と知事許可の違いは、建設業法上の営業所を2以上の都道府県に置くか、1つの都道府県内だけに置くかです。
建設業法第3条では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣、一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は都道府県知事の許可を受ける仕組みになっています。
宮城県で考えると、次のようになります。
宮城県知事許可
宮城県内にだけ建設業法上の営業所を設けて建設業を営む場合です。
たとえば、
- 本店が仙台市、支店が名取市
- 本店が大崎市、営業所が栗原市
- 本店が仙台市だけ
というように、建設業法上の営業所がすべて宮城県内にあるなら、営業所の数が2か所、3か所あっても「2以上の都道府県」にはなりません。原則として宮城県知事許可です。
国土交通大臣許可
建設業法上の営業所を2以上の都道府県に設けて建設業を営む場合です。
たとえば、
- 本店が仙台市、営業所が山形市
- 本店が仙台市、支店が福島市
- 本店が大崎市、営業所が盛岡市と青森市
という状態で、それぞれの県外拠点が建設業法上の営業所に該当するなら、国土交通大臣許可の対象になります。
ここでいう「許可行政庁」とは、建設業許可を受け付け、審査し、許可を行う国土交通大臣または都道府県知事のことです。
判断基準は「工事場所」ではなく「営業所の所在地」
宮城県知事許可の建設業者でも、県外の工事を受注・施工できます。
国土交通省も、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるものであり、営業できる区域や建設工事を施工できる区域に制限はないと案内しています。
仙台市の会社が東京で工事をしても、直ちに大臣許可にはならない
たとえば、仙台市に建設業法上の営業所が1か所だけある宮城県知事許可業者が、東京都内の工事を請け負ったとします。
東京都に営業所を設けず、仙台市の営業所で見積り、契約、施工管理などの営業活動を行っているのであれば、工事現場が東京都にあるという理由だけで国土交通大臣許可へ変更する必要はありません。
山形県、福島県、岩手県などの場合も考え方は同じです。
「県外の仕事が増えたから大臣許可」ではない
売上の多くが県外工事になったとしても、それだけでは許可区分は変わりません。
確認すべきなのは、
- 県外に常設の拠点を設けたか
- その拠点で見積り・入札・請負契約を行うか
- 本店や他の営業所の契約業務を指導監督しているか
- 単なる現場事務所・連絡拠点なのか
という点です。
県外で受注が増え、営業担当者を常駐させるために拠点を設ける場合は、拠点の運用方法によって「建設業法上の営業所」に当たる可能性があります。営業開始後に慌てて許可区分を見直すのではなく、拠点を開設する前に確認しておく方が安全です。
建設業法上の「営業所」とは何か
建設業法上の営業所は、単なる住所・登記上の支店ではなく、建設工事の請負契約に継続的・実質的に関与する事務所です。
建設業法施行令第1条では、支店に準ずる営業所を「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」としています。
東北地方整備局の令和8年3月改訂版手引きでは、営業所について、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、直接契約を締結しなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も該当すると説明されています。
営業所に当たりやすい行為
具体的には、建設工事の請負契約について、次のような行為を継続的に行う拠点は確認が必要です。
- 見積り
- 入札
- 請負契約の締結
- 契約条件の交渉
- 他営業所の契約業務に対する指導・監督
契約書にその営業所長の名前が出ていないから営業所ではない、とは限りません。形式ではなく、実際にどの業務を行っているかが問題になります。
単なる登記上の本店・建設業と無関係な支店は別
反対に、国土交通省は、単に登記上の本店とされているだけで実際に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店・営業所は、建設業法上の営業所には該当しないと案内しています。
この点が、大臣許可・知事許可を判断するときの大きなポイントです。
営業所の物理的な要件、自宅兼事務所、賃貸物件の使用承諾などについては、本記事では深掘りしません。詳しくは自宅でも建設業許可の営業所にできる?をご覧ください。
宮城県で考える具体例
ケース1:仙台市の本店だけで、山形県の工事を施工する
宮城県知事許可のままで問題ありません。
建設業法上の営業所が仙台市の本店だけであれば、山形県に工事現場があっても許可区分は変わりません。
ケース2:仙台市本店と石巻市営業所で建設業を営む
宮城県知事許可です。
営業所が複数あっても、すべて宮城県内にあるためです。
ケース3:仙台市本店に加えて山形市営業所を新設する
山形市の拠点が建設業法上の営業所であれば、国土交通大臣許可が必要になります。
現在が宮城県知事許可であれば、単なる「営業所追加の変更届」だけではなく、許可行政庁を宮城県知事から国土交通大臣へ切り替える手続を検討します。
この手続は「許可換え新規」です。詳しくは建設業許可の許可換え新規とは?知事許可・大臣許可を変更する場合を解説をご覧ください。
ケース4:東京に支店登記があるが、不動産管理だけをしている
その東京支店が建設業法上の営業所に当たらないのであれば、東京支店があるという事実だけで大臣許可になるとは限りません。
登記事項証明書に「支店」と記載されていても、建設工事の見積り・入札・契約締結等を行っていないのであれば、建設業法上の営業所に該当しない可能性があります。
ただし、実際の業務分担を確認せずに「建設業と無関係」と決めつけるのは避けるべきです。営業担当者が常駐し、工事の見積りや契約交渉を行っている場合などは、許可行政庁への事前確認を検討してください。
ケース5:県外に工事現場事務所を置く
工事現場を管理するための一時的な現場事務所を設けるだけで、直ちに建設業法上の営業所になるとは限りません。
現場事務所が請負契約締結の拠点ではなく、特定工事の施工管理や連絡のための場所であれば、通常の支店・営業所とは役割が異なります。
ただし、「現場事務所」という名称でも、実際には継続的に営業活動を行い、複数工事の契約業務を扱うような運用であれば判断が変わることがあります。名称ではなく実態で確認します。
県外支店があっても大臣許可にならないケース
会社法上・登記上の「支店」と、建設業法上の「営業所」は必ずしも同じではありません。
県外拠点があっても、次のようなケースでは建設業法上の営業所に該当しない可能性があります。
- 建設業とは無関係な商品販売だけを行っている
- 不動産賃貸や別事業のみを行っている
- 単なる資材置場である
- 契約権限のない連絡所である
- 特定現場だけの一時的な現場事務所である
一方で、契約書への押印権限が本店にしかないとしても、県外拠点で見積り、入札、契約条件の交渉など、請負契約締結に係る実体的な行為を継続して行っている場合は、建設業法上の営業所に当たる可能性があります。
そのため、判断するときは「支店登記があるか」より、次の業務フローを確認した方が分かりやすくなります。
- 顧客から工事相談を受ける場所
- 見積書を作成・提示する場所
- 入札に参加する主体・拠点
- 契約金額・条件を決める場所
- 契約を締結する場所
- 他営業所の契約業務を指導監督する拠点
ここは手引きの文言だけで判断しにくいことがあります。県外拠点を新設する前に、拠点の機能と権限を組織図や業務フローで整理しておくと、許可行政庁への相談もしやすくなります。
知事許可から大臣許可へ変わる場合の手続
宮城県知事許可業者が、2以上の都道府県に建設業法上の営業所を持つことになる場合は、国土交通大臣許可への「許可換え新規」を検討します。
これは単なる変更届ではありません。
建設業法第9条は、知事許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなった場合などについて、別の許可行政庁から許可を受ける仕組みを定めています。
県外営業所を出す前に確認したいこと
県外営業所の開設を決めたら、少なくとも次を確認します。
- 県外拠点が建設業法上の営業所に当たるか
- その営業所で扱う建設業の業種
- 営業所技術者等を誰にするか(営業所技術者等を実務経験で証明する方法)
- 令3条使用人を置く必要があるか、誰にするか
- 社会保険・雇用保険の適用関係(建設業許可の社会保険加入要件とは?)
- 営業所の使用権限・実体を示す資料
- 現在の許可業種・有効期限
- 許可換え新規の申請時期
「営業所技術者等」とは、建設工事の請負契約を行う営業所に配置する、一定の資格・実務経験等を持つ技術者です。
県外営業所の新設・移転・廃止そのものの手続については、建設業許可の営業所を新設・移転・廃止するときの手続きと変更届【宮城県】で詳しく扱います。
国土交通大臣許可の申請先・申請方法
宮城県内に主たる営業所を置く国土交通大臣許可の事業者は、東北地方整備局の案内を確認します。
東北地方整備局は、営業所が2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可になると案内し、東北地方整備局への申請業者向けに「許可申請の手引き」「許可申請時の確認資料」を公開しています。
書面申請
令和8年3月改訂版の東北地方整備局「許可申請の手引き」では、大臣許可を書面で申請する場合、申請書類の正本1部を東北地方整備局へ直接、郵送または持参して申請するとされています。
以前の制度や古い情報を見て、宮城県を経由して提出するものと思い込まないようにしてください。現在の提出方法は最新の東北地方整備局資料で確認します。
電子申請
東北地方整備局は、建設業・経営事項審査電子申請システム「JCIP」による電子申請も受け付けています。
電子申請でも、許可要件を満たしていることを示す確認資料が不要になるわけではありません。常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、営業所の存在など、申請内容に応じた資料を準備します。
大臣許可の新規・許可換え新規にかかる登録免許税
東北地方整備局の令和8年3月改訂版手引きでは、国土交通大臣許可の新規申請・許可換え新規について、一般または特定の一方を申請する場合は登録免許税15万円、一般・特定の両方を同時に申請する場合は30万円と案内されています。
ただし、申請区分や納付方法は変更される可能性があります。申請時には必ず最新の手引きを確認してください。
宮城県知事許可の申請先・申請方法
建設業法上の営業所が宮城県内だけにある場合は、原則として宮城県知事許可です。
宮城県は令和8年3月31日改定の「建設業許可の手引き」を公開しています。申請前には、最新の提出書類一覧、確認資料、申請方法を確認してください。
宮城県知事許可の個別相談・申請窓口は、営業所所在地を所管する土木事務所が基本となります。宮城県公式サイトでも、許可申請に関する個別の質問・相談について、管轄の土木事務所へ相談するよう案内しています。
また、宮城県はJCIPを利用した電子申請にも対応しています。電子申請版手引きでは、確認書類をPDF等でアップロードする方法などが案内されています。
宮城県で新規許可を申請する流れを全体から確認したい方は、宮城県の建設業許可申請方法をご覧ください。
申請前に整理したい資料
大臣許可か知事許可か迷うときは、まず「拠点一覧」と「各拠点で何をしているか」を資料にして整理します。
許可申請書を作り始める前に、次の資料があると判断しやすくなります。
拠点に関する資料
- 本店・支店・営業所の一覧
- 登記事項証明書
- 組織図
- 各拠点の住所
- 賃貸借契約書、使用承諾書など使用権限が分かる資料
- 営業所の写真など
業務内容が分かる資料
- 各拠点の担当業務一覧
- 見積書の作成・承認フロー
- 入札・契約権限規程
- 契約書の名義・押印権限
- 顧客対応の流れ
- 各拠点で担当する許可業種
人員に関する資料
- 常勤役員等の配置
- 営業所技術者等の配置
- 支店長・営業所長の権限
- 社会保険・雇用保険の加入状況
東北地方整備局が公開している確認資料一覧でも、新規・許可換え新規では、常勤役員等、営業所技術者等、健康保険等の加入状況、営業所の存在などが確認対象とされています。
申請書の「営業所一覧」に何を書けばよいかを先に考えるより、会社の実際の営業体制を図にしてから、建設業法上の営業所に該当する拠点を絞り込む方が整理しやすいです。
自社判断が難しいケース
次のような場合は、建設業法上の営業所に該当するかを形式だけで判断しにくいため、許可行政庁への事前確認を検討してください。
県外支店で一部だけ見積りをしている
最終契約は仙台本店で行っていても、県外支店で継続的に見積りや契約条件の交渉をしている場合は、実質的な関与の程度を確認する必要があります。
県外の事務所に営業担当者だけ常駐している
単なる連絡取次ぎなのか、工事受注に向けた見積り・交渉・入札まで行っているのかで判断が変わります。
同じ所在地に別法人や関連会社が入っている
営業所としての独立性、使用権限、業務実態の確認が必要になることがあります。
登記上の本店と建設業の実際の本拠が違う
登記上の本店が必ず建設業法上の主たる営業所になるとは限りません。実際に建設業を総括している拠点がどこかを整理します。県外へ本店そのものを移転する場合も、同じ考え方で許可行政庁への影響を確認します。詳しくは建設業許可の本店移転・所在地変更をご覧ください。
県外営業所を新設すると同時に組織・人員も変わる
営業所技術者等や令3条使用人の配置、社会保険、許可業種など、営業所新設以外の論点が同時に発生することがあります。
こうしたケースでは、住所だけを伝えて「大臣許可ですか」と確認するより、拠点ごとの業務内容・権限・人員配置を整理して相談した方が、具体的な回答を得やすくなります。
よくある誤解
誤解1:県外工事を1件でも受注したら大臣許可が必要
誤りです。
県外で工事を施工するだけでは大臣許可にはなりません。判断基準は建設業法上の営業所の所在地です。
誤解2:支店登記が2県にあれば必ず大臣許可
必ずしもそうではありません。
建設業と無関係な支店など、建設業法上の営業所に該当しない拠点は、大臣許可・知事許可の区分を判断する営業所に含まれないことがあります。
誤解3:大臣許可の方が知事許可より「格上」
大臣許可と知事許可は、会社の格付けを示す区分ではありません。
営業所の設置状況によって許可行政庁が違うだけです。
「一般建設業と特定建設業」の違いとは別の区分です。元請として一定額以上を下請に出す場合に関係する一般・特定の違いについては、一般建設業と特定建設業の違いをご覧ください。
誤解4:大臣許可なら全国に営業所を置かなくてよい
大臣許可は「全国どこでも自由に営業所を設けられる許可」という意味ではありません。
新たに営業所を設ける場合は、その営業所が建設業法上の要件を満たすか、営業所技術者等の配置や変更手続が必要かを確認します。
当事務所が支援できること
大臣許可・知事許可の判断は、単に「県外に住所があるか」を見るだけでは終わらない場合があります。
当事務所では、宮城県内の建設事業者について、次のような整理・申請支援に対応しています。
- 宮城県知事許可か国土交通大臣許可かの整理
- 県外営業所を新設する場合の許可区分の確認
- 知事許可から大臣許可への許可換え新規
- 大臣許可から宮城県知事許可への許可換え新規
- 営業所の新設・移転・廃止に伴う手続
- 新規許可、更新、業種追加、般・特新規
- 常勤役員等・営業所技術者等に関する確認
- 許可取得後の変更届・決算変更届・期限管理
県外進出を検討している会社では、「支店を出してから許可を考える」のではなく、拠点の設置前に、そこで何を行うのか、人をどう配置するのか、現在の許可をどう切り替えるのかをまとめて確認することをおすすめします。
建設業許可は取得時だけでなく、営業所や役員、人的要件の変更後も継続的な管理が必要です。当事務所では、申請書類を作成するだけでなく、変更届や許可取得後の届出・更新・許可管理まで見据えた支援を重視しています。
登記、税務、社会保険・労務など行政書士の業務範囲外の手続が伴う場合は、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士など他士業との連携が必要になります。
宮城県全域からの相談に対応し、オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談にも対応しています。
よしだ行政書士事務所が大臣許可・知事許可の判断を支援します
- 宮城県知事許可か国土交通大臣許可かの整理・判断
- 県外営業所の新設・許可換え新規の手続支援
- 営業所の実体を示す資料の整理サポート
宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。
まとめ
国土交通大臣許可と宮城県知事許可の違いは、建設業法上の営業所をどの都道府県に設けるかで判断します。
- 宮城県内だけに建設業法上の営業所がある → 宮城県知事許可
- 2以上の都道府県に建設業法上の営業所がある → 国土交通大臣許可
- 県外で工事を施工するだけ → 大臣許可になるわけではない
- 県外支店があっても、建設業と無関係なら営業所に該当しないことがある
- 県外営業所の新設で許可行政庁が変わる場合 → 許可換え新規を検討する
特に迷いやすいのは、「県外拠点が建設業法上の営業所に当たるか」という点です。支店登記の有無や拠点の名称だけではなく、見積り、入札、契約締結、指導監督など、実際に行う業務で確認します。
県外進出を予定している場合は、営業所を開設してからではなく、開設前に許可区分・人員配置・許可換え新規の要否まで整理しておくと手続を進めやすくなります。許可取得後の管理まで含めた全体像は、建設業許可取得後にやること一覧もあわせてご確認ください。
当事務所では、宮城県知事許可の新規・更新・業種追加・変更届だけでなく、国土交通大臣許可、許可換え新規、営業所変更に関する相談にも対応しています。自社が知事許可のままでよいのか、大臣許可への切替えが必要なのか判断しにくい場合は、現在の営業所と今後の拠点計画を整理したうえでご相談ください。
よくある質問(FAQ)
- 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
- 建設業の許可とは(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
- 建設業許可・経営事項審査(国土交通省 東北地方整備局):https://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B06111/kenseibup/kensetsu_kyoka/kensetsu_kyoka.html
- 許可申請の手引き(東北地方整備局への申請業者対象):https://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B06111/kenseibup/kensetsu_kyoka/kyoka_tebiki202603.pdf
- 建設業許可申請等の確認資料について(東北地方整備局):https://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B06111/kenseibup/kensetsu_kyoka/kyoka_kakunin202603.pdf
- 建設業許可の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
- 建設業許可の手引き(電子申請版)(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202603kyoka_denshi.pdf
- 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
- 建設業許可Q&A(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html
- 建設業許可申請書等ダウンロード(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html

行政書士 吉田 貴之(よしだ たかゆき)
宮城県名取市を拠点に建設業許可・
産業廃棄物収集運搬許可を専門に
サポートしています。
要件確認から申請まで一括代行。
初回相談・要件診断は無料です。
📞 022-382-8723



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