建設業許可 取得要件

建設業許可取得の5つの要件とは?宮城県で確認すべき条件を解説

料金の目安【知事許可・新規申請】

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建設業許可取得の5つの要件とは?宮城県で確認すべき条件を解説

建設業許可を取りたいと思っても、「会社を設立すれば申請できる」「資格者と500万円を用意すれば足りる」という単純な制度ではありません。

建設業許可では、経営経験、技術者、誠実性、財産面、欠格要件を一体として審査します。さらに、適切な社会保険の手続きや、建設業を営む営業所の実体も確認されます。

この記事では、宮城県名取市を拠点に、仙台市を中心に宮城県全域で建設業許可を支援する当事務所が、初めて申請する事業者にも分かるよう、5つの要件と申請前の確認順序を整理します。

この記事の結論

建設業許可を取得するには、次の5項目をすべて満たす必要があります。一般建設業では建設業法第7条・第8条、特定建設業では同法第15条などが根拠です。

5つの要件最初に確認すること
1.適正な経営体制建設業の経営経験を持つ常勤役員等がいるか。必要な社会保険の届出をしているか
2.営業所技術者等申請業種に対応する資格・学歴と実務経験を持つ常勤の技術者がいるか
3.誠実性請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者がいないか
4.財産的基礎一般建設業なら原則として自己資本500万円以上などの基準を満たすか
5.欠格要件申請者、役員等、一定の使用人が法定の欠格事由に該当しないか

宮城県の手引きでは、適切な社会保険の手続きは1番目の「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に含めて整理されています。そのため「5つの要件」と「社会保険要件」は別々の話ではありません。

また、営業所の実体は上表の5項目とは別に見落とせない前提です。書類上の本店があるだけでは足りず、建設工事の見積り・入札・契約締結などを行う事務所としての実体が必要です。

建設業許可 5つの要件の全体像 要件1.適正な経営体制 +社会保険の届出もここに含まれる 要件2.営業所技術者等 要件3.誠実性 要件4.財産的基礎 要件5.欠格要件 営業所の実体(5要件とは別に必ず確認)

この記事の対象となる方

この記事は、次のような宮城県内の事業者を想定しています。

500万円以上の専門工事を受注する予定がある
元請や取引先から建設業許可の取得を求められた
法人化に合わせて許可を取りたい
一人親方・個人事業主でも申請できるか知りたい
資格者はいるが、他の条件が分からない
将来の業種追加まで考えて許可業種を選びたい

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、建設業許可は500万円未満なら不要?で解説しているとおり許可が不要となることがあります。ただし、消費税を含み、注文者から提供される材料の市場価格等も加えて判断します。契約を分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。

許可が必要か迷う場合は、契約書や見積書から工事内容と請負代金の計算対象を確認してください。

5つの要件を確認する前に「許可区分」と「業種」を決める

5つの要件の判定は、取得したい許可区分と業種が決まらなければ始められません。一般・特定、知事・大臣、29業種のどれを申請するかによって、必要な技術者や財産要件が変わるためです。

宮城県内だけに営業所を置くなら宮城県知事許可

建設業を営む営業所が宮城県内だけにある場合は、宮城県知事許可です。2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣許可になります。

区分は工事現場の場所ではなく、営業所の設置状況で決まります。宮城県知事許可でも県外の工事を請け負えます。

一般建設業と特定建設業では基準が異なる

発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合は、原則として特定建設業許可(般・特新規)が必要です。

一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等と財産的基礎の基準が異なります。区分を誤ると、準備する人員・財務資料も変わります。

要件1:建設業の経営を適正に管理できる体制があること

第1の要件は、経営者個人の経歴だけでなく、建設業の経営を適正に管理できる体制が社内にあることです。法人では常勤役員等のうち1人、個人では事業主本人または支配人について確認します。

基本となるのは5年以上の建設業の経営経験

代表的なルートは、常勤役員等のうち1人が、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つことです。

このほか、権限の委任を受けた執行役員等として5年以上経営を管理した経験や、経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上補佐した経験などのルートがあります。一定の役員経験を持つ常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営の経験者による補佐体制を組む方法もあります。

単に「長く建設会社に勤務していた」だけでは、経営経験の証明にはなりません。役職、権限、担当業務、経験期間を資料で裏付けられるかがポイントです。

常勤役員等の詳しい要件は、建設業許可の経営管理者(経管)になるための要件で解説しています。

経営体制(要件1)を満たす3つのルート いずれか1つを満たせばよい ルートA 常勤役員等のうち1人が、建設業について5年以上、 経営業務の管理責任者としての経験を持つ ルートB 権限の委任を受けた執行役員等として5年以上、または 準ずる地位で6年以上、経営を補佐した経験を持つ ルートC 一定の役員経験を持つ常勤役員等と、財務・労務・業務運営 の経験者による補佐体制を組む 共通して「証明できる資料」があるかが重要

社会保険の届出も第1要件に含まれる

健康保険・厚生年金保険の適用事業所、雇用保険の適用事業に該当する場合は、該当するすべての営業所について必要な届出をしていなければなりません。

これは、すべての申請者に同じ保険への加入を求めるという意味ではありません。法人か個人か、常時使用する従業員がいるかなどにより、適用関係が異なります。

一人会社や個人事業主を含む具体的な整理は、建設業許可の社会保険加入要件をご確認ください。加入手続きそのものについて社会保険労務士の関与が必要な場合、当事務所では連携して対応します。

「経験がある」より「証明できる」が大切

過去の法人役員経験なら、登記事項証明書で役員期間を確認し、許可通知書、決算変更届、請負契約書、注文書、確定申告書などから、その期間に建設業を営んでいた事実を確認します。

個人事業主経験や補佐経験は、資料の残り方によって判断が分かれます。経験年数を数える前に、各年を裏付ける資料があるか確認してください。

他社役員や個人事業との兼務がある場合は、建設業許可の常勤性とは?も参考になります。

要件2:営業所ごとに営業所技術者等を置くこと

第2の要件は、許可を受けるすべての営業所に、申請業種に対応する営業所技術者等(旧称:専任技術者)を置くことです。営業所技術者等は、その営業所に常勤し、原則として専ら職務に従事します。

一般建設業は資格・学歴と経験・実務経験などで確認する

一般建設業の主な技術者ルートは次のとおりです。

  • 申請業種に対応する国家資格等を持つ
  • 指定学科を卒業し、所定年数の実務経験を持つ
  • 申請業種について原則10年以上の実務経験を持つ
  • 一定の施工管理技術検定合格後、所定年数の実務経験を持つ

資格名が似ていても、許可を取れる業種が異なることがあります。実務経験の場合は、工事名ではなく実際の施工内容が申請業種に当たるかを確認します。

資格ルートは業種別・営業所技術者等となれる資格一覧、経験ルートは営業所技術者等を実務経験で証明する方法で詳しく説明しています。

常勤役員等と同じ人が兼ねられる場合もある

同一人物が第1要件の常勤役員等と営業所技術者等の双方を満たし、同じ営業所で常勤できる場合、両方を兼ねられることがあります。

一方、他社の技術者や、他法令で専任が求められる職務との兼務は認められない場合があります。勤務場所、勤務時間、雇用関係、他社・他事業での役割を整理して事前確認することが必要です。

要件3:請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことです。法人・個人だけでなく、役員等や政令第3条の使用人なども対象になります。

不正な行為には詐欺、脅迫、横領などの法令違反が、不誠実な行為には工事内容や工期など請負契約に違反する行為が含まれます。

過去に建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などに関して処分を受けている場合は、処分内容と経過期間を確認します。「今は問題なく営業しているから大丈夫」と自己判断せず、処分通知などを用意して相談してください。

要件4:請負契約を履行できる財産的基礎があること

第4の要件は、工事を完成させるための資金力または信用があることです。一般建設業と特定建設業では基準が異なります。

一般建設業は3つの基準のいずれか

倒産することが明白でなく、次のいずれかに該当することが基本です。

  1. 自己資本が500万円以上ある
  2. 500万円以上の資金調達能力がある
  3. 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

宮城県の新規申請では、1または2で確認します。自己資本は、法人なら貸借対照表の純資産合計額で確認します。資金調達能力は、取引金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書や融資可能証明書などで確認し、宮城県の手引きでは申請受理前1か月以内のものとされています。

「資本金500万円」と「自己資本500万円」は同じではありません。また、口座へ一時的に500万円を入れれば、他の要件を含めて当然に許可されるわけでもありません。

詳しくは建設業許可の財産的基礎とは?をご確認ください。

特定建設業は4項目すべてを満たす

特定建設業では、申請時直近の貸借対照表について、欠損比率20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上のすべてを満たすことが必要です。

特定建設業を予定している場合は、決算確定後に初めて確認するのではなく、早い段階で税理士とも財務内容を共有することをおすすめします。税務判断や決算書の作成は税理士の業務です。

財産的基礎の基準比較 一般建設業(いずれか1つでよい) ① 自己資本500万円以上 ② 500万円以上の資金調達能力 ③ 過去5年間、許可を受けて継続営業した実績 OR条件(1つ満たせば可) 対して 特定建設業(すべて満たす必要あり) ・欠損比率 20%以下 ・流動比率 75%以上 ・資本金 2,000万円以上 ・自己資本 4,000万円以上

要件5:欠格要件等に該当しないこと

第5の要件は、申請者や関係者が建設業法第8条の欠格要件に該当せず、申請書類に重要な虚偽や記載漏れがないことです。

主な確認対象は、法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などの政令第3条の使用人です。役員等には、取締役だけでなく、相談役・顧問や、一定の議決権を持つ個人株主などが含まれる場合があります。

代表的な欠格事由には、次のようなものがあります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 不正な手段による許可取得などで許可を取り消され、所定期間を経過していない
  • 一定の営業停止・営業禁止の期間中である
  • 一定の刑や法令違反による罰金刑を受け、刑の執行終了等から5年を経過していない
  • 暴力団員等に該当する、または暴力団員等が事業活動を支配している
  • 申請書や添付書類の重要事項に虚偽・重大な記載漏れがある

罰金ならすべて該当するわけではなく、対象法令や罪名、刑の内容、執行終了日などを確認します。略式命令を含む資料が手元にない場合は、曖昧な記憶で申請書を作らないことが大切です。

詳しくは建設業許可の欠格要件とは?で対象者と期間を整理しています。

5つの要件と一緒に「営業所の実体」を確認する

5要件を満たしていても、建設業法上の営業所がなければ申請は進みません。単なる登記上の本店、郵便物の受取場所、工事現場の詰所だけでは営業所とは認められない可能性があります。

宮城県の手引きでは、少なくとも次のような点が示されています。

  • 見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っている
  • 電話、机、事務台帳などを備えている
  • 居住部分などと明確に区分された事務室がある
  • 常勤役員等または権限を与えられた令第3条の使用人が常勤している
  • 営業所技術者等が常勤している

自宅、賃貸物件、他社と同一所在地の事務所は、使用権限や独立性、契約業務の実体を個別に確認します。自宅でも建設業許可の営業所にできる?も併せてご覧ください。

宮城県知事許可で申請前に集めたい資料

申請書を先に書き始めるより、人的要件と営業所を証明できる資料を先に集める方が効率的です。特に過去の経験資料は、退職や会社の廃業から時間がたつほど集めにくくなります。

最初の資料チェックリスト

確認分野先に確認したい資料の例
申請者・役員登記事項証明書、定款、役員構成、株主・出資者情報
経営経験過去の登記事項証明書、確定申告書、許可通知書、決算変更届、工事請負資料
技術者資格証、卒業証明書、実務経験証明に使う契約書・注文書等
常勤性健康保険、雇用、住民税、給与関係など宮城県が求める確認資料
社会保険健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を確認できる資料
財産面直前決算の財務諸表、必要に応じて預金残高証明書等
営業所所有・賃貸等の使用権限、所在地、事務所内外の状況が分かる資料
欠格要件対象者一覧、賞罰・行政処分等の有無と内容

実際の必要書類は、法人・個人、一般・特定、新規・更新・業種追加、資格・実務経験のどのルートを使うかで変わります。宮城県の建設業許可申請方法で全体の流れを確認してください。

宮城県では窓口申請に予約が必要

宮城県知事許可の窓口申請は予約制です。令和8年3月改定の手引きでは、申請書は正本1通・写し2通、確認資料は正本と申請者控えに添付する取扱いが示されています。

電子申請は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用できます。窓口・電子のどちらを選ぶ場合も、申請直前に宮城県公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。

自社判断が難しい場合は「人・業種・証明資料」をセットで確認する

建設業許可の相談では、「社長に経験がある」「従業員が資格を持っている」という口頭情報だけでは結論を出せません。

当事務所では、現在の工事内容、今後受注したい工事、役員・従業員の経歴、保有資格、社会保険、決算内容、営業所の状況を順に確認します。そのうえで、どの許可業種を、誰を要件者として、どの資料で証明するかを整理します。

過去の役員経験、補佐経験、実務経験、他社との兼務、自宅兼事務所などは、一般論だけで判断できないことがあります。必要に応じて宮城県の管轄窓口へ事前確認を行います。

よしだ行政書士事務所が建設業許可の5要件確認・取得を支援します

  • 取得可能性と不足資料の事前確認
  • 新規許可、更新、業種追加、般・特新規、許可換え新規
  • 常勤役員等・営業所技術者等の経験資料の整理
  • 変更届、決算変更届、許可取得後の期限管理
  • 個人事業から法人化する際の許可手続き
  • 税理士、司法書士、社会保険労務士、建築士等との連携

建設業許可は、取得時だけ要件を整えれば終わる制度ではありません。役員や技術者の退職、営業所移転、社会保険の変更などがあれば、許可を維持できる体制と届出期限の確認が必要です。申請の可否が分からない段階でも構いません。役員・技術者候補の経歴、資格証、直前決算書、営業所の状況が分かる資料をご用意いただくと、確認がスムーズです。

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

建設業許可の5つの要件は、適正な経営体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件です。適正な社会保険の届出は第1要件に含まれ、営業所の実体も併せて確認されます。

最初に確認したいのは、「誰が経営体制を担うか」「誰がどの業種の営業所技術者等になるか」「その経験を何で証明するか」の3点です。ここが固まると、財産要件、社会保険、営業所、欠格要件の確認へ進みやすくなります。

制度全体を俯瞰したい方は、宮城県の建設業許可完全ガイドもご覧ください。自社の条件を一緒に整理したい方は、当事務所へご相談ください。

建設業許可の5つの要件に関するよくある質問

要件は1つずつ独立しているように見えますが、実際には互いに関係します。人だけ交代するつもりでも、常勤性、営業所、社会保険、申請業種まで影響することがあります。

資格者と500万円があれば建設業許可を申請できますか?
できるとは限りません。資格者と財産要件を満たしても、適正な経営体制、誠実性、欠格要件、社会保険、営業所の実体を確認する必要があります。
赤字決算でも一般建設業許可は取れますか?
赤字だけで直ちに不許可とは限りません。一般建設業では、自己資本または資金調達能力など、法令と宮城県の取扱いに沿って判定します。貸借対照表のどの数字で確認するかが重要です。
一人親方・個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
個人事業主でも5要件を満たせば申請できます。ただし、事業主本人が経営体制の要件を満たすか、営業所技術者等を誰にするか、常勤性を何で証明するかを確認します。
経験者を申請直前に採用すれば要件を満たせますか?
採用だけで足りるとは限りません。常勤性、他社との兼務、資格や経験の裏付け、営業所での勤務実態を確認します。許可取得後に退職して後任がいなくなれば、要件を欠く問題も生じます。
5つの要件を満たせば公共工事へ入札できますか?
建設業許可と、経営事項審査・入札参加資格申請は別の制度です。公共工事への入札を予定する場合は、許可取得後の手続きも含めたスケジュールが必要です。
  1. 建設業法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  2. 建設業法施行規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  3. 許可の要件(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
  4. 建設業許可の手引き(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/documents/11957/202605banfull.pdf
  5. 建設業の許可について(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
  6. 建設業許可申請書等ダウンロード(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html
  7. 建設業許可申請に関するお知らせ(宮城県):https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-news.html
本記事は、2026年9月3日時点で確認できる建設業法・建設業法施行規則および宮城県の手引き・公式サイトの内容に基づき作成した一般的な情報です。個別の許可判断は、申請者ごとの経歴・財務状況・営業所の実態などにより異なります。最新の基準や必要書類は、宮城県の公式サイト・窓口で必ずご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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