建設業許可 取得要件

建設業許可は500万円未満なら不要?

建設業許可は500万円未満なら不要?許可が必要になる金額と判断方法について詳しく解説

「500万円未満の工事なら建設業許可はいらない」と聞いたことがある建設事業者の方は多いと思います。

結論からいうと、建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事だけを請け負う場合、原則として建設業許可は必要ありません。

ただし、この「500万円」の判断にはいくつか重要なルールがあります。

たとえば、500万円ちょうどの工事は「500万円未満」ではありません。また、金額は原則として消費税込みで判断します。注文者が材料を支給する場合には、その材料の市場価格等を加えて判断しなければなりません。さらに、1つの工事を複数の契約に分けて499万円ずつにすればよい、というものでもありません。

建築一式工事には、500万円ではなく1,500万円未満または一定の木造住宅工事という別の基準があります。

宮城県仙台市を拠点に建設業許可申請を取り扱う当事務所にも、「今まで500万円未満の工事しかしていなかったが、今度大きな工事を受注する」「元請から建設業許可を取ってほしいと言われた」といった相談があります。

この記事では、宮城県・仙台市で建設業を営む法人・個人事業主の方向けに、建設業許可が必要となる金額と判断方法を、実務上間違えやすいポイントまで含めて詳しく解説します。

この記事の結論

建設業許可が必要かどうかは、単純に「500万円未満かどうか」だけで判断するものではありません。まず押さえておきたい結論は次のとおりです。

工事の種類建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

さらに、金額判断では次の点に注意します。

  1. 500万円ちょうどは許可が必要
  2. 金額は消費税込みで判断
  3. 注文者から支給される材料がある場合は、その市場価格等を加算
  4. 1つの工事を複数契約に分けた場合は、原則として合計額で判断
  5. 軽微な工事でも、解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業など、他法令上の登録・届出が必要になる場合がある
  6. 許可が不要な金額でも、元請会社や取引先が建設業許可を取引条件としている場合がある

したがって、「請求書が500万円未満だから許可不要」とだけ判断するのは危険です。

対象読者

この記事は、特に次のような方を対象としています。

宮城県内で建設業を営む法人
仙台市内で建設工事を請け負う会社
一人親方・個人事業主
これまで小規模工事を中心に受注してきた事業者
500万円前後の工事を受注する予定がある事業者
元請会社から建設業許可取得を求められた事業者
自社に必要な許可業種が分からない事業者
将来、より大きな工事を受注したい事業者

建設業許可は500万円未満なら不要なのか

建築一式工事以外では、500万円未満の工事だけを請け負う場合は原則として許可不要です

建設業法第3条第1項では、建設業を営もうとする者は、原則として建設業許可を受けなければならないとされています。

ただし、例外として「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は、建設業許可を受けなくてもよいとされています。

この「軽微な建設工事」の具体的な基準を定めているのが、建設業法施行令第1条の2です。

建築一式工事以外については、工事1件の請負代金が500万円未満であれば軽微な建設工事に該当します。

たとえば、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、解体工事などの専門工事が該当します。

これらは、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば、建設業法上の建設業許可を受けずに請け負うことができます。

ただし、「500万円」という数字だけを見るのではなく、次章以降の計算ルールを確認することが大切です。

建設業許可の要件全体については、「【宮城県】建設業許可取得の5つの要件は何?」でも解説しています。

「500万円未満」と「500万円以下」は違う

500万円ちょうどの工事は軽微な建設工事ではありません

建設業法施行令の基準は「500万円未満」です。

請負代金軽微な建設工事に該当するか
499万円金額基準では該当する
499万9,999円金額基準では該当する
500万円該当しない
550万円該当しない

「500万円以下なら許可不要」と説明されることがありますが、正確ではありません。

500万円ちょうどの工事を請け負う場合には、原則として該当業種の建設業許可が必要です。

見積金額が500万円近くになる場合は、契約前に必ず最終的な税込請負金額を確認してください。

500万円は税込・税抜のどちらで判断するのか

宮城県の案内では、消費税を含んだ金額で判断します

500万円の基準は、消費税を含んだ金額で判断します。

ここは非常に間違えやすいポイントです。

たとえば、税抜460万円の専門工事を消費税10%で請け負う場合、

計算例

460万円 × 1.10 = 506万円(税込)

税抜金額だけを見ると500万円未満ですが、税込では500万円以上となります。

この場合、軽微な建設工事には該当しないため、原則としてその工事業種の建設業許可が必要です。

500万円前後の見積りでは税込総額を確認する

建設会社の見積書では、本体工事、諸経費、値引き、消費税などが別々に表示されることがあります。

許可の要否を確認するときは、最終的に注文者と合意する請負代金について、税込金額で確認することが必要です。

「本体価格は480万円だから大丈夫」と考えず、契約書、注文書、請書などの最終金額まで確認してください。

材料を施主が支給する場合の考え方

注文者支給の材料がある場合、その市場価格等を加えて判断します

建設業法施行令第1条の2では、注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格、または市場価格と運送賃を請負代金に加えて判断することとされています。

計算例

工事請負代金:420万円
注文者が支給する設備機器等の市場価格:100万円

420万円 + 100万円 = 520万円

単純に「請負金額420万円だから500万円未満」とは判断できません。支給材料を加えた額で確認する必要があります。

支給材料がある工事は契約前の確認が重要

実務では、空調設備、電気設備、住宅設備、建材などを元請や施主が購入し、施工だけを下請業者が行うケースがあります。

施工代だけを見ると500万円未満でも、支給材料を加えると500万円以上になる場合があります。「人工代だけなら400万円だから許可不要」という判断は適切とは限りません。

材料支給がある工事を受注する場合は、次の点を確認してください。

  • 誰が材料を購入するのか
  • 支給材料の種類は何か
  • 市場価格はいくらか
  • 運送費を含める必要があるか
  • 合算後の金額はいくらか

契約を分割すれば500万円未満にできるのか

1つの工事を複数契約に分けても、原則として合計額で判断します

「600万円の工事を300万円ずつ2契約にすれば許可はいらないのでは?」と考える方がいるかもしれません。

しかし、建設業法施行令第1条の2第2項では、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合、原則として各契約の請負代金を合計して判断すると定められています。

分割契約の例

本来1つの600万円の内装工事を、第1期工事300万円・第2期工事300万円と形式上契約を分けても、一連の工事として完成させるものであれば、原則として合計600万円として判断します。

正当な理由による契約分割は別

法令上は「正当な理由に基づいて契約を分割したとき」は例外とされています。

ただし、何が正当な理由に当たるかは、契約の目的、工事内容、時期、発注経緯などによって判断が変わります。単に建設業許可を不要にするために契約を分けることは避けるべきです。

判断が難しい場合は、契約締結前に許可行政庁または建設業許可に詳しい行政書士へ確認することをおすすめします。

建築一式工事は500万円ではなく別基準

「1,500万円未満」または「150㎡未満の木造住宅」という別基準があります

建築一式工事だけは、専門工事とは軽微な建設工事の基準が異なります。

建築一式工事では、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事です。

  1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  2. 請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

宮城県の案内では、ここでいう木造住宅は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものとされています。

したがって、「建設業許可は500万円から必要」という説明は、すべての工事に共通するわけではありません。

具体例

例1:1,200万円の建築一式工事

建築一式工事で1,500万円未満であれば、金額基準上は軽微な建設工事です。

例2:2,000万円・延べ面積120㎡の木造住宅新築工事

延べ面積150㎡未満の木造住宅に該当すれば、請負代金が1,500万円以上でも軽微な建設工事となる場合があります。

ただし、その工事が本当に「建築一式工事」に該当するかは別途判断が必要です。

建築一式工事については「建築一式工事 建設業許可を宮城県で取得するためには?」も参考にしてください。

「建築一式工事」と専門工事を混同しない

複数の工種が含まれているだけで建築一式工事になるわけではありません

「建築一式工事なら1,500万円未満まで許可不要」というルールを知ると、内装、電気、給排水など複数工種をまとめて請け負えば建築一式工事になると考える方がいるかもしれません。

しかし、一式工事は単に複数の専門工事をまとめたものではありません。

宮城県の建設業許可Q&Aでも、一式工事は「総合的な企画、調整、指導のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事」と整理されています。

特に下請工事については、原則として専門工事として考える必要があります。

建築工事業の許可があれば専門工事を何でも請け負えるわけではない

たとえば、建築工事業の許可を持っている会社が、500万円以上の内装仕上工事だけを単独で請け負う場合、建築工事業の許可だけで当然に受注できるわけではありません。

その工事が内装仕上工事に該当するなら、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。

「一式工事」と「専門工事」の区分は、請負金額の基準と同じくらい重要です。工事名称だけでは判断できない場合があるため、見積書、仕様書、工事内容を確認して、29業種のどの業種に該当するか整理してください。

軽微な建設工事でも別の登録・届出が必要な場合

建設業許可が不要でも、他法令の規制までなくなるわけではありません

500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業法上の建設業許可が不要となる場合があります。

しかし、それは「建設関係の手続きがすべて不要」という意味ではありません。

宮城県も、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、他法令により登録が必要になる場合があると案内しています。

他法令による登録・届出の代表例

軽微な解体工事を行う場合の解体工事業登録、電気工事業を行う場合の電気工事業の登録・届出、浄化槽設置工事を行う場合の浄化槽工事業の登録等があります。これらは建設業許可とは別の制度です。

解体工事は特に注意

解体工事については、建設業許可上の「解体工事業」と、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」を混同しないことが重要です。

500万円未満の解体工事で建設業許可が不要であっても、解体工事業登録が必要となる場合があります。

500万円未満でも建設業許可を取るメリット

許可が法律上必須でなくても、事業上は早めに取得した方がよいケースがあります

建設業許可は「500万円以上の工事を受注するときだけ考えればよい」とは限りません。

現在の工事が500万円未満でも、次のような場合には早めに許可取得を検討する価値があります。

今後500万円以上の工事を受注する可能性がある

大型案件の話が来てから許可申請を始めても、すぐに許可が出るわけではありません。常勤役員等の経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件などを確認し、証明資料を集める必要があります。

受注機会が具体化する前に、許可要件を満たせるか確認しておく方が安全です。

元請や取引先から許可取得を求められる

法律上は軽微な工事で許可不要であっても、元請会社が下請業者の選定基準として建設業許可を求めることがあります。この場合、許可取得は取引継続や新規取引の条件となることがあります。

受注できる工事の幅を広げたい

許可がない状態では、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うことができません。許可を取得すれば、その許可業種について金額制限を超える工事を受注できるようになります。

ただし、元請として多額の下請契約を締結する場合には、一般建設業ではなく特定建設業許可が必要になることがあります。一般建設業と特定建設業は「500万円基準」とは別の論点です。

許可取得にかかる費用については「【宮城県】建設業許可費用、結局いくら?」をご確認ください。

許可取得を検討するときの確認手順

「金額→業種→許可区分→人的要件→証明資料」の順で確認すると整理しやすくなります

建設業許可が必要か迷った場合は、次の順序で確認すると判断しやすくなります。

現在・今後の工事内容を整理する 1件あたりの税込請負代金を確認する 注文者支給材料の有無と市場価格等を確認する 分割契約の場合は同一工事として合算すべきか確認する 建築一式工事か専門工事かを確認する 29業種のどの業種に該当するか確認する 500万円・1,500万円・150㎡の基準と比較する 許可が必要なら知事許可・大臣許可を判断する 常勤役員等・営業所技術者等・財産的基礎等を確認する 経験・資格・常勤性・営業所等の証明資料を確認する 申請準備へ

まず「誰を要件者にするか」を考える前に工事内容を確認する

許可申請の相談では、最初から「誰を営業所技術者等にするか」を考えるより、まず自社がどの工事をどの金額で受注したいのかを整理することが重要です。必要な許可業種が決まらなければ、営業所技術者等に必要な資格や実務経験も決まりません。

そのため、次の資料を整理してから許可業種を検討します。

  • 実際の工事内容
  • 見積書
  • 注文書
  • 請負契約書
  • 過去の工事実績
  • 今後受注したい工事

宮城県知事許可と国土交通大臣許可の違い

工事現場の場所ではなく、建設業を営む営業所を置く都道府県の数で決まります

宮城県内にだけ建設業法上の営業所を設置する場合は、原則として宮城県知事許可です。2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可となります。

営業所の配置許可区分
本店:仙台市 / 営業所:石巻市(ともに宮城県内)宮城県知事許可
本店:仙台市 / 営業所:福島県国土交通大臣許可の検討が必要

工事現場が山形県や福島県にあるだけで大臣許可になるわけではありません。

宮城県で建設業許可を申請する場合

宮城県知事許可は営業所所在地を所管する土木事務所が申請・相談窓口です

2026年8月20日時点の宮城県公式案内では、宮城県知事許可の申請書類は各所管の土木事務所へ提出します。主な所管は次のとおりです。

所管区域申請・相談窓口
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡大河原土木事務所
仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡仙台土木事務所
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡北部土木事務所
石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡東部土木事務所
気仙沼市、本吉郡気仙沼土木事務所

国土交通大臣許可については、宮城県内では東北地方整備局が申請・相談窓口となります。

申請前には、宮城県の最新版「建設業許可の手引き」と申請様式、確認資料を確認してください。

よしだ行政書士事務所が建設業許可の取得・維持を支援します

  • 許可が必要かどうかの判断サポート(工事内容・金額・業種の整理)
  • 新規許可申請・更新・業種追加・各種変更届・決算変更届
  • 個人事業から法人化する際の建設業許可手続き
  • 許可取得後の継続的な期限管理・届出サポート

宮城県名取市を拠点に、宮城県全域を中心に東北6県からのご相談に対応しています。オンライン相談、訪問相談、土日祝日の予約相談も可能です。

まとめ

建設業許可について「500万円未満なら不要」という説明は、大枠では間違いではありません。

ただし、正確には、建築一式工事以外について、1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事だけを請け負う場合に、建設業法上の許可が不要という意味です。

判断するときは、次の点を必ず確認してください。

  • 500万円「未満」であり、500万円ちょうどは含まれない
  • 消費税込みで判断する
  • 注文者支給材料の市場価格等を加える
  • 同一工事の分割契約は原則として合算する
  • 建築一式工事には1,500万円・150㎡の別基準がある
  • 工事がどの許可業種に該当するかを確認する
  • 軽微な工事でも他法令上の登録・届出が必要な場合がある

現在は500万円未満の工事しか請け負っていなくても、今後大型工事を受注する予定がある場合は、早めに許可要件を確認しておくことをおすすめします。

建設業許可では、金額だけでなく、工事業種、営業所、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、証明資料などを総合的に確認する必要があります。

宮城県・仙台市で「次の工事は許可が必要なのか」「自社は建設業許可を取れるのか」「どの業種を取るべきか」と迷っている場合は、当事務所へご相談ください。

よくある質問

499万円の工事なら必ず建設業許可は不要ですか?
請負代金499万円という数字だけでは判断できません。税込金額であるか、注文者支給材料がないか、同一工事を分割していないかなどを確認する必要があります。また、建設業許可が不要でも他法令上の登録・届出が必要な場合があります。
500万円ちょうどなら許可は必要ですか?
はい。建築一式工事以外について軽微な建設工事となるのは「500万円未満」です。500万円ちょうどは500万円未満ではないため、原則として該当業種の建設業許可が必要です。
税抜499万円なら許可不要ですか?
消費税を加えた結果、税込500万円以上になる場合は軽微な建設工事の範囲を超えます。税抜金額だけで判断しないでください。
材料は元請が用意します。施工費だけで判断できますか?
できない場合があります。注文者が材料を提供する場合、その市場価格等を請負代金に加えて判断します。施工費だけでは500万円未満でも、支給材料を合算すると500万円以上になるケースがあります。
600万円の工事を300万円ずつ2契約に分ければ許可不要ですか?
原則として、工事の完成を2つ以上の契約に分割した場合は各契約金額を合計して判断します。許可を不要にする目的で形式的に契約を分割する考え方は避けてください。
500万円未満の工事しかしていませんが、許可を取れますか?
法律上、軽微な工事だけを請け負う事業者が建設業許可を取得してはいけないということではありません。許可要件を満たせる場合、将来の大型工事受注や取引条件に備えて許可取得を検討できます。個人事業主については「建設業許可 個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取得できる?」も参考にしてください。
建築一式工事の許可があれば500万円以上の専門工事を受注できますか?
専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となるのが原則です。建築工事業の許可があるからといって、大工、内装、屋根、電気などすべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
公共工事を受注したい場合も500万円未満なら許可不要ですか?
公共工事の入札参加を目指す場合は、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請など別の制度が関係します。これらは「500万円未満なら許可不要」という軽微な建設工事の話とは分けて考える必要があります。

凡例

軽微な建設工事
建設業法施行令第1条の2に定める、建設業許可を受けなくても請け負うことができる工事のこと。建築一式工事以外では1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。
建築一式工事
総合的な企画、調整、指導のもとに建築物を建設する工事。新築工事や大規模な増改築が代表例。
専門工事
大工、左官、とび・土工・コンクリート、電気、管、塗装、防水、内装仕上、解体など、建設業法で定める29業種のうち一式工事(土木一式・建築一式)を除いた27業種の工事。
知事許可
1つの都道府県にのみ建設業法上の営業所を設置する場合に必要な許可。宮城県内のみなら宮城県知事許可。
大臣許可
2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を設置する場合に必要な許可。国土交通大臣が許可権者。

参考資料

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/
  2. 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2 — https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273/
  3. 宮城県「建設業の許可について」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
  4. 宮城県「建設業許可の手引き」令和8年3月改定版 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html
  5. 宮城県「建設業許可Q&A」 — https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkyokaqa.html

本記事の内容は、2026年8月20日時点で確認できる法令および宮城県の公式案内に基づいて作成しています。制度の改正や運用の変更により、記載内容が最新の取扱いと異なる場合があります。個別の案件については、許可行政庁または建設業許可に詳しい行政書士等の専門家にご確認ください。

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